98/12/15 第5回厚生科学審議会総会議事録 第5回厚生科学審議会総会議事録 1.日  時:平成10年12月15日(火) 10:00〜12:00 2.場  所:中央合同庁舎第5号館 共用第9会議室 3.出席委員:豊島会長          矢崎部会長 高久部会長         (委員:50音順:敬称略)         飯田経夫 石井威望 内山 充 大石道夫 軽部征夫 岸本忠三         木村利人 柴田鐵治 寺田雅昭 船越正也 茂木友三郎 5.議  事:(1)平成11年度における厚生科学研究費補助金公募研究事業について        (2)手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について        (3)研究企画部会及び先端医療技術評価部会の審議状況について(報告) 6.資  料:1.平成11年度における厚生科学研究費補助金公募研究事業について          (研究企画部会報告)         2.手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について          (先端医療技術評価部会報告)        3.研究企画部会及び先端医療技術評価部会の審議状況について ○事務局  おはようございます。定刻になりましたので、第5回厚生科学審議会総会を開催いた します。  本日は大塚委員、曽野委員、竹田委員から御欠席の連絡を頂いております。また、大 石委員が十数分遅れるという連絡を頂いているところでございます。 まず最初に、本年7月の異動によりまして、事務局の科学技術担当審議官、厚生科学課 長の異動がございました。科学技術担当審議官の篠崎審議官と高原厚生科学課長が出席 させていただいております。  また、本日は非公開ということで議事を進めることになっております。  それでは、最初にお手元の配布資料につきまして、事務局から確認をさせていただき ます。  まず議事次第、1枚紙でございます。  資料1といたしまして、研究企画部会の矢崎部会長から豊島会長あての報告がございま す。  資料2といたしまして、先端医療技術評価部会の高久部会長から豊島会長あての報告が ございます。  資料3といたしまして、「研究企画部会及び先端医療技術評価部会の審議状況につい て」という資料がございます。  それから未定稿とございますけれども、「平成11年度における厚生科学研究費補助金 公募研究事業について」という資料がございます。  最後に参考資料といたしまして、「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の 在り方について」というものがございます。  お手元の資料で不足等がございましたら、お申しつけいただきたいと思いますが、い かがでございましょうか。  それでは、以下の進行につきましては、会長からよろしくお願いいたします。 ○豊島会長  それでは本日の議事に入ります前に、篠崎審議官より一言ごあいさつお願いしたいと 思います。 ○篠崎審議官  先ほど御紹介いただきましたが、本年の7月7日付で科学技術担当審議官を拝命いたし ました篠崎でございます。前回の開催が3月でございましたので、私と同じように新任の 高原厚生科学課長と、この会では初めてごあいさつをさせていただくことになります。  私事になりますが、4年ほど前に高原課長と同じポストにおりまして、当時はまだ正式 な審議会ではございませんで、厚生大臣の私的諮問機関という位置付けでございました 何とか正式な審議会にということが当時の私どもの悲願でございましたので、こうやっ て正式な審議会となったということは大変私どもとしては感激というところでございま す。  本日先生方には年の瀬の大変お忙しいところを御参加いただきまして、誠にありがと うございます。御承知のように科学技術基本法ができまして、また、それに伴う科学技 術基本計画が策定されておりますので、昨今の厳しい経済状況ではありますが、研究と いう面においては若干追い風のところがございます。ただ、クローン羊ですとか、世間 の人がびっくりするような新しい色々な科学技術的な進展もございますし、また、予算 が伸びれば伸びるだけそれにつれて適正な執行というようなことについても国民の関心 は高まっておりますし、折りしも行政改革で試験研究機関の独立行政法人化というよう な新しい考えが打ち出されたところでもございます。いずれまた御審議いただくことに なろうかと思いますが、ちょうど私が厚生科学課長でありました平成7年に、今の国立試 験研究機関の再構築案を発表したところでございまして、それまでありました8つを6 つに再構築いたしまして現在あるわけでございますが、更にまた、新しく行政改革の考 え方の上で試験研究機関の在り方が問われておるわけでございます。そういう意味では 大変に厳しい状況にあるとも言えるわけでございます。  この審議会に今2つの部会が設置されておりまして、1つが研究企画部会でございます が、我が国の研究、特に厚生省の厚生科学研究の在り方について御審議をしていただい ておりますし、今日は平成11年度の研究の公募課題について総論的にこれでいいかどう か御審議をいただくことになっております。  それから、もう一つ、先端医療技術評価部会というものがございます。それにおきま しては、遺伝子治療の臨床研究計画について御審議いただいておりまして、既に2つの 計画が確認されておるところでございます。もう一つは、手術などで摘出されましたヒ トの組織を研究開発に用いる場合、その在り方について御審議をいただいておりまして 欧米では広く使われておるということも聞いておりますので、私ども国内的にもどうい うような考え方に基づいたらいいかということを議論されております。  もう一つは生殖医療に関する検討でございまして、これは部会の下に2つ専門委員会を つくっていただいております。1つは出生前診断、もう一つは第三者の精子や卵子の提 供によるいわゆるリプロダクティブ・ヘルスに属するものでございます。第1の出生前診 断の方につきましては、特に妊婦の血液からダウン症などの可能性を検査する母体血清 マーカー検査について御議論をいただいております。2番目のことにつきましては、本日 も新聞に載っておりましたが、第三者の精子・卵子の提供、出生児の権利、商業利用な どの事項につきまして、広く関係者、産婦人科医、小児科医、一般の方も対象としたア ンケート調査を1月に実施する予定にいたしておりまして、その調査結果を御参考にしな がら更に今後具体的な議論を進めていくというようなことを予定いたしております。  いずれにいたしましても、今後とも国民の健康と福祉に対する期待に沿えるように厚 生科学の振興を図ってまいりたいとおもっておりますので、どうぞよろしく御審議のほ どお願いいたします。 ○豊島会長  どうもありがとうございました。それではまず最初の議題でございます。研究企画部 会から平成11年度における厚生科学研究費補助金公募研究事業について報告がございま すので、矢崎部会長の方からよろしくお願いいたします。 ○矢崎部会長  それでは、報告いたします。  本年11月30日厚生大臣から諮問されまして、研究企画部会に付議されました、資料に あります平成11年度における厚生科学研究費補助金公募研究事業についての件でありま すけれども、去る11月30日第12回の研究企画部会におきまして審議の結果、部会として 諮問どおりに了承するということといたしましたので、ここで報告申し上げます。  なお、その詳細につきましては事務局より説明させますので、その後で御審議のほど をよろしくお願いいたします。 ○事務局  それでは、事務局から御説明をさせていただきます。資料の方は資料1となっておりま す「平成11年度における厚生科学研究費補助金公募研究事業について(報告)」という 矢崎部会長から豊島会長あての報告。それと未定稿と表紙の上に記載してございます 「平成11年度における厚生科学研究費補助金公募研究事業について(参考資料1〜4)」と いうふうになっている資料2つを御参照いただきたいというふうに思います。  先ほど部会長から御報告がありましたとおり、平成11年度における厚生科学研究費補 助金公募研究事業につきましては、資料1の1ページに記載してありますとおり、「11月30 日付厚科審第9号をもって付議のあった、平成11年度における厚生科学研究費補助金公募 研究事業については、別添のとおり実施することが適当である旨決議したので、報告す る」ということで会長に報告がなされております。それにつきまして、御説明を申し上 げたいと思います。  資料1の2ページでございます。「厚生科学研究費補助金公募研究事業の方針について」 ということで諮問させていただいている資料でございます。これにつきましては、昨年12 月でございましたが、平成10年度の公募研究事業につきまして同様に諮問させていただ いている、または御報告いただいているとおりでございまして、同じやり方で今年度も お願いをしているわけでございます。参考資料1として「平成11年度厚生科学研究費補助 金概算要求の概要」という資料が付いておりますが、それでおわかりいただけるとおり 予算が増になっている事業でありますとか、または新規の事業でありますとか、そうい うようなものを踏まえまして、それから平成10年度の、今年度採択されております課題 の平成11年度どのくらい継続課題があるか、それからまた、それぞれの分野の専門家の 意見等を踏まえまして事務局で作成させていただいた資料でございます。  資料1-2からでございます。参考資料の未定稿の方を3枚めくっていただきますと、参 考資料3というものになりまして、平成10年度と平成11年度のそれぞれ研究事業ごとに官 報で課題を公募するときのイメージというようなもので付けさせていただいておるもの がございますので、それを参照しながら研究事業の方針というものを御審議いただけれ ばというふうに思います。  まず政策科学の推進研究事業ということでございますが、読み上げさせていただきま す。 「厚生科学研究費補助金公募研究事業の方針について(別添)」 研 究 事 業 名 平成11年度研究課題採択方針 1.政策科学推進研究事業  社会保障及び人口問題に係る政策、それら の施策の基盤となる情報化や地域政策の在り 方、その他厚生行政の企画及び効率的な推進 等に関する研究。 ただし、平成11年度の新規公募について は、医療、年金、介護等の社会保険制度や社 会福祉制度、少子化対策、人口問題に係る調 査研究に限る。 2.厚生科学特別研究事業  保健医療又は福祉の向上に資することを目 的とする独創的又は先駆的な研究(緊急的行 政課題に対応した研究を含む)。  ただし、平成11年度の新規公募について は実施しない。 3.統計情報高度利用総合研究  少子・高齢化、国際化の進展等に即応した   事業 厚生統計情報の提供、統計利用の利便性向上 及び健康危機に適切に対応できる情報システ ムの構築等に関する研究。 4.がん克服戦略研究事業  「がん克服新10か年戦略」に対応した、 がんの本態解明及びがんの発生予防、新しい 診断法の開発、新しい抗がん剤の開発等によ る効果的な治療法の開発、患者の生活の質( Quality of Life,QOL)の向上等に関する研 究。  ただし、平成11年度の新規公募について は実施しない。 5.長寿科学総合研究事業  「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略」に 対応した、老化や老年病に関する基礎医学的 研究、老年病に関する臨床医学的研究、高齢 者に関する社会科学的研究など総合的研究。 6.障害保健福祉総合研究事業  「障害者プラン」に対応した、障害のある 人も家庭や地域で通常の生活ができるように する社会づくり(ノーマライゼーション)及 びリハビリテーションの理念に基づいた障害 保健福祉施策の推進のための基盤的施策や、 身体障害・知的障害・精神障害等に関する研 究。 7.子ども家庭総合研究事業 「エンゼルプラン」に対応した、母子保健 及び子育て支援を総合的・計画的に推進する ための児童家庭福祉、少子化問題、乳幼児の 障害の予防、母性及び乳幼児の健康の保持増 進に関する研究。 8.脳科学研究事業 「脳を守る」観点から実施される、痴呆疾 患、精神・神経・筋疾患、脳の発達障害、中 枢神経系外傷、睡眠・リズム障害、ストレス マネージメント及び脳内薬物受容体に関する 予防・診断・治療等に関する研究。  ただし、平成11年度の新規公募について は、痴呆(アルツハイマー型を除く)の病態 の解明と治療薬の開発及び神経症性障害発症 の脳内機序に関する研究に限る。 9.ヒトゲノム・遺伝子治療研  人の疾病やその治療に関する遺伝子の解析   究事業 、機能解明に関する研究、遺伝子治療基盤技 術(遺伝子治療用ベクター(担体)の開発や 安全性評価等)の開発等に関する研究、これ らの研究基盤の高度化に関する研究、ヒトゲ ノム解析や遺伝子治療研究等の倫理的・法的 ・社会的側面に関する研究。 ただし、平成11年度の新規公募について は、研究基盤の高度化に関する研究を除く。 10.高度先端医療研究事業  難治疾患の治療に資する人工臓器や患者の 生活の質(Quality of Life,QOL)の向上に つながる低侵襲治療機器などの高度医療機器 の研究開発と現在のヒト血液由来の血液製剤 がもつ、ウイルス等の感染の危険性や安定的 供給の困難性を克服し、血液の持つ機能の一 部を代替する人工血液の研究と開発。 11.新興・再興感染症研究事業  腸管出血性大腸菌感染症、クリプトスポリ ジウム症等の新興感染症、結核、寄生虫・原 虫由来感染症等の再興感染症の病態の解明、 予防法、診断法、治療法、情報の収集と分析 等に関する研究。 12.エイズ対策研究事業 患者・感染者の増加等我が国におけるエイ ズをめぐる状況を踏まえ、エイズに関する臨 床、疫学及び基礎研究並びに社会医学及び医 療提供体制に関する研究。 ただし、平成11年度の新規公募について は、日本におけるHIV診療支援ネットワー クの確立及びエイズに関する人権・社会構造 に関する研究に限る。 13.感覚器障害及び免疫・アレ 視聴平衡覚領域における障害又は日常生活   ルギー等研究事業 上支障となる症状について、原因疾患の発症 機序の解明とその予防・治療方法、支援機器 の開発・改良に関する研究及び視聴平衡覚障 害者の社会参加に関する研究、また、慢性関 節リウマチやアレルギー性疾患に係る病因・ 病態を解明し根治的治療法を開発する研究及 び移植医療の基盤整備に関する研究。  ただし、感覚器障害研究分野に係る平成11 年度の新規公募については、障害の原因疾患 の発症機序の解明とその予防・治療方法に関 する研究を除く。 14.生活安全総合研究事業  ダイオキシン類、内分泌かく乱化学物質な どの化学物質や微生物等の日常生活を脅かす 因子に対する、国民生活の安全及び衛生を確 保することを目的とした、食品、飲料水、廃 棄物処理その他生活環境に関する研究。 15.医薬安全総合研究事業  医薬品・医療機器等の有効性・安全性を確 保するための評価の科学的方法論の確立、品 質向上を通じた安全性の向上、医療現場にお ける安全確保対策、乱用薬物等に関する研究 、医薬品等の安全性情報等の収集及び活用に 関する研究。 16.健康科学総合研究事業  栄養・食生活等の生活習慣と疾病に関する 研究、運動・休養等健康増進に関する研究、 保健医療福祉に係る効果的・効率的な地域保 健サービスの提供・評価に関する研究、生活 習慣病の病態・診断・治療、患者の生活の質 (Quality of Life,QOL)の向上等に関する 研究。 17.医療技術評価総合研究事業  良質な医療を合理的・効率的に提供するた めの診療技術・医療情報技術の評価、医療提 供体制基盤整備等に関する研究、また医療の 質と患者サービスの向上のために必要不可欠 な科学的根拠に基づいた医療(Evidence Bas ed Medicine,EBM)に関する研究。 <その他研究事業分>    研 究 事 業 名 平成11年度研究課題採択方針 1.社会保障国際協力推進研究  医療・年金等社会保障及び公衆衛生に係る   事業 国際協力の推進方法の開発や、国際協力の人 材育成の在り方に関する研究。 2.特定疾患対策研究事業 原因が不明、治療方法が未確立な難治性稀 少特定疾患を対象とする発症機序の解明及び 治療方法の開発に関する研究。 3.創薬等ヒューマンサイエン  画期的・独創的な医薬品等の創製のための   ス総合研究事業 技術開発、医療現場の需要に密着した医薬品 開発、長寿社会に対応した保健・医療・福祉 に関する先端的・基盤的技術開発に関する研 究及びエイズ医薬品等の開発研究。  今後の手続といたしまして、政府予算案の決定後に、平成10年度と同様に公募の手続 ということで1月に官報で公募の課題を公示いたしまして、従来どおり1か月の公募期間 を置いてそれぞれの事業の評価委員会の評価結果に基づき、採択課題を決定していくと いう手続でございます。以上でございます。 ○豊島会長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問が ございましたらどうぞお願いします。 ○木村委員  大変に詳しく御説明いただきまして、どうもありがとうございました。たしか昨年の 総会の折にいろいろコメント申し上げまして、例えばヒトゲノムのところでも倫理的、 法的、社会的側面に関する研究とはっきり言葉が入りましたし、全般的に大変にきちん と対応ができているというふうに思いまして、この全体的な方向につきまして賛成する 次第です。  一言だけ申し上げますと、これは恐らく先般来の審議会その他、あるいは部会の方で も御議論いただいた結果、これは当然こうなっているわけなのですが、研究を除く、研 究に限る、これは公募しないというふうに、いろいろ除くとか、限るとか、しないとな っていますその背景は、この前の審議のときにもあったかと思いますが、前年からの継 続があったりということなのでしょうけれども、そういうことにつきましては別に自明 の事実であるので特にここには書かないということになっているわけでございますか。 それとも何か注記のような形で、これは継続的にあるのでしないというふうにするので しょうか。そこら辺のところはいかがなのでしょうか。 ○事務局  木村委員お話のあった前者の考え方でございまして、基本的に継続課題につきまして は、それぞれの研究者に継続の申請というものをしていただくということになっており まして、ここで御議論いただいておりますのは新規の公募ということで整理させていた だいております。 ○豊島会長  よろしゅうございますでしょうか。 ○木村委員  はい。 ○豊島会長  他に何か御意見、コメントございますでしょうか。  それでは、今の方向で大体よろしいということで進めさせていただいてよろしゅうご ざいますでしょうか。研究企画部会の報告どおり厚生大臣の方に答申したいと思います が、お認めいただけますでしょうか。                 <一同了承>  どうもありがとうございます。それでは、そのように扱わせていただきたいと存じます  次に2つ目の議題でございますが、先端医療技術評価部会から、手術等で摘出された ヒト組織を用いた研究開発の在り方について報告がございます。高久部会長の方から御 報告お願いいたします。 ○高久部会長  御報告いたします。昨年の12月10日に厚生大臣から厚生科学審議会に諮問がありまし て、12月12日付で厚生科学審議会長から先端医療技術評価部会の方に付議されました、 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について御報告いたします。  この部会に設置しましたヒト組織を用いた研究開発の在り方に関する専門委員会にお きまして論点整理を行っていただきまして、本年8月21日に第12回目の先端医療技術評価 部会で専門委員会の座長であります黒川委員より御報告いただきました。そして、部会 として審議し、委員会による報告を一部修正の上で了承いたしました。事務局からこの 報告書の取りまとめの経緯とその内容について説明させていただきます。 ○事務局  事務局より御説明申し上げます。資料につきましては、右肩に資料2と書いてございま すもの、右肩の枠の中で参考資料としまして、『「手術等で摘出されたヒト組織を用い た研究開発の在り方について」(説明用参考資料)』、この2つに基づきまして、簡単 に御説明させていただきます。  それでは資料2の「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について (報告)」につきまして、2ページ目からでございますが御報告させていただきます。表 題にございますように、この検討課題の中で、手術等で摘出されたヒト組織を用いた研 究開発の在り方ということでございますが、ここでの検討の中心的な内容をはっきりさ せるということで、副題といたしまして、医薬品の研究開発を中心にということで、そ のターゲットをここに明示させていただいております。  背景につきましては、皆様御承知のとおりヒトと動物との間の種差に関係いたしまし て、やはり医薬品の研究開発の中ではヒト組織を用いた研究というものが非常に重要に なっているということで、これによる薬理作用、代謝機序の正確な把握が可能というこ とがございます。それから、病変部位を用いることによって疾病メカニズム等の解析等 に大きく貢献できるということからでございます。  具体的には、諸外国では既にそういったヒト組織を用いた研究開発というものが実施 されているということ。そのほかバンク等もございます。後ほど参考資料を用いまして 説明させていただきたいと思います。  我が国では勿論医学・臨床研究では一定の要件の下でヒト組織が研究に用いられてき ておりますけれども、新医薬品の研究開発という意味では利用が限られてきたという側 面がございます。こうした背景の中でヒト組織を用いた研究開発のためには、提供者の 意思確認、倫理的側面の検討が必要不可欠という点から、また、利用のための手続の明 確化という観点から検討がなされているわけでございます。専門委員会での検討の経緯 については部会長から御説明がございましたとおりです。  2番目としまして、専門委員会、先端医療技術評価部会での検討経緯ということで2ペー ジの下の方でございます。ここでは、欧米では移植不適合の臓器が使用されております けれども、日本では法令で使用不可能でございますので、手術等で摘出されたヒト組織 の利用について検討を行うこととしております。これにつきましては、現行の法制度上 特に利用についての制限があるということではございませんけれども、手続の明確化と いうことでより一層の利用がしやすい状況をつくるということから検討がされたもので ございます。専門委員会では広く検討は進めましたけれども、この報告書の中では、あ くまで手術等で摘出されたヒト組織の利用について検討しております。  3ページをお開きくださいませ。最初のところでございますように、議事を公開すると いう方針で進めております。専門委員会では平成10年2月に第1回の委員会を開催いたし まして、5回の審議を行っております。4回目の審議を経た段階で、インターネット上に そこまでの審議結果といたしましてまとめた報告書を公開いたしました。これは6月の中 旬から下旬に掛けて公開いたしまして、28件の意見をいただいております。この中では もう少し時間を掛けた審議をというお声が1つ、否定的な意見があった以外については 賛成、そういう利用が必要だという声が寄せられたわけでございます。それをまとめま して、平成10年8月21日に先端医療技術評価部会において本報告書が取りまとめられたわ けでございます。  3番目では、日本での医薬品研究開発の現状、欧米での状況ということを書かせていた だいております。アメリカでは新薬開発、承認申請段階のガイドラインとして、in vitro 試験としてヒト組織の利用というものが推奨されているという事実がございます。その ほか10年以上の実績を持つバンクがございまして、そこで供給されているということが ございます。英国では法制度が勿論ございますけれども、ナフィールド委員会で検討さ れて、組織利用の考え方が示されております。  我が国では任意団体で HAB協議会というところが移植不適合臓器を輸入して研究者に 提供しているという状況がございます。そのほか試薬として肝ミクロソーム自体は流通 している状況がございまして、これらが研究開発に利用されているということでござい ます。  こういった状況の中から、3ページの下の方にございますが、医薬品の研究開発のヒト 利用の必要性ということを十分踏まえて日本のやり方を検討してきたわけでございます  4ページにまいりまして、ヒト組織の利用について具体的なメリットは何かということ 必要性について何点か挙げさせていただいております。まず第1には、一番上のところに ございますけれども、被験者の一層の安全確保ということで、種差を克服するというこ とでヒト組織の試験が重要という点。それから、人種差が存在いたしますので、やはり 有効性、安全性の評価のためには日本人の組織が必要になるということがございます。  3番目といたしまして、薬物相互作用発現の予測という点で肝ミクロソームの利用とい うことをいたしますと予測が可能ということがございます。また、上から3つ目の○に ございますが、医薬品の研究開発で米国でも利用されておりますし、またICH等でもそう いったヒト組織を用いた安全性評価の内容というものが示されてきていることがござい ます。  下から2つ目の○でございますけれども、ヒト組織の研究開発推進ということで、ヒ トの正常組織そのものが画期的な医薬品や人工臓器、例えばヘパトサイト(肝細胞)を 利用していくというようなことも可能性が期待されるのではないかということがござい ます。  こういったことから、保健医療の向上に必要不可欠ということで推進が必要というこ とが委員会ではっきり述べられているわけでございます。  次に5番目として、基本的な考え方というものをここで挙げさせていただいております ここでは、日本人の感覚に配慮して、ヒト組織の利用に関して不信感を持たれないよう な配慮が必要だと。この観点から具体的な方法論というものを検討しているわけでござ います。  基本的な考え方といたしまして、非営利の組織収集・提供機関という第三者機関が介 在いたしまして、組織を取った手術の場と、研究に利用する者の間を仲介するところが 必要ということが示されているわけでございます。 その次に、海外からの組織を今後も利用するということ自体国際的な面からも好まし いことではないのではないかという観点を述べさせていただいております。  3点目に、欧米では移植不適合臓器が中心ですけれども、5ページの最初のところに書 かせていただいておりますけれども、日本では利用が可能な手術で摘出されたヒト組織 を利用していくと。これを手始めに進めるべきであるということが基本的な方針として 示されたわけでございます。  それに当たって、まず手術で摘出されたヒト組織については、医療行為が適正に行わ れた上での利用というのは当然のことでございます。そしてインフォームド・コンセン トが当然でございますけれども、その後の医療行為が適正に行われたことについての情 報開示も可能にすべきではないかという点が指摘されているわけでございます。  最後に、今後の課題としては、移植不適合臓器の利用ということを検討すべきではな いかという点まで踏み込んでいるわけでございます。  具体的な利用のための方策として、6のところに必要とされる要件として挙げさせて いただいております。これは4点に分かれておりますが、まず最初に説明と同意、これ は組織を摘出する際のインフォームド・コンセントですが、これは文書同意が必要であ るということ。それから、適正な医療行為による手術で摘出された組織の一部が研究開 発に利用されるということ。そして非営利の組織収集・提供機関に提供されること。こ の点についても患者さんに説明して同意いただくという点が示されているわけでござい ます。特異な場合では、事後でも可能とするということをそこで書かせていただいてお ります。そのほか、子どもなど一般の成人と同様の扱いができないケースについては別 に検討すべきということで、ここでは取扱ってございません。  2番目でございますが、ヒト組織を用いた研究開発の事前審査と事後の評価ということ で、提供される医療機関、仲介する機関、研究する機関それぞれに倫理委員会が必要と いうことで、それぞれの機能を書かせていただいております。構成に当たっては、医学 の専門家でない方に参画いただくということも条件としております。  医療機関につきましては、一番下の○でございますけれども、提供者からの同意の取 り方、文書、そして研究計画の倫理的妥当性についての事前審査を行う機関と位置づけ ております。 6ページ目でございますが、組織収集・提供機関、仲介する倫理委員会は 倫理審査委員会として研究開発実施機関の申請に基づいて事前に倫理的、科学的妥当性 について、研究の計画等についての事前審査を行う。そして定期的に研究の進行状況、 研究結果、事後の評価も行うということを示してございます。  そして研究する機関の倫理委員会において、倫理的妥当性について審査を行うという ことで、科学的に意味のない研究が行われないようにという観点から、研究目的、計画 の事前審査、進行、結果についても定期的な事後評価を行う必要があるというふうにな ってございます。  次に3点目、経費の負担の在り方という点でございます。これは提供の時点につきまし ては、善意の意思による無償提供ということで、利益の誘導がない実態をつくるという ことでございます。ただし、実際その後の収集、運搬、検査・提供ということにつきま しては当然金銭的な負担がございますので、この部分については利用者、研究開発を行 う者が負担するという原則を示していただいております。  4点目、ヒト組織に関する情報の保護及び公開ということでございます。まず提供者個 人の情報につきましては、プライバシーが十分保護されるということが基本でございま す。ただし、これを研究開発等に用いる場合には、患者さんの病歴、年齢、性別等が当 然研究開発に必要でございますので、この点について提供者から同意を得て研究開発を 行う者に提供することができる状況にすべきという指摘がされております。その後、こ の研究開発で得られた結果については、企業秘密等もございますし、そして研究の成果 というためには時間が必要でございますので、一定期間を経た後、公表をしていくとい う方向が示されてございます。  7番目に、その他検討すべき事項とございますが、この中では、この報告書では基本的 方針ということを示しておりますので、今後技術的な問題については他のところでお願 いしたいということでございまして、技術的な側面、例えばヒト組織の保存、輸送方法 利用できるかどうかの判定基準、バイオハザードの観点、この点については別途の検討 研究を求めているわけでございます。  その他、最後になりますけれども、科学的進歩、社会通念の変化に対応して適宜見直 しが必要という指摘がなされてございます。  報告書については以上でございますが、欧米の状況についてこの中では簡単に述べて ございますので、参考資料の3ページをお開きいただきまして、諸外国での法制度、もし くは利用の実態としてどの程度の利用実態があるかについて簡単に御説明させていただ きたいと思います。  横になってございますが、具体的な法規制を持っておりますのが米国、英国、フラン ス、カナダでございまして、かなり実績を持って組織のバンクという形で運営されてお りますのがアメリカでございます。法規制によりまして、いずれの国も研究のための利 用ということを認めているという実態がございます。  4ページ目にまいりまして、具体的に金銭について法制度の中でどのようにしているか ということでございますが、基本理念として臓器の売買の禁止、もしくは組織提供の誘 因とならないという観点からの規制がなされております。 入手方法も病院と研究グループの間以外に、バンクなりそういう非営利の機関という のが存在しているということが米国、英国、そして米国との連携の下にカナダでなされ ているという実態がございます。  その他には、具体的なガイドラインの有無について述べさせていただいております。  5ページにまいりまして、実績があります米国の状況について簡単に御説明させていた だきます。  最初に書いてありますナショナル・ディジーズ・リサーチ・インターチェンジというNDRI というところでございますが、ここは1980年に設立されているということでございまし て、かなり実績を持っておりまして、(2)にございますように、米国、カナダ、欧州の 2,200人以上の研究者に対して12万5,000件以上の臓器、組織を提供しております。ここ で取扱っている組織といたしましては、移植不適合臓器、手術等で摘出された臓器両方 とも取扱っております。そこのところにありますコーポレイティブ・ヒューマン・ティ シュー・ネットワークという、これはNCI(国立がん研究所)が運用しているところでも、 がん組織を中心とした組織の提供ということを実施してございます。ここでも我々の検 討の中で結論として盛りましたように、事前の審査、費用等の考え方について、やはり 実費のみ徴収するなどというような形でのもの。そして研究の公表については、論文で 謝辞を書けということを規定しているというようなことでございます。  6ページ目にございますのが、これもアメリカのティシュー・バンクということで組織 を提供しているところでございますが、IIAMというところがございまして、インターナ ショナル・インスティテュート・フォー・ザ・アドバンスメント・オブ・メディシンと いうことで、移植不適合臓器、もしくは献体で得られた組織を用いまして供給しており ます。ここでヘパトサイト、肝ミクロソーム等も供給してございます。  具体的な供給実績につきましては、(2)にございますように400の研究機関に1万件以 上の組織、臓器等を提供しておりまして、アイバンク等から提供されたもの等も提供し ておるという状況でございます。  簡単でございますが、欧米の状況ということでございます。以上でございます。 ○豊島会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、 御質問がございましたらどうぞ。 ○木村委員  この専門委員会は大変なエネルギーと時間を費やして、非常に貴重な見解をまとめて いただいたわけですが、資料2の3ページのところでございますけれども、ただいまの御 報告にもございましたように、2段目のところに平成10年2月に第1回の委員会が開催され たと書いてあります。私もこの専門委員会の委員として参画させていただいたわけです が、この箇所の少し下のところに「中間メモをインターネット上で公開し」というとこ ろがございまして、これは大変にユニークな試みだったと思うのです。それで「広く一 般国民からの意見を求め、さらに検討を行った」と書いてあります。つまり、意見を広 く求め、そしてそのインプットがあったわけでございますので、私は詳細は存じ上げな いのですけれども、インターネット上で公開して、インターネットで返事があったもの と、ファクシミリで来たものや郵便で来たものがあったように思っておるのです。先ほ ど28件というお話がありましたが、大変なボリュームのある内容で、委員会の席上でた しか配布されたわけでして、専門家の方々も含めて大変に関心の深い方々の御意見が期 待よりも多く寄せられたというふうに私ども理解したわけなのですが、そういう意味で 厚生省としては恐らくこういう双方向のインターネットによる試みというのは大変にユ ニークであったかと思うので、この箇所は「電子メール、ファクシミリ、郵便等による 様々な意見の表明を踏まえて委員会では更に検討を行った」というふうに、そこに求め だけではなくてインプットが国民の中から来たということが入るような形にしていただ いた方がいいのではないかと思うのです。実際にファクシミリ、郵便等によるものがあ ったように思うのですが、その点はいかがでございましょうか。 ○事務局  26件インターネットで寄せられておりまして、その他2件については郵便とファクシミ リが1件、1件というふうに承知しております。 ○木村委員  そうしますと、インターネットで公開して求めたというだけだと、一応ここでこうい うことをやったのかなというだけになりますので、「電子メール、ファックス、郵便等 によるさまざまな意見の表明を踏まえて」というような言葉を入れていただいて、委員 会では更に検討を行ったと。確かにそれは法律学の専門家、医学の専門家、解剖学の専 門家、いろいろな方々の詳しい御意見の表明がありまして、国民全般の件数からいいま すと大変に少ないように見えますけれども、実際上は大変に真剣な、まじめな対応がイ ンプットとしてはあったということを入れていただいた方がいいのではないかというふ うに思いましたものですから、一言御参考までに小委員会のメンバーの一人として申し 上げます。 ○豊島会長  どうもありがとうございました。高久部会長何か御意見ありますか。 ○高久部会長  「意見を求め、その結果を得られた御意見を参考にして更に検討を行った」というこ とでよろしいと思います。具体的な数は言わなくても、結果を参考にしてということで いいのではないかと思います。 ○豊島会長  よろしゅうございますか。 ○木村委員  はい。 ○内山委員  ただいまの御説明で一応大枠をお決めくだすった、方針をお決めくだすったというこ とで、報告書の中身につきましては私も異議はございませんで、賛成というか現状では こういうことが妥当であろうというふうに考えます。  非常に難しいなと思われる点がたくさんございまして、まず1つは、ヒト組織の利用 というのは研究に利用する、開発に利用する。研究という言葉と開発という言葉が混乱 して使われておりますが、基礎研究に利用されるということ、開発研究に利用されると いうこと、そして治療に近いところで利用されるということでかなりニュアンスが違っ てまいります。血液の例を挙げるまでもないのですけれども、ほかの組織でもそういう ことが考えられております。  したがって今回は、医薬品の開発に係るということがサブタイトルになっていますか ら、それを中心にお考えいただくこととは思いますけれども、医薬品の開発というのは いろいろなステージがあって、例えば先ほど御説明のありました研究事業の話の中にも 実は未定稿になっている部分はまだ未定稿だからと思って質問しなかったのですが、ヒ トゲノム・遺伝子治療研究事業の中で、公募研究の中には薬物代謝酵素関連遺伝子等の 解析とか、いろいろなものが入っていますね。ヒトゲノムの研究というのはヒトの組織 を使わなければできるわけがない。そうすると今までは、ヒトの組織はどうやっていた のかということになりますね。これを最終的に決定すると、研究と開発と治療の一応の デフィニションのようなものを決めておいて、そして、これまではヒトの組織は全く使 っていなかったわけではないわけですから、これまではどういう論理に基づいて使って いたのかということをはっきりしておかないとかえって分かりにくくなるのではないか というのが1つあります。  それから、開発といいましても、研究機関が開発研究をするというのと企業が開発研 究するというのではかなり意味が違うだろうと思うのです。それで先ほど、それぞれの 機関で倫理委員会を設けるというお話がありました。これが実はこの報告の中ではやや 分かりにくいのです。医療機関というのはどういうスタンスで倫理委員会で検討するの か。医療機関の倫理委員会のやるべきことの中に研究計画の妥当性というのもあるわけ です。そうすると、この研究計画というのは開発研究という意味だろうと思われますか ら、開発研究の妥当性を医療機関の倫理委員会でも、その医療機関というのは組織をイ ンフォームド・コンセントの下で収集するという立場の医療機関だと思いますけれども その場合に、その組織が組織バンクで貯えられて適用されるのであれば、研究計画の妥 当性というところはまだ分からないわけです。  ですから、2番目に私が疑問だったのは、これはティシュー・バンクという考え方でや るのだったら極めて話はクリアなのです。ティシュー・バンクであれば医療機関の倫理 委員会で研究計画なんて分かるわけがない。そうするとこれは一体何だろうな。そうす るとバンクではなくて、一つ一つの研究計画に基づいてティシューを集めるということ を意味しているのか。それは少しおかしいなという気が少しいたします。これは筋書き ですから、そういう点は今後また御検討いただければと思います。  今、申し上げたのに続きですけれども、組織収集・提供機関というのがありますね。 これは先ほど来お話の非営利ということのようですから、これはお話の中に出てきまし たティシュー・バンクのことではないかなという気がいたします。バンクでしたら、こ れは研究計画、進行状況、研究結果といったようなものを聞いて妥当性を検討すること はできるだろう。ここはよく分かります。  3番目の研究開発実施機関ということになりますと、これは一体何か。先ほど言いまし た研究開発の段階、研究機関における開発の段階を言っているのか、企業におけるもの を言っているのか。それによりまして、ここに書いてある文章が非常にニュアンスの取 り方が変わってまいります。企業が開発をするのにヒトの組織が必要だということは十 分理解しておりますし、それがないとすぐれた医薬品ができないだろう。ただし、これ は単に組織を使って企業で動態なり、代謝なり、相互作用なりというのをチェックする だけではなくて、もっともっと基礎的なところから組織は利用されなければならないわ けです。  研究目的、研究計画などの事前審査、進行状況、研究結果、これはそうすると実施機 関の中の倫理委員会というのは外部評価委員会のような感じで運営されるのかなという 感じがいたしますが、それを十分効力の出るようなものにしないと非常に危ないという 感じがいたします。 ○寺田委員  内山委員と全く同じ意見疑問です。 ○事務局  医療機関に関して、確かに研究計画につきましての審査という点ではかなり包括的な 意味の検討ということになろうかと思います。ですから例えば、肝臓の手術の場合の倫 理委員会での検討の中で、これが具体的にはバンクを通じてある代謝研究に使われる、 そういう包括的な形になろうかというふうに思います。  研究実施機関に関してでございますけれども、この観点というのはあくまで科学的な 研究であるかと。当然のことを書いていると言えば書いているわけでございますけれど も、研究計画が科学性を持って行われているかという点の検討をここでもう一度してい ただくということでここに書かせていると。そこにその意味で科学的に意味のない研究 が行われないようにという趣旨で書かせていただいたということでございます。その辺 の趣旨でこの3つについて書き分けているつもりでございます。  かつ研究開発実施機関でございますが、企業の研究であろうとも科学的なところのチ ェックを機関としてもやっていただくと。これまでの状況としてそういうケースは少な いと思いますけれども、それをやっていただこうという趣旨で書かせていただいており ます。  ですから、それぞれ医療機関については主として患者さんの倫理面ということ。バン クのところでは両者特に組織を求めてきている研究者のプロトコルなりが特に問題がな いかという点を詳細に見ること。そして、当然提供されるところの治験審査委員会で十 分審議されていることのチェックができるかと思います。そして実施機関での科学性と いう分け方を考えているわけでございます。 ○高久部会長  内山委員のおっしゃるとおりです。ただ、先端医療技術評価部会ではその2つの区別 について議論しておりません。同じ大学で、あるいは関連したところで、研究だけのた めに使う場合には提供する機関で研究内容について IRBで検討する必要があると思いま すが、バンクという組織を通じて企業に行く場合には、内山委員がおっしゃったように 摘出機関でその内容までは検討できないと思います。そうするとそれはバンクで検討す べき問題ですから、2種類の審査が当然行われるのではないかと思います。ただ、現実に はまだバンクもできていないので、こういう形にしていて、バンクが本当にできて動き 始めるときにその点をはっきりするという事が良いのではないかと思います。 ○柴田委員  内山委員の御指摘、懸念は全く賛成で、特に研究開発実施機関の方の倫理委員会の役 割というのが非常にはっきりしない部分があると思うのです。特にこれが製薬会社にな った場合、製薬会社が倫理委員会というものをきちんと持っているかどうか、持ってい たとしても非常に形式的であるおそれはないかというようなテーマはあると思うのです 別にここに書き込まなくてもいいのですけれども、倫理委員会ということは設置が当然 というふうに書いてあるわけですから、例えばどういうメンバーが倫理委員会になって いるかというようなことは公表する義務というふうに書かなくてもいいのですけれども 当然のことなのだと。医療機関の倫理委員会は大体メンバーが公表されていると思うの です。そういうようなことを1つ製薬会社に課していく必要があるのではないかと。先 端部会のときにも申し上げたのですけれども、そういうことをテイクノートしていただ けたらというふうに思います。 ○事務局  運用という点で先生の御意見を入れた形で運用できるように、そういった形で指導し ていきたいと思います。 ○木村委員  その点については専門委員会では大変な時間を掛けて討議いたしまして、特に、そそ もこれが創薬とのかかわりで出てきたということもございまして、研究家、実際に公共 の非営利財団による臓器の収集の組織の委員会の問題点を含めて大変な審議を重ねまし て、そして一応ここら辺が妥当ではないかというところで出てきたという経緯があるの で、私どもといたしましては、大変に今の御指摘が基本的な問題としてこの専門委員会 では時間を掛けて物すごい大変なエネルギーで討議したという事実を一応背景として説 明申し上げておきたいと思います。 ○寺田委員  この書類を読みますと、営利団体の医薬品の研究開発のための文章と理解してよろし いのですか。ところが下の方には非営利団体のことも書いてある。そこのところははっ きりされた方がいいような感じがするのが1つです。  それから、死体解剖の代用に関しては余り書いていないということ、その2つの点を よろしくお願いいたします。 ○高久部会長 手術等というのは手術等で摘出されたという意味で、「等」の中には死 体解剖は入っていないと思います。 ○寺田委員  外国の参考資料として出ているのは、ほとんどはまず死体の方ですね。だからこれは 対象が少し違うわけですね。分かりました。 ○内山委員  それほど時間もございませんから、いろいろ申し上げるのは差し控えますが、先ほど 来2〜3申し上げた中で特に委員の方々お取り上げいただいた研究開発実施機関の3行の 中で、科学的に意味のない研究というのは非常にニュアンスに深みがあるのか狭いのか よく分かりませんが、科学的に意味のない研究が行われないようにというところがポイ ントなのだろうと思うのですけれども、これは極めて難しいだろうと思います。意味が あるかないかというのは当事者の中の価値観で随分違ってきますから、結局研究開発実 施機関の倫理委員会のメンバー公表のお話もございましたけれども、先ほど事務局から はこれを適切に運営するように指導すると言われましたが、行政が指導して研究開発と いうのも、非常に難しいものを含んでいます。研究開発の意味のあるなしを行政が指導 することができるかということは極めて難しい問題を含んでいます。  それはそれとして、もう一つは下の方に書いてあります、この研究開発によって得ら れた結果は一定期間を経た後公表する。一定期間は公表しないというふうに御説明いた だいた。これは気持ちとしては恐らく一定期間は公表しないが、一定期間を経た後公表 すると読むと、これは公共の材料として研究結果を皆で使うのだというふうに読めるの ですが、その辺のニュアンスはいかがでしょうか。 ○事務局  あくまで透明性の確保という観点からどのように使われたかということに外からアク セスできる状況というのが必要ではないかという観点からでございます。ただ、やはり 企業が使う場合もございますので、その結果を即提供するというのは実態として企業秘 密なり問題があろうかと。その点で一定期間ということを被せさせていただいていると いうことでございます。 ○豊島会長  先ほど内山委員から御指摘のあった中で、2ページの部分についてまだ今のところお答 えがないわけですけれども、「我が国でも医学・医療研究においては、基礎研究や診療 も含めて、一定の要件のもとにヒト組織が研究に用いられてきたが」まではいいのです が、その後に「新医薬品の研究開発へのその利用は限られてきた」ということがあるわ けです。それをどういうふうに解釈するかという問題だと思うのです。後ろのことを営 利関係に使われてきたというのは限られてきたけれども、非営利は一般に行われてきた というふうにとれば、今までのことで矛盾はないのではないかと。ヒトゲノムに関して もこの中に含めていいのではないかと私は思いますが、いかがでございましょうか。内 山委員それで御納得されましたか。 ○内山委員  はい。 ○豊島会長  それと、後ろの研究計画のところでいろいろ議論がありました。今、高久部会長から 御説明のありました 5ページの医療機関のところに研究計画などの倫理的妥当性につい て事前審査を行うということが、現在は非営利のそういう機関ができていないからこう やらざるを得ないというお考えを述べられたと思いますが、そのことに関して、これを あらかじめ非営利機関ができたときということも考慮に入れてつくっておいた方がいい のか、あるいはこのままでいった方がいいのかという問題に関していかがでございまし ょうか。  例えば、非営利機関ができたときには非営利機関へこれを渡して後の審査を任せると いう考え方が1つあるわけです。だから、使用方法の妥当性に関する審査を行うという ことで、同じ表現でいいかどうかの問題です。 ○高久部会長  できれば非営利機関ができたときの対応も書いておいた方が良いと思います。柴田委 員は企業の中にとおっしゃいましたが、非営利機関の方に審査をする委員会をつくって 提供の可否を検討した方が一般の人には理解しやすいのではないかというふうに私は思 います。 ○豊島会長  いかがでございましょうか。企業としても内部委員会はあって当然のような気がいた しますので、これは内部委員会の問題で、審査に当たっては非営利機関のところが審査 するということでいいのではないかと思いますが、内山委員何か御意見ありますか。 ○内山委員  そのとおりだと思います。二重、三重にというお話がありましたけれども、みんなそ れなりの考え方を持ってやるというのは当然のことで、どこにでもあった方がいいだろ う。けれども最も妥当な科学的妥当性というのは今お話のように非営利機関だろうと思 います。私先ほど申し上げましたように、行政が企業の研究内容を指導するということ はやや危険と言ってはいけませんけれども、問題があるだろうという感じがいたします ○柴田委員  非営利機関の方の審査機関が最終決定をするのは当然だと思うのです。その前に、そ ういう研究開発に取り掛かるところで企業がその妥当性を多少営利だけでない見地から 見るような委員会をつくってもらうのは悪いことではないと思うのです。その委員会の メンバーを公表しなさいという指導は行政としては介入ではないと私は考えております ○事務局  私の説明が言葉足らずでございましたが、メンバーの公表という点は運用として可能 と思います。あくまで企業の中の倫理委員会であっても、サイエンティストとして当然 内部の検討がされるという点を、サイエンスというところは信頼するということで、そ こでもやりますし、やはり二重の形で、提供を仲介するバンクが最終決定するというこ とにはなりますけれども、企業の倫理委員会を経たものを判断するという形を考えてい るわけでございます。 ○豊島会長  そうしますと、今のは企業の中にそういう倫理委員会を設けることを行政指導すると いう感じでよろしいのですか。 ○事務局  利用するためには企業の中で当然その委員会があると。あってその委員会での検討を されて申請が仲介のバンクに来ると。そしてバンクでもプロトコルについて検討を行う という形でございます。指導というか倫理委員会がないと申請が出てこないのではない かということでございます。 ○木村委員  行政が企業を指導するしないという問題が直接の関係であるのではなくて、例えばア メリカのケースなどではNIHがOPRRというものを持っているのですけれども、これはオフ ィス・オブ・プロテクション・フロム・リサーチ・リスクというのですが、それとRACと の関係で、一応一般の企業におきましてもどういうことが行われているかということを 行政がモニターしているのです。これは強制ではないのですが、企業側の内容につきま しては行政側がそれを把握しているという状況で、どうしてそうなるかといいますと、 やはりナショナル・レベルでフェデラルのレギュレーションがありますものですから、 例えば今度の場合、日本でもこういうものがはっきりとした形で研究開発の在り方につ いてのヒト組織の利用ということでございますと、それに沿ったモニターということが 当然考えられることになるわけでございまして、その点で特にこれはこういう形でその ままできるということであれば、これがある意味のモニターの基準になるというふうに 私は考えますものですから、特に一般企業その他につきまして別途のものをつくるとい う必要はないのではないかというふうに私は考えます。 ○豊島会長  そうしたら今の5ページの「研究計画などの倫理的妥当性」ということを「など」で表 していることで今できたときに読みかえるのか、あるいはそこに何らかの言葉を付ける のかということでございますが、この点に関していかがでございましょうか。 ○事務局  用語の整理という点で研究計画というものが同じような形で使われますと誤解がある ということであれば、5ページの下の研究計画については「など」に含めるということで 運用上の、先ほど高久部会長からお話があった形であれば、この研究計画は取っても問 題はないのではないかというふうに思われますが、いかがでございましょうか。 ○豊島会長  いかがでございますか。「など」を付けることによって当面非営利機関ができるまで はここで研究計画を審査するということでございますか。 ○事務局  5ページの下のところでございますけれども、「その文書・様式などの倫理的妥当性に ついて」ということで、「など」の意味については、非営利の機関ができるまでの間は 「など」の中で研究計画を指しますという説明をさせていただきたいという趣旨でござ います。 ○内山委員  研究計画という言葉は先ほど御説明ございましたように、なぜヒトの組織を取る、あ るいはバンクに入れなければならないかという説明をインフォームド・コンセントの中 に含めるわけですから、やはり研究というものの内容を説明する。個々の医薬品の開発 についての研究計画ではなくて、ヒトの組織を使った研究というものはこういうものだ というものが必要だと思いますから、研究計画という言葉が必要だと思います。あった 方がいいと思います。ですから「など」というのが付いていますから、先ほどのお話の ようにこれはこれで、私はこのままの方がいいのではないかという気がいたします。 ○豊島会長  それでは、今の御議論を踏まえた上でこのままの文章でということで皆さんよろしゅ うございますでしょうか。ほかに何か御意見ございますでしょうか。  ほぼ議論もまとまってきたように思いますが、当審議会としては高久部会長から先程 出された修文を除き先端医療技術評価部会の報告どおり厚生大臣に答申したいと思いま すが、それでよろしゅうございますでしょうか。  どうもありがとうございました。そのように扱わせていただきたいと存じます。  それでは最後に、各部会からその他の案件に関する現在の審議状況について事務局よ り御報告いただきたいと思います。 ○事務局  まず研究企画部会の審議の状況につきまして御説明申し上げます。お手元の資料3を御 参照いただきたいと思います。  1ページ目でございますが、研究企画部会につきましては、4月13日に第9回の部会を開 催し、11月30日まで合計4回の部会が開催されております。第9回の4月13日には研究費の 補助金の研究事業、平成10年度厚生科学研究費について総会におきまして了承された旨 事務局より報告いたしまして、今後の厚生科学研究の在り方について審議いたしており ます。  第10回7月27日でございますが、公募課題の採択につきまして事務局から説明、報告を いたしておりまして、引き続き今後の厚生科学研究の在り方について審議いただいてお ります。  第11回目10月8日でございます。平成11年度厚生省科学技術関係予算概算要求の概要に つきまして、事務局から説明、報告をいたしておりまして、同じく引き続きまして今後 の厚生科学研究の在り方について御審議をいただいております。  先日行われました第12回11月30日に行われた部会でございますが、先ほど御審議いた だきました平成11年度の厚生科学研究費補助金公募研究課題について諮問いたしており ます。それの御審議をいただいたところでございます。それと同様に「今後の厚生科学 研究の在り方について」報告書の骨子案ということでございます。別紙1となっておりま すが、資料3の3ページでございます。これを11月30日の部会に提出させていただいてお ります、部会長と事務局で取りまとめさせていただいたものでございますが、報告書の 骨子案、まだ未定稿ということになっておりますが、過去4回の議論を踏まえましてまと めさせていただいたものでございます。詳細は割愛させていただきますが、お手元の資 料3〜8ページまででございます。最後の9ページのところに骨子案の概要ということで ポンチ絵を付けさせていただいておりますが、それを簡単に御説明いたしまして、今の 報告書骨子案についての報告に代えさせていただきたいと思います。  「今後の厚生科学研究の在り方について」ということでございます。まず大枠といた しまして、厚生科学研究基本理念ということで3つの柱を立てております。人間の尊厳 と生命に対する敬意、国民の健康と生活の安全の確保という面、それから科学的根拠に 基づいた保健、医療及び社会保障行政の効率的推進に資するということでございます。 それから、非常に幅広い研究の分野を対象にしているということでございます。  厚生科学研究を取り巻く背景といたしまして、社会情勢、国民のニーズ等の変化、多 様化がある。またはそれを取り巻く行政施策の変化があるということを記載させていた だいておりまして、それを踏まえまして、今後の厚生科学研究の方向性ということで大 きく5つの方向性を記載させていただいておるわけでございまして、社会保障構造改革 に対応した医療、福祉及び年金の各制度の将来設計の基礎に資するための研究の推進。 健康不安に対応した科学的な情報の提供とそれに基づく規格、基準等の策定に資するた めの研究の推進ということでございます。3つ目といたしまして、次世代産業の動向と革 新的ヘルスケアの開発を射程に入れたライフサイエンス関連の研究の推進。それから、 医療経済的視点からの研究の推進ということが4つ目。最後5つ目といたしまして、厚生 科学に対応する研究領域の国際的な変化を視野に入れた研究の推進という大きく5つの 将来の方向性ということを記載してございます。  下の方に3つ枠が記載してございますが、それを支えていくための基盤の整備と申し ますか、そういうことについて報告書の骨子案の中には記載してございまして、一番左 でございますが、推進方策ということで6つ記載してございます。コーホート研究であ るとか、長期縦断疫学研究の推進ということ。研究データの効率的な収集のための法制 面を含めた体制整備ということ。研究資源等の確保ということでございます。それから 社会的、倫理的、法的側面からの研究実施体制の整備。優先研究分野の設定と調整の充 実ということ。研究成果等の研究情報の公開と研究成果の活用ということでございます これが大きな方策ということになります。  厚生省で進めていく上での中で研究費というものにつきましては4つ記載してござい ます。柔軟な運用と事務手続の迅速化。2つ目といたしまして、厳正な執行体制の確保 3番目といたしまして、評価体制の充実。4番目といたしまして、研究者、課題、成果 評価結果などの研究関連情報の公開ということで、研究費につきましては4つの施策、 方向性ということで記載してこす。  それから厚生省の国立試験研究機関等の充実ということで、5つほど記載してござい ます。研究拠点施設を目指した研究企画及び研究予算の充実。戦略的研究の実施。人事 の活性化。官民共同研究における民間に対応した研究支援体制の整備ということ。それ から地方衛生研究所等々、地方とのネットワーク化という5つの今後の方策、方針のよ うなものを記載してございます。  非常に簡単ですが、骨子案ということで取りまとめさせていただいております。お手 元の資料の3〜8ページ目までのポイントをポンチ絵にしてまとめておるものでござい ます。現時点で骨子案ということになっておりますが、部会の中では来年の春ぐらいま でに最終の報告書を取りまとめるような方向で検討したいということで御意見いただい ておるところでございます。 ○豊島会長  どうもありがとうございます。何か御意見ございますでしょうか。  1つ、今の下に3つあります中のコーホート研究、長期縦断疫学研究の推進という項 目がございますけれども、例えば、これなどは常に問題になっておりますインフォーム ド・コンセントなどのバックとして是非必要なことでございますので、これは行政であ るか研究であるかの常に境目で非常に難しいところがあるかと思いますが、是非よろし くお願いしたいというふうに思います。 ○木村委員  今後の厚生科学研究の方向性のところで5番目に、「厚生科学に対応する研究領域の 国際的な変化を視野に入れた研究の推進」と大変にいいポイントを入れていただいて、 やはり厚生科学研究がグローバルなスケールで考えられていきませんと、WHOを始めとす る国際的な体制、厚生省にも国際課というのがあるわけでございますが、そういう意味 から質的な内容と同時に制度的な面での国際的な変化というのは非常に起こっているわ けですが、ここは具体的に特定の研究課題を考えてこういうものが出てきたわけでござ いますか。それとも全般的なことを述べよということですか。例えば先般の先端医療技 術評価部会でも、遺伝子治療をめぐっての国際的な動向と日本とのギャップというのが 大変に問題になったわけなのですが、厚生省の報告書の骨子の中で特にこれが出てきた 背景というのは何かございますでしょうか。 ○事務局  これは現在企画部会におきまして検討途中のものでございますが、その背景といたし ましては、今、木村委員から御指摘のように、我が国が一人孤立した形であり得ない。 国際的な動向を踏まえながらいろいろな活動を進めなければいけない、ということが当 然背景になっておると思います。  具体的なものといたしましては、先ほど先端部会での御指摘のような案件もございま すとともに、今日の参考資料のところで平成11年度20本の研究事業を行っておるにもか かわらず、本日の答申案では17件のみ実は方針を示しております。と申しますのは、そ のうち2つにつきましては平成11年度新規の事業として現在厚生省から要求を出してい るところでまだ政府原案になっておりません。その関係で、政府原案とされました以降 改めてこの審議会で御検討いただくようになっておりますが、そのうちの1つが、いわ ゆる社会福祉に関する国際協力について基本的な検討を推進しなければいけないという ものです。額としてはそれほど大きなものではございませんが、そういう新しい要求も 事業として出てきております。そういったことも背景にお考えいただければありがたい かと思います。 ○豊島会長  非常によく問題になっているのは、外国人研究者が日本に来る、日本人研究者が外国 に行く。そのときにそれぞれの国での福祉は受けられるけれども、例えば、日本とアメ リカの間ではそれの協約がないのでぶつ切りになるというお話がございますね。そうい うこともそういう研究の中に入るということですか。 ○事務局  会長御指摘の社会保障制度の国際的な交換といいますか、二国間のような問題でござ いますが、これは年金局の方でそれぞれの国と話し合いを進めておりまして、ここの研 究ではそこまでは想定しておりません。 ○豊島会長  それでは続きまして、先端医療技術評価部会における審議状況につきまして、よろし くお願いいたします。 ○事務局  続きまして、お手元の資料3でございますが、先端医療技術評価部会の主な審議内容に ついて御報告させていただきます。  先端医療技術評価部会におきましては、本年の4月に第8回の会合を持ってございます が、この会合に当たりましては、昨年の11月の終わりから9回にわたりまして、生殖医療 の問題に関して関係団体等の意見聴取を行ってきたところでございまして、第8回を含め まして25の団体、個人からのヒアリングを行ってきているところでございます。第8回に おきましては、宗教関係者の方々からの意見聴取を行ったところでございます。  5月には第9回を開催しておりますが、ここにおきましては、生殖医療問題の進め方に ついての御審議と併せまして、北海道大学医学部附属病院から提出されておりましたADA 欠損症による重症複合免疫不全に係りますところの遺伝子治療の計画につきまして研究 を行う期間と研究者に一部変更がございましたので、御報告致しました。併せまして、 東京大学から提出されておりました腎細胞がんの遺伝子治療、岡山大学の肺がんに関す る遺伝子治療の申請が出ておりましたので、その旨事務局から報告をしたところでござ います。  次のページでございますが、6月22日には第10回の会合を開いておりますが、ここでは 当時マスコミで大きく取り上げられました第三者の卵子を利用した体外受精の事案につ いて事務局から資料説明をいたしているところでございます。併せて生殖医療技術及び 出生前診断の問題についての御審議をいただいたところでございます。  第11回、今年の7月以降におきましては、主として遺伝子治療の御審議をいただいてお りまして、7月22日には東京大学医科学研究所附属病院から提出されました腎細胞がんの 遺伝子治療臨床研究実施計画について御審議いただきまして、その会合におきまして、 科学的、倫理的に妥当との御判断をいただいたところでございます。併せまして、千葉 大学医学部附属病院から食道がん、財団法人の癌研究会からは乳がんの遺伝子治療臨床 研究実施計画の申請がございましたので、その旨事務局から報告いたしているところで ございます。その会合におきましては、生殖医療問題につきまして別途専門委員会を設 置いたしまして、そこで審議をするということについて御了解いただいたところでござ います。  なお、この専門委員会の動きなどにつきましては、10ページ以降に資料がございます ので、母子保健課長から説明を申し上げることといたしております。  8月21日でございますが、第12回の会合がございます。ここでは先ほど御審議いただき ましたヒト組織を用いた研究開発の在り方に関する専門委員会からの報告について御審 議いただいておりまして、そこで内容について御了解をいただいたところでございます 併せまして、生殖医療の専門委員会の設置状況等について事務局から報告をいたしてお ります。  9月17日でございますが、岡山大学医学部附属病院から提出されました肺がんの遺伝子 治療臨床研究の計画についての御審議をいただいておりまして、ここで科学的、倫理的 に妥当という御判断をいただいております。この会合では、生殖医療の専門委員会の構 成が決定いたしましたので、その旨事務局から報告させていただきまして、併せて同部 会終了後において専門委員会の構成と関係者に対し、この問題に関し慎重な対応を期待 する旨の部会長談話を公表しているところでございます。  10月19日におきましては、第14回の部会を開催しておりますが、ここでは千葉大学と 財団法人癌研究会附属病院の計画について事務局から説明させていただいております。 また、東京大学と岡山大学の研究の経過報告を出しているところでございます。 11月16日の第15回の部会におきましては、遺伝子治療臨床研究の現状と問題点、将来 性に関しまして、東大の平井先生、日本医科大学島田先生、自治医大の小澤先生の3名の 先生方から意見聴取をしたところでございます。  今後年明け以降におきまして、今、申し上げました千葉大、癌研究会の計画の審議を お願いすることといたしているところでございます。以上でございます。どうぞよろし くお願いします。 ○木村委員  今、御指摘のありました第三者の卵の提供にも関連しています部会長の談話でござい ますけれども、部会長の談話というのは一般のマスメディアではどこか報道されたとい う記録はございますでしょうか。 ○事務局  部会長談話につきましては、9月17日付でプレス発表をいたしておりまして、インター ネットにも公表しておるところでございます。新聞でも一部の新聞には談話の掲載がな されているところでございます。 ○豊島会長  それでは続きまして、生殖医療にかかわる2つの専門委員会の状況につきまして、事 務局よりお願いいたします。 ○小田母子保健課長  それでは引き続き生殖医療に関する専門委員会の状況につきまして、御説明申し上げ ます。  先ほど来の御説明の中で、昨年の7月から先端医療技術評価部会の検討課題としまして 生殖補助医療技術と出生前診断の2つの医療技術につきまして部会の方で1年間にわたっ て関係団体のヒアリングを実施してきたところでございます。この議論を集約的に行う ために、7月22日の部会におきまして、専門委員会の設置について了承していただいたわ けでございます。専門委員につきましては、資料3の12ページをごらんいただきますと、 両専門委員会の委員の名簿が載っております。簡単にこれまでの専門委員会での議論の 経緯を御説明申し上げますが、10ページをご覧いただきたいと思います。  生殖補助医療に関する専門委員会につきましては、第三者の配偶子提供、代理母、あ るいはこういったものの商業利用等について安全面、倫理面、法制面においてその諸問 題を議論し、整理するということでございます。これを2年間下の作業スケジュールにあ りますようなスケジュールとテーマで議論していただきまして、2年以内に報告書として まとめるということでございます。報告書はその後評価部会の方に返すという形になっ ております。  第1回を10月21日に開催いたしまして、これにつきましては、これまでの部会での議論 といったものについて御説明させていただきまして、主な論点、今後の進め方について 検討をいただきました。  第2回目の12月3日におきましてアンケート調査票の検討というのが1つの大きなテー マでございます。これにつきましては、生殖補助医療技術は各国におきまして法制度、 取組方は非常に違っております。日本におきましても、国民の間でどういった意見があ るのかということをとらまえる必要があるだろうということで、一般の国民の方、こう いった医療に従事する産婦人科のドクター、あるいは小児科のドクター、更にはこの医 療を受けている患者さんといった方々約5,000名以上の対象になると思いますが、そうい った方々の御意見をお聞きしようということで1月から調査を実施し、3月末ぐらいに集 計したいというふうに考えております。それと並行しまして議論の方は実施していくと いうことで、第3回目は2月4日、第4回目は3月11日ということで決まっております。  続きまして11ページでございます。こちらの出生前診断に関する専門委員会の方でご ざいますが、これにつきましても、10月23日に第1回目の専門委員会を開きました。1回 目は基本的には部会におけるこれまでの議論といったものの御報告を集約させていただ きました。 11月4日、11月20日といった2回ほどワーキンググループを開いておりますが、これに つきましては、検討の内容が出生前診断の問題の中でも特に近年普及がされつつありま して問題になっている母体血清マーカー、トリプルマーカーといったものがございまし て、妊婦さん等が非常に不安、混乱を生じているというふうな状況もございまして、こ れをできるだけ早く結論を出したいということで主な問題点、対応方針についてワーキ ンググループで検討していただきまして、12月9日の第2回専門委員会の方にドラフトと して提案いただいております。第2回の専門委員会においては、それを基に議論させてい ただいたことと、それから第3回でこのドラフトに対する関係者のヒアリングを行うとい うことで、そのヒアリングの対象者の選定、ヒアリング内容の検討というものを行いま した。  ヒアリングにつきましては、見解案に対する意見ということで、対象者につきまして は直接の利害関係者であります日本ダウン症協会、企業としましてこの検査を実施して おります大手2つ、イデニックスという会社とSRLの2社をヒアリング対象にしたいとい うことであります。  ちなみにこのドラフトにつきましては、広くインターネットでそれ以外の団体の方、 あるいは個人の方からも意見をお寄せいただくということで公表しております。次回以 降は1月19日にヒアリングを実施しまして、3月19日に第4回目の会議を開催する。でき ればここで母体血清マーカーについてのとりあえずの報告書を作成終了いたしたいとい うことで考えておりますが、審議の内容によってはこれ以降にずれ込むことも十分考え られます。以上でございます。 ○豊島会長  どうもありがとうございました。御意見ございますでしょうか。 ○木村委員  大変詳しい御説明いただきまして、ありがとうございました。またヒアリングを行う ということなのですが、それとの関係でインターネットでの公表が既に行われていると いうことですが、もう幾つかインプットがありましたかどうかということと、先般の12 月9日の会議のすぐ後の新聞報道によりますと、厚生省ではこうこうこういうことを考え ている。例えば、医師側からはマーカーの使用を勧めないとか、そういう具体的な内容 が割合にはっきり出ていたように思うのですが、この点に関しましては記者会見をやっ てそういうことになったのかどうかという点、その2つについてお聞きしたいと思いま す。 ○小田母子保健課長  第1点目のインターネットの公表ですが、12月9日に会議を終了しまして、その内容を 今インターネットに載せる手続をしているところでありまして、その意味ではレスポン スはまだありません。これから公表するということで今、手続を進めております。  見解案の内容でございますけれども、これにつきましてはドラフトでございますが、 基本的にはこういったトリプルマーカー検査自体につきましては積極的に患者さんサイ ドに知らせるべきではないのではないかというふうなドラフト案になっておりますので その辺がかなり否定的な見解という形でマスコミ等には報道されているという状況であ ります。両方の委員会につきましては、厚生省の記者クラブの方から会議終了後一応レ ク要求がそれぞれ2回づつございまして、そのときに私どもの方が事務局として委員会 の内容を御説明させていただいております。 ○木村委員  国民一般の関心が非常に生殖医療をめぐって深まっておる折から厚生省当局として積 極的にこの点については公開で審議を行い社会の要望に応えた形で審議内容を全て明ら かにするということが大変に重要だと思いますので、その線でこれからも進めていただ きたいというふうに思います。 ○豊島会長  私の方から生殖医療のことについてなのですが、御承知のようにES細胞がアメリカで できて日本へも売り込むという話が出てきていて、ヒトクローンに関する情勢が非常に 変わってきたと思うのです。国際的にも非常にいろいろな問題がありまして、ES細胞に 関しては国際的にかなり前向きに対処されている。そうしますと、技術面ではES細胞が 確立したらいつでも可能性としてはヒトクローンできる状況にある。そんなに難しい問 題ではないという話になってくると思うのですが、そのことに関して、例えば文部省系 では大学においてはそういうのは基本的には禁止するとし、それから疑義のあるものは 中央へ提出させてそこで審査するという話になっておりますが、厚生省関係は一般の生 殖医療にかかわることになりますが、どのように当座の対応をされるかということにつ いて少し御意見をお聞かせいただければというふうに思いますが。 ○高原厚生科学課長  実はES細胞の導入については厚生省だけではなくて科技庁、文部省、厚生省、それか ら対象が動物であれば農水省も関心を持っておるようですが、課長もしくは若手管理職 あそこに出ておる企画官クラスの各省横断的な勉強会でも始めて、それで現状とあれを すり合わせるかというようなものが政府部内の話としては出ておるということでござい ます。各省庁のこういった審議会、科学技術関係の審議会もございますので、改めてお 諮りすることあろうかと考えております。 ○豊島会長  ES細胞を輸入した時期から既に培養するということが始まるわけですね。それをどの ように扱うかということはあらかじめ何らかの考え方を持っていないといけないのでは ないかというふうに思います。  つい先日ありました文部省の委員会では、輸入するということはそれを培養するとい うことと連結しているので、輸入されたときにそれを復活するに当たっては必ず中央の 審査会まで出してもらって審議しなければいけないだろうということが今までの規定を 何も変えずにそれはやれるだろう、やらなければいけないだろうということになってい るのですが、それは例えば自主規制をつくっているからそれができるのですが、今、厚 生省関係では生殖医療の検討が非常にきっちり行われているということは確かにあるの ですが、その代わりに自主規制にはなっていない。産婦人科学会だけの学会自主規制と いう形ですので、これをどのように扱うかということを前もって検討しておいた方がい いのではないかというふうに思います。課長がおっしゃったように全省庁が歩調を合わ せるということは絶対必要だと思うのですが、それまでの暫定期間というのがある程度 あるのではないかというふうに思うのです。 ○高原厚生科学課長  これはいわゆる法定主義と申しますか、法律がない限り私人もしくは私的な領域に対 しまして過剰の政府の介入ということはできないわけでございます。文部省としては文 部省として学校を監督するという機能の1つとして、あえて言えば設置法に基づいて行 政指導を行う。厚生省としてもやはりその関連の業界といいますか研究所といったもの に対して行政指導を行う。これはあくまで法的規制ではございませんで、行政指導を行 うということは考えておりますが、特別立法が必要なのかどうかという点も含めて各省 庁、科技庁等とも連絡をとりながら、非常に実は各省庁とも関心は高うございまして、 統一的な取扱いが必要だなと。それぞれが設置法に基づいて行政指導なりお願いベース でやっているということでいいのかなということで、年内にもある意味ではプライベー トな勉強会でございますが、連絡会のようなものをやってみたいと考えております。 ○木村委員  文部省学術審議会の報告では、今、会長の言われたように禁止規定に違反する可能性 のある研究については施設内委員会の審議を経て、学術審議会専門委員会に諮るとなっ ています。非常にグレー・ゾーンの研究については個別に諮るということになっている わけです。国際的な動向としては御存じのように人の胚、ジャーム・ラインに触れるよ うな研究については推進を禁止するという動向がドイツ、イギリスでもあるわけですけ れども、その点はきちっと踏まえた上で、研究の推進をやめるわけにはいかないわけで すから、基本的に国際的なガイドラインに沿った上で、人のジャーム・ラインに触れる ことは禁止されているという前提で研究はなされるわけです。仮に輸入された段階で、 それに違反している研究はなされないというのが国際的な合意だと思います。 ○豊島会長  それについては、きちっとした全体の情報というものがまだ十分に来ておりません。 今入っております情報に関しては、アメリカではES細胞はできておりますね。ヒトの核 を入れたES細胞ができているわけです。イギリスでも臓器の製作まではゴーサインが出 たという状況です。だから基本的な線としては、日本ではそれに対する禁止条項は文部 省系が一応自主規制があるのと、産婦人科学会においては人のジャーム・ラインに関し ては14日以降の培養は認めない。培養は14日までであるという自主規制があるだけで基 本的には日本ではない。アメリカなどの場合には、原始線条の問題として取扱われてお りますから、原始線条でいくと14日という日にちが出ないので、ES細胞で保存する限り はこれは可能な範囲だと。その辺の問題が国際的にもきちっとしたルールが確立されて いなくて、今のところ各国ではヒトクローンにつながることは拒否反応が出ております が、これに関する法律規制がないところもかなりあって、どうするかというところが今 議論されている状況だというふうに思います。  私がこんなことを申し上げた1つの理由は、日本へ上陸するという手紙が私のところに 舞い込んできましたし、国際誌としてアメリカ主体の情報誌がありますが、そこから意 見を聞きたいという手紙が私のところに来ました。それのインタビューは一応私は拒否 してございますが、これから先の問題としてやはりある議論をどこかでしておかないと いけないというふうに思っておりますので、それは厚生省としての問題は、1つは生殖 補助医療の問題としてどういうふうにそれを扱っていくかというラインに入るかと思い ますので質問させていただいたわけです。 ○矢崎部会長  ヒトES細胞が確立されたということで、これは会長が少し触れられましたように、将 来細胞移植に用いられる可能性もある。臓器移植に代わる新しい治療法として確立され る可能性がありますので、クローン化、あるいは生殖というものとは別問題に、新しい 革新的な医療技術としてどういうふうにこれを今から取り組んでいくかという考え方を 打ち出してはという会長の御意見に賛成であります。是非前向きに取り組んでいただけ ればと思います。 ○豊島会長  現時点ではこれは先端医療部会の方でお願いして討議していただくということになる かと思いますが、基本線はそれでよろしゅうございますでしょうか。  他に何かございますでしょうか。 ○木村委員  前回の総会のときにも研究企画部会の討議の折に話題になりまして、この研究の具体 的な遂行にあたってどういう世代の方々が行っているのかというようなことも一応討議 したのを覚えておるのですけれども、そういう点も御配慮していただいた上で、先ほど のお話では官報に研究企画の内容についての公募が行われるということですが、その他 昨年度の総会でも医学研究機関には通知を行っているということなのでございますけれ ども、国民がこれの内容を知るのが官報で、しかも1か月だけであるということなので すが、今年は特別に新しい周知の仕方の見解が出たのか、あるいは在来どおりでいいと いうことで周知方内容についてはほとんど前と同じということであるのか、その点につ いて最終的にお伺いしたいと思うのでございますが。 ○事務局  周知の方法でございますけれども、先ほど説明不足でしたが、平成10年度の公募研究 事業からでございますが、インターネットで官報告示と同日付で公表いたしております 様式等についてもインターネットからダウンロードできるというような形で周知徹底を 図っているということでございます。 ○木村委員  大変結構なことで、是非これからもそういう方向で、なるたけ多くの人ができればあ る一定期間必ずアクセスできるという方法であってほしいというふうに願っております インターネットの利用は大変に結構な方法だというふうに思います。 ○豊島会長  他になければ、事務局の方から何かございますでしょうか。 ○事務局  事務局の方としましては、御審議いただく案件は以上でございますが、各先生方のお 手元に御都合を伺う資料がお手元に行っているかと思います。政府予算案提出に伴いま して、先ほど本日諮問答申案の中に入っておりませんでした3本の研究事業関係を含めま して3月にもできれば本総会の開催をお願いしたいと思っておりますので、後ほどでも御 記入いただきまして、ファクシミリなりで御返送いただければありがたいと思います。  また、この後粗餐ではございますが昼食の用意をさせていただきましたので、時間の 許す委員の方々には是非お残りいただきたいと思います。以上でございます。 ○豊島会長  それでは、これで本日は閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました <以上> 問い合わせ先 厚生省大臣官房厚生科学課   担 当 須田(内線3804) 岡本(3806)   電 話 (代表)03-3503-1711    (直通)03-3595-2171