98/12/02 第1回 地域保健問題検討会 第1回 地域保健問題検討会 日 時 平成10年12月2日(水) 10:00〜12:00 場 所 厚生省3階第三会議室 岩尾課長  それでは時間となりましたので、第1回地域保健問題検討会を開催させていただきま す。委員の先生方には、本日お忙しいところお集まりいただきまして、私この会を今後 担当いたします保健医療局の地域保健・健康増進栄養課長の岩尾でございます。よろし くお願いいたします。事務局は後ほど説明させていただきますが、まず保健医療局長の 伊藤からご挨拶申し上げます。 伊藤局長  おはようございます。保健医療局長の伊藤でございます。本日はご多忙にも関わらず 地域保健問題検討会にご出席いただきましたことに、心から御礼申し上げます。  今回、地域保健問題検討会を設置いたしまして、ご審議いただきたい事項が3点ほど ございます。この3点につき、考え方と若干の経緯を申し上げ、ご挨拶に変えさせてい ただきます。  まず昭和22年に保健所法ができたのですが、公衆衛生の第一線機関として主として 県が中心になって保健所の仕組みを作ってきました。そのときに保健所政令市という制 度をつくり、一定の能力以上の市につきましては県と同じ役割を課すという考え方に基 づいたわけです。そのように戦後約50年間やってきたわけですが、平成6年に昭和 23年に作った県立の保健所を中心とする行政の仕組みを根本的に見直しをして、 「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。これは保 健所法を地域保健法と改め、地方分権を推進するという観点から、県と市町村がそれぞ れ役割分担を行い、保健所と同時に市町村に保健センターを整備して直接住民に身近な サービスについては、市町村を中心にして展開をしていく制度改正を行いました。平成 6年12月に地域保健対策の推進に関する基本的な指針、つまり基本指針を整備をし、 保健所の機能強化と市町村の体制整備に取り組んできました。この基本指針の告示後に さらに新たにいろいろな環境の変化がございまして、それらに対応する問題につきまし て今回この検討会でご審議をいただきたいということが背景でございます。  まず第1点としまして、本年5月に地方分権推進法に基づきまして、地方分権推進計 画が閣議決定されたわけですが、この中に「中核市の要件の見直し」が含まれておりま す。保健所機能を広域的、非常に高度な技術的な役割を考えますと、保健所を設置する 市として、中核市の要件をどこまで緩和することが適当か、行き過ぎると問題が起きて くるのではないか、つまり効率性ですとか医療圏との整合性などいろいろな問題が起き てまいりますので、現在の政府が進めております地方分権の推進ということと、保健所 の設置主体というものをどのように考えていったらいいかということが第1点のテーマ でございます。  第2点目としまして、今年の夏に和歌山で毒物カレー事件などが起きました。私も現 地へ参りましたが、犯罪であるか否かを問わず直接住民の生命、健康に係わる健康危機 管理というような問題につきまして、保健所なり保健所を設置する市、県がどのような 役割分担で救命救急医療やその他必要なことについて迅速に対応していくかということ から考えますと、和歌山の事件を振り返ってみますと、情報の集約拠点といいますか、 健康危機管理対策の面からの司令塔が不在であったことが大きな教訓を残したというよ うに考えております。こういう健康危機管理におきます保健所なり地方衛生研究所、地 域保健の担う機関がどのような役割分担をしていったらいいのか、医療機関も含めまし てこれが第2点目のテーマでございます。  第3点目としまして、現在保健所と市町村保健センターというような体制になってい るわけですが、そういう体制の下で、平成12年度に新たに介護保険制度が施行されるわ けですが、この介護保険法の導入に伴い、地域保健を担う立場からのいろいろな検討を 要する問題があるのではないかというようなことを問題意識としてもっております。  以上申し上げましたこの3点につきまして、今回基本指針を見直すというかたちでご 検討お願いいたしたいと思います。大変お忙しい委員皆さま方には何回かに渡りお集ま りいただくことになると思いますが、何卒一つ十分ご理解の上ご協力をお願いしたいと 考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。簡単ですがご挨拶にか えさせていただきます。 岩尾課長  それでは資料の確認をさせていただきます。クリップで止めてありましてはがしてい ただきますとバラバラになりますが、資料一覧として書いてございます。資料1から資 料8までが今日でてくるオリジナルの資料でございます。そこに書いてございますので 後ほど説明の際にご説明したいと思います。それからもう一つホチキスで止めてありま す参考資料というのがございますが、これが先日11月9日に開催されました公衆衛生審 議会の総合部会に提出した資料でございます。これも本日必要と思いますのでご説明の ために置いてございます。それから別に『公衆衛生情報』という雑誌が机の上に置いて あるかと思います。私どもが編集協力いたしまして、公衆衛生協会、今日北川理事のと ころで出しております公衆衛生関係の機関誌でございます。本日の資料にもそこから出 した資料がございますので、参考のためにこういう雑誌があることをご紹介いたします。 購読していただければ大変ありがたいと思っております。  それでは今日の委員でございますが、先ほど局長の挨拶にもあったかと思いますが、 平成6年の地域保健法を改正したときにいろいろとご議論いただいた組織がございまし て、その地域保健問題研究会というのを審議会の下に設けましたが、それと同じような かたちでこの基本指針の見直しを考えていただくということで先生方にご出席いただい ております。そういう観点で23名ということで資料の中に書いてございます。よろしけ れば北川委員から向こう回りで自己紹介をしていただければと思います。 北川委員  北川でございます。前回の地域保健問題、今課長が説明された研究会のときもいろい ろと参加をさせていただきました。よろしくお願いします。 生田委員  日本看護協会の生田ともうします。どうぞよろしくお願いいたします。地域保健問題 検討委員名簿のところに、日本看護協会保健婦部会理事となっておりますが、日本看護 協会常任理事でございますのでご訂正いただけますでしょうか、それで地域保健を担当 しているということでこの場に座らせていただきました。どうぞよろしくお願いいたし ます。 池田委員  2番にあります池田信子でございます。全国保健婦長会という名の下で来ております が、職場は秋田市の市民生活部ということで今現在は国民健康保険税のほうも併せて担 当をしております。よろしくお願いします。 磯部委員  都立大学の磯部でございます。専門は行政法でございます。公衆衛生審議会の伝染病 予防部会にも加わっておりますが、地方分権推進委員会のほうの部にも参加しておりま した。今日申し訳ないのですが、先約がありまして、とにかく初回顔だけだしたほうが よかろうと思って、しばらくしたら失礼させていただきますがお許しください。 犬塚委員  犬塚でございます。全国保健所長会からということでありますが、私は前回の基本問 題検討委員会も委員をさせていただきました。所属は今豊田市保健所長になっておりま すけれども、愛知県職員で豊田市派遣という形でこういった肩書きになております。ど うかよろしくお願いします。 衛藤委員  法政大学の衛藤でございます。冒頭から遅れて申し訳ございません、場所を間違えて おりまして5分ほど経ちましておかしいと思ったのですが、おたおたしておりまして早 速私自身の危機管理が問われてしまいました。私は、法学部でございますが政治学を専 攻しております。社会保障に係わる制度、政策論を中心的にやっております。よろしく お願いいたします。 大月委員  7番目の大月でございます。地方衛生研究所全国協議会会長をやっています。 小倉委員  小倉でございます。全国保健所長会の会長をやらせていただいております。ただいま 保健所を巡る情勢は大変厳しいといいますか、なんでもありというような難しい状況に なっておりますので、この会に大変期待をいたしております。よろしくお願い いたします。 黒田委員  11番の全国食品衛生監視員協議会の会長を仰せつかっております。神奈川県の食品衛 生課長の黒田でございます。よろしくお願いします。 櫻井委員  日本医師会の常任理事の櫻井でございます。よろしくお願いします。 園田委員  13番目にございます園田です。現在は東洋大学の社会学部社会福祉学科で地域福祉を 担当しているのですが、5年ちょっと前まで25年ほどになりましたが、東京大学の医学 部の保健学科におりまして保健社会学というところでポジティブヘルスとかあるいはコ ミュニティと関連でのヘルスの問題とか勉強しておりました。よろしくお願いします。 高橋委員  一橋大学法学部の高橋と申します。磯部教授と同じく行政法を専攻しておりまして、 私のほうも文献等の観点から議論に参加させていただきたいと思います。よろしくお願 いいたします。 竹澤委員  竹澤と申します。私は全国保健センター連合会からということでございます。 現在は、滋賀県の野洲町の健康対策課長になっておりますが、総合福祉保健センターの 所長をしております。毎日のように介護保険で住民の方々に説明に回っているような状 況でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 田中委員  国保中央会田中でございます。よろしくお願いします。 鶴見委員  全国市長会の厚生行政を担当しております、社会文教部長の鶴見でございます。よろ しくお願いします。 遠目塚委員  全国知事会の調査第1部長をしております遠目塚です。よろしくお願いします。 中原委員  京都大学医学部で公衆衛生学を担当しております中原と申します。私の正式な肩書き はそこに省略して書いてありますが、京都大学大学院医学研究科社会医学系専攻社会予 防医学講座公衆衛生学教授でございます。 長谷委員  日本歯科医師会の常務理事をしております長谷と申します。どうぞよろしくお願いし ます。 原 委員  日本栄養士会常務理事の原です。よろしくお願いします。 山本委員  日本薬剤師会の山本でございます。よろしくお願いいたします。 米田委員  自治労の米田でございます。自治労のほうでは健康福祉局次長ということで、保健と 医療を担当させていただいております。事業を推進する現場の立場として参加をさせて いただきます。どうぞよろしくお願いします。 岩尾課長  ありがとうございました。当委員会は23名の委員を持って構成されておりますが、本 日遠藤委員、鬼頭委員がご欠席でございます。私どもの事務局のスタッフを同じように 自己紹介をさせていただきます。 高山課長  企画課長の高山と申します。一応局のとりまとめを担当させていただいております。 よろしくお願いいたします。 平野指導官  保健指導官の平野と申します。 福島補佐  地域保健・健康増進栄養課課長補佐の福島でございます。 よろしくお願いいたします。 大橋補佐 同じく課長補佐の大橋でございます。よろしくお願いいたします。 横田補佐  同じく課長補佐の横田でございます。よろしくお願いいたします。 東井補佐  同じく課長補佐の東井でございます。よろしくお願いいたします。 堀江補佐  保健医療局企画課の法令担当の課長補佐をしております堀江でございます。 岩尾課長  以上でございます。よろしくお願いいたします。  引き続きまして、本検討会の公開について事務局よりご説明いたします。この検討会 は原則公開といたします。検討会内で使用しました資料、議事録は一般に公開いたしま す。よろしくお願いいたします。  次に座長の選出でございますが、事務局といたしましては公衆衛生審議会の総合部会 の委員でもありリエゾンになっていただけるということで、財団法人日本公衆衛生協会 の北川委員にお願いしたいというふうに考えておりますがいかがでございましょうか。 一  同 異議なし(拍手) 岩尾課長  ありがとうございました。それでは以後の進行を北川座長にお願いいたします。よろ しくお願いします。 北川座長  北川でございますが、今までのいろんなお話を伺い、また今日お集まりの先生方のお 顔触れを拝見してこれはなかなか大変な役目であると、ちょっと心配しているわけであ りますが、いずれにしても重要なテーマのように思います。地域保健の問題も非常に流 動化をしている中で、将来の日本国民の健康をいかにして守っていくかと、一つの大き な枠組みづくりの変更点といいますか、また一つのエポックを迎えている状態の中で、 この仕事というのはなかなか大変ではないかと思います。大変非力ではございますけれ ども、委員の先生方のご協力をいただいてなんとかいい方向にもってもらいたいと思い ますのでよろしくお願いいたします。  それでは本日の議題となっております地域保健推進体制の状況についての説明を事務 局からいたします。その前に一つお願いがあるのですけれど、実は私は埼玉県で看護福 祉系の大学の設立準備をやっておりまして、いろいろとスケジュールが合わないことも あると思います。座長がどうしても欠席をしなければいけないような場合、あるいはい ろんなご相談役として全国保健所長会長をやっておられる小倉先生に座長代理というこ とで大変恐縮でございますが、お引き受けをいただきたいと思いますが、また皆さま方 のご了解をいただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。 一  同 (拍手) 北川座長  では小倉先生よろしくお願いします。 岩尾課長  それではご説明申し上げます。まず今日の資料の後ろのほうに閉じてあるかと思いま すが、参考資料として11月9日に開かれました公衆衛生審議会総合部会と書いてあるほ うの資料をお開きいただきたいと思います。今回の問題点を確認する意味で、まずこの 資料を総合部会で説明した際の概要をこの資料に基づいてご説明をさせていただきたい と思います。  2枚めくっていただきますと資料2と書いたものがあります。私ども地域保健法がご ざいますが、これの第4条に地域保健対策の推進に関する基本指針についての規定がご ざいます。同条項では第1項で、厚生大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指 針を定めなければならないものとされております。現行の基本指針についてはもう一枚 めくっていただきますと、資料3としてお配りしております。平成6年12月1日に厚生 省告示第374号としたものです。  また資料2に戻っていただきたいのですが、この第4条の3項に厚生大臣は、基本指 針を定め、又はこれを変更しようとするときは、公衆衛生審議会の意見を聴かなければ ならないと書いてございます。あとから申し上げますが基本指針の見直しを行うべき部 分が生じているという認識でして、11月9日に公衆衛生審議会を開催したところ専門家 から構成される検討会を設けて検討すべきというようなご意見をいただいたところでご ざいます。これが本委員会が設けられた経緯となっております。  この基本指針の変更、考慮すべき事項というのに何があるかということで先ほど局長 が挨拶の中で申し上げましたけれども、その前の資料1にあるような、少なくとも3点 について考えていかなければいけないのではないかということでございます。  まず保健所政令市の指定要件等ということでございますが、基本指針の資料3 ですが、資料3の4ページを見ていただきたいと思います。地域保健法の第5条の1項 で、保健所は都道府県、指定都市、中核市その他政令市が設置することとなっておりま して、政令市については今お開けいただいております基本指針の4ページ2のところ に、市町村の保健センターそれから保健所の整備および運営に関する基本的事項で、 すみません2ページに第2というのがありまして、3ページにそこの2に保健所という のがでてまして、その4ページに2として保健所の運営と並んでいるわけですが、 その4ページの2の上に(2)と書いてございます。(2)がたくさんあって申し訳ないので すが、一番上に(2)というのがありまして、政令市及び特別区の設置する保健所という のがございます。ここに実はこの中の(3)(4)のところ、そこの(3)に保健所の設置及び 運営を円滑に遂行できる人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することは 望ましいことから、人口30万以上の市は、政令市の移行を検討すること。(4)として、 人口30万人未満の現行の政令市は、引き続きその業務の一層の推進を図ると記載されて おります。これは地域保健法の制定時に総合部会の下に置かれた地域保健基本問題研究 会、つまり今日集まっていただいている先生のようなものでございますが、ここの報告 これがそのあと何ページかめくっていただきますと資料5がありますが、「地域保健対 策の基本的な在り方について」という抜粋ですが1枚だけつけております。平成5年7 月5日に、この地域保健基本問題研究会として報告を受けたものですけれども、ここの 中に4の(3)1)の中程ですが、『中核市』が保健所を設置することされていること等々 を勘案して、中核市の人口要件を踏まえたものであるというようなこともあり、先ほど の基本指針の中に、その人口30万というところの根拠を持ってきたという経緯がござい ます。  それから一方、今の資料5を1ページ戻っていただきたいのですが、資料4として、 地方分権推進関係のことがでております。平成7年の法律第96号、地方分権推進法に基 づきまして去る5月29日閣議決定されましたこの地方分権推進計画でございますが、こ の中に中核市の要件の見直しが示唆されております。これに基づく地方自治法の改正と いうのは自治省のほうで鋭意現在検討が進められていると認識しております。検討結果 がどうなるかわかりませんけれども、仮に例えば人口要件が30万から20万といったよう に緩和された場合には、先ほどの基本指針との関連で中核市というのが保健所を持つ政 令市でありますから、この基本指針の記載を見直す必要があるということも ございます。 さらに先ほど局長から話がありましたが、そもそも保健所政令市の指定要件としては、 保健所の設置主体たる市にどのような要件なり機能が必要なのかという「そもそも論」 に戻ってご議論いただくということも必要なのではないかというように考えています。  特に政令市のうち、指定都市、大都市でございますが、これについては、現行の基本 指針は保健所について従来概ね行政区単位に設置されてきたことに配慮しながら、都道 府県の設置する保健所との均衡及び政令市との人口要件を勘案して、地域特性を踏まえ つつ設置することが望ましいと書いてあるのですが、資料7を見ていただきたいのです が、これがこういう都道府県の保健所それから指定都市、大都市ですね。それから中核 市のその他、保健所政令市ということで並んでおりますが、こういう現在の状況を見ま すと特に今説明しました真ん中の欄の上ですが、指定都市の対応を見ますと年度ととも に減っているところとそのまま残っているところがある。いわば全市1保健所という形 と、1区1保健所というようなかたちに二分されている現状もございます。こういう現 状というのが先ほどご紹介しました基本指針の考え方と必ずしも合致していないのでは ないかというような気もしますが、この指定都市の方々からお話を伺う限り、いろいろ な理由がありまして各行政区について平等に扱えというような話ですとか、あって結局 1つか全部かというような選択肢になってしまっているというような話も聴いておりま す。こういう現状を踏まえて一体じゃあ基本指針を現状に合わせるといいますか、それ だったらそもそもと先ほどいいました、そういうような検討していく必要があるのでは ないかというような気がしているところです。  ちなみに、市の大きさということで1ページ前に戻っていただくと、資料6がござい ますが、平成9年3月31日現在の市の人口順位に、それぞれ政令市を明示したものが100 万以上の大都市それから50万以上、30万以上、20万以上、10万以上と分けていますが、 下にありますように○は指定都市、△が中核市、◇が指定都市及び中核市を除く保健所 政令市というようなことになっています。ちなみ二重の三角が来年4月1日に中核市に 移行すると聴いております。これが中核市として保健所政令市の問題で考えていかなけ ればならない資料として総合部会に出させていただいたものです。  それから次が危機管理の問題です。和歌山の事件という話がありましたが、平成6年 のその法改正に保健所法の改正というのが、先ほど局長も申し上げましたように主とし て身近で頻度の高いサービスの主体を市町村に移行させて、福祉施策との連携を充実さ せるということで保健所の所管区域の広域化、専門的、技術的拠点としての機能強化と いうことでございました。そして少子・高齢社会における地域住民への対人保健サービ スの充実強化を図るという目的がございました。その後平成7年に阪神・淡路大震災、 地下鉄サリン事件、平成8年のO-157による集団食中毒事件そして今年7月の和歌山カ レー毒物混入事件など、地域住民の生命に直接危害を及ぼすような災害事件の、私ども 「健康危機」といっておりますが、こういうものが頻発しているというのはご存じだろ うと思います。  地域住民の健康を預かるということで第一に浮かぶのが保健所であり、またカレー事 件にもでてまいりました地方衛生研究所という組織ですが、こういう健康危機に緊急に 適切かつ迅速に対処するということも保健所に求められているのではないかというふう に考えています。こういう危機管理の観点から、和歌山のカレー毒物事件以後去る9月 7日に厚生省で全国の都道府県の担当課長を集めまして、この危機管理関係の対策会議 を行いまして、その時配付いたしました資料が資料8についております。これをご覧い ただけると開催の趣旨とか管理体制の整備ということが述べられておりますが、こうい うことを保健所でやっていただきたいと思っているわけですが、現行の基本指針という のはこういう観点からの記述というのは必ずしも十分ではないというような気がいたし ております。保健所及び地方衛生研究所の位置づけの明確化と供に、その機能強化を図 る観点から一定の事項を追加記載する必要があるのではないかというように考えている ところでございます。これが危機管理関係です。  それから資料9が介護保険関連です。介護保険制度を踏まえた保健所と市町村保健セ ンター等の役割ということも問題になるかと思いますが、これはご報告ですが、介護保 険の関連三法が昨年の12月に成立しております。平成12年4月から全面施行となります が、介護保険法の施行法第58条におきまして、地域保健法の第5条の2項というのが改 正されております。これが資料9です。  基本指針を見ていただきますと、最初のほうに基本指針綴じてございますが、基本指 針に戻っていただきまして3ページの保健所のところの下に1.保健所の整備(1)都道府 県の設置する保健所、その下に(1)と書いてますが、ここの中に老人保健福祉圏の話がで てくるわけであります。それでこういう名前が今度の介護保険法に伴ってなくなってき ましたものですから、こういうところの形式的な改正をしなければいけないというとこ ろでございます。  これは今後十分にご検討いただきたいと思っていますが、実質的に介護保険の導入に 伴いまして、保健所や市町村保健センター等の役割を含めて、地域保健施策の在り方も 種々の見直しが必要ではないかというように考えております。特に第5というところ基 本指針の7ページになるかと思いますが、第5.社会福祉等の関連施策との連携に関す る基本的事項ということでいくつかでております。こういう点を考えなければいけない のではないかと思っています。  それから最初のページにその他というところで、今述べた3つ以外に考えなければな らないことをその他にまとめておりますが、1つは、告示後約4年を経過しております ので、今後を踏まえて現在の社会情勢に合致しなくなった部分あるいは記述が不十分な 点について、考えていこうということ。それからそうした事項も踏まえて、指針全体を 見直していく機会にしたいということで開かれたところでございます。  こういうことを公衆衛生審議会の総合部会に説明しまして、この検討会についての設 置が了承されたという経緯でございます。以上が11月9日に行われました総合部会の資 料の概略の説明でした。  そこでこの検討会を開いたわけですので、以上のことを踏まえまして順を追って検討 いただきたいと考えていることを先ほどの総合部会で言われたようなことを検討してこ うと考えているのですが、その前に本日は委員の先生方の顔合わせ初めてですので、 個々の検討事項に入る前に地域保健体制の現状について、まだ事務局のほうから一通り ご説明をさせていただきたいということです。そこで今日付けの資料、また資料番号1 からなりますが、ご説明をさせていただればと思っています。  今日の会議次第と書いてあるところで名簿、その他をめくっていただきまして資料1 からご説明をさせていただきます。まず資料1は、保健所それから市町村保健センター、 地方衛生研究所の設置あるいは役割についての法令等を基本的な事項をまとめたもので ございます。まず保健所につきましては、地域保健法の第5条の1項に、保健所を設置 する自治体というものを定めております。具体的には都道府県、政令指定都市、中核市、 その他の政令で定める市、それから特別区が保健所を設置することができるとなってお ります。それから6条は、必要な事業の羅列で一から十四まででております。それから 7条はその他健康増進関係の話、それから8条も連絡調整、技術的助言というようなこ とで、6条から8条は保健所の行う事業について定めているものでございます。第9条 は保健所が設置する自治体の長の事務を保健所長に委任できるということで定められて おりまして、ですから県知事ですとかそれから市長の業務のうちの幾つかが保健所で行 う、保健所長の名前で行うというようなことがこの9条に書かれていることです。  こういうのを受けまして基本指針には、保健所の整備と運営に関する事項がずっとで ているということになります。これが(3)で、1)からずっと並んでおりますが、平成6年 の告示でこういうものを出しています。これの詳しいものは先ほどの親委員会の時に使 いました資料に全部でているということでございます。  それからもう1枚めくっていただきますと、2.市町村保健センターが書いてありま す。これは平成6年の地域保健法改正の際に、それまで予算上の位置づけとしてのみ市 町村保健センターというものがあったのですが、これを初めて法定化いたしました。 18条に市町村は、市町村保健センターを設置することができる。第2項に、市町村保健 センターが行う事業として、健康相談、保健指導、健康診査等のいわゆる対人保健サー ビスが例示されているということです。そして基本指針には、市町村保健センターの整 備ですとか運営に関するご覧のような事項、町村で単独でできないときは共同でもいい ですとか、都市部は人口に応じて配置しろということで1自治体で数カ所もっていると ころもございます。それから類似施設ということで、これも以降説明する機会があるか と思いますが、こういうようなものも置きなさいというような話がここにでてくるとい うことです。  それから資料1の最後ですが、3.地方衛生研究所というものですが、これは実は法 律、政令にはなんら規定がございません。古くは事務次官通知で、そこで平成9年3月 通知にそのように書いてありますが、この地域保健の基本指針に初めて一定の事項が記 載されております。第四として地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項とあ りますが、そこの二番に、都道府県及び政令指定都市は、その設置する地方衛生研究所 について、地域における科学的かつ技術的に中核となる機関として再編成し、その専門 性を活用した地域保健に関する総合的な調査研究を行う。それから地域保健の研修を行 うというようなことが書いてあります。これが現在、法律あるいは指針に基づいて置か れております以上3つの施設の位置づけでございます。  それから資料2ですが、それでは保健所で行っているその法に基づく事務の具体的な イメージとしてどんなものがあるということを添付させていただいてます。先ほどは地 域保健法という法律ですので、それだけということではなくここにありますように各法 で定められたもので、保健所に通常委任されているというものがこういう各種の法律で これだけあるということです。ただ、これものちほど議論になるかと思いますが、実は 保健所で行っている事務というのは、その保健所を設置する主体、設置自治体ごとに相 当異なっています。ですから統一的にその保健所でこれ全部やっていますということは なかなか言いにくいということですが、通常この程度のものというのは保健所といわれ るところで法に基づいて行われているものなのです。地域保健法以外ですね、やられて いるということがございます。  それから先ほど地域保健法の中でも、こんな業務があるというのが資料1で示しまし たが、その中でも必ずしも保健所で行ってないものがあります。くどくど申しますが要 するに個別事業法において、都道府県知事や保健所を設置する市の市長の権限に属する 事務においては、県庁等の本庁あるいは市役所等の本庁において処理することも構わな いし、保健所において処理しても構わないということがあります。それからさらに保健 所以外の行政機関、特に廃棄物関係、環境関係が多いのですが、そういう行政機関を設 けてそこで事務を処理するということもあります。現に6条4号に掲げられています廃 棄物の処理等の事務などについては、保健所が事務を処理していないという自治体もか なりあります。それから資料2には掲示しておりませんが、保健衛生分野では個別法令 を持たずに予算上の手当とか国のガイドラインあるいは自治体固有の要綱を設けて行っ ている事業が相当ございます。その代表格が難病対策でして、各自治体それぞれ難病の 範囲を決めて施策を打っておりますし、国も難病というのは法律事務ではなくて予算に よる公費負担制度ということになっております。  このように資料2というのは必ずしも、保健所事業の実態を網羅的に挙げたものでは ありませんけれども、今日初めて資料を見ていただいて「保健所とは何か」といったこ とをイメージしていただければありがたいと思っています。この法律にいろいろ書いて ますが、これでもちょっと網羅的に挙げておりますので、それでは例えば各法による母 子保健法の未熟児訪問指導とか養育医療とかあるいは伝病法による患者管理といったと きに、どこまでを一体保健所がやっているのかという、もう少しブレークダウンしたの はできれば次回までに本検討会にもう少しお示ししたいと、各自治体の実情を聴きなが らお示ししたいと考えております。 それから次の資料3ですが、これは先ほどご説明 しました公衆衛生審議会総合部会の資料7と同じですので説明は省略させていただきま すが、ご覧のように平成8年、平成9年、平成10年と保健所の数が減っているという事 実があります。それのみちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。  保健所問題ですが、資料4、これは保健所のまず上の図ですが、管轄人口規模別に見 た保健所数の分布。下の図が面積規模別に見た保健所数の分布です。人口規模別に見ま すと、管轄人口規模が小さな保健所が多くなっておりますが、一方管轄人口規模が極め て大きいのはそこにあります札幌市とか広島、北九州、千葉、世田谷区と書いてありま すがこういうところでして、だいたい指定都市のうち保健所が市に1ヶ所というような 形になっております。それから面積で見ますと管轄規模が極めて大きいのがどうしても 地域的に言うと北海道となりまて、全国の平均が526.35km2と書いてありますが、526km 2といいますと岡谷市、淡路島と同じぐらい。東京23区が600何km2となっていますが、 それより小さいのですがだいたいこのぐらいの大きさと理解していただけるとありがた いかと思います。これは平成9年4月ですが、北海道は今年からさらに保健所を半分に しておりますので、管轄区域はさらに大規模化していると考えております。これが保健 所の地理的な話です。  資料5ですが、中核市という制度ができましたので、それに名乗りを上げまして中核 市で保健所を持ったというところが幾つかあります。今日の資料の資料3に設置主体の 数がでていますが、中核市として今年の4月1日に移行したところが4ヶ所ございまし たので、ちょっとその4ヶ所がどのように中核市に移行して保健所を持ったために、保 健医療圏との関連でどうなったかということを絵にしてみました。特にこの4県を選ん だのは他意があるわけでなく、先ほど言いましたようにこの中核市たまたま今年の4月 1日に移行したものですから、私どものほうにも資料があるということでございます。  まず1ページ目の宮崎県ですが、宮崎市が中核市に移行しました。この時の宮崎市旧 管内が人口が409,800人でしたが、移行しまして県の保健所それから市の部分がそっくり 抜けて、残りの6町が新しい宮崎東諸県2次医療圏ということになっております。この 宮崎、新しいその県の保健所の所管人口が市の30万近くが抜けてますので、新しい宮崎 の保健所、県の保健所管内の人口が114,000人ほどなったということです。もちろん宮崎 市は宮崎市の保健所が所管するというかたちでなっています。  次のページで、これも4月1日で広島県の福山市が中核市に移行しました。宮崎の例 と同様に、この福山市は福山市の保健所が所管いたします。従来の広島県福山保健所、 従来のものは管轄人口が526,000人あまりあったのですが、福山市が抜けましてこの新し い県の福山保健所が管轄する人口が152,000人になったということです。こういう形で医 療圏が変化したということです。  次のページに今日も委員でおられますが、愛知県の豊田市の事例をちょっと複雑なも のですから、前と後ということで2つ並べて出させていただいております。従来、この 地域だいたい保健所は2次医療圏に一つとかということであるのですが、従来この西三 河北部医療圏のうち小原村、藤岡町、三好村、豊田市は愛知県の豊田保健所。それから 旭町、足助町、下山村は県の足助保健所、稲武町は県の設楽保健所というのが所管して いたのですが、豊田市が中核市に移行したということで豊田保健所の所管市町村の うち、豊田市を除く町村が足助保健所の所管区域として、さらに旧豊田保健所を足助保 健所の支所として保原村、藤岡町、三好町を担当するというようなかたちで変わってお ります。ちなみに旧の豊田保健所の所管人口が約390,000人、豊田が抜けて所管区域を 変更したということもありますが、新しい足助の保健所は77,000人ぐらいということで して、こういう形になっております。もし何か訂正があれば犬塚委員のほうからご指摘 いただければと思います。  それから最後の資料が高知県の高知市のケースです。これも若干複雑でして、平成9 年までそういうことで高知の中央医療圏というところに保健所が中央東、中央、それか ら佐川、本山というふうに4つ保健所があったのですが、これを平成10年度からは、中 央東と中央西と本山保健所に変えたと、高知市というのが市の保健所になったわけです が、地理的な関係からいって新しく高知県中央西保健所というのができましたものです から、昔の佐川保健所の管轄と併せて、旧の中央保健所は中央西保健所の分庁舎として 旧中央保健所の所管区域についての許認可事務の申請の受付と、精神保健業務を担当す るということでその庁舎の中にあるわけです。要するに中央保健所というのは市の高知 の保健所が負担金を県に払って、そこの建物に入っておりましてその他にそこの建物の 中には県の精神保健福祉センターと地方衛生研究所と西保健所の分庁舎が入っていると いうような形になっています。そいった形で中核市移行に伴って保健所の管轄区域が変 わったという事例です。各地域によっていろいろと実情が異なるので、なかなか一様に はいかないということがお分かりいただけるかと思います。  それから資料6ですが、これは北川座長が理事をしています日本公衆衛生協会から出 された、先ほどお手元に別刷りというか12月号が配られていますが、この「公衆衛生情 報」の7月号に載っておりました保健所の利用者に対するアンケート調査に関する記事 です。小倉委員のコメントも最後に載っていますが、来訪目的を見ますと県型の保健所 と政令市型の保健所の合計では、対物保健、対人保健にあまり隔たりがないのですが、 綴じてある2ページ目ですね、来訪目的というところですが県型と政令市型の保健所を 比べますと、つまり左の上にある○の二つですが、この二つを比べますと母子保健とか 成人保健といった分野では、政令市型の保健所のほうが県型の保健所よりも多くなって いる。つまり母子保健事業とか老人保健事業というのが市町村の事務として規定してあ るものですから、その市町村立の保健所といいますか、市型の保健所からすればこうい うサービスを行うのが保健所であるというのは当然の結果ということになるのかもしれ ません。その下にサービスの満足度というのがありますが、この調査自体は保健所に来 た人にアンケートをしたものですから、最初からバイアスがかかっているといえばかか っているかもしれませが、受けたサービスの満足度というのは8割の人が満足している ということです。それから次のページ、業務内容の認知度というところを見ますと、調 査対象が利用者ということなので直接的なサービス等を中心に相当高い値となっている と思いますが、保健所の持っている市町村の支援とか保健・医療・福祉のシステムづく りといった元々住民から見えない、行政的な仕事なのかもしれませが、そういった間接 的なサービス機能というのはなかなか十分にご理解いただいてないということなのかな と思っています。最後のページに小倉委員のコメントがありますので、何か付け加えて いただければお願いいたします。以上が雑誌のアンケートの結果です。  それから資料7が、地方衛生研究所の設置ということです。都道府県政令指定都市は 全て衛生研究所を持っております。中核市、政令市は45%ほどの設置率です。昔からの 政令による市ではなくて、最近中核市とか政令市になったところが人口規模が小さいと ころを中心として整備状況が悪い。それから東京の特別区ですが、これも43%と 中核市、政令市と同様になっています。保健所を設置するということは、それに伴って いろいろな権限や危機管理という業務を担わないといけないということがあるのでしょ うが、衛生研究所を整備していくというのは先ほどの基本指針にも、そういう専門的な こととかそれから研修などもありますので、今後こういうものの整備を一体どう考える かということをご議論いただければと思っています。今日、この委員には、地衛研の全 国協議会の会長の大月先生もおられますので、特にご意見があればあとでお話いただけ ればと思います。  資料8、最後ですが、これは市町村保健センターと類似施設、類似施設というのは健 康増進センターみたいなものも入るわけですが、こういう増進センターの設置状況 です。 現在市町村数3,255ございますが、1,789の市町村に設置されております。ということは 全市町村の55%で保健センターが設置されているということになります。類似施設まで 入れますと、未設置というのが662市町村、20%です。ただ未設置率を一番右の端ですが 見ていただくと、かなり都道府県によってばらつきがあるというような印象を 受けます。 今日は箱ものを中心にご説明、資料と思いましてこれだけ用意をさせていただき ました。 一応こういうことで事務局の説明は終わらせていただきます。 北川座長  どうもありがとうございました。大変量の多い資料ですので、またゆっくりご覧にな らないと問題点がわからないかなという気持ちがあります。事務局にお伺いしたのです が、この検討会のスケジュールですね、おおよそのめどをどういうふうに考えられてお られるのか、12月中にやれというのか、年度内とかそのへんのことをちょっとお願いし ます。 岩尾課長  親委員会といいますか、総合部会でご説明させていただいたときは、急ぐ話題として 地方自治法の改正というのがでるのであれば、それに見合う、もし人口要件の見直し等 がでてくるのであれば、それに見合う形でまとめなければいけない。そうなると通常の 行政手続きからすれば、2月には遅くとも法律がでますから、1月ぐらいまでは中核市 の話は決着つけないければいけないかなと思っていたのですが、分権といいますか地方 自治法の関係が私どもも今見えないのです。自治省のほうもどうなっているかちょっと 私ども把握できない部分があるので、と思っていますが、ただ一応分権推進委員会から こういうようなかたちでておりますので、できれば最初のテーマぐらいは2月まで、つ まり1月中には決着つけたいということで、確か先生方に後ほどお話しますが次回この 会は12月にもういっぺん開いていただくことになっておりまして、21日の午前10時から ということで予定はとらさせていただいております。そういうことで若干12月に1回、 1月にももう1回で、まず最初の話題は決着つけたいというふうに思っています。 北川座長  それでは今事務局からご説明があった資料に関連して、まず最初にご質問があればど うぞ。  私から口火を切らせていただきますが、先ほどの資料5で、中核市施行に伴う保健所 所管についての変更事例の説明をいただいたのですが、これ2次医療圏は中核市ができ ることによって影響は受けてないと考えていいですか。 福島補佐  はい、2次医療圏の区域については変更はない。 北川座長  それから例えば宮崎市が保健所を持つことによって、その残った地域を管轄する保健 所は宮崎市内にできるのですか、どこへできるのですか。 福島補佐  宮崎県宮崎保健所は宮崎市内にございます。 北川座長  そうすると市内に二つあるわけですね。 福島補佐  はい、県立保健所と市、福山も同様でございます。 北川座長 だいたいそういうパターンですね。ああ愛知県は別のところ。 福島補佐  ここは他の足助保健所というのが管轄地区の合併がありましたので、ちょっと変則的 になっていますけれども、幾つかのパターンがありますがこういうパターンはかなりあ ると。 北川座長  あとまた議論のところでそういう話をしたいと思いますけれども、その問題のメリッ ト、デメリットみたいな問題点の分析をしておいていただきたいと思います。 衛藤委員  今の話に少し関連するのですが、非常に初歩的な質問ですが、広島県の事例と愛知県 の事例のご説明をいただきしまたが、例えば広島県の場合、神辺町というのがポツンと 残ってしまっているというか離れているわけです。この福山市に新たに福山保健所とい うのができて、神辺町というこの地域は旧というか別の管轄になるわけですね。それか ら愛知県の豊田市が新たに保健所ができたことによって、三好町というのが、こういう 区分けというのは、保健所活動をやる上であまり問題にならないのかという ことですが。 岩尾課長  せっかくですから犬塚委員から何かお話いただけますか。 犬塚委員  愛知県の場合ですと旧愛知県豊田保健所が豊田市と西加茂郡三好町、藤岡町、小原村 というのを所管しておりました。これが先ほどの説明の通り、豊田市が中核市に移行し て市の保健所になりましたので、西加茂郡の部分を東加茂郡を所管しておりました足助 保健所の西加茂支所になった。事務所の位置ですが、豊田市保健所の新しい施設がまだ できておりませんので、豊田市保健所は旧愛知県豊田保健所の庁舎を借りております。 愛知県豊田保健所の中に、足助保健所西加茂支所も一緒にいると、そういう状況になっ ておりまして、たまたま職員の数が市のほうが多いものですから、一番大きい事務室を 市の保健所のほうが使っておりますので、玄関に入ってこられると「どちらの方ですか」 とまずお聞きをして、西加茂郡の方は奧のほうへご案内をするというかたちになってい ます。  この地図上で見るとこういうふうに分断されているわけですが、従来から三好町の方 も藤岡町の方も豊田市に来て、豊田保健所にいろんな申請を出してきておりますので、 そういう意味では今のところ大きな混乱はない。所内できちっと誘導ができれば問題は ないということです。逆に先ほど業務の説明のところにありましたけれど、環境部関係 の仕事が豊田市の場合は、市、本庁舎の中に環境部がありまして、廃棄物関係のいろん な届出等はそちらで受け付けることになりました。したがって前は豊田保健所へ来れば 良かったものが、市役所本庁舎のほうへ行かなければならない、しかも業者によっては 両方に出さなければいけないということがありますので、西加茂支所で手続きをし本庁 舎へ行って手続きをしなければならないというやや不便を感じて見える業者の方がおら れるということです。一応そんなところでしょうか。  あと2次医療圏の関係では、愛知県の場合は各2次医療圏に複数の保健所があるとこ ろでは、1ヶ所の保健所を医療圏の医療計画の総括保健所という位置づけをして、地域 医療計画の見直しだとかいろんな調整をしておりました。西三河北部医療圏の総括保健 所は愛知県豊田保健所がやっておりましたが、今回の中核市への移譲ということでその 機能は足助保健所が担うということになりました。現実に先ほど話がありましたが、足 助保健所というのはこの3月まで東加茂郡だけでありますと2万人を切る小さい保健所 だったわけです。西加茂郡の2町1村が6万弱ぐらいのところにありまして、現実には 支所のほうが管轄人口が多いと、で豊田市保健所は今34万を超えておりますので、ほと んどのこの医療機関、中核的な医療機関は豊田市保健所にある。ベッド数ももちろんこ こに圧倒的にあるわけですが、そういったことと関係なしに医療計画は県サイドで動い ておりますので、足助保健所が所管をしていると、いろんな相談は足助保健所に行って 行われるということで、豊田市保健所は後で情報を聞くという直接医療機関といろんな やり取りができないという不便さがでてくるということがあります。 北川座長  米田委員。 米田委員 今回のこの地域保健法の関係ですけれども、まだ県の機能強化計画ができてない政令 市が1つと県が6県ぐらいあるのではないかと思いますが、その進捗状況がどうなって いるかということが1点、それから精神保健福祉法の改正、来年4月を睨んで動いてい るわけですが、これと委員会との整合性の問題、それから感染症予防法が施行される来 年4月とのこの問題等の整合性の問題、その点についてちょっとお伺いしておきたいと 思います。 北川座長  事務局よろしいですか。今すぐお答えにならなくともいいと思いますけれど、今の3 つの質問について、あとで整理をしていただきたいと思います。適宜ご発言ください。 池田委員  資料3ですが、この中で指定都市、札幌、千葉、神戸、広島、北九州市ですか複数あ った保健所が平成10年で1ヶ所になっています。このそれぞれの保健所は本庁とそれか ら保健所とそれからもしかしたら保健福祉センターあるいは保健センターというかたち になっていると思うのですが、その業務をどういう形に住み分けされているかは、今日 わからなければ次回までで結構ですがそれをお願いします。1ヶ所にした場合の経緯が わかるようにしていただければと思います。 小倉委員  3つの検討課題と出されたのですが、保健所のサイズといいますか、管内人口という ことは非常に大きな問題になると思うのです。いろいろ起こる事件というのは人口に比 例して起こるわけでして、そうしますとやはりこの2番目、3番目の課題と必ず連動す ると思います。それから先ほどお話がでました感染症新法を保健所が中核的な機関とし てやっていくためにも、適当な人口サイズというものがあろうかと思うわけでして、こ れは危機管理ともかなり関係はあると思います。これらを分離してこれからおすすめに なるのか、それとも、保健所の本来基本的に持っていなければいけない機能、そのため にはどれくらいの人口サイズあるいは面積が適当なのかというようなことを、もう一度 全面的に見直そうとなさるのか、政令市だけに絞ってやられるのかそのへんの基本的な お考えをお伺いしたいのですが、私ども一番気になっているところがそこなので。 北川座長  さてこれはどういうふうにするかということを局にお聞きしていいのか、あるいはこ ういう問題があるよといった問題提起としておいてということもあると思うのですが。 小倉委員  例えば分布図を見てわかるように、何百万人に1ヶ所のところから何万人に1ヶ所ま でのいろいろな保健所が今現在あるわけです。現在、全国 348ぐらいの2次医療圏で1 医療圏ごとの人口は平均すると35万ぐらいです。それぐらいの人口を対象に私どもは今 の健康危機管理とかあるいは感染症新法とか、それから先ほど雑誌の記事もでましたけ れども、住民の目に見えないところで、保健所は公的な責任で、一次予防ができるよう な基本的な条件を一所懸命作っているわけです。それができるのはやっぱりそれなりの 人口サイズがあるんじゃないかなということを常々思っておりますので、そのへんも総 合的にお考えいただけるのか、取りあえず中核市の問題がでてくるので、政令市の問題 に絞ってやられるのかという点をちょっと明確にしていただきたいということです。 伊藤局長  今小倉委員にいわれた点も含めてご議論いただけたらと思います。ただ当面、中核市 の要件の扱いが緊急の課題になっていますというそういう整理ですが、議論の中では、 今ご提案になっているのも含めてご議論いただければと思います。 岩尾課長  ちなみに感染症でどの程度業務が増えるかという話は、今日お配りしてますこの雑誌 の14ページに私がちょっと書かさせていただいております。読んでいただければと思い ます。 小倉委員  追加ですが、資料2に法に基づく保健所の仕事、これは先ほど課長さんおっしゃいま したように、設置主体によっていろいろ異なるかと思うのですが、都道府県型の保健所 等では、HIVの問題がかなり大きなウエートを占めています。今度、後天性免疫不全 症候群に関する法律がなくなったものですから、資料では伝染病予防関係に全部ひっく るめられているのかと思いますが、市町村にはなかなか移譲できない業務としてウエー トは大きいし、今後も大きな問題として残るだろうということで、そのへんもちょっと 追加をお願いします。 生田委員  今の小倉委員の発言とも関連するのですが、資料2の保健所の事務については、もう 少しブレイクダウンしたものをご呈示いただけるということでしたが、個別法令に基づ くもの以外、例えば難病対策、エイズ対策あるいは生活習慣病等で予算的措置、あるい は通知等の中で、現在保健所で一般的に行われている業務についても挙げていただけれ ばありがたいと考えております。 高橋委員  私はまだ保健所の制度について熟知しておりませんので教えていただきたいのですが 先ほどの変更事例でいわゆる「支所」という言葉ででてきましたが、等級で見ると支所 ということの位置づけが、この等級の中でどう位置付けられているのかがわからないと いうこと。支所と本所ですかとか、いわゆる役割分担が例えば大きな管轄を持っている 保健所でどうなっているのかというようなことも、やはり考える上では少し参考資料に したいなと思っておりますので、次回までで結構ですがお教えいただければと思ってい ます。 北川座長  次回にいたしますか。 岩尾課長 はい。 犬塚委員  保健所のここに数だけでているわけですが、今の支所の話も関連するのですが、例え ば愛知県で今、この資料3で見ますと18の保健所があるわけです。この18の保健所が実 はみんな同じ機能を持っているわけではないのです。ここまでいうと話を混乱させるの かと怒られるかもしれませんが、実は保健所というのが地域においてある程度業務を集 約している保健所があります。ですから人口規模だとか管内面積の問題だけでなく、そ れぞれ都道府県で全部の保健所を全く同じように業務をさせているかどうかというとこ ろもかなり違いがありまして、その議論を始めると本当に滅茶苦茶になるのかなと思い ます。それは指定都市、中核市で保健所を持つ市でも、今1保健所だけにしたところと 各区に1つある保健所の違いが議論になっているのですが、例えば中核市でも保健所が 市、本庁の機能も併せ持つような保健所と、それから市役所の中に衛生局といったらい いのでしょうか、保健衛生部門を担当する部があって、出先として保健所があって直接 のサービスを担当しているところ、さらには保健センターを小さい単位で置いて具体的 なサービスを提供しているところ、かなりのバリエーションがありまして数だけでもの を言うと非常に危険な部分があるような気がします。  実際にどこがどうなっているのかというのは、ホントにこれどんどん変化しているも のですからよくわかりませんし、例えばといって自分のところを紹介することはできる のですけれども、それは必ずしも中核市の保健所を代表しているわけではないというこ とです。ですからそれぞれそういう意味からすると、何を議論すべきかというのが 保健所の本来持つべき機能というのは、どういうことを持つべきなのかというところで 議論をしていかないと、これだけいろんなバリエーションがある中で、しかもそれを効 率よく県型と政令市型、政令市型では指定都市といわゆる中核市、政令市と分けて考え る、そのぐらいのところでやっぱり整理していかないと議論が結局これどういう保健所 を念頭に置いた議論かというところで訳が分からなくなってしまうのではないかと思っ ています。 北川座長  今の点を考慮に入れて、中核市の問題は議論しましょうとこういうことですね。他に どうぞ。 小倉委員  今の支所についてのことですが、去年全支所についてアンケート調査をやらせていた だいたのですが、地域保健法が全面施行されたのは9年4月1日からで、そのときに 支所が著しく増えました。と申しますのはこれは従来保健所があったところが廃止され てしまうということに関する市町村長さん、住民あるいは議員さんたちのいろんな思い が、支所という格好で残されたというようなところが大変多いわけでして、厚生省の最 初の思惑では支所はなくするという方向だったようなのですが、それに反してだいぶ支 所が増えました。それで機能を見てみますと非常に千差万別なのです。多いところは やっぱりミニ保健所といったらおかしいのですが、窓口は置いておいて住民にはなるべ く本所まで行ってもらわなくてもそこで受け付けて、職員が運んでというような形で対 応する形から留守番しかいないようなところまで含めて支所そのものも千差万別という ことです。  それともう一つは、本所のほうの機能強化が果たされるまで支所として残すとかいろ いろな条件のついているところもかなりあるようです。支所が以前少なかったのがかな り増えたということの中身はそういうことのようです。 北川座長  ご発言はそのくらいでよろしいですか。先ほど事務局からのご説明にもあった ように、中核市問題というのを優先的に少し議論をしていく必要があるということです が、中核市ということについて一体どういう問題があるのかという観点から発言をいた だけるとありがたいと思います。  恐らく中核市の側からすれば、自分で自分の管内の健康を扱う上で直接機能できる保 健所を持つということは大変結構なことだと思うのですけれども、その残った周辺の地 域をどうしているのか、そんなような観点でもう少し賛否両論の議論があってもいいと 思いますのでいろんなご経験のある委員から話題を出していただきたいと思います。 黒田委員  現在保健所の機能をいいますと、大きく二つに分類されているような気が いたします。 一つは対人保健サービスであり、もう一つは対物・衛生であろうと思います。私ども実 際に現場で保健所の機能あるいは動きを見ておりますと、対人保健サービスに ついては、エリアを小さくしたほうが地域に密着し、サービスは向上するだろうと考え られます。 ところが対物・衛生の関係は、むしろ逆でして広域化の傾向がございます。例えば物流 にしましても広域化をしているという現状がある。そうしますと相反するような問題点 も生じてくると思う。それと同時に行政コストを考える時代ですから、例えば局長さん のご挨拶にありましたが司令塔の問題があります。広域化したところであれば司令塔は 1つで済む、ところが仮に30万から20万ということでエリアを小さくすれば、司令塔は それぞれ要るだろうし、あわせてコーディネーター機構も要るだろうという問題点があ りまして、行政コストは当然高くなるということも考える必要があると思います。 北川座長  今の黒田委員のご発言はそういうことをよく考えて議論してほしいと、そういう整理 でいいわけですね。 黒田委員  はい、現状がそういうことになっているので、いわゆる20万人で、手を挙げたところ は中核市になれるという方向性はもう決まっていますから、流れは変わらないだろうと 思いますが、やはり行政コストあるいは対物・衛生の広域的な対応の仕方も考える必要 があるだろうということです。 衛藤委員  今の先生の説明非常にわかりやすかったのですが、対人という場合も例えば老人とか 母子とか、そういったものと感染症などのような問題とはたぶん違うのではないかと思 うのです。ですから対人サービスといった場合も、少し問題の選り分けをしなければ広 域的に対応すべき対人サービスというのもあるでしょうし、個別の対応が望ましい対人 サービスというのもあると思いますので、そのへんの整理もちょっとしてみたほうがい いのではないかと思います。 大月委員  あと人口20万とか30万ぐらいになりますと、保健所の機能と市町村保健センターです ね、いわゆる厚生省が描くそれぞれの段階があるわけでしょうが、その保健センターと の機能の問題をどうするか、具体的にいえば中核市に保健所があれば保健センターは代 用できるのではないかというような議論もあるわけですし、それの兼ね合いが一つあり ます。それからもう一つは、20万、30万になりますと、私どもの衛生研究所ようなもう ちょっと専門的な試験検査機関を20万で持てるのかと。しかし基本指針にありますよう に、保健所の機能としてかなり専門的かつ技術的な拠点にならなくてはいけないとなり ますと、先ほどの危機管理も含めましてそれなりのものがないと。さらにそれが持てな いとすると、そこはどうやって業務提携をやっていくのかという議論がまた分かれるの だろうと思いますので、特に市町村保健センターとの関連をこの基本指針の中ではどう いうふうに書いていくかということだと思います。 衛藤委員  もう一つよろしいでしょうか、市町村保健センターと保健所の関係というのは何か法 的な関係づけというのがあるのでしょうか、それとも現実運用上で何かそれぞれ個別に やっているのか、そのへんちょっともしわかれば教えていただきたいと思います。 北川座長  事務局から説明をお願いします。 岩尾課長  資料の1にありますが、3ページになりますが保健センターは住民に対し健康相談と か保健指導、健康診査など地域保健に対して必要な事業を行う施設だということで書い てございますが、そもそもはそれぞれの市町村にこのようなものを置いて公民館とは言 いませんけれども、ある程度こういう住民の保健目的のための施設としてそれぞれ設置 するということは、予算補助として従前から行ってきたものです。それを平成6年の時 に法律といいますか、この地域保健法の中に明定化したという経緯があります。ですか ら従来、例えばその市町村の中で行っていくべき3歳児とか1歳半とかそういう母子関 係の相談ごとですとか、老人にしてもそうですが、何かその地域で相談できるような窓 口を作っていきたいという中ででてきたのが、私は保健センターと思っております。で すから従前は母子保健センターという名前で地域にあったようなこともあるかと思うの ですが、それがこの法律の改正時に明定されたということです。経緯といいますかむし ろ今日おられる竹澤委員がもっと詳しくご存じだろうと思っています。 伊藤局長  今、衛藤さんがおっしゃった問題につき若干ご説明させていただきます。基本的に戦 後保健所の制度を作ったときに県が中心になって対人保健サービス、対物保健サービス を実施するという考え方でスタートしたのです。その後だんだん市町村合併が進み終戦 直後約1万の市町村が約3,300に集約されてきました。市町村が、その後老人保健 サービスですとか母子保健を担ってきました。平成6年のときに、市町村が力をつけて きたということから、県と市町村の業務の役割分担を見直すことが一つ大きな仕事でし た。そういうことから保健所法の改正と併せて、母子保健法、栄養改善法なども見直し、 直接住民に普遍的に提供しなければいけない業務については市町村が実施することとし ました。それまで法律上明定されてなかった市町村保健センターについて、法律の中に 書いて、何をするところかということを規定し、国庫補助についても、根拠規定をおい て、計画的に整備をしていくこととしたのです。  ただそのときに問題になりましたのが、精神保健の難しいケースをどうするかとか、 難病をどうするかとかいろいろ対人保健サービスの中でも市町村の今の技術的な能力な り事務的な問題から、市町村が担当するという形に持っていけないものについては、 県がやる仕事として整理をしたわけです。したがって対人保健サービスのどこまでを市 町村がやっていただくかということは、これは状況の変化に応じて見直していくという テーマでもあるわけです。  それからもう一つは、今度の感染症新法の考え方では、従来伝染病が発生したときに は、市町村が隔離病舎を持って市町村業務として行っていたものを、今回の法律改正で は県の仕事に戻しているのです。したがってそういう観点からも先ほど小倉委員からも お話がありましたが、感染症新法の施行に伴ってそういう改正もしておりますので、常 に状況に合わせて、市町村への権限移譲を進めるべきものと感染症の危機管理のように、 県が前面にでて、さらには国が前面にでて中央集権に戻したほうがいいのではないかと いう、この問題は常に検討対象としてあるのではないかという問題意識を持っておりま す。 犬塚委員  自分が中核市の保健所長になって今8ヶ月が終わったところですが、中核市の基準と いいますか、見直しに関連して今中核市が抱えている保健所の問題、自分が感じている ものを少し言わせていただきますと。 北川座長  ちょっと待ってくれませんか。今の市町村保健センターと保健所の関係はよろしいで すかね。 衛藤委員  はい、だいたいわかりました。 北川座長  以前に保健所と市町村保健センターを厚生白書などでも並べて対比をした資料があり ましたですね、何かああいうものをまたちょっと資料として整理をしていただくと、今 伊藤局長の話でだいたいご理解いただいたと思うのですが。 衛藤委員  それで私が理解したのは、たぶんそのことも一つテーマになるということで理解して よろしいのですか、関係をこの際整理をという感じ、わかりました。 北川座長  竹澤委員何か発言ありますか。 竹澤委員  保健センターについては、ぜひ議論願います。  犬塚委員に質問します。現在、滋賀県の場合も福祉事務所と保健所が統合された組織 になって、施設の名称も健康福祉センターという名称になっていますし、保健所と二つ の看板が並んでいます。市町村の保健センターも福祉センターと合体した建物や組織に なっているのが傾向のようです。中核市である豊田市の場合、福祉とどのような組織で あり、連携はどうなっているのでしょうか。 犬塚委員  それも問題の一つにはなるのですけれども、現在市の組織として福祉保健部保健所と いう形になっています。ですから組織としては福祉保健が一つの部で体制がとられてい ます。ただ保健所業務といいますか保健衛生業務は、場所が今県の保健所を借りてやっ ていますので、市の本庁舎とは離れたところでやっている状態です。従来からの市の福 祉業務については、本庁舎の中でその業務を行っています。方向性の話でまだ確定的で はないのですが、新しい保健所の庁舎を作るときにはまさに竹澤さんと同じような総合 保健福祉センターという構想の下に、ワンフロアで保健・福祉業務を一体的に執り行い たいそういう構想で、今予算要求等をやっている最中です。これは県の保健所と福祉事 務所の統廃合とは若干レベルが違いますので、直接的なサービスを全て行っている市の 場合はこれはやはり一体的に運用できる方向がいいだろうと。僕は最終的には、どこま でが福祉事務所でどこまでが保健所だというような区分けが明確にできるような組織は 結果的には望ましくないのではないかと思います。保健所であり福祉事務所であるとい うような形で業務が執り行われるほうが望ましいのではないかなということで、今職員 の中でいろんな議論をしていただいているそういう状況です。 小倉委員  事務局にお伺いしたいのですが、保健所と指定都市の保健センター、この関係という のはかなり乱れているといってはおかしいのですが、保健所長と有機的な関係を持って 保健センターが機能しているところと、保健センターそのものが各区長さんの下に入っ てしまって、保健所長や保健所と全然関係なしに動いているところとばらばらだと思う のです。その中間もあるのかもしれませんが、そのへんについてのご調査があるのかど うか。  それからもう一つは、都道府県型の保健所と市町村保健センターの関係というのはか なり明確です。非常にわかりやすく今なってきています。犬塚先生にお伺いしたいので すが、中核市とか政令市の場合に、市が保健所を持ち、対人保健サービスの一部もやる と、その時にこの保健センターとの関係、中核市等における保健センターと保健所との 業務分担とか関係、指揮系統とかもいろいろなことも含めて、そのへんがどうなってい るのでしょうか。 福島補佐  まず指定都市の問題ですが、保健所1市1保健所は札幌と神戸、広島、北九州千葉、 千葉はちょっともとから県立保健所は1つですけれども、この5ですが、千葉を除いて 他は保健所は市の衛生局直接で、保健センターは各行政区というのがわりに多いようで す。ただその行政区1ヶ所といっても、保健センターの実際の業務の予算編成を保健所 が行っている広島市のような例もあれば、完全に行政区の中の、各行政区長さんの保健 部門として機能しているところもあり、これは各市によってばらばらというように聞い ております。  政令市、中核市もちょっと合わせて申し上げますと、先ほど犬塚先生も少しご指摘が あったのですが、市の衛生部そのものである例えば先ほどのようなところ、保健所がで すね、ここは保健も福祉も一緒にしておりますけれども、のところもあれば、市の衛生 局の下に保健所がぶら下がっておって、さらにその下に保健センターがその保健所の中 の部門として課として存在しているところもあれば、政令市の保健所と保健センターは 全く独立した組織として市の衛生局にそれぞれぶら下がっているという組織もあり、非 常にばらばらということです。 犬塚委員  豊田は保健センターが実はあるのですが、ここに常駐職員がいませんでした。この3 月までの組織は福祉部健康課という組織がありました。そこに基本的に保健婦さんの所 属がありまして、これは本庁舎の中にあります。それが保健センターをどういうふうに 活用していたかというと、その保健センターが地域の健診会場として使われていたぐら いで、全くその保健センターが独自に何かを計画してやるということではない、そうい う保健センターでした。ですから現在は市の健康課自身もなくなりまして、部が福祉部 から福祉保健部になって、福祉保健部保健所の保健予防課に旧来の市の福祉部健康課が 吸収されたといいますか、そういう組織になって本庁舎からでてきてますので、逆にい うと豊田市の場合は、保健所が本庁機能を持ち、また保健センター機能を合わせて持っ ている。それで一つだけある保健センターという名前がついたところは、1健診会場と して他の地域のコミュニティセンターと同じようなかたちで使っているという状況にな っています。  ですから逆にいうと市の保健所が全部統括しているものですから、34〜5万ですとこ のぐらいのほうがやりやすいのかなと思っています。自分が聞いている範囲では、例え ば宇都宮市あたりですと中核市に2年前なっていますけれども、もともと保健センター が駅前の百貨店に入っているわけです、今年の4月に新しい保健所を作りましたけれど も、それとは全然別のところに作って、保健センター機能はそのまま残して県の保健所 業務を市の保健所が受け継いだという形になっています。業務を分けて2ヶ所でやって いるといったらいいのでしょうか、そういう形のところもあります。岡山などは5つか 6つの保健センターを置いてやっていますが、そういう形がいいのかこれも面積によっ てもかなり違ってくるでしょうし、人口によっても違ってくるのかなと思っています。 たまたま自分のところは面積が290km2ぐらいでしょうか、そんなに都心部まで来るのに 時間もかからないものですから、保健所は1ヶ所でいいのかなと思います。  それから地域の保健センターも含めていくつか市の施設があるのですけれども、そこ に定期的に出掛けていく格好のサービスの提供の方法で、常駐職員を置くとやっぱり効 率的に問題がでてくるのかなということを今思っています。 北川座長  園田委員、何かありますか。 園田委員  これまでのお話を伺っておりまして、中核都市の要件といいますか条件を満たすとこ ろはなるべく増やして保健所を市に移管して、市町村の一般行政とある意味では合体を させて仕事を進めていくと。私は基本的にはその方向は財政基盤を強化するとか、人材 とかいろんな資源の有効な活用とか、他の福祉とかいろんな仕事との一体性を強めると いうようなことで賛成をしたいと思うのですが、問題は、中核市としてまとまりを持っ ているところとそれ以外のところの格差が開くというか、そこから外れてしまったとこ ろは地域的にも分断されてしまったりばらばらになってしまったり、ということが問題 として残るのかなという気がするのです。  といいますのは、これからある意味では地域の一体化といいますかあるいは地域のま とまりということを進めていく必要のある仕事というのが、公的介護保険の問題にしま しても、危機管理、それからこの委員会では直接担当するというお話はないのですが、 「健康21」ですか、アメリカなどではヘルシーピープルからヘルシーコミュニティと いうかたちで今進められている、コミュニティのまとまりを強化してよりよい健康を実 現していこうというそういう動きが大変強くなってきております。そういう意味で、中 核市を大事にするというのは、中核市に指定になるところはまとまり強化されると思い ますが、外れたところがどうなるか。ですから一つこういうことが考えられるのかどう か、中核市だけで一つの行政区域としてまとまるのではなくて、周辺の特に町村などを 中核市と一体化していろいろ運営するといった方策など考えられないだろうかというこ とです。ご検討いただければと思います。 北川座長  ありがとうございました。今園田委員のご発言の点はこれから中核市問題を議論して いく上で基本的なことだと思います。それで事務局にお願いしたいのですが、これから 中核市が20万ということを念頭に置いて広がっていった場合に、その周辺地域との関係 でどういう問題が起こってくるのか、プラスの面とマイナスの面でどんなことが考えら れるのかという資料を作っていただきたいと思います。 櫻井委員  今のご発言にも関係あるし、今後の検討にも関係があるので発言します。今までの 話を伺ってというか私の理解しているところでも、例えば保健所にしろ市町村保健セン ターにしろ、まさにその地域、地域でもって組織的なものも役割も非常にばらばらなの ですね。で、そのことを国がある程度基本的なものを定めるのは結構ですけれど、何か 画一的なものにしようと思っても恐らく無理だろうと思っているのです。現実に先ほど 福祉事務所の話もでましたが、今度のこの3つの中に介護保険のことも絡んできますか ら、現在福祉と呼ばれている部分まで考えろということになったらば、ものすごくいろ んなことが地域によって組み合わせとかいう意味も含めてばらばらに行われてますから その逆にばらばらに行われているのがいい面も当然持っているわけで、何か画一的なも のでこうしろとか、これはこうだというふうには決めにくい部分があるだろうと思いま す。しかもそこへ持ってきてここにも書いてあるとおり、保健所には地域保健法を中心 に医療法があって、老人保健法があって、老人福祉法があって、とにかくいろんな法律 が絡み合ってきています。実際には、地域についての医療・保健・福祉というところは 保健医療計画と保健福祉計画という2つで地域、地域ではやっているわけですね。だか ら保健所についても、保健所が何をするかということは医療計画の中には書き込んでい るわけです。  そうしますと、そのこととと国としてこうだということとの兼ね合いがあるので、国 としては基本的にこれはこうしてほしいというところは出しても、あまり細かいこうし なければいけないというものをつくるべきでないと思っていますので、今後の議論の中 で、例えば最初の指定要件というのは、恐らくこの法律の第5条の設置するというのは、 設置することができるという意味で、設置しなければいけないという意味ではないでし ょう。法律的な用語は私はわかりませんが、このへんのところを「しなければいけない」 ということでなく、設置をすることができるというのを決めるのはいいけれども、設置 しなければだめだとかそれから2つあってはいけないとか、そういうようなことを地域 に押しつけない方が良い。例えば2次医療圏に2つあったらいけない、1つにしなけれ ばいけないという決めつけをしないで、その地域は広さとかいろいろなことで必要なら そういうことが残せるようなものにしておいたほうが、今の中核市が独立してしまうと 周辺の市町村がどうとかという話と同じですが、ホントは地域で一番うまくいく方法で やりなさいというようなことを基本線だけ国は出しておいて、あと地域に任せるという ようなことのほうがいいような気がします。 伊藤局長  今、多様の形があるということをご理解いただいたのですが、私どもといたしまして は、何も画一的に何か一つを国が示すということは全く考えておりません。基本的には 地方自治体に任せるものは任せていくという方向は変わらないわけです。ただ今回、保 健所を設置する市として、中核市の要件の見直しというのは、例えば20万ということ を考えた場合、そもそもその20万の市が保健所を設置するに十分な行財政能力なり、 人的資源なり、技術的な能力という観点からホントに任せて大丈夫かどうかというその ことについて、現代の保健所が担うべき役割というものを考えたときに、その点につい てどう考えるかということはテーマではないかと思うのです。  したがいましていろいろ地域によって保健所の地域割の問題なり保健センターとの関 係なり、これはいろいろと多様な形態があってしかるべきだと思うし、基本的には都道 府県なり市町村がそれぞれ一番地域にあった相応しい形を決めていただくというのが大 原則でございますので、櫻井先生のおっしゃった国は何か画一的に一つの基準を作るの ではないかというのは、そういうことではないということを前提にご議論いただきたい と思います。 北川座長  ありがとうございます。まだ恐らくいろんなご意見があると思いますが、だいぶ時間 が迫ってきております。それでさっき大月委員が発言された試験機能との関係で、中核 市が持つ保健所とそれからその背後に当然そういう試験研究機能あるいは事務局から提 起された健康危機管理機能というようなことと関連があると思いますが、そういう点で 中核市をどういうふうに評価をしていくかという議論が一つあると思います。これは、 現在の実態はどうなっているのかとか、それからその保健所の中にそういう機能を持た せるべきだというような考え方があるのかとも思いますけれども、そのへんのことを多 少議論をする材料を次回に用意をしていただけますでしょうか。大月委員はそういう趣 旨でさっき発言されたのですかね。 大月委員  結構です。それからもう一つ資料ということでお願いしたいのは、この基本指針に、 保健所の運営について新しい切り口で出されて、保健所は専門的かつ技術的な業務を推 進してください、調査研究をしてください、市町村に対する技術的援助を推進しなさい、 企画調整をやりなさいと定めている。こういう切り口で平成6年以降、どの程度業務が されているのか。最近はこういう業務に加えて介護問題が入ってきてかなり現場は混乱 して、こういう仕事ができなくなっているかどうかということを、基本指針を見直して いくということですので、何かそういう意味での報告といいますか資料があったらぜひ 出していただきたいと思います。 岩尾課長  平成9年からの全面施行に伴って保健所運営報告のスタイルも変えて、かなり新しく 取れると思っておったのですが、報告のまとまりが年明け以降になりそうだということ なのです。ですから我々もなるべく早く使いたいと思っておりますので、出来次第そう いう資料もご呈示させていただきたいと思っています。 北川座長  ありがとうございました。池田委員、何かありますか。 池田委員 関連でございまして、実は先ほどから行財政の問題がでておりますが、中核市という ことで実施していく場合には、それは切っても切れない大切な問題になってくるのでは ないかなと思っています。その関連は先ほどの話に加えて、中核市になったところにも 県の衛生研究所がなんらかのかたちで関わりを持ってるのか、そこのところをできれば お調べいただければと思っています。実際秋田市などの場合を見ますと30万都市ですが、 非常に検査、設備等に大変な難儀をしたという経緯がございます。対象数が十分でない 時に、全てそういった保健所の機能を実施するための設備整備をする必要があるのかど うかというのが大きな問題になってくるような気がしますので、そのへんを広域的ある いは県保健所あるいは衛生研究所などどういうかたちでそれを整備していたらいいのか というのが、これから入ってくると思いますのでそのへんを合わせてお願いをしたいと 思います。 北川座長  では事務局から。 大橋補佐  先ほどの櫻井先生のほうからございました、5条1項の解釈でございますが、これに つきましては、政令市になった場合には必ず設置しなければなりません。が政令市にな るかどうかというのは、各政令市になろうとしている市の申し出に基づきまして政令を 作るというかたちになりますので、その政令市と都道府県の合意がないとできませんけ れども。そういう仕組みになってございます。 福島補佐  それともう1点、先ほどの保健センターの議論のところで少し補足で説明させていた だきたいと思うのですが、一般的な市町村の保健センターは、実際には各市町村の衛生 部門の役割を担っているということが多くなっておりまして、そこでは数名から10数名 で職員が配置をされているというのが実態のようです。若干補足でございます。 犬塚委員  一言だけ、ぜひ議論をしていただきたいのは、中核市に保健所を持たせる云々の話の ときに、いろんな個別法の都道府県知事権限になっているものと政令市の権限になって いる部分でかなり差が実はあります。どこまでこれを都道府県知事のレベルに置いてお くのか、それから中核市、政令市までその権限を下ろすのかというところで、実際にそ の業務ができるのかどうかというところが非常に大きいのです。ですから現実には中核 市になって従来よりも手続きが、いちいち県庁に出さなければいけないそういう業務が 実はありまして、前の県の保健所だったらその場で済んだのが、権限が県になったもの ですから全部1回県庁へ持って帰らないといけない、そういうことが現実に起きており ます。それらは一つの例ですが、そのへんも含めてやはりいろんな個別法の都道府県知 事権限であるもの、それから政令市長の権限まで下ろしたもの等の整理をもう一度して いただかないと問題があるのかな、それは体制の話ですけれども、もう一つは運営上で 議論できていただきたいのは、特にこれから小さい市に保健所を持たせるかどうかの議 論というのはもう明らかに1ヶ所しか保健所はできない、そこに例えば環境衛生監視員 だとか食品衛生監視員として就職した人間は、他のポストに行くことがまずないわけで す。そこで一生ずっとそれをやっていくことが本当にいいのかどうか、保健所長にして もそうだと思うのです。1回保健所長になったらもう他にポストがないわけですから、 定年までそこで保健所長をやるのかという話になります。私は今派遣ですから気軽なこ とを言っておりますが、現実に定年までのことを考えますとそれはやっぱり非常に大き な問題で、人事制度ということについてどういうふうに考えていくか、これはもう全国 所長会がずっと前から政令市制度の推進に当たっては、人事の停滞をどうやって解消す るかというのは非常に大きな問題だということで問題提起をずっとしてきているのです そのへんも書き込めるかどうかは別としてやはり議論していただかないと、今後政令市 保健所が増えていく中で人材を確保しながら、その人材がホントにそこで生涯のびのび と仕事ができ、さらに技術が磨けるようなところにならなければいけないということか らすれば、なんらかの人事を刷新できる方策というのも考えないといけないのではない かというふうに思います。  もう1点は財政のことです。これは地方交付税できちっとやるからいいよという話に なればそれでおしまいですが、中核市は結構不交付団体も多いと思います。現実に豊田 市は不交付団体でありますし今年の中核市移譲で保健所だけではないのですが、他の業 務も入れて15億ほど中核市関連でいろんな予算がいっております。このへんの問題をど ういうふうに考えていくのか、交付税でインセンティブをつけていただいていますので 今中核市になるにあたっては、持ち出しはそんなにないかというふうに思いますけれど も、不交付団体においてはこれ非常に大きな問題になります。ですからやっぱり金と人 の問題というのは切っても切り離せない話題でありますし、あと制度として先ほど言い ました個別法の権限の問題、この3つはやはり欠くことができない検討課題ではないか と思います。 北川座長  ありがとうございました。さてだいたいご発言が一応終わったと考えて、これで今日 の会議は閉じたいと思います。事務局から何かありますか。 岩尾課長  ありがとうございました。それでは次回のこの地域保健問題検討会ですが、事前にフ ァックスをいただいて日程調整をしております。12月21日月曜日ですが10時から開催し たいと思います。場所その他についてはまた後日連絡させていただきます。  第3回以降につきましては、1月の日程を調整させていただきたいと思いますので、 お手元に配付してます日程表にご記入いただきたいと思います。以上でございます。 北川座長  それでは今日の会議は終わりとさせていただきます。大変ご熱心な議論ありがとうご ざいました。 以上 問い合わせ先 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課    担 当 水 谷    電 話 (代)03-3503-1711(内2391)