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平成10年12月21日

予防接種問題検討小委員会
中間報告について


1.経緯

 平成6年に改正された予防接種法の附則第2条において、施行後5年を目途としての検討規定が設けられており、公衆衛生審議会伝染病予防部会のもとに、本年6月に予防接種問題検討小委員会を設置し、下記に示すように、これまで10回の審議を続けてきたところであるが、この度、同小委員会としての中間報告がまとめられたところである。

委員会開催の経緯 検 討 課 題
・ 6月 8日 第1回委員会 予防接種問題の現状と課題
・ 7月 7日 第2回委員会 各疾患と予防接種(1)
・ 8月24日 第3回委員会 各疾患と予防接種(2)
・ 9月18日 第4回委員会 関係団体等からの意見聴取
・10月 2日 第5回委員会 国の責務、国民の責務、対象疾患等
・10月26日 第6回委員会 国の責務、国民の責務、対象疾患、定期と臨時の予防接種、個別接種と集団接種情報収集等
・11月11日 第7回委員会 予防接種健康被害救済制度
・11月27日 第8回委員会 国際協力、海外渡航者、帰国者への対応
・12月 4日 第9回委員会 中間報告(骨子案)
・12月21日 第10回委員会 中間報告(案)

2.中間報告公表の趣旨

 中間報告は、これまでの委員会での審議を通じて、主な論点についての方向性を整理した上で、背景等についても記載したものである。この中間報告について、広く各方面からの意見を求めた上で、必要な項目についてさらに審議を進めるものである。

3.中間報告の概要

(1)国の責務

・ 予防接種に関する様々な情報を国民に的確に伝え、国民の理解を得ながら予防接種対策を積極的に推進していくことが必要である。また、今後も勧奨接種の体系を基本として、予防接種対策の推進を図るべきである。

・ 予防接種を受けるか否かに関する国民の選択の幅の拡大等の観点から、法の対象疾患として複数の類型を位置づけることの可能性について検討する必要がある。

(2)国民の責務

・ 被接種者やその保護者に対して、国、都道府県、市町村等が対象となる疾患や予防接種に関する情報を正確に伝えていくことを前提に、接種を受ける側において、知識の修得と理解に努めることが重要である。

・ 予防接種による重篤な副反応を最小限に抑えるためには、接種医が事前に予診を十分に行う必要があり、被接種者やその保護者が被接種者の当日の健康状態等に関する情報を接種医に正確に伝えることが重要である。

(3)対象疾患と対象者

・ 法に基づいて国民を対象として接種勧奨等を実施していく対象としては、国民が各々の年齢層において等しく感染又は発病する可能性がある疾患から選択することとし、現行の7疾患に加えて、インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎及び肺炎球菌性肺炎の4疾患を中心として、法の対象疾患の一部とすることを視野に入れた上で、ワクチンの有効性、安全性、費用対効果等の観点から専門的な検討を行うべきである。

・ 対象者については、高齢者を含め、全ての年齢階級の者を視野に入れて、各々の対象疾患に応じて検討していく必要がある。

(4)予防接種の具体的実施

・ 各都道府県における予防接種に関する情報センター的機能や接種を実際に行う機能を充実する方向について、さらに検討を進めるべきである。

・ 個別接種を推進する方向性については、継続することが重要であるが、各々の地域の実情に応じた対策を検討すべきである。
・ 学校等における普及啓発も重要であり、市町村は教育委員会とも十分な連携を図る必要がある。

(5)情報収集・分析と提供

・ 予防接種法に基づく予防接種の被接種者数の統計について、正確な接種率が算出できない等の問題があり、現行の情報収集、分析方法について見直すべきである。

・ 国民が自らの予防接種歴を的確に把握する等の観点から、予防接種手帳(仮称)交付、母子健康手帳における予防接種に関する記録のあり方について検討する必要がある。

・ 国、都道府県、市町村等が提供する情報内容や提供方法について、民間が実施している方法、内容等を参考にして、改善を図っていくことが重要である。

(6)健康被害救済制度

・ 定期の予防接種において、定められている接種の期間外に接種を受けたことに伴う健康被害救済について、さらに検討を進めることが必要である。

・ 給付の種類について、障害児養育年金等と独立した形での介護手当の位置付けについて、検討するべきである。

・ 公衆衛生審議会認定部会との独立性を担保した再審査体制の構築と手続の明確を明確にしていくべきである。

4.今後の予定

・平成11年1月〜2月 公衆衛生審議会伝染病部会へ報告
・平成11年2月〜6月 小委員会としての審議の継続
・平成11年6月(目途)  最終報告の作成、公表


問い合わせ先
保健医療局結核感染症課
 野村、本田(2373)
 護摩所(2377)


予防接種問題検討小委員会
中間報告


平成10年12月21日


目  次

1.はじめに

2.主な論点と方向性

(1)国の責務

○予防接種対策推進の基本的考え方
○平成6年改正における義務接種から勧奨接種への変更について
○予防接種法における対象疾患のあり方
○ワクチン開発等の研究の推進
○国際協力の推進

(2)国民の責務

○正しい知識の修得
○接種医への正確な情報の提供

(3)対象疾患及び対象者

○対象疾患
○対象者
(4)予防接種の具体的実施

○実施主体
○接種の推進
○学校における普及啓発

(5)情報収集・分析と提供

○接種状況の正確な把握・分析
○情報の提供のあり方

(6)健康被害救済制度

○給付の対象者
○因果関係
○給付の内容
○再審査のあり方

3.今後の予定


1.はじめに

・ 予防接種問題検討小委員会(以下「当委員会」という。)は、予防接種法附則第2条に基づき、平成6年の予防接種法改正以後の状況を総合的に分析するとともに、予防接種を取り巻く当面の諸問題について検討し、予防接種制度のあり方について必要な検討を行うことを目的として、公衆衛生審議会伝染病予防部会のもとに設置され、平成10年6月8日に第1回の委員会を開催した。

・ 当委員会は6月から12月までの間に10回開催され、予防接種を用いることができる全ての疾患について安全性・有効性等の観点から包括的に検討するとともに、関係学会、予防接種に関する学識経験者、現場の接種医、予防接種による健康被害者団体の代表、ワクチンメーカー等から意見聴取を行った上で、予防接種の目的と理念、国や国民の責務、対象疾患や対象者の考え方、個別接種の今後の進め方、健康被害救済制度のあり方、国際協力等について審議を行ってきた。

・ これまでの審議により予防接種法のあり方について様々な論点が明らかになり、論点によっては、当委員会として一定の方向性を見い出せた点もあるが、なお、更なる検討が必要との判断に至った論点も多い。この中間報告においては、これまでの検討を通じて、主な論点についての方向性を整理した上で、背景等についても記載したものである。この中間報告を公表することにより、広く各方面からの意見を期待するとともに、必要な項目についてさらに審議を進めていくこととしたい。


2.主な論点と方向性

(1)国の責務

○予防接種対策推進の基本的考え方

・ 予防接種は、感染症対策において主に感受性対策を受け持つ重要なものであり、有効性・安全性が認められている予防接種については、その目的に応じて積極的に推進していく必要がある。特に、予防接種がこれまでの人類の感染症対策の歴史において果たしてきた役割、今後の新興・再興感染症対策における期待とともに、これまで極めて稀であるが重篤な健康被害が発生したことがあったいう事実、今後も極めて稀であるが発生することがあり得るといった事実について国民に正確に伝え、国民の理解を得ながら積極的に推進していくことが必要である。

○平成6年改正における義務接種から勧奨接種への変更について

・ 平成6年改正以降の状況を考慮すると、現在の勧奨接種から再び義務接種に戻すべき積極的な理由はなく、今後とも国民の理解を前提とする勧奨接種の体系を基本として、予防接種対策の推進を図るべきである。

○予防接種法における対象疾患のあり方

・ 現行の予防接種法における対象疾患については、国が接種を勧奨し、一定の接種費用を負担するとともに、健康被害が発生した際の法に基づく給付までが同内容の位置づけとなっている。

・ 今後の考え方としては、予防接種をうけるか否かに関する国民の選択の幅の拡大、国民が自ら判断する際に必要な情報の提供といった観点から、法の対象疾患として複数の類型を位置づけることの可能性について検討する必要がある。類型化の方策としては、例えば、(1)接種勧奨の程度の差に応じた類型化、(2)国民の接種に向けての努力義務の有無による類型化、(3)法に基づく勧奨接種と任意接種の中間的位置づけの類型化、(4)国が勧奨等は行わないが必要な情報提供を進めていく位置づけの類型化等が考えられるが、各疾患における接種の目的、ワクチンの有効性・安全性の観点ははもちろんのこと、法制的観点からも検討を進める必要がある。

・ 予防接種法における対象疾患の位置づけを検討する際には、接種費用の負担のあり方についても併せて検討する必要がある。

○ワクチン開発等の調査研究の推進

・ 国民の理解を得ながら予防接種対策を推進していくためには、現行ワクチンの改良の努力、有効かつ安全で接種の簡便なワクチンの研究開発が不可欠である。ワクチンの研究開発や供給確保、予防接種による健康被害の発生状況その他必要な調査及び研究について、国がさらに積極的な役割を果たすことが必要である。

○国際協力の推進

・ 感染症対策は、一つの国で完結するものではなく、世界各国がお互いに協力しながら進めていかなければならない地球規模の問題である。我が国における患者発生数が少なくなった感染症についても、未だに多発している国も数多く認められることから、これらの国々における予防接種対策の推進に向けて、我が国もWHOに協力しながら、これまで以上に積極的に貢献することが必要である。また、麻疹患者が発生している我が国に対して、米国から麻疹の輸出国との批判がなされていることもあり、今後、海外に対する直接的な国際協力だけではなく、国内においても、国際的な視野に立った予防接種対策を推進していくことが重要である。


(2)国民の責務

○正しい知識の修得

・ 被接種者やその保護者に対して、国、都道府県、市町村等が対象となる疾患、予防接種制度、ワクチンの有効性や健康被害発生の可能性等に関する正しい知識を的確に提供していくことが重要であり、そのための体制整備を進めていくことが重要である。その上で、接種を受ける側においても、自らの健康を守るために正しい知識の修得と理解に努め、正確な理解に基づいて、接種を受けるか否かの判断や接種を受けた後の対応に注意することが求められる。

○接種医への正確な情報の提供

・ 予防接種による重篤な副反応を最小限に抑えるためには、接種医が事前に予診を十分に行い、禁忌者を的確に識別、除外する必要があり、被接種者やその保護者が被接種者の当日の健康状態等に関する情報を接種医に正確に伝えることが重要である。したがって、予診票の内容や聴取方法をさらに工夫するとともに、接種医への情報提供の重要性について、被接種者とその保護者の理解を求める方策について検討するべきである。


(3)対象疾患及び対象者

○対象疾患

・ 平成6年の法改正の際には、疾病の流行阻止の観点に加えて、個人の発病・重症化防止効果が有効な予防接種を行うことにより、個人の発病防止、重症化阻止を図る(個人予防)といった観点を取り入れた制度への再構築が行われた。この考え方を継続して、個人予防の効果が高い予防接種についても、対象疾患として検討すべきである。

・ 現行の予防接種法に基づく対象疾患及び対象者は、乳幼児及び学童を主な対象としたものであるが、乳幼児及び学童はもちろんのこと、全ての年齢階級の者を視野に入れて対象疾患を検討するべきである。

・ 法に基づいて国民を対象として接種勧奨等を実施していく対象としては、国民が各々の年齢層において等しく感染又は発病する可能性がある疾患から選択することとし、現行の予防接種法の対象疾患であるジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻疹、風疹、日本脳炎及び破傷風の7疾患に加えて、インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎及び肺炎球菌性肺炎の4疾患を中心として、法の対象疾患の一部とすることも視野に入れた上で、ワクチンの有効性、安全性、費用対効果等の観点からの専門的な検討を行うべきである。

・ 現行の法対象となっている7疾患について、より効果的な接種方法等について、専門的な検討を行うべきである。

○対象者

・ 対象者については、高齢者を含め、全ての年齢階級の者を視野に入れて、各々の対象疾患に応じて検討していく必要がある。

・ 対象年齢を検討する際には、やむを得ない事情により対象年齢の範囲において接種を受けることのできなかった者に対する接種等について、対象年齢の幅の拡大や弾力化を含めて、さらに検討を進めるべきである。


(4)予防接種の具体的実施

○実施主体

・ 地域住民に一番密着している市町村を実施主体とする現行の制度を基本とするべきであるが、この場合、接種者への便宜の観点から、医師会等の医療関係団体の協力を得ながら、市町村相互の連携をさらに進めた予防接種体制を確立していくことが重要である。

○接種の推進

・ 予防接種に関する知識や情報の提供、実際に接種を希望する者への対応等を充実していく観点から、各都道府県における予防接種に関する情報センター的機能や接種を実際に行う機能を充実する方向について、保健所等行政機関が自ら行う場合や医療機関へ委託する場合を含め、さらに検討を進めるべきである。

・ 国民が安心して接種を受けられるためには、被接種者の普段の健康状態を十分に把握している接種医が接種を行うことが望ましく、そのような観点からも個別接種を推進する方向性については、継続することが重要である。ただし、地域によっては医師の絶対数が足りない等の事情があり、必ずしも個別接種の推進が容易でない地域があり、このような地域を想定した接種の推進方策を検討すべきである。

・ 個別接種の場合、中学生と親が一緒に接種医のところに訪問することは必ずしも容易ではなく、問診票を見直し、被接種者が一人で来ても、接種できるような制度を構築すべきとの考え方もあるが、一方、保護者が被接種者の状況を接種医に説明する必要性、最終的な接種に関する判断に保護者が責任を有するべきであるとの考え方もある。後者の問題を可能な限り解決しつつ、予防接種を受けたいと考える者が受けやすい体制を構築することが重要である。

・ 現場の接種医が安心して接種を実施することができるように、予防接種制度の体系、法律に基づく対象疾患、健康被害が発生する危険性や発生した場合の行政の対応等について、国民に対する周知をより一層充実させていくことや接種医のためのガイドラインの充実を含めてさらに検討をする必要がある。

・ 予防接種法第6条等に規定されている臨時の予防接種の制度については、昨年香港で発見された新型インフルエンザウイルス(H5N1)や日本で根絶されていても海外で未だまん延している感染症等の日本への侵入を想定した場合を考慮すると、引き続き残しておくことが必要と考えられる。

○学校における普及啓発

・ 感染症の流行状況、予防接種の目的や重要性と接種した場合の副反応等について、学校などにおける普及啓発も重要であり、市町村は保護者に対して十分な情報提供を行うとともに、教育委員会と十分な連携を図る必要がある。
 また、国においても厚生省は文部省と十分に連携を図り、予防接種対策を推進していく必要がある。


(5)情報収集・分析と提供

○接種状況の正確な把握・分析

・ 現行の予防接種法に基づく定期の予防接種の被接種者数の統計について、正確な接種率が算出できない等の問題があり、現行の情報収集、分析方法について見直すべきである。特に、定期の予防接種の対象者が、対象年齢のどの段階でどの程度の接種を受けているかについて、より正確に把握することは、集団予防の観点からも個人予防の観点からも重要である。

・ 定期の予防接種として位置づけられている対象疾患以外の疾患に対する予防接種の実状については、現状では全く不明である。医師会等の医療関係団体やワクチンメーカー等の協力を通じて、その実態を把握していくことが重要である。

・ 国民が予防接種を受けたか否かに関する記録として、母子健康手帳が挙げられるが、母子健康手帳は小学校入学以降の予防接種歴を記録していくものとして必ずしも十分ではないと考えられる。したがって、国民が自らの予防接種歴を的確に把握するとともに、海外へ渡航する際の渡航先から要請される証明書等の発行等の活用のための支援を図る観点から、予防接種手帳(仮称)の交付、母子健康手帳における予防接種に関する記録のあり方等について検討する必要がある。なお、予防接種手帳(仮称)の活用は個人が自ら健康管理を実施していくための観点から行われるものであり、行政が個人情報を管理する目的のものであってはならない。

○情報の提供のあり方

・ 国、都道府県、市町村等が提供する情報内容や提供方法について、情報を受ける側の関心を促して十分な理解を得る観点から不十分であるとの指摘がある。伝染病流行予測事業や平成11年4月からの施行が予定されている「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」に基づいて実施される感染症発生動向調査の結果をはじめとして、国立感染症研究所感染症情報センター等が的確に情報提供していくことはもちろんであるが、各種の情報内容や提供方法のあり方について、報道機関とのより一層の連携を含め、民間が実施している方法、内容等を参考にして、改善を図っていくことが重要である。

・ 海外渡航者に対して、渡航先で流行している感染症や必要な予防接種に関する情報について、検疫所等において積極的に提供していくことが重要である。


(6)健康被害救済制度

○給付の対象者

・ 定期の予防接種において、定められている接種の期間外に接種を受けたことに伴う健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度ではなく一律に医薬品機構による一般医薬品の場合の救済と同様の取扱いとなるが、対象年齢の拡大、海外に渡航する場合、海外から帰国する場合、国内にいても止むを得ない事由で期間内に接種を受けられなかった場合等に一定の例外を設けることの是非について、さらに検討を進めることが必要である。

・ 予防接種法の対象疾患の範囲についての具体的検討の結果として乳幼児及び学童以外の年齢の者が加わる場合には、健康被害救済の対象者の年齢の範囲が広がることになるため、年齢を反映させた給付額の設定について、給付の種類に応じて検討する必要がある。

○因果関係

・ 予防接種と健康被害の因果関係の有無の判定は極めて難しい問題であり、専門的観点から検討が必要であるが、因果関係の有無やその判断理由、蓋然性の程度等について、健康被害者やその保護者に対して的確に伝えることが重要である。

・ 因果関係の蓋然性の程度に応じて給付に差を設けるという考え方については、和解の場合等の当事者間の協議を念頭においたものであり、行政認定にはなじまないと考えられること、因果関係の認定事務が非常に煩雑となる可能性があること、給付額の確定事務も繁雑になること等から問題が多いと考えられる。

○給付の内容

・ 給付の内容について、国による接種の勧奨が同程度になされるならば、接種の目的が異なっても給付の内容に差をつけるべきではないと考えられる。

・ 給付の種類について、介護手当は現行の予防接種法においては障害児養育年金又は障害年金受給者に対する介護加算として位置づけられているが、障害児養育年金等と独立した単独の給付の種類とすることについて検討するべきである。

・ 介護加算又は介護手当については、給付の金額の問題だけではなく、施設整備等、十分な介護サービスが適切に提供できる体制づくりについて検討を進めるべきである。

○再審査のあり方

・ 都道府県に対する審査請求についての判断を行う際に、公衆衛生審議会とは別個の審査のための委員会等を設けて実施するべきとの意見もあり、その必要性、現実性等を踏まえた上で、当初の公衆衛生審議会認定部会との独立性を担保した再審査体制を構築する必要がある。

・ 都道府県に対する審査請求の審理に当たって、制度上、その手続の明確化が重要であり、都道府県が厚生大臣に見解を求めること及びその場合の手続を明確にしていく必要がある。


3.今後の予定

・ 当委員会においては、これまで10回にわたって、予防接種法の附則第2条に規定された(1)疾病の流行の状況、(2)予防接種の接種率の状況、(3)予防接種による健康被害の発生の状況はもちろんのこと、現行の予防接種制度全般について、審議を進めてきた。

・ 当委員会の中間報告に対して、各方面、各分野からの積極的な御意見を期待するところであるが、本委員会としても、対象疾患等の問題について、さらに専門的な検討を続けていきたい。

・ 今後、当委員会としては、本年6月からの審議経過を踏まえ、公衆衛生審議会伝染病予防部会への中間報告を行い、さらに事務局・厚生省より検討課題及び手順についての整理を得た上で検討を進め、平成11年6月を目途として、当委員会としての最終報告を公衆衛生審議会伝染病予防部会に提出することとしたい。


参  考

1.平成6年改正以降の動向分析

(1)疾病の流行の状況

○ジフテリア
○百日咳
○破傷風
○麻疹
○風疹
○日本脳炎
○急性灰白髄炎
○インフルエンザ
○流行性耳下腺炎
○水痘
○その他の疾患

(2)予防接種の接種率の状況

○接種率からみた検討
○接種者実数からみた検討
○平成6年の法改正の影響

(3)予防接種後の健康被害の発生状況

○予防接種健康被害の認定状況からみた検討
○予防接種後健康状況調査からみた検討
○予防接種後副反応報告からみた検討

(4)疾病の流行状況、予防接種の接種率の状況、予防接種後の健康被害の発生状況等の把握に向けての取組

2.国際協力

(1)世界の予防接種対策への協力

○世界保健機関が進める予防接種対策の概要
○ポリオ根絶計画
○麻疹の根絶計画
○その他のEPI疾患に対する予防接種

3.参考資料


1.平成6年改正以降の動向分析

(1)疾病の流行の状況

○ジフテリア

・ ジフテリアは昭和25年頃には伝染病統計及び人口動態統計において、年間約1万人の患者及び約1千人の死亡者が認められていたが、平成元年以降は毎年5人以下の患者報告に減少している。

・ しかしながら、海外の一部地域で流行しており、世界中では毎年2万人以上の患者数が報告されており、今後、輸入感染症として海外から日本に侵入してくる可能性は否定できない。

・ 平成元年から平成6年までの伝染病統計によると、ジフテリア患者の届出数は年平均3.5人(平成4年から平成6年では3.3人)であったが、平成6年の法改正以降、平成7年から平成9年までのジフテリアの報告は年平均1.0人となっており、患者数の減少が認められる。

○百日咳

・ 百日咳は、昭和25年に12万人の患者発生があったが、昭和50年頃には年間千人前後の患者発生に減少した。その後、副反応による予防接種の中断等により、昭和54年には1万例まで増加したが、昭和56年に無細胞性不活化コンポーネントワクチンが開発され、予防接種の現場に普及されることにより患者の発生は減少している。

・ 伝染病統計による平成元年から平成6年までの百日せきの届出は平均335.8人(平成4年から平成6年では222.3人)、平成7年から平成9年までは平均150.3人となっており、患者数の減少が認められる。

・ 感染症発生動向調査による平成元年から平成6年までの定点当たりの患者報告数は、平均2.7人(平成4年から平成6年では2.0人)、平成7年から平成9年までは平均1.9人となっており、患者数に著変は認められない。

○破傷風

・ 破傷風トキソイドがない時代には年間約800例の患者発生が認められ、年間約600例の死亡者が報告されていたが、昭和43年に3種混合ワクチンであるDPTワクチンに組み込まれて予防接種されるようになってから、患者発生数は激減した。

・ 伝染病統計による平成元年から平成6年までの破傷風の報告は平均41.1人(平成4年から平成6年では41.3人)、平成7年から9年までは平均45.3人となっており、患者数の微増又は著変が認められない状況となっている。

○麻疹

・ 昭和25年前後には10万人の患者が発生し、1万人の死亡者が認められたが、その後の抗菌剤の普及により、細菌感染の合併する麻疹後肺炎による死亡は減少した。

・ 伝染病統計による平成元年から平成6年までの麻疹の報告は平均2747人(平成4年から平成6年では2006人)、平成7年から9年までは平均1157人となっており、患者数に減少が認められる。

・ 感染症発生動向調査による定点調査では、平成元年から6年までの報告は、定点あたり平均15.7人(平成4年から平成6年では12.1人)、平成7年から平成9年までの報告は、平均7.8人となっており、年によって増減はあるが、患者数の減少が認められている。

○風疹

・ 風疹は、4年から6年おきに、冬から初夏にかけて全国的に流行する感染症であり、一般的には軽症の感染症と考えられているが、妊娠早期の妊婦が罹患すると先天性風疹症候群(難聴、先天性心疾患、白内障及び網膜症等)の児を出産する危険性がある。

・ 感染症発生動向調査による定点調査では、平成元年から平成6年までの報告は定点あたり平均41.5人(平成4年から平成6年では56.1人)、平成7年から平成9年までの報告は、定点 あたり平均12.4人となっており、患者数の減少が認められる。

○日本脳炎

・ 日本脳炎は、昭和42年までに1,000人以上の発生があったが、衛生環境の改善や予防接種の普及により患者数は激減している。

・ 伝染病統計によると、平成元年から平成6年までの日本脳炎の報告は平均19.8人(平成4年から平成6年では6.0人)、平成7年から平成9年までは、平均5.3人となっており、患者数は微減又は著変が認められない状況となっている。

・ 日本脳炎は、人から人への感染はなく、ブタを介した蚊による感染のため、毎年ブタにおける日本脳炎ウイルス感染状況をもとに、ウイルスの分布状況を調査しているが、北海道と一部の東北地方の県を除いて高率の結果となっている。

○急性灰白髄炎

・ 昭和36年までのポリオ患者は毎年1、000人以上、死亡者も100人以上であった。ところが、昭和36年にポリオワクチンが広く使用されはじめて以来、患者数は激減し、3年後には100人を下回った。野生のポリオウイルスによる患者は昭和59年を最後に日本では発生していない。

○インフルエンザ

・ 感染症発生動向調査によると、平成元年から平成6年までの報告は定点あたり平均151.6人(平成4年から平成6年では148.9人)、平成7年から平成9年までの報告は定点あたり平均206.0人となっており、患者数の増加が認められる。

・ 伝染病統計によると、平成元年から平成6年までのインフルエンザの報告は平均11252人(平成4年から平成6年では8371人)、平成7年から平成9年までは、平均13328人となっており、患者数の増加が認められる。

○流行性耳下腺炎

・ 感染症発生動向調査によると、平成元年から平成6年までの報告は定点あたり平均43.3人(平成4年から6年では38.5人)、平成7年から9年までの報告は定点あたり平均45.9人となっており、患者数は微増又は著変が認められない状況となっている。

○水痘

・ 感染症発生動向調査によると、平成元年から平成6年までの報告は定点あたり平均85.4人(平成4年から6年では80.8人)、平成7年から9年までの報告は定点あたり平均77.0人となっており、患者数に著変は認められない。

○その他の疾患

・ その他の疾患として、コレラ、ワイル病、発疹チフス、ペスト、腸チフス、パラチフス、猩紅熱、A型肝炎、B型肝炎、狂犬病、肺炎球菌等についての検討を行ったが、データが入手できる限りにおいて、著しい増加が認められる疾患はなかった。

(注)表1及び表2に結核・感染症発生動向調査及び伝染病統計における各種疾患の平成元年から平成9年までの患者の発生状況を示した。


(2)予防接種の接種率の状況

○接種率からみた検討

・ 対象人口について、標準的な接種年齢期間の総人口を総務庁統計局推計人口(各年10月1日現在)から求めた人口を12ヶ月相当人口に調整したものとして、接種者実数を除した方式で算出した接種率について概観してみると、ほとんどの疾患及び接種回において、接種率の増加が認められる。(表3参照)

・ しかしながら、この接種率は100%を超える場合があるように、接種を必要とする者のどの程度の割合が接種を受けたかを示す定量的に検討するための指標としては問題が多く、短期間における実際の接種者の増減を評価するためには、接種者実数を用いて検討することがより適切な方法と考えられる。

○接種者実数からみた検討

・ 予防接種法に基づく対象疾患の予防接種実績について、平成元年から平成6年の6年間の平均、平成5年及び平成6年の2年間の平均と平成7年と平成8年の2年間の平均を比較してみると、DPT、百日咳、ポリオ、麻疹及び風疹ともに、接種者数実数はほとんどの場合において増加していることが認められる。(表4参照)

・ したがって、平成6年の予防接種法の改正において、従来の義務接種を勧奨接種に切り替えたことに伴う接種者数の減少は想定し難いが、一方、同改正において、対象年齢の幅についても一部の疾患において拡大されていること、出生数が減少していること等に留意して評価する必要がある。

○平成6年の法改正の影響

・ 当委員会としては、接種者数の増減に対して、義務接種から勧奨接種に切り替えたことはほとんど影響していないと考えるが、麻疹の予防接種について研究者が発表している接種率から考えると、疾病の流行阻止のために必要な接種率に達していないと考えられる。国民の理解を求めつつ、より一層の接種者数の増に向けての施策を推進する必要があるが、併せて、的確に接種率を評価できる方法についても検討することが必要である。


(3)予防接種後の健康被害の発生状況

○予防接種健康被害の認定状況からみた検討

・ まず昭和51年から平成7年までの間の5年毎の認定件数及び接種10万当たりの発生率を概観してみると、各疾患とも著しい増減は認められなかった。また平成4年から平成6年の3カ年と平成7年から平成9年までの3カ年の平均で比較してみると、麻疹及び風疹で件数の増加が認められた。(表5参照)

○予防接種後健康状況調査からみた検討

・ 同調査は、都道府県単位で医療機関を定め、一定数の被接種集団を対象として、ワクチン接種後の健康状況を追跡調査するものであり、予防接種後の健康状況について報告するものである。

・ 各疾患毎に発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、発疹等の有無をみるものであるが、平成6年の予防接種法改正以後に始められた調査であり、平成6年以前との比較はできない。詳細は、同調査報告書を参照。

○予防接種後副反応報告からみた検討

・ 同報告は、予防接種法に基づく予防接種を受けた全ての者を対象に、接種後に発生した健康状況の変化について、接種医、主治医、本人、保護者、その他の者がガイドラインに示した報告基準を参考にして、報告すべき副反応であると判断した場合に届け出る調査である。報告するか否かについては、報告者の判断によるため、副反応の発生率の算出を目的としたものではない。
・ 平成6年の予防接種法改正以後に始められた調査であり、平成6年以前との比較はできない。詳細は、同調査報告書を参照。


(4)疾病の流行状況、予防接種の接種率の状況、予防接種後の健康被害の発生状況等の把握に向けての取組

○疾病の流行状況、予防接種の接種率の状況、予防接種後の健康被害の発生状況等のより的確な把握に向けて、現在行われている予防接種健康状況調査、予防接種後副反応報告、結核・感染症発生動向調査及び伝染病流行予測調査を充実させていく必要がある。


2.国際協力

(1)世界の予防接種対策への協力

○世界保健機関が進める予防接種対策の概要

・ 世界保健機関(World Health Organization:WHO)は、1974年にポリオ、麻疹、破傷風、ジフテリア、百日咳及び結核の6疾患に対する予防接種の拡大を目的とした拡大予防接種計画(Expanded Programme on Immunization:EPI)を開始した結果、1974年当時には、これらの6疾患について世界全体で5%であった接種率が1994年には80%まで引き上げられている。

○ポリオ根絶計画

・ 1988年の第41回WHO総会において、2000年を目途に地球上からポリオを根絶する決議が採択された。これを受けて、WHOでは、各地域ごとに根絶戦略を制定、加盟各国にもこれを呼びかけ、ワクチン接種と急性弛緩性麻痺のサーベイランスを中心とした対策を開始した。

・ その結果、南北アメリカ大陸では、1994年には根絶宣言が出され、また、我が国が所属する西太平洋地域においても、我が国を中心とした国際協力により1997年3月の患者を最後に患者の発生がなく、数年中の根絶宣言が予定されている。

・ 今後は、根絶を証明するための調査に対して積極的に協力を行い確実に根絶を行うべきである。また、西太平洋地域で根絶がなされた場合、また世界全体で根絶がなされた場合について、今後不活化ワクチンの導入の必要性やいつまで予防接種を継続するか等について検討を行う必要がある。

○麻疹の根絶計画

・ 1974年には、麻疹によって世界中で約800万人の子供が死亡していたが、EPIの推進によって、1994年には100万にまで減少することができた。しかし、麻疹による死亡の98%が途上国で発生しており、特に5歳以下の死亡原因の10%を麻疹が占めている。

○その他のEPI疾患に対する予防接種

・ 1995年までに、80%以上の世界の子どもが、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹及び結核の予防接種を受けられるようになった(1998年WHO世界保健報告)。しかし、ジフテリアや百日咳などは、接種率の低下に伴って流行の拡大が報告されている。また、破傷風、黄熱、B型肝炎、日本脳炎などは、接種が必要と考えられる地域においても十分な接種体制が構築されていない地域がある。


表1 結核・感染症発生動向調査による定点あたりの発生状況

年次 疾病名 百日咳 麻 疹 風 疹 流行性耳下腺炎 インフルエンザ 水 痘
平成元年 2.06 11.72 32.87 97.38 114.91 94.35
   2年 3.84 17.14 20.63 32.88 240.86 76.08
   3年 4.15 28.68 27.29 14.00 107.35 99.27
   4年 2.69 13.20 92.69 24.99 139.32 92.01
   5年 1.51 14.25 60.97 38.04 262.49 77.01
   6年 1.85 8.89 14.78 52.63 44.75 73.40
   7年 2.32 7.32 6.67 29.05 310.14 76.23
   8年 2.33 9.44 10.98 46.19 144.89 77.92
   9年 1.14 6.50 19.61 62.35 162.99 76.95

※ 厚生省結核・感染症発生動向調査による各年次の定点あたりの報告数を示したものである。


表2 伝染病統計による届出患者数

各年次/ 疾病 ジフテリア 百日咳 破傷風 麻 疹 日本脳炎 急性灰白髄炎 インフルエンザ
平成元年 4 229 42 1,753 32 0 11,508
   2年 5 583 47 3,259 55 0 25,021
   3年 2 536 34 5,452 14 0 5,868
   4年 4 391 47 2,250 4 0 6,053
   5年 5 131 33 2,002 8 3 16,655
   6年 1 145 44 1,766 6 1 2,404
   7年 1 226 45 931 4 1 22,393
   8年 1 183 44 1,640 6 0 8,774
   9年 1 42 47 899 6 0 8,816

※ 厚生省伝染病統計による各年次の届出患者数を示したものである。


表3 接種率の推移

単位(%)

年次 昭和
60
昭和
61
昭和
62
昭和
63
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
ジフテリア 1回 93 98 97 95 98 100 102 98 93 95 116 107 104
2回 90 94 93 91 93 95 99 94 90 91 110 106 102
3回 81 86 87 85 87 87 93 89 85 85 102 102 98
4回 78 81 84 85 83 80 95 92 85 80 82 92 99
5回 82 83 87 80 80 80 81 81 82 80 74 69 70
百日せき 1回 91 96 95 93 96 98 100 96 92 94 114 106 103
2回 88 92 91 89 92 93 97 92 88 90 108 105 101
3回 80 85 85 83 85 86 91 87 84 85 100 102 97
4回 74 78 81 83 80 78 83 89 82 78 80 91 98
ポリオ 1回 94 96 93 93 95 96 96 98 94 95 102 100 99
2回 92 94 90 91 93 92 93 94 91 91 97 99 97
麻しん 1回 66 70 77 75 77 65 71 69 68 75 93 94 94
風しん 定期 70 72 71 68 70 69 69 71 67 67 98 114 115
経過
措置
                    53 47 50

※ 保健所運営報告による予防接種被接種者数により計上された接種者実数を、総務庁統計局推定人口から推定した対象人口で除することにより算出した。


表4 被接種者実数の推移

(単位:千人)

  昭 和
60
昭 和
61
昭 和
62
昭 和
63
平 成
平 成
平 成
平 成
ジフテリア 1回 1,399 1,405 1,376 1,296 1,284 1,260 1,238 1,187
2回 1,345 1,341 1,314 1,237 1,223 1,194 1,195 1,143
3回 1,221 1,232 1,225 1,154 1,137 1,099 1,125 1,078
4回 1,174 1,201 1,188 1,180 1,129 1,046 1,203 1,109
5回 1,688 1,684 1,599 1,479 1,403 1,357 1,334 1,292
百日せき 1回 1,368 1,375 1,340 1,270 1,260 1,237 1,209 1,161
2回 1,318 1,315 1,285 1,215 1,204 1,171 1,171 1,121
3回 1,197 1,214 1,201 1,135 1,121 1,080 1,108 1,056
4回 1,124 1,157 1,144 1,146 1,093 1,016 1,043 1,071
ポリオ 1回 1,415 1,370 1,314 1,261 1,244 1,204 1,167 1,183
2回 1,385 1,337 1,278 1,236 1,214 1,164 1,133 1,145
麻しん 1回 996 1,047 1,092 1,041 1,039 857 900 838
風しん 定期 678 712 692 668 656 617 595 586
経過
措置
               

  平 成
平 成
平 成
平 成
平 成
平成1〜
6年平均
平成4〜
6年平均
平成7〜
9年平均
ジフテリア 1回 1,136 1,135 1,360 1,277 1,241 1,207 1,153 1,293
2回 1,094 1,088 1,285 1,263 1,220 1,156 1,108 1,256
3回 1,039 1,019 1,187 1,219 1,177 1,083 1,045 1,194
4回 1,029 977 957 1,091 1,183 1,082 1,038 1,077
5回 1,260 1,207 1,128 1,033 1,004 1,309 1,253 1,055
百日せき 1回 1,117 1,121 1,332 1,266 1,234 1,160 1,133 1,277
2回 1,075 1,073 1,260 1,252 1,213 1,136 1,090 1,242
3回 1,028 1,011 1,167 1,212 1,160 1,067 1,032 1,180
4回 995 943 931 1,079 1,173 1,027 1,003 1,061
ポリオ 1回 1,139 1,135 1,188 1,187 1,185 1,179 1,152 1,187
2回 1,108 1,084 1,138 1,172 1,162 1,141 1,112 1,157
麻しん 1回 817 906 1,096 1,113 1,116 893 854 1,108
風しん 定期 540 518 1,157 1,358 1,360 585 548 1,292
経過
措置
    790 682 720     731

※ 保健所運営報告による予防接種被接種者数より計上した。


表5 予防接種健康被害認定状況

年 次   DPT ポリオ 麻しん 風しん インフルエンザ 日本脳炎 平 均
昭和51〜55 件 数 30 25 47 18 21
発生率 0.12 0.05 1.16 0.00 0.09 0.08 0.25
昭和56〜60 件 数 33 13 22 34 11 19
発生率 0.10 0.09 0.42 0.06 0.09 0.04 0.12
昭和61〜平成2 件 数 24 27 13 13
発生率 0.07 0.05 0.12 0.03 0.07 0.05 0.07
平成3〜7 件 数 28 11 26 10 27 18
発生率 0.10 0.10 0.57 0.24 0.07 0.13 0.20
合 計
(平 均)
件 数 29 20 29 17 18
発生率 0.10 0.07 0.57 0.08 0.07 0.08 0.16

※ 件数は、予防接種健康被害認定による認定件数を接種年次で整理した合計である。

※ 発生率については、接種10万あたりの認定件数の5年間の平均である。

※ インフルエンザについては、平成6年の改正で定期の予防接種よりはずれたため、平成3年〜平成7年については、4年の平均を算出している。


連絡先
厚生省保健医療局結核感染症課予防接種係
TEL:03ー3595ー2263
FAX:03ー3581ー6251


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