98/11/09 公衆衛生審議会健康増進栄養部会議事録 公衆衛生審議会健康増進栄養部会議事録 公衆衛生審議会健康増進栄養部会次第 日 時 平成10年11月9日(月) 15:00〜16:00 場 所 九段会館「鳳凰」の間 1 会議次第 (1) 開 会 (2) 挨 拶 (3) 議 題   1) コレステロールの強調表示基準について  2) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会(仮称)の設置について  3) その他 古畑専門官  定刻になりましたので、ただいまより公衆衛生審議会健康増進栄養部会を開催いたし ます。委員の皆さまには引き続きの会議でございまして、大変申し訳ございませんがよ ろしくお願いしたいと存じます。 本日の健康増進栄養部会は、近委員それから櫻井委員、多田羅委員、吉田委員がご欠 席でございます。また健康増進栄養部会の委員20名中16名にご出席していただいており ます。従いまして本部会が成立いたしますことをご報告申し上げます。それでは開会に あたりまして田中食品保健課長よりご挨拶申し上げます。 田中課長  先生方におかれましては、大変お忙しいところ、当健康増進栄養部会にご出席いただ きまして大変ありがとうございます。私、食品保健課長の田中でございます。議題の一 つ目は、本日栄養表示基準におけるコレステロールの強調表示基準の諮問答申というこ とを予定させていただいております。これは平成8年5月24日に栄養改善法に基づきま して、栄養表示基準が施行されて、本年の4月から全面実施ということになっておりま す。先生方もお気づきだと思いますけれども、店頭には栄養表示がきちっとされている 食品が出回っているという結果になっているのではないかというふうに思います。その 栄養表示基準を定める際、本部会でご審議いただいておりますけれども、コレステロー ルについても基準を設定すべきではないかというご意見を受けまして、昨年3月にコレ ステロールの強調表示基準の設定と脂質に関する栄養表示基準についてご検討いただく ために、専門家、消費者代表、それから業界代表の方々からなります専門委員会が設置 されまして、ご検討いただき最終的に本年の4月13日に専門委員会としてのご報告いた だき、またこの場で先生方のご意見もいただいたところでございます。それを受けまし て、世界貿易機関の関係各国に通告を行いまして、各国から特に問題はないというご返 事をいただいております。ということで、本日諮問させていただくということになりま したのでよろしくお願いいたします。  議題の2つ目でございますけれども、いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 の設置についででございます。これも規制緩和推進計画及びOTO市場開放問題苦情処 理推進会議報告等を受けまして、諸外国において栄養補助食品として販売されておりま すものにつきまして、我が国においても食品として販売できるように検討をするという ことになっておりまして、ビタミンについては既に平成9年3月31日付け、薬務局長通 知で医薬品的な形状のカプセル等を使用したものについて、既に食品として流通してい るところでございます。これらの栄養食品が国際的にも多く製造され、また流通も増加 しておりますので、特定の栄養成分についての過剰摂取あるいは栄養摂取のアンバラン スを生ずるなど保健衛生上の問題があるということで、コーデックスでもガイドライン の設定作業を行っているところでございます。またOTOの推進会議報告におきまして も、我が国において栄養補助食品のカテゴリーの検討を行うことを約束しているところ でございまして、これらを受けまして、ビタミンとかミネラルなどの栄養補助食品の適 正な摂取量および摂取方法の警告表示のあり方等、その表示の適正化を図るための具体 的方策について検討会を設置させていただいて検討していただこうということでござい ます。  本日は合同部会、総合部会の間の非常に慌ただしい中で、この会を持つことになりま したけれども、よろしくおご審議のほどお願いいたします。どうもありがとうございま す。 古畑専門官  続きまして、この7月に事務局が多少の異動がございまして、それにつきましてご紹 介させていただきます。まず新開発食品保健対策の新しい室長でございます。吉田室長 でございます。それから向こうに温泉川衛生専門官でございます。 吉田室長  引き続きで恐縮でございますが、これから審議にお入りいただくわけでございますけ れども皆さま方、ご案内と思いますがただ今総合部会を開催いたしておりまして、こち らの先生の方でも何名かご出席いただきますこと、それと合わせまして本日議題が2点 ということでございますので、皆さま方のご協力を得ましてできますれば30分ほどでご 結論いただければと思います。もちろん審議が深まりますれば我々としても延長するに やぶさかではございませんが、少々時間が制約されていることをご理解いただければと 思います。では恐れ入りますが細谷先生よろしくお願いいたします。 細谷部会長  本日は開催時間の都合もございますので、各委員のご協力を得まして円滑に手短に議 事を進行していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。  本日の審議会は公開となっておりますので、よろしくお願いいたします。本日の議題 と配付資料につきまして事務局から確認をお願いいたします。 古畑専門官  お手元の資料でございますが、先ず次第が最初にございます。それから本日の健康増 進栄養部会の席次でございます。それから健康増進栄養部会の委員の名簿がございます それから本日の1)番目の議題でございます、コレステロールの強調表示基準につきまし ての諮問書でございます。本日付けになってございます。それから参考1といたしまし て、既にご承知かと思いますが、4月13日付けの脂質に関する栄養表示基準専門委員会 の報告書でございます。それから参考2といたしまして、栄養表示基準制度の概要でご ざいます。それから次に資料2でございますが、いわゆる栄養補助食品に関するこれま での経緯、それから資料3でございますが、いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する考 え方ということでございます。以上の資料でございますが、不足等ございますれば申し つけいただければと思いますがいかがでございますでしょうか。 細谷部会長  ありがとうございました。それでは事務局より第一の議題でございます、コレステロー ルの強調表示基準について説明をお願いいたします。 古畑専門官  それでは先生方、お手元の資料1を開いていただければと思います。この資料1につ きましては、本日付け11月9日付けで諮問書として厚生大臣より、公衆衛生審議会会長 宛諮問書が出されております。公衆衛生審議会令(昭和53年政令第185号)第1条の規定 に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。記といたしまして、栄養改善 法(昭和27年法律第248号)第17条第1項に基づく栄養表示基準のうち、現在、基準のな いコレステロールの強調表示基準値の設定についてということでございまして、次に2 枚目に(別紙)がついてございます。これは既に4月13日に出されております「コレス テロールの強調表示基準」につきましてでございますが、実はこのコレステロールの強 調標準基準につきましては本年、先ほど申し上げましたように4月13日に脂質に関する 栄養表示基準専門委員会から、参考1の通り報告書案が先ほど示されております報告書 をいただきまして、その報告書に対しまして当部会で審議いただいたところでございま す。その後、当部会の審議結果をWTOに通報いたしております。そのWTO通報につ きましては、このWTO加盟国が新たな規制を設ける際には、その制度が非関税障壁に なる可能性がないかどうか、各国から意見を受けるためのものでございまして、通報後 11週間を意見を求めることとなっておりました。その間、質問があればそれに答える必 要があるわけでございますが、しかしながら今回の通報におきまして加盟国から特に意 見が出されていないということで、今回正式に諮問答申の手続きに移らせていただくと いうことになったわけでございます。それでは厚生大臣からの公衆衛生審議会会長宛に 先ほど申し上げました諮問書を再度報告させていただきたいと思います。 その資料1のほうご覧になっていただきまして、ただいま読み上げました内容でござ います。それから(別紙)のほうでございますが、「コレステロールの強調表示基準」 についてでございます。1と2でございますが、1のほうでは販売する食品にコレステ ロールが低い旨もしくは含まない旨を表示する場合は、下表の基準を満たさなければな らないと、いわばこれは(絶対基準)ということでございまして、すでに4月13日紹介 した通りの内容になってございます。この内容につきましては、本則として1)2)それか ら「低」の基準、「無」の基準、それぞれコーデックスに準じた形になっております。 それから但し書きでございますけれども、これは日本の場合の特例で、その「低」の基 準、「無」の基準、いずれの場合にありましても、いわゆるサービングサイズ1食分の 量を15g以下と表示するものにあっては、当該食品中の脂質の飽和脂肪酸の含有割合が15 %以下、もしくは不飽和脂肪酸が85%以上で構成されているものについては、2)の基準 を適用しないということで、既にご紹介しているとおりでございます。この絶対表示基 準につきましては、その表の中にある内容でございます。 それから2につきましては、相対表示基準ということでございまして、相対表示基準 の場合は上記の「低」の基準でございます。表の中にあります「低」の基準に当てはま る内容になってございます。この相対表示基準につきましては、他の食品と比較してど のくらい低減されているかということでございまして、他の比較した食品と比べて例え ばこのコレステロールでいけば栄養成分の低減量またはその低減割合について表示する ことということになっているわけでございます。今回このコレステロール強調表示基準 につきまして答申するということになってございます。以上でございます、よろしくお 願いいたします。 細谷部会長  ただいま事務局から、コレステロールの強調表示基準につきまして諮問書等の説明を いただきましたけれども、本件は4月13日に、すでに専門委員会より報告を受けて、そ の際皆さま方からご意見をいただき、これに基づきましてWTOに通報いたしまして国 際的にも了承されております。そこで、4月の審議の通り答申することにいたしたいと 思っておりますけれども、ご了承いただけますでしょうか、いかがでしょうか。 一同  異議なし 細谷部会長  ありがとうございます。本件につきましては、それでは私から高久史麿公衆衛生審議 会長に報告の上、答申をすることにいたしますのでよろしくお願いいたします。  決裁等につきましては事務局によって事務的に進めさせていただきますので、よろし くお願いいたします。  それでは続きまして議題2)の、いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会の設置 についての審議に入らせていただきます。まず最初に事務局より、資料の説明をお願い いたします。 吉田室長  承りました。では恐れ入りますが資料2をお開き願います。先ず冒頭ご紹介申し上げ ますが、私どものほうでは、いわゆる栄養補助食品という書き方をしております。すで に栄養補助食品というかたちで流通しているもの等もございますが、この名称自体につ いても、また、定義等につきましても定まったもはございませんので、取りあえずここ では「いわゆる」というかたちでそういうものを指しているということを予めご理解お き願いたいと思います。  まず、この栄養補助食品というものがどうして議題に上ってきたかという経緯につい てご説明させていただきます。皆さま方もご存じのとおり、ビタミンや一部のハーブあ るいはミネラル等につきましては、私どものほうも日常の食生活等におきまして様々な 働きが一般国民の方々にも知られてくるようになった、あるいはそれらを使って自分の 栄養バランスを積極的にコントロールしようという方々がでてきたこと、またその一方 でこれらの栄養素につきましては、その安全性あるいは一部の危険性等についても明ら かになってきたということから、国のほうでは規制緩和という流れの中で、一部のこう いった医薬品のみ使われていたようなものにつきましても、安全性の確かめられたもの につきましては、食品としての流通を認めてはどうかと、また他方外国におきましても こういったものを使いましたいわゆる栄養補助食品、Dietary Supplementと呼んでおり ますが、こういったものが流通しておりまして、それ類似のものが我が国では同じよう な形で販売されていないのは問題ではないかというふうなご意見がございまして、そう いったことからここに1の(1)(2)に書いてございますような観点から、見直しというこ とがリクエストされた次第でございます。  まず最初に(1)規制緩和という観点でございますが、平成7年3月のいわゆる「規制緩 和推進計画(7年度)」の閣議決定の中で、食薬区分の見直しという観点から、 ・医薬品の範囲を見直し、医薬品的な形状のカプセル等を使用した一部のビタミンにつ いて食品としての流通を認めること ・ハーブの成分の一種について医薬品から食品への分類の変更を図ること ・専門家による検討を行ったうえで、ビタミンについては平成8年度、ハーブについて は平成11年度に実施すること、というふうな規制緩和計画が閣議決定されてます。 また、いわゆる日本の市場開放、外国向けの市場開放していくうえでの様々な障害に ついて検討を行います、市場開放問題苦情処理対策、OTOという場におきましても在 日米国商工会議所のほうからいわゆるDietary Supplement Productを日本でも食品とし て販売するようにしてもらえないかというふうな提言がございまして、それを受けまし てOTOの本部決定に従いまして、下記のようなことが閣議決定されています。まず、 ・「医薬品と食品の区分方法について、中長期的には、食品素材や成分に対する規制の 緩和を含め、栄養補助食品を新しいカテゴリーとする対応を取ることを検討する。」 ・「形状いわゆる「剤型」の制限については、消費者において自ら正しい選択ができ、 両者を混同しないように明確に食品(栄養補助食品)として適切な表示がなされれば、 廃止または大幅な緩和を行う。」 ・「表示の制限については、適切な摂取方法や栄養補助的効能、注意表示等について、 消費者が自分に必要なものを的確に選択できるような表示を可能とする。」 以上のよ うなことの決定を受けまして、私ども厚生省のほうでは特に最初にありますように、医 薬品としての取扱いを見直すという観点から、食薬区分の見直しが行われてます。これ はもちろん当時は薬務局、今は医薬安全局でございますが、そちらのほうの専門家の方 々にご議論いただきまして、次のような改正がなされています。まず平成9年3月31日 「ビタミンの取扱いについて」次に述べますビタミンについては、「当分の間、「食品」 の文字等を容器、被包前面及び内袋にわかりやくす記載する等食品である旨が明示され ており、かつ、医薬品的な効能効果を標榜しないものについては、その形状がカプセル 剤、錠剤、又は丸剤であっても医薬品に該当しないものとして取り扱うこと。」というこ とでビタミンA等につきましては特段制限を設けず、またビタミンB6以下のものにつ きましては、一定量以下のものにつきましては、こういった医薬品としての取扱いを緩 和するというふうな通知が出されています。  また引き続き、今年の3月31日に、いわゆる「ハーブ等の取扱いについて」も同様、 次に述べますハーブ類については、「当分の間、「食品」の文字等を容器、被包前面及 び内袋にわかりやすく記載する等食品である旨が明示されており、かつ、医薬品的な効 能効果を標榜しないものについては、その形状がカプセル剤、錠剤、又は丸剤であって も医薬品に該当しないものとして取り扱うものであること。」ということで、こちらに ありますエキナケア等々につきまして、いわゆる食品としての流通を認めるという決定 がなされております。  また現在、カルシウム等のミネラルにつきましても検討を進めておりまして、今年度 中に同様の規制緩和が行われるということでございます。  そのような取扱いを受けまして、先ほど申しました医薬品あるいは医薬部外品という 枠を外れましたものは、我が国の食薬区分上すべて食品となるというふうな法律上の区 分になっておりますので、こういったものを使いました栄養補助食品といわれるものが まさに食薬区分の見直しに伴いまして国内も流通するようになってきております。この いわゆる栄養補助食品については、ビタミン、ミネラル等の抽出を行いカプセル等の形 状をしたもので、物質によっては過剰摂取によって健康障害を生じるものが知られてい ます。例えば下に書いておりますが、もうすでに厚生省のほうでは通知を発しておりま すが、ビタミンAにつきまして、妊産婦の方が過剰摂取すると奇形児が生まれる可能性 があるということは知られております。また、ビタミンAと同様のいわゆる脂溶性、脂 に溶けるようなビタミン類につきましては、過剰摂取の危険性があるものも知られてお ります。  このように、この食品の特殊性から、摂取に係る適切な情報を消費者に提供すること によって使用することができると考えられますことから、いわゆる栄養補助食品に関す る検討を行っていくということになった次第でございます。  後段にございます摂取に係る適切な情報と申しますのは、皆さま方もご存じのとおり ビタミンAですと目の健康にいいといいますか、あるいはカルシウムなんかですと歯や 骨を丈夫にするというふうな効能が知られているわけでございまして、こういった観点 からすでに国民の方々の中にはこういったものを摂っていらっしゃる方がいるというこ とで、そういった以上申しましたような、一つには多く取りすぎることによる過剰摂取 等に関する表示をなんらかの形ですべきではないか。もう一つには、もし仮にこういう ものの摂取を認められているのであれば、それについて適切な情報を国民の方々に知ら せることによって、むしろ変な方向に走らず、国民の方々に、安全かつ適切な摂取をし ていただけるようになるのではないかと、そういう観点から栄養補助食品というものを どういうふうなものにすべきかということを検討していこうという次第でございます。  こちらのほうに書いておきませんでしたが、先月の26日に、実は食品衛生調査会のほ うで表示特別部会というのを現在行っておりまして、いわゆる食品の安全性あるいは原 材料等について、どのような表示を行うのが適当かということをご議論いただいている 審議会がございまして、すでにそちらのほうでは先ほど申しました過剰摂取に係る表示 につきましては食品衛生調査会のほうのマターであるということから関心は示すけれど も、後者のほうで申し上げましたような、国民の皆さん方の健康増進に係るような働き の部分は公衆衛生審議会の議題であろうということで、こちらのほうでご議論いただき たいというふうなご結論をいただいておりますので、予め紹介しておきます。  そういうふうな次第でございまして、私どものほうではこういった2つの審議会の中 間にあるような議題でございますし、またこれだけを一話完結の基準として定めたいと いうことで、こういった検討会を立ち上げさせていただきたいということを、本日皆さ ま方ご了解いただくために議題とさせていただいたという次第でございます。  では具体的にどのような検討が行われるかということで、資料3をお願いいたします これは先ほど申しましたけれども、まだ定義が固まっておりません。栄養補助食品を考 えるものでございますが、あくまで私どものほうで今考えられるのはどういうふうなも のかということをお示ししたたたき台でございまして、皆さま方のほうでイメージを作 っていただくだけのものでございます。ですから検討会を立ち上げました際にも、なん らこれに拘束されることなく議論いただければと思っておりますが、ただどういったも のかわからないようではなかなか審議も進めにくかろうということで皆さま方のアイデ アを固めていただくためにお示しした次第です。  まず、ではその栄養補助食品がどういうものかということで定義でございますが、ま ず1)に、必須栄養素(不足により障害が生じることが科学的に確認されているもの)で 厚生大臣が定めるビタミン、ミネラルを単一又は複数組み合わせた食品であって、これ らの栄養素を補うことを目的として販売の用に共する食品をいう。ずいぶん堅苦しい言 い方になっておりますが、いわゆる健康食品的なものではなく、私どもがまさに公衆衛 生審議会でも現在、一日あたりの栄養所要量というのをご議論いただいているわけでご ざいますけれども、そういった栄養所要量で計れるような栄養素につきまして、足りな ければ体に障害が生じることが明かなもの、そういったものを不足分を補っていくもの ということで、恐らくビタミン、ミネラルというのがそういう意味では適切であろうと いうことで、ビタミン、ミネラルのうちに特に厚生大臣が指定するものを補うような目 的で作られたようなものというふうに考えております。  食品としての形状でございますが、カプセル、タブレット、粉末あるいは液状のもの で、食品からの摂取が十分でない場合等に当該栄養素を補給する目的で使用されるもの ということで、いわゆる今まで私どもでやっております特定保健用食品のように、あき らか食品とはちょっと違うものでございますが、現在流通しているものがこういう形で あるということから、取りあえずこういうものがむしろ該当してくるかなというふうに 考えてます。が、先ほどご紹介を遅れましたが、実はこの栄養補助食品の取扱いにつき ましては、ご存じの食品に関するグローバルスタンダードを検討しておりますコーデッ クスのほうでもすでに検討がある程度進んでおりまして、その中で取り上げております のは、ビタミン、ミネラルのみであるということから、私どもも当面のターゲットはこ れらビタミン、ミネラルに絞らせていただくということも考えています。  具体的にじゃあどのような規制といいますかスタンダードを作っていくかと考えまし たとき、私どものほうの栄養改善法の世界のものになろうかと思っておりますので、表 示による規制というかたちで基準を作っていきたいと考えております。  その中には具体的に申しますと(1)義務的表示、(2)任意表示、(3)許可表示、表示を許 可するもの、それと(4)禁止事項のこの4つがあろうかと思います。義務的表示といたし ましては、栄養成分表示、これはまさに栄養素、こういうものが入ってますと書いてお りますので、それがどれだけ入っているかということを書いていただく必要があると、 それと先ほど申しましたようにビタミン等につきましては、一日最大摂取量というもの が明らかになりつつあるものがございます。そういったものにつきましては注意喚起の ために書いていただくと、その他注意すべき事項がありましたらそれを書いていただく 必要があろうということです。(2)の任意表示、これは実際書かせるかどうかということ ももちろんこれから検討していただく必要があるわけですが、冒頭申し上げましたよう に、一部栄養素に関しまして例えばカルシウムなんかですと、歯や骨を丈夫にしますと そういうふうな栄養素としての働きを書いてもいいのではないかと、あるいは先ほど申 しました一日あたりの推奨栄養素摂取量というのが近々公衆衛生審議会のほうにも答申 がでてくるかと思いますが、そういったものも合わせて記載すれば、それぞれの方が自 分の日頃の栄養摂取状態からみて、あとどの程度不足分を足せばいいかというのがわか るのではないかというふうな任意表示というものが考えられるのではないか、あと(3)許 可表示、これは具体的にはイメージできておりませんが先ほど申し上げました栄養素機 能表示以外にも何か表示を行いたいということでしたら、これ特定保健用食品のような 観点から厚生大臣の許可に係らしめる必要があるのではないかということです。それか ら最後でございますけれども、いわゆるこれは薬品ではございませんので、薬品類似の 表示、疾病の診断、処置、治療、予防に関する事項や疾病を示唆する表現、あるいは用 法、用量といったものはこれは禁止せざるを得ない。もちろんこれは医薬品の今考え方 の見直しも進んでおりますので、そことの兼ね合いもございますがこういったものは禁 止するということによって明らかに食品であると、医薬品とは違うものであるというこ とを国民の皆さまにご理解いただく必要があるのではないかと。  あと最後でございますが、先ほどありました形状などについては、今のままでよろし いのかあるいは含有栄養成分につきまして、どのようなものをこれとして認めていくの かということも合わせてご議論いただければと考えます。以上が私どもの考え方でござ います。 細谷部会長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたように、いわゆる栄 養補助食品の取扱いに関する検討会の設置についての提案、本日は時間も限られており ますけれどもご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いしたいと思います。 川久保委員  質問なんですけれど、今OTCのドラッグとしてこういうビタミンとかミネラルとか いうのはもう既に薬局の中にはそのまま買える形であります。ですけれど、そういうの とこの食品という表示になった場合の、それとの関係はどういうふうになるのでしょう か。 吉田室長 現在、ですから医薬品として当然流通しておりますし、今回の見直しによりましても 医薬品としての流通は認められております。ただ食品と明示することによって、いわば 薬局以外でも買えるようになるということになると。現に、ご覧いただいた方もいらっ しゃると思うのですが、コンビニなどでこういったビタミンが売られていると、ビタミ ン食品ですね、が売られているという状況でございます。 松谷委員  ちょっと関連でよろしいでしょうか、コンビニあたりで売っているという場合は、こ こでいうところの一種のビタミン、これ食品として売っているわけでしょ。だからスポー ツクラブでも売っていればどこでも売って、それこそいろいろなところがいっぱいだし てますね。あれを改めて厚生省のほうで、何か表示をこうやって認可をしようというわ けですか。 吉田室長  認可方法というのはまだ検討の必要がございますが、なんらかのかたちでカテゴライ ズしまして、厚生省としてこうしたものについてはある種安全性がありますと。 松谷委員  今の場合で弊害があるのですか、もうどこでも買えるような状態になっているものを あとからこうやってやらなくてはいけないものなのでしょうか。過剰の問題は、個人の 知識とそれから上限が書いてないからといったって、普段の食生活の基準がわからない でそれを摂るということは、やっぱりそれは過剰は本人の生活のあれによってでてきま すね。ですけれどこれはあくまで錠剤において、ビタミンAの上限とかなんとかであっ て、食生活トータルの中におけるその上限を超えるか超えないかというところがないわ けで、健康教育の部分で非常にしなくちゃならないけれど、これがそういうように重大 なことなのかなと思って今ちょっと考えていたのですけれどね、いかがなものでしょう か。  なにしろ今までは食品の形状しているものがまあ食品とみていたのに、錠剤だのカプ セルだの、だから今薬品と食品の中間にあって、で食品の領域で売られててこれが野放 しになっているから、ここで整理しようということの考え方なのでしょうか。 吉田室長 簡単には野放しといいますか、半分には先ほどおっしゃっていただいたように最大摂 取量等の問題もございます。もう一方では、まさになんのためにというのを今、食品は かけないわけなんですね、そういうふうなもの一部の限定的なものについてはまさに個 人個人の方々が自分の食生活の中で考えていただくときに、例えばカルシウム不足だか らこういうものだなということがわかった上で買っていただいているわけです。そうい う意味で栄養素機能表示と書いてありますが、そういうふうな表示も認めるようにして おいたらと、他方そういうふうなのをノーズロで認めますと、今度訳の分からない健康 食品みたいなものを売り出すということにもなっても困りますから、こういうふうな限 定的なものについては典型的な標準に当てていくということです。 細谷部会長  いわゆる栄養補助食品とこうなっていますけれど、これはアメリカの場合にはDietary Supplementなんですよ。アメリカの所要量も日本では栄養所要量と訳してます。けれど も、あれはDietary Allowanceですね、で食品の中のいろんな成分、栄養素だけでなくて いろんな成分がありますから、一応今のところは栄養補助食品と訳してますけれども、 ですけれどもいわゆる栄養補助食品ということで、実はこれコーデックスのほうでも健 康食品でビタミンCなんかはかなり過剰というか、量の多いものがでてますけれども、 規制するわけではないのですが、かなり量の多いものは普通の食品でビタミンが入って いるものと、それから病者用食品、特別用途食品の病者用、フード・フォーア・スペシ ャル・ダイエタリー・ユーセスの中のメディカル・パーパスということで、ビタミンと ミネラルを括っていこうという方向になっているわけです。そういうのを踏まえて、あ る程度こういうビタミンとかミネラルを使って慢性疾患のリスクをリダクションしよう とすると、かなりの量を所要量の何倍かの量を使うことになるわけです。そういうもの に対して病者用という形で取り組んでいったらどうだろうというのが数年前、去年…前 回からコーデックスで提案されているわけです。それを受けてやはりある程度上が野放 しでなくて、普通の食品でビタミンが入っているものと、それをある程度そうなるので はないかと思うのですけれども、コーデックスなんかではフード・フォー・スペシャリー ダイタリー・ユーゼス、だから特別用途食品の中で病者用というかたちですね。量の高 いものを規制して、規制になると思いますけれども、それで医師とか栄養士の指導の下 に使うということになって、欠乏だけじゃなくて慢性疾患のリスクを下げる、ビタミン EとかCがですね、そういうかたちで基準設定が各国からでているわけです、国際的に それに倣ってできるかどうか、そのデータがあるのはどうしてもビタミンとかミネラル になりますから、ハーブなどになりますといろいろな問題点があるので、先ずビタミン ミネラルから国際的に取り組んでいこうということにしておりますので、そういう意味 で検討していこうということだと思います。 佐藤委員  佐藤です。前回の4月の委員会のときにも櫻井先生から、全体の支持を受けた意見で はないのですけれどもこの件に関してかなり強い意見が出されておりまして、今日もこ こに意見書というのが入っているのですけれども、私も全面的に賛成というわけではな いのですがかなり理解できるところは、私も医師の一人ですので、理解できるわけです そうすると当然のことですが、今度の検討会もこういう意見もある程度反映されるよう な場になるのでしょうか、どんなものなのでしょうか、例えば設置されるとするならば そのへんを少しお伺いしたいと思います。 吉田室長  現在考えておりますのは、もちろん個別栄養素の専門家の方々の他に、栄養指導の立 場にある方、例えば栄養士の方々ですね、あと実際のこれを摂取されるような立場の消 費者なんかの代表、そうすると当然こういうふうなものが世界的に売られておりますの で、そのあたりの動向について詳しい業界の方、こういった方々を交えまして広くご意 見をいただきたいと考えております。 佐藤委員  ですから、日本医師会とかなんかの意見がある程度反映されるようになっているかど うかということを伺いたいのです。 吉田室長  医師会という立場になるかどうかというのは、ちょっとあくまでもワーキンググルー プ的なイメージですので明確に申し上げられませんが、ただ私どもといたしましては当 然ここで検討会ででましたご議論につきましては、この場にフィードバックさせていた だくということは考えさせていただきます。 細谷部会長  念のために申し上げますけれども、カプセルとかタブレットになっているのは薬だと いうのは、これ日本だけで国際的な通念ではございませんので、これはご了承いただき たいと思います。 藤沢委員  よく食薬区分という話がありますが、食薬区分が一番はっきりしてないのは日本だと いう話を聞きます。今の時代は国際対応の大事な時代で、食品もまさに、国際流通時代 になっています。したがってやっぱり国際的視点、国際性を考えながら、その動向も踏 まえながら検討することが非常に大事なことだと思っています。検討の中身はまたいろ いろ議論をしていただければよい。野放しになって全然根拠、実態等不明のまま流通す るよりもやっぱりちゃんとした公式の機関でもって、科学的データを積み上げて検討す るということは必要なことだと思います。 松谷委員  今藤沢先生がおっしゃったことはよくわかるし、国際的な外国との関連で検討しなく てはならないことはわかるのですけれど、私、食生活というものが根底から何かしら変 わっていくことについての危険性というのですか、食べるということは一つの文化だし 食生活指針の中でも多様な食品を食べてこうだというかたちで書いてあるし、だからこ ういう形になっていくということについて全く100%の否定はできないけれど、食という のは本来こうあるべきだということの前提がないで、こういうような問題が野放しにな っていくことについては、今でもちょっと薄々いろいろなことを感じているわけですけ れど、非常に問題だなと。だから健康教育なりなんなりがこれにあわさって、徹底的に なされるということがないといけないし、そのへんをどのように考えて、これを食生活 の中に位置付けるのかということをやっぱり同時にしていきませんと、ただ国際的だか らとか、それから栄養素の問題で、平均でモノを言ったら悪いといわれるけれど、ビタ ミン類の取り方だってだいたいカルシウム以外は国民栄養調査の中では十分に摂られて ビタミンCなんていうのは所要量に対して何倍も取れていると、そうするとそういう形 の中でなおかつというかたちで、個々でこういうようなものを厚生省に、結局いずれは マーク付けて売るというかたちになるのでしょうけれど、いるんだろうかなと食生活を 私どもは第一にしながら食べる楽しさを、そして健康づくりを一生懸命やっぱり前向き に考えているものについては、食生活の姿が乱れることだけは非常に危険を感じますの で、そのへんが配慮されるという前提が私はぜひ欲しいと思います。 吉田室長  今松谷先生のおっしゃっていただいたことは、私どもがまさに考えていることでござ いまして、まさに櫻井先生もご指摘いただいてますが、一日30食品摂りましょう、これ 私ども曲げるべきでない原則だと、考えております。ですからそれをどのようにこの表 示という中で反映せさていくか。要するにやはりあくまでもライフスタイルなんかの変 化で不足が生じる方々、そういう方がこういうものを欲しているのは、それはやはり無 視するわけにはいきませんけれど、ただ他方これだけを摂っておけばいいというのは、 これは絶対避けなければならないと、そういうふうな真ん中をどういうふうにとってい くかということをご検討いただいた上で、かつその製品として認めていく場合は、それ をどういうかたちで消費者の方々に伝えていくかということを表示なんかを通じてやっ ていくべきではないかと考えておりますので、そこの部分につきまして本当に検討会の ほうでは十分ご議論いただきたいと考えております。 細谷部会長  他に、はいどうぞ。 進藤委員  ちょっと今の議論とは別で申し訳ないのですが、言葉のことで、最大摂取量というの がちょっとわかりにくいなと、先ほど松谷先生、上限とかいうことをいわれたのですが 吉田室長  例えば先ほど申しましたビタミンAなどの、脂に溶けるようなビタミンですとこれ以 上摂ってしまうと体に蓄積してむしろ害になるということがございます。そのような量 ですから一日あたりこれ以上摂ってはなりませんよということは必ず書いていただくと 過剰摂取すると危険ですということを書いていただくということです。 進藤委員  体力なんかで最大というと、自分の能力の高さみたいなこと、そういうのとこれは上 限みたいなね、禁止的なあれでしょうから。 吉田室長 はい、要するにこれ以上摂ると危険ですという意味。 進藤委員  ええ、ちょっとわかりにくいかもしれません。それが正式の専門用語として使われて いる言葉なんですか。 細谷部会長  これ新しく所要量が決まりますと、最大無作用量とそれから最小有害なんといいます かね、最小、最大の副作用のないところとそれから最小の副作用がでるところ分けて、 それで最大摂取量とちょうど中間を決めるわけです。そういう意味で、まだ言葉はちょ っと決まってませんけれども、今までの所要量というのは欠乏症をなくすための集団給 食の基準ですね、それでこのリスクリダクションという問題が起こってきて、どの程度 安全性の幅を決めましょうと、欠乏症にならないところとその一番上のこれ以上摂った ら問題が起こるという幅を決めましょうと、その間は自由に使いましょうと、それでそ の病気の生活習慣病のリスクをなくしていくようにやっていこうというのが、アメリカ の新しい所要量の決め方なのですよ。そちらに国際的にずっと今なだれうっているわけ です。それで日本の所要量もそういうかたちで変わってきますので、そうしますとこの ビタミン、ミネラルのこういう所要量が決まってきますと、何倍とかなんか言っている のとそれよりも外れて今度はそういうリスクリダクションに使える幅が必要になってく るわけです。だから先手を打って、この栄養補助食品の取扱いの基準を幅を決めておこ うというのが行政の狙いなのです。 進藤委員  最大限みたいな、「限」が入ってますとね。 細谷部会長  はい、最大のところをどこまで安全かというのを決めていこうということなのです。 進藤委員  概念はよくわかります。分かりやすい言葉としてご検討を、英語ではなんとなってい るのですか、そういう場合。 細谷部会長  えーとロエルとかノエルとか言って、ノーアドバイター… 進藤委員  まだきちっと決まってないものであれば、まあ…。 細谷部会長  ロアエル…ちょっと待ってください、略語で覚えちゃっているから。 古畑専門官  先生、アッパーインテーク。 細谷部会長  そうそう。 進藤委員 アッパー、はああ。やっぱり上限みたいなものが気持ちがありますね。 細谷部会長  アッパーリミットか。安全性上限ですよね。 進藤委員  マキシマムじゃないですね。 細谷部会長  いえいえそこのところが今、いやだからポピュレーションの場合の安全性上限と、個 人の安全性上限違うわけです。それから病弱な人のの場合とスポーツをやっている人と 健康体と、そこでどこに設定するかというのが今問題があると。 玉利委員  今日のポイントは、今まで医薬品として扱われていたサプリメント類を栄養補助食品 ですか、これをいわゆる医薬品じゃなくても流通できるようにしようということなんで すか。 吉田室長  正確に申し上げますと、もう既に流通が可能であるという取扱いになっております。 玉利委員  そこでその定義とか規制方法を検討する検討会を、この会じゃなくて別に専門委員会 的にやろうということなのですね。 吉田室長  はい。 玉利委員  そうするとお聞きしたいのですけれど、いわゆる外国製品、外国製品が今ずいぶん日 本に入ってきていると思うのです。そうするとこういったものに対しても、日本で作っ たその規制とか定義を全く充当させていくわけですか。 吉田室長 そういうことです。 玉利委員  なるほどね、そこのところを実はしっかりやっていただきたいと思うのです。という ことは、私JOC、スポーツのほうの立場からちょっといいますけれども、アンチドー ピング委員会の委員をやっているのですけれども、このドーピングで引っかかった選手 をいうと、まず作為的に使ったという人間はいないのです。みんなわからないと、だけ どこういう外国のSupplementを飲んでいたら出ちゃったとかというのがいるわけですよ そうするとこういうものは正規な輸入でなくて、調べてみると輸入代行、個人が輸入す るでしょ、このケースで入ってきているケースが多いのです。これをどうするかという 問題が今ドーピング検討委員会ほうでも非常に問題になっている。ですからここいらの 問題、特に外国のモノが、全くなんのそういったチェックなしにそういうところでどん どん流れちゃうと、その弊害が出るのではないかというちょっと心配から、検討の一つ の要綱の中に入れていただきたいと思います。 吉田室長  個人輸入みたいなかたちでというのは、いずれにしろちょっと規制できないというふ うな立場でございます。ただ市場流通させるようなものにつきましては当然日本であれ 外国製品であれ、同じ議論でやるということです。 細谷部会長  この委員会を発足させまして、そこで検討した結果をこの委員会にもってきてご審議 いただくわけで、先生がおっしゃるようなことは、こういう委員会で検討することによ ってある程度そちら側に影響を与えられるのですよね、ですからそういう意味で検討に 踏み切らせていただければいろんな意味で、今年もそのドーピングライクアクションと いうのを聞いてますけれども、こういったDietary Supplementが、それで先ほど栄養で なくて食品の中いろんなもの入ってますから、特に漢方なんかはそうですし、そういう 意味でDietary Supplem-entをどのように規制、規制するかというのではないのですけれ ども、そういう取扱いをするかという意味では、コーデックスもそちらのほうのハーブ とかそういう問題をやると科学的な根拠がないものですから、まず実験があるビタミン とミネラルからやっていこうと、それでビタミンとミネラルからやっていくことによっ て研究者もいろいろそういう点で、入っている毒物とかイングレディエントに対しても 興味持つでしょうから、一番問題なのはビタミンの誘導体ですよね。いろんな化合物が 食品の中にありますから、そういう面からまずビタミンとミネラルから抑えていこうと いうのがどうも国際的な流れのようなのです。そういう意味で、この検討会を発足させ ていただいて検討していきたいと。検討した結果は、いろんな意味でこの委員会にまた 公衆衛生審議会をおかけいたしますので、そういう意味でこの委員会の発足をしていい かどうかお図りさせていただく次第です。 玉利委員  最近のスポーツの競技力向上の選手の立場からいうと、もうトレーニングだけじゃな くて、この栄養という問題でSupplementの摂取というのはほとんど常識になってきてま すから、それだけにこの問題はスポーツ側から見ても大きな問題だと思うので、ちょっ と問題提起しておきたいと思います。 池田委員  栄養補助食品とした場合に、従来の特別用途食品の中で、一番新しい分類食品は特定 保健用食品になるのですが、これはどこに位置づけられるようになりますか。 吉田室長  それはおいおいむしろ行政のほうの立場で分類させていただくことになるかと思いま すが、特定保健用食品は、その食品として特定の保健の用途に合っているというふうな 立場でございます。こちらはもうその中に含まれている栄養素が、これはすでに流通し ているような栄養素であるということから若干違ってくるかなと。 池田委員  ですから特別用途食品という大きなカテゴリーがありますね、その中に病者用があっ たり妊婦用があったりすると、そして特定保健用食品はそれとは別枠になっていますね この栄養補助食品の場合、どこに並べるかということですが。 吉田室長  2つ問題点がございまして、一つは法律的というか行政的な立場からみますと、特別 用途食品はすべて厚生大臣の認可にかからしめることになっておりまして、ただ今申し 上げたようなものですと定性的にだいたいモノがわかっているであろうということから 認可からしめる必要があるかどうかというのが1つの点です。もう一つは、先ほど申し 上げたように、その食品としてトータルに見なければいけないものか、その内容物がす でにこちらのほうでもう許可したものについてのみ当てはまるものかということになる と、恐らく特別用途食品のグループではない別のグループを考えなければならないとい うふうに考えております。 池田委員  そうですね、私もそれが適切かなというふうに思います。特別用途食品があると、こ れはあくまで栄養補助食品としていわゆる Dietary Supplementとして位置付けて、従来 言われている、ですから医師会の櫻井先生がおっしゃられているようなこととは判然と 区別のできるそういうカテゴリーであるという理解でないと、誤解を生む可能性がある と思います。特に櫻井先生のご意見は、私も医師会員の一人でございますから非常に関 心があるのですけれども、医薬品とこの食品、特にビタミン類あるいはミネラルこの2 つに限定しての栄養補助食品という立場は、これはもう国際的な流れであるわけですし いわゆる健康食品の弊害がこれでまた一つ軽減されると、こういう立場でこの問題は取 り扱っていくと大変いい結果になっていくのではないかと思います。結果的に利用する 国民の側からすれば、栄養補助食品としての情報の開示が有効に行われると、それぞれ について必要な情報が満たされますから、そういう意味では非常にいいことだと思いま す。  これから検討会が立ち上がって実際にご検討いただく中で、一番大きな問題はやはり この禁止事項のところの予防とか疾病を示唆する表現、このあたりのところが一番大き な問題になってくると思うのですけれども、検討会ではぜひこのD-ietary Supplementと してのいわゆる一次予防的なところにどうこれが繋がるのかとか、疾病罹患者における 使い方というようなことですね、それがこの疾病を示唆する表現とかに関わってくるこ とになってくると思うのですけれども、そのあたりに十分時間をかけて適切な表現がで きるような配慮をしていただければと思います。 細谷部会長  ありがとうございました。それではいわゆる栄養補助食品の取扱い関する検討会の設 置についてと、この設置ご了解。 吉田室長  先生すみません、一応櫻井先生のほうからご意見いただいておりますので、簡単に内 容だけ、もう既にお目通しいただいている先生方も多いかと思いますが、一応簡単に内 容だけご紹介させていただきます。なお、それにつきます意見等につきましては、この 場では控えさせていただきます。  先生のほうからいただいておりますのは大きく4点ございまして、1つは、いわゆる 規制緩和という流れの中で規制が緩和されたものに、別の規制をかけるのは矛盾ではな いかと、特にその過剰摂取が問題であるというなら、過剰摂取を防ぐためにまた医薬品 としてのカテゴリーに戻すべきではないかというご意見。それともう一つは、先ほど私 もご紹介させていただきましたが、一日30食品を摂りましょうといっている厚生省のス タンスと矛盾するものではないか。3番目が、いわゆるビタミンの不足しているような 方のみに医療の現場においてもそういった方のみに対してビタミンというのは投与され ているのであって、一般の健康な方に対してこういうものを投与するというのはいかが なものか、そういった方のみに適用されるのは準医薬品というふうな立場の規制が必要 なのではないか。最後ですが、いわゆる医薬品としての形状を持つタブレット等を食品 に開放するということは、国民の間にいらぬ混乱を引き起こして、まがい物が流通する ことになるのではないかというふうなご意見をいただいております。いずれにいたしま しても、これらのご意見につきましても今日皆さま方のご賛成いただきましたら、検討 会のほうでも検討させていただくことになろうかと思います。以上でございます。 細谷部会長  それでは、いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会の設置についてということ ご了解いただけますでしょうか。 一同  異議なし。 細谷部会長  ありがとうございます。事務局のほうから、それでは検討会で討議をさせていただき まして、その結果を当部会に報告をいただくようにいたします。 古畑専門官  はい、それではただいまの先生方のご意見を踏まえまして、今後いわゆる栄養補助食 品の取扱いに関する検討会を早急に設置いたしまして、またまとまり次第先生方に報告 いたしたいと考えております。また委員につきましても消費者、業界またビタミン、ミ ネラルの専門家等を踏まえまして設置したいと考えておりますのでよろしくお願いした いと存じます。本日はどうもありがとうございました。 細谷部会長  本日は、合同部会に引き続きましてご出席いただきましてありがとうございました。 これをもちまして健康増進栄養部会を閉会させていただきます。どうもありがとうござ いました。 以上  照会先:生活衛生局食品保健課        新開発食品保健対策室  担 当:浅沼(内線2459)  電 話:03-3503-1711(代表)