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内山委員
21世紀のたばこ対策検討会
島 尾 座 長 殿
内 山 充
最初に、立場上かなり意見の異なる委員による討議を、ご自身でおまとめ下さいました座長のご苦心には感謝申し上げます。
座長のお言葉に従い、「座長私案」に対する最小限の文言修正の提案(根拠とともに)を申し上げ、さらに本検討会を通じての私の所感を、別途簡単に述べさせていただきたく存じます。
1.座長私案の修正提案
「私案」と明示されている以上、これ以上の追加あるいは削除をお願いするのは失礼に当たると存じますので、論旨や課題採否については座長の個人的ご判断に任せ、原案のままとすべきだと思います。
ただし、某委員の意見により前回の中間報告(案)中の、『危険』『有害』等の文言を『健康影響』 に機械的に置き換えられた結果、論理矛盾を感じさせるところが生じていますので、その部分だけは再考されたち如何かと存じます。固執は致しません。
p.2 | 下から7行目:・・・公衆衛生上の規制の例に見るような、健康影響を 及ぼす恐れの・・・公衆衛生上の規制は明らかに『健康への悪影響』の未然防止です。健康影響を何から何まで未然防止する訳ではありません。 |
p.4 | 下から11−10行目:・・・受動喫煙の非喫煙者に対する健康影響を排除するための・・・排除の対象となるものは、・・非喫煙者に対する悪影響を排除・・・としておかないと、全ての健康影響は排除の対象のような表現になります。 |
2.検討会討議を終えて(所感)
行政の不作為が後になって罪を問われる時代において、国民の健康をあずかる厚生省として今なすべきことは何か、を十分に検討し記録に留めることは、現在本委員会を構成している我々の責任と考えます。
対策の基本は未然防止です。現段階で予測できることに対して防止対策を立てないことは、保健衛生のうえでは怠慢の謗りを免れません。本検討会には立場の異なる委員がおられることは確かですが、『予測される危害に対する未然防止は必要である』の基本点ではある程度の合意に達し、「防煙」「分煙」「情報提供」の必要性が確認されたことは大きな成果であると思います。
たばこによる「予測される危害」を「健康影響」に書き換えることは容易ですが、いくら表現を変えたところで生命に対するリスク(危険度)が上がることは事実です。疫学的な事実からみて無影響ではあり得ないし、臨床上の感触は無視できないものです。これらを無理に事実無根、根拠薄弱と論じられた記録が、本検討会議事録の随所に残っていることは大事なことで、後世の人達によって正確に評価され、事実が明らかになった後、責任が追及されることでしょう。アトピー性皮膚炎の研究の展開を見ても、かなり時間はかかるにせよ、たばこの害に対する認識は今後急速に深まることと思われます。
最初から申し上げているように、私は喫煙者の自発的判断を否定したり禁煙を強制する気は全くありません。ただし、分煙については「既にいろいろと努力されている」とは決して思いません。喫煙者が、嫌がる非喫煙者に煙を吸わせることだけは、あらゆる方策を駆使して防止するべきだと確信しています。 本検討会での合意が、口先だけのものに終わらないように、具体的方策の検討に引き継がれることを期待します。
平成10年8月7日
大河喜彦
たばこは、500年以上の長い間にわたって人々の生活に定着し親しまれてきた大人の嗜好品である。したがって、未成年者の喫煙は厳に防止されるべきであり、たばこを喫う人はマナーを守るとともに、喫煙者と非喫煙者の協調ある共存が大切であると考える。
このような考え方に基づき、たばこ業界も各般の対策を行っていることは検討会で申し上げたとおりであるが、21世紀においても、たばこが歴史的かつ社会的に存在する意義を踏まえた多面的な議論がなされることが肝要であり、喫煙するかしないかの選択に資するため科学的事実に基づいた客観的な情報が提供されることが基本であることは言うまでもない。
そのような意味で今回の座長私案は、座長において大変ご苦労されて取りまとめられていることには敬意を表しつつも、「主要な論点を整理する形式」としては、その文章の流れ、意見の量等からたばこに全体的に否定的な調子が現出していることは否めない。しかしながら、ここでは検討会議論経過の事実に沿って取りまとめるとの立場に立って、「『討議内容のまとめ』との文書として不適切と考えられる部分」、「合意されていないにもかかわらず、合意された記載となっている部分」及び「『主要論点の整理』としながら一方の論点が記載されていない部分」に絞って意見を申し上げることとし、以下の修文が是非とも必要であると考える。
1.「討議内容のまとめ」との文書として不適切と考えられる部分
・P1 「21世紀のたばこ対策検討会討議内容のまとめ」
これは、事務局資料と思料されるが、その内容、特に<たばこ対策における今後の検討課題>については、検討会で議論されておらず、また判断、認識に係る部分は委員の合意が得られてはいない。したがって、このような資料を検討会の報告書の一部であるかのように扱うのは問題である。
例えば、<たばこ対策における今後の検討課題>については、「『たばこ行動計画検討会報告書』、平成9年版『厚生白書』、『公衆衛生審議会報告』を踏まえつつ、新しい動向を考慮して今後のたばこ対策を検討する必要がある。」とすれば客観的表現となろう。
・P7 「5.今後の課題」
前段に、今回十分な議論を進められなかった課題としていくつか例示しているが、これらが今後の課題であるとの合意はされていない。また後段に、薬害やエイズ問題の記載がされているが、これらは近代科学技術によって製造された化学物質の問題であり、500年以上にわたり人々に愛用されてきた代表的嗜好品であるたばこと同列に論ずるのは問題である。
したがって、「5.今後の課題」については、「主要な論点をとりあえず整理することに重点をおいたが、今後、関係各方面において一層の検討が望まれるところである。」といった淡々とした記述とする。
2. 合意されていないにもかかわらず、合意された記載となっていることから修文が必要な部分
(1) たばこやニコチンの依存性については、臨床医学的に、精神依存性はアルコール等多くの依存性物質より明らかに弱く、身体依存性はほとんどないことが認められている。また、ニコチンには、急性・慢性の精神障害を起こす作用、即ち精神毒性は全くない。したがってたばこは、お茶やコーヒーと同様、本人が適度に摂取しうるとともに、本人の意思でやめることが可能な嗜好品である。現にたばこをやめている人もいることから、次の修文が必要である。
(2) たばこは、その効用と自己の心身の健康への影響を十分考慮した上で適度に喫煙するかどうかを大人が自らの判断で決める嗜好品である。一方、未成年者の喫煙は当然回避されるべきものである。この検討会においては、「防煙」として未成年者喫煙防止について討議したところであり、成人非喫煙者を「防煙」の範囲に含めるという合意はないので、次の4点の修文が必要である。
・P3 「2.防煙」 1行目 「特に」を「即ち」に修正
・P3 「2.防煙」 3行目 「新たな喫煙者の発生」を「未成年者の喫煙」に修正
・P4 「(4)社会全体の取り組み」 1行目 「地域ぐるみの」の次に「未成年者の」を挿入
(3) 受動喫煙の健康への影響については、眼、鼻及び喉への刺激等を生じさせることはあるものの、肺がん等の疾患との関連については現段階においては必ずしも明確にされてはいない。
したがって、この検討会においては、受動喫煙が非喫煙者の健康へ影響を及ぼすとの合意はないので、次の2点の修文が必要である。
・P4 「3.分煙」 2行目 「他者へ危害を与えない」を「他者への影響に配慮する」に修正
(4)評価を含んだ用語を断定的に使用することは不適切であり、次の修文が必要である。
(5) 喫煙は、身体的健康に対してリスクとなる可能性があるものの、精神状態を平衡維持する作用や作業遂行能力の向上作用のあることなどが認められている。しかし、心身全体の健康に対して及ぼす影響については、現在、そのすべてが明らかにされた状況になく、今後とも、より広範な分野において総合的な研究が継続される必要がある。また、国際的にもこの方面で最も使用されている用語である「喫煙と健康」が望ましく、次の3点の修文が必要である。
・P6 「(2)たばこの危険性に関する情報収集・情報体制」見出し
「たばこの危険性」を「喫煙と健康」に修正
・P6 「(2)たばこの危険性に関する情報収集・情報体制」2行目
「たばこの危険性」を「喫煙と健康」に修正
3. 「主要論点の整理」としながら一方の論点が記載されていないことから追加記載すべき部分
(1) 受動喫煙についての考え方は、上記2.(3)のとおりであり,その旨発言したところであるが,座長私案にはこの主張が記載されていないことから、次の修文が必要である。
(2) 現行注意表示は、たばこ事業等審議会において医学界をはじめ各界の専門家によって十分な検討がなされた結果に基づくものと聞いており、適切なものと考えている。その旨発言したところであるが、座長私案にはこの主張が記載されていないことから、次の修文が必要である。
1998年8月4日
島尾座長
川口順子
下記の通り意見を申し上げます。
2.防煙 (4)社会全体の取組み
本文では教育に関して「従来の知識重視の教育だけでなく、周囲から喫煙を強要された場合の対処法の訓練」の必要性が指摘されています。
対処法は必要なスキルの一つであり異論はありませんが、技術的な側面であります。喫煙強要というピアプレッシャーに負けないスキルを向上するためにも、基本的能力である「自主的に判断し行動できる力」を身につけさせる教育が重要であり、そのことを強調したいと思います。
以上の点は検討会の中で2回発言させていただいており、本文を以下のように追加していただくよう、意見を申し上げます。
(4)社会全体の取組み
(2行目)「さらに、従来の知識重視の教育だけでなく、」と「周囲から喫煙を・・・」の間に「ピアプレッシャーに負けず自主的に判断し行動できる力を身につけさせる教育を重視し、」を挿入する。
以上
ビル・トッテン
座長がまとめられたレポートを拝読いたしました。
以下に私見をまとめさせていただきます。
この検討会は、当初より4つの大きな意見に分かれていたと思う。
日本タバコの大河氏:氏は会社の意向を忠実に代表した。つまり、日本タバコのビジネスである、タバコの製造と販売の邪魔になるような、いかなる政府の制約や行動に対して積極的かつ完璧に反対するというものであった。彼の個人的見解がどうであれ、委員になった時点から大河氏の使命は会社の利益を代弁するものでしかなかった。この点、彼は会社の期待を裏切らなかったと言える。日本タバコからこの検討会に委員を選出するということ事体が、他の委員がどんな説得力のある意見を述べたとしても日本タバコの意見が積極的かつ頑強に反映されるであろうということは当初からわかっていたはずである。
山崎先生:山崎先生は熱心な喫煙者である。タバコは文化だと主張する子供じみた意見にもかかわらず、結局山崎氏の意見は、喫煙の自由に対して政府が規制することに対して、喫煙者として熱心に抵抗する、というものにすぎない。しかし山崎氏はタバコ広告、未成年者への販売規制については反対ではないようである。
大部分の参加者:私を含む大部分の参加者はタバコは依存性のものであり、死に至らせる麻薬であり、他の危険な麻薬同様に規制されるべきだと考えている。副流煙による危険性を十分認識しており、飲酒運転を規制するように喫煙も規制されるべきだと考えている。
少数意見:1、2名の参加者は、基本的にはタバコの害について疑問は抱いているものの、厳格な規制をとることについては完全に納得していないようであった。
以上の4種類の意見に分かれていると感じたが,座長がマジョリティの意見を採択するのではなく、ごく小人数の意見を尊重することによって、委員会として強力な禁煙・分煙その他重要検討事項としての報告書を作成しないことは非常に残念であると感じた。
タバコ広告のあり方
タバコの広告について、私見を述べれば、すべての広告は禁じられるべさてあり、違反者にたいして厳しく罰せられるべきであると思う。また未成年者への販売についても、同様に禁止、また購入した未成年者も罰せられるべきだと思う。自販機についても、店頭販売同様にその所有者が罰せられるべきである。地雷による殺人が、爆弾を投じての殺人と同じであるように。タバコ税の増税、家庭、学校、地域ぐるみの喫煙防止対策も確かに有効かもしれないが、しかし本当に未成年者にタバコを吸わせたくないと思うのなら、広告の完全禁止、未成年者へ販売したものを厳格に罰する、という処置をとるほうがずっと有効であると思う。
分煙のあり方
すでに明らかにされている副流煙による健康被害は、飲酒運転が危ないのと同じくらい認識された事実である。飲酒運転が法律で禁止されているのに、貪欲なタバコ販売会社と利己的な喫煙者のためだけに、なぜ公共の場、職場、レストランなどでの分煙・禁煙を法律で定められないのか、私にはまったく理解できない。
情報の提供
私はタバコ包装における警告についての日本、外国の現状を全く知らない。しかし、このいわゆる「グローバル・スタンタード」の時代、日本とOECD諸国の表示についてぜひ比較したらよいと思う。
他の国の文面と比べて抽象的で曖昧な表現であれば、それを他の諸国なみの警告文言にすることは必須事項である。
「討議まとめ」の7頁[5]今後の課題、2行目「健康問題としての観点からのたばこ行政のあり方」、及び5行目「たばこ事業法とは別個の公衆衛生上の法整備」の項目は、他の項目とは別建てにして厚生省への宿題として明記すべきである。
松本恒雄
1 検討会の紛糾した議論を座長が別紙のようにまとめられた労苦に対しては大いに敬意を表する。しかし、以下の点で、本検討会の議論には不十分な点があったと思われる。
2 本検討会の設置目的は、タバコが健康に一定の有害性があること、依存性があることを前提に、健康対策として国としてとるべき施策を検討する場であったと理解しているが、そもそもタバコの問題を健康に係わる側面においてであれ何であれ、政府が取り上げるのに反対であるとの意見や、健康への影響を否定する意見が会議冒頭で出され、文化論や科学論争の場と化した点は、所期の目的から外れた結果となったといわざるをえない。文化論や科学論争は、この検討会ではなく、他の場所で行われるべきであった。
3 未成年者の喫煙対策や分煙の必要性については特に異論がなかったからこれらについて討議されたとされているが、単に、未成年者の喫煙を防止する古い法律があるからというだけで、喫煙による健康への有害性の認識を抜きにした未成年者喫煙防止対策は、合理的理由を説明して納得の上で生徒にルールを守らせることをせずに、学校規則によって上から押し付けるのと同じで、実効性を欠く。タバコは有害ではないが、娯楽を未成年者に禁じているのだとすれば、だれも守らないだろう。これは、大学生が競馬等のギャンブルをすることを禁止している法律があっても、だれも気にしていないのと同じである。
タバコ会社が一定の警告表示を行い、また未成年者の喫煙防止対策を行なっているのは、これらの有害性について認めているからだと推測されるが、タバコ会社も含めた共通の認識から議論がスタートしていないために、従来とられてきた対策が十分であったかどうかの議論に入ることができない。医学専門家以外の委員を多数加えた本検討会のなすべきことは、この点での議論を深めることにあったのではなかろうか。
4 未成年者への喫煙防止の効果をあげるためには、一方で未成年者に対して喫煙の有害性を認識させ、喫煙を開始しないことの重要性を理性的に納得させる努力が必要であるとともに、物理的に未成年者がタバコを入手しにくい環境を作り出していく必要がある。
未成年者は学校内だけで生活しているのではなく、学校外の一般社会での生活時間の方が圧倒的に多いのであるから、一般社会においてタバコ会社やマスコミが喫煙をあおる言動をしないようにする必要がある。タバコの有害性の判断に必要な情報をタバコ会社やマスコミが積極的に提供する必要がある。
5 タバコが未成年者に有害であるとすれば、基本的には成人にとっても有害ということになろう。
要は、医学的に,喫煙を開始する時期が遅くなればなるほど健康にとってはベターであるということに還元されるのであれば、未成年者の喫煙防止を論じることは、成人の喫煙防止を論じることと同じである。
その意味では、現在のタバコの広告の状況や、タバコ製品に付されている警告表示が未成年者にとってのみならず、成人にとっても、リスク判断をするについて十分か否かが検討されなければならない。
6 タバコ事業法による大蔵省の警告表示規制については、かなり問題がある。
国が法令に基づいて製品のデメリット表示や警告表示を義務づけたり、安全基準を義務づけたりする理由は、これらの措置はメーカーにとってコスト増、売上減となるおそれがあり、自発的にはなかなかやりたがらないであろうからという点にある。したがって、それは、安全のための最低基準の義務づけである。メーカーとして、国の基準以上に安全性を強化することは、禁止されていない。
むしろ、より安全性の高い製品を開発することは奨励されている。製品のもつ潜在的リスクについても同様であり、それを積極的に開示し、対処方法を示すことによって、消費者の信頼を得るという販売戦略をとる事業者もいる。製造物責任法(PL法)の適用にあたっても、国の安全基準が最低基準であることを前提として、国の安全基準を満たしていることがそれだけで自動的に製品に欠陥のないことにはならないというのが、一般的理解である。
ところが、タバコの警告表示に関しては、法令で指定された以外の文言を用いること(これには、法令で指定されたより軽い程度の警告内容の場合のみならず、より重い程度の警告内容のものも含まれる)、言い換えれば、法令で定められた以上の安全対策をとることが禁止されている。アメリカのタバコメーカーの社長は、外国で販売する自社製品についてもアメリカにおけると同様の警告表示をつけると宣言しているが、わが国ではこれは許されない。このように、メーカーの科学的良心に基づくより適切な警告表示が禁止されているのは、タバコだけであろう。
さらに、製造物責任を免れるための警告は、「さわるな!危険!」というような表示では不十分であって、なぜさわると危険なのかも含めて警告するべきであると言われている。これは、ユーザーに納得させた上での危険な使用方法の防止対策でなければ効果がないとの認識に基づいている。具体性の薄い警告では、警告としての効果があまり期待できない。その意味では、法律における最低限の警告文言規制についても再検討される必要がある。
7 タバコには、貴重な税収源であるとか、農家からメーカー、販売店までの経営問題・雇傭確保の問題とか、安くて手軽な娯楽であるとか、健康への影響であるとか、火災防止の問題とか、マナーの問題とか、いろいろな側面がある。ただし、いろいろな側面があるということはタバコに限ったことではない。多くのものがそうである。
したがって、健康問題の視点から検討することについて、タバコだけを特別視したり、不可侵視することは、私にはまったく理解できない。経口で摂取される消費物資として、健康問題、安全性については、他の消費物資と同じルールの下におかれるべきである。健康問題、安全性という視点から検討すると、タバコの問題は、基本的に、メーカーと消費者(喫煙者およびバイスタンダーとしての非喫煙者を含む)との間の消費者問題としての性質をもっている。民事責任である製造物責任の問題は、タバコ病訴訟において裁判所が一定の判断をいずれ下すであろうが、安全確保のための行政による規制をしなくてよいというわけではなかろう。その場合、タバコが、食品になるのか、医薬品になるのか、それともその他の化学物資になるのかについての適切な位置づけや、また、一定の施策をとるための前提となる有害性、リスクの判断については、別のしかるべき場で検討していただきたい。
平成10年8月7日
21世紀のたばこ対策検討会山崎 正和
標記につき、明らかな誤りが散見されるので、以下の点について修正を申し入れる。
<2ページ>
1.全般的な問題
<3ページ>
2.防煙
<4ページ>
(3)たばこの小売価格のあり方
3.分煙について
<5ページ>
(1)喫煙者のマナー教育と条例の制定
(2)分煙の効果を判定できる客観的基準の設定
〈4)分煙の経費の負担
4.情報の提供
<6ページ>
(1)提供すべき情報
(1)たばこ包装や広告における表示
(3)その他
<7ページ>
5.今後の課題
以上
(掲載50音順)
問い合せ先 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課 望月、大石 [現在ご利用いただけません]内線(2397,2394)
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