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平成10年8月5日

快適で健康的な住宅に関する検討会議報告書について

1.経緯

 「快適で健康的な住宅に関する検討会議」では、国民が快適で健康的な生活を送るための居住環境について、平成7年3月より総合的な検討を行ってきたところである。また、平成9年4月には、その下に「住宅指針検討専門部会」を設置し、快適な居住環境を実現するための住まい方に関する指針の策定等を行ってきた。今般、それらの検討内容をとりまとめて、以下のような最終報告書がまとめられた。

2.概要

 報告書は総論編、各論編及びチェックリストの3編からなっている。

(1)総論編について

 「快適で健康的な居住環境」の定義並びに快適で健康的な居住環境についての情報提供体制、チェックシステム及び相談事業等について、国民が快適で健康的な居住環境を実現するための基本的な考え方がまとめられた。

(2)各論編について

 日常生活の各分野(以下の9分野)について、快適で健康的な居住環境を実現する際に参考とするために住まい方のガイドラインがまとめられた。

・住宅の空気環境に関するガイドライン
・居住環境における揮発性有機化学物質に関するガイドライン
・臭気対策ガイドライン
・居住環境におけるダニ対策ガイドライン
・居住環境におけるカビ対策ガイドライン
・居住環境におけるネズミ・衛生害虫ガイドライン
・給排水設備の維持管理に関するガイドライン
・騒音、振動ガイドライン
・照明についてのガイドライン

(3)チェックリストについて

 これから新居に入居する人や現に居住している人が、自ら居住環境についてチェックを行い、問題点を発見して居住環境の改善に役立てるために、戸建編と集合住宅編のチェックリストがまとめられた。


(参考)

快適で健康的な住宅に関する検討会議 委員名簿

  安藤正典 国立医薬品食品衛生研究所環境衛生化学部長
  池田耕一 国立公衆衛生院建築衛生学部長
  入江建久 信州大学教育学部教授
  小川 博 財団法人ビル管理教育センター理事長
  草野文嗣 滋賀県大津保健所長
  杉山太幹 健康住宅普及協会会長
  田中生男 財団法人日本環境衛生センター常務理事
  西間三馨 国立療養所南福岡病院長
野崎貞彦 日本大学医学部公衆衛生学教授
  藤原房子 元日本経済新聞編集委員
  堀越一彦 国民生活センター理事
  真柄泰基 北海道大学大学院工学研究科教授
  八木憲彦 東京都衛生局生活環境部環境指導課長
  山口恵三 東邦大学医学部微生物学教授
  吉澤 晋 東京理科大学工学部建築学科教授
  和田直江  主婦連合会専門委員


住宅指針検討専門部会 委員名簿

  有馬百江 集合住宅管理組合センター事務局長
  河原武儀 ヤマギワ株式会社本社リビナアカデミア担当専門課長
  菅原文子 郡山女子大学家政学部人間生活学科教授
  滝沢清治 大和ハウス工業株式会社技術本部渉外部理事部長
  田中一枝 前・主婦の友社電話相談員
  田中恒子 大阪教育大学教員養成課程家政教育講座教授
  中島明子 目白学園女子短期大学生活科学科教授
  松本恭治 国立公衆衛生院建築衛生学部住宅衛生室長
  水野弘之  京都府立大学人間環境学部環境デザイン学科教授
  吉川 翠 東京都立衛生研究所主任研究員
吉澤 晋 東京理科大学工学部建築学科教授

(50音順) ○印は座長


照会先 厚生省生活衛生局企画課
担当:阿部、馬場(内2415,2418)
電話代表 [現在ご利用いただけません]
直通 03-3595-2297


快適で健康的な住宅に関する検討会議報告書


 総論編及びチェックリストは次のとおりです。
 各論編につきましては、都合により本ホームページには掲載されておりません。
 入手ご希望その他御意見等ございましたら下記まで連絡ください。


担当者
厚生省生活衛生局企画課 阿部、馬場
TEL:[現在ご利用いただけません](2415,2418)


―総論編―

快適で健康的な住宅に関する検討会議報告書

―快適で健康的な居住環境の実現に向けて―

1.はじめに

 住宅は、国民の主要な関心の対象であり、人々に生活の基盤を提供する重要な場であるが、従来、ともすればその確保に主な関心が払われ、住宅の質的な問題については十分考慮されることが少なかったとの指摘がある。
 住宅の供給が一定の水準に達した現状においては、人々の健康的環境を考慮した住宅の質の確保が、今後の主要な課題として重視されるべきである。
 私たちは今、居住者の視点に立った新しい住宅に対する考え方を明確にしなければならない。
 近年、住宅への新建材や新素材及び多様な化学物質の使用例が増加して、これによる新たな健康問題が提起されるようになった。
 例えば、建材を始めとして住宅建築のあらゆる部分に使用される材料や薬剤及び設備機器等から発生する化学物質が健康影響を及ぼす例が指摘され、居住環境の高断熱化、高気密化によって発生しやすくなったダニやカビに起因するアトピー、アレルギーも一貫して増加し続けている。
 また、人口の高齢化、少子化に伴って、居住者の生活スタイルや居住環境に求める利便性、快適性に変化がみられるようになった。
 高齢者が必要とする機能を付加した、いわゆるバリアフリー住宅の需要が高まっていることなどはその現れの一つである。一方で、生活様式の合理化等に伴い、住宅建築は個室中心となり、空調が普及し、いつでも豊富に湯水が使えるようになった反面、住宅や付帯設備の適切な維持管理の知識が不十分である場合が指摘されている。
 居住者にも、「住まい手」としての自覚を深め、適切に住まうことが求められているのである。
 住宅建築が持つべき基本的性能についても、見直しが必要であると考えられる。
 兵庫南部地震が悲惨な被害をもたらしたことは記憶に新しいが、この震災により、耐力を有する壁の不足や住宅の維持管理が十分でなく、老朽化した住宅が倒壊したことから、住宅の維持管理を含め見直しをすべき点が指摘されることとなった。
 住宅は、居住者を守るシェルターとしての機能を第一義的に持つものであるから、建築物としての構造的性能についてはもっとも基本的性能として適切に保証されなければならないし、居住している人々についても、その適切な維持管理のための診断と助言、援助が必要である。
 また居住者は、従来、住宅の建築時、購入時、改築時等に相談できる適切な第三者機関がないため、住宅に関する的確な情報を得、判断を行うことが難しい場合があり、他方で住宅の供給者も、住宅に起因する居住者固有の様々な健康に関わる問題について十分な情報と知識を持たないまま建築を行う場合が少なくなかったと考えられる。
 このような住宅をめぐる問題の解決を目指して、本検討会は、「快適で健康的な居住環境」のあるべき姿を提示し、実際の住宅建設、購入、改築等に当たって留意すべき事項を居住者の視点で明らかにし、実生活における維持管理の具体的手順を示してより快適な居住環境の実現を図りたいと考える。


2.快適で健康的な居住環境について

(1)住居に求められるもの

 住居と健康に関しては、中央公害審議会が昭和41年の中間答申で「住環境に関する基準」を示している。当時、環境汚染と健康被害が社会問題化する中、同審議会は、居住環境と健康問題について、住居に求められる基本的機能として次のような見解を示した。
住居に求められる基本的機能としては、

(1)災害に対する安全性
(2)生理的条件の満足
(3)精神的条件の満足
(4)生活的要求の満足
(5)経済的条件の満足
の5項目が考えられるとした。

 (1)は火災、地震、洪水、交通災害、家庭内事故など、災害から居住者を守るシェルターとしての機能であり、(2)は食事、睡眠など、居住者の生存を維持するための機能である。(3)の「精神的条件の満足」は、居住者が家族として相互に精神的充足を得ることができ、かつ、居住者の文化的要求を満たすことができることである。(4)はさらに、居住者がそのプライバシーを守ることができるとともに家族や友人とつき合える空間を有し、通勤や医療機関、学校、商店等、生活に必要な社会的機能との連携がよく保たれるべきことであり、(5)の「経済的条件の満足」は、家賃や住居の維持管理費等が適切な水準に保たれるべきことを意味している。
 また、規模及び性能、設備水準等、住居が満たすべき基本的条件は、今もこの中間答申と変わるところがない。
 住居がこれらの基本的条件を満たし、居住者に「快適性」を提供し、「健康的な生活」に寄与するためには、さらに一歩進んで、まず快適で健康的な居住環境の概念を明らかにする必要がある。

(2)快適で健康的な居住環境の概念

 近年、「健康住宅」なる言葉が流行しているが、「健康」は住宅における居住者において実現されるべき概念であることから、本検討会においては「健康的な居住環境」という言葉を用いることとする。
 WHOでは、「快適で健康的な居住環境」の概念を次のように提示しており、本検討会もこれを支持するものである。

 快適で健康的な居住環境とは、住居が構造的に心地よく、事故による危険性がなく、そこに住む人々が当たり前の住生活を送ることができる十分な空間が保証されている環境である。そこには飲料水の適切な供給設備と衛生的生活及び清潔のための付帯設備と、衛生的な廃棄物の収集、保管、処分のシステムがあり、気候と外界の環境の変化から居住者を守る条件を備えていなければならない。また、特に過敏な人々、生活に特別な支援を必要とする人々をも含め、そこに住む人々を身体的または精神的に過度の負担から適切に保護する機能を持つべきものである。
 さらに、健康的な居住環境には、健康的で快適な温湿度条件と安全で適切な人工照明の提供、ひどい騒音がないこと、有毒、有害な化学物質や汚染菌がないこと、衛生害虫や不潔な動物から隔離されていることが必要である。そしてこのような居住環境は、人々の快適で健全な関係、教育的配慮、文化的要求などを継続的に支援できるものである。

【WHO:Healthy Housing改編】


3.快適で健康的な居住環境を実現するために

(1)健康的居住環境についての情報・知識の普及について

 健康と居住環境に関する問題の多くは、基本的に、健康的居住環境についての知識が、住宅供給者と居住者双方に不足していることに起因していると考えられる。
 居住者は千差万別である。
 家族構成が異なり、家族の年齢が異なり、家族を構成する個々人の生理的条件が異なり、住んでいる住居そのものの諸条件が異なり、居住者ごとに生活のスタイルと価値観、住居に求める条件が異なっている。
 従来の住宅の供給者においては、居住者が持つ様々な条件が多岐に分かれるため、供給する住居においてどのような人々がどのような生活を展開するかについてさほど関心を持たない例がみられた。また居住者は、新築、購入に当たって自らの生活条件を十分に吟味せぬまま住居を取得し、むしろ生活を住居に合わせてきたのが通例であろう。特に健康問題に関しては、何らかの疾病を抱えて住居に明確な条件を必要とする人以外は殆ど考慮していないのが通常であると思われる。
 そもそも、建築物である住宅についての情報量は、住宅産業のプロである供給者が居住者に対して圧倒的に優位な立場にある。しかしながら、居住に伴って生じる各種の問題の解決法について、供給者がそのすべてを把握しているわけではないので、更に研究開発が必要な状態にある。
 住宅は、居住者がそこで長年月にわたって実際に生活を行う場であるから、生活のスタイルがすぐれて個性的であるとしても、その快適性と健康的居住環境の条件については、一定の知識と情報を両者で共有することが望ましい。このような条件についての知識、情報がないまま住居を建設或いは購入してしまうことが、住居に関する不満の主な原因であろう。
 このため、快適性と健康に関する居住環境についての知識と情報のうち、様々な健康維持のための環境条件の可能性についての情報を供給者が十分に認識し、また居住者は実生活における住居の維持管理についての情報を把握することが重要であり、これを社会的に支援するシステムを整備していくことが健康的な居住環境を広く普及するために必要である。
 このような居住環境の快適性、健康的条件についての知識と情報についての相談、及び啓発事業の展開が望まれる。
 現在、居住環境と健康及び快適性との関連性については、公的な研究機関、大学の研究者、住宅供給企業の研究所等で鋭意研究が行われているが、健康と居住環境に関して研究及び教育機能がもっとも充実している公的機関としては国立公衆衛生院が挙げられる。国立公衆衛生院は、住居と健康に関する専門コースを整備し、長年にわたって保健所の環境衛生監視員等を対象に実際に教育を行ってきた実績を有するからである。
 居住環境の問題についての知識、情報の普及においては、国立公衆衛生院で行われている住居衛生コースを充実し、ここでの研修を通じて広く居住環境に造詣が深い専門家を多数育成する必要がある。その専門家を核として各地方の保健所等において居住環境に関するセミナーを積極的に展開し、知識と情報の普及を図る等の方策が考えられる。
 また、保健所の機能として、このような専門的教育を受けた環境衛生監視員を中心に、住民の保健指導を行う保健婦等のチームによる居住者に対する相談事業の展開が有益であると考えられる。
 さらに、公的研究機関及び大学、企業等の研究機関における成果について定期的に研修を行い、常に新しい知見を提供する制度を整えることによって、居住環境の快適性と健康問題に関する住居の質的水準が飛躍的に高まることが期待される(【図1 健康的な居住環境を実現するためのバックアップシステムの例】参照)。

(2)居住環境に関するチェックシステム

 住宅の建築及び改築の際には、居住環境についてのチェックを行うことが望ましい。例えば、英国においては今日では主に借家を対象としたものではあるが、環境監視員が居住者の生活スタイル、健康面における種々の条件を勘案しながら居住環境のチェックを行っており、一定の成果を挙げている。
 わが国においても、住宅の建築や購入前及び住生活に問題が生じた場合などに居住者の依頼に応じて相談、支援を行うシステムがあれば、居住環境の向上に寄与するものと考えられる。保健所の住宅相談機能の充実や民間資源の活用によって可能であると思われる。
 具体的には、住宅の設計時や改築時、引き渡し時、或いは住生活上の問題に対して、設計図面、居住者の健康条件等を専門的立場から勘案して居住環境からみた改善点、維持管理に関する助言等を行うものであり、居住者の家族構成と特徴、固有の健康問題等を考慮して行う助言が役立つケースはきわめて多いと考えられこのようなシステムを構築することが必要である。

(3)集合住宅に特有の問題に関する相談事業

 集合住宅には、戸建て住宅とは異なる問題点を指摘することができる。
 集合住宅においては、給排水、廃棄物処理、電気及びガス等の生活設備において共有部分を有しており、各所帯が構造的に隣接していることから、騒音、振動、臭気等のトラブルの多発が予想される。
 そのため集合住宅においては、戸建て住宅に一般的な生活環境要素に加えて、このような特有の条件を加味した居住環境の評価を行わなければならない。
 さらに、分譲集合住宅においては、購入者がその構造、躯体の特徴、内装、設備、維持管理の条件を知る機会が少ないことによる問題が指摘されている。
 このため、集合住宅に関しては、戸建て住宅の場合に示すべき情報に加えて、騒音、振動に関する性能及び構造、躯体と共有設備に関する情報、内装材の性質、換気性能等に関する情報とその適切な維持管理方法を購入者に提供することが必要である。
 また、集合住宅においては、管理組合を必置とし、共有部分の管理計画、給排水設備、廃棄物処理システム、電気・ガス設備等の図面の保管を必須として、図面審査及び引き渡し時のチェック及びその維持管理体制についての助言等を、戸建て住宅同様、健康的居住環境の観点から保健所等の公的相談機関が行うことによりその居住環境の改善を図ることができると考えられる。


3.結語

 住宅は、そこに住む人々の生活の基盤として、家族の精神的集いの場として、子ども達が育まれる場として、また生活そのものを楽しむ場として、様々な機能を持っている。
 このような住宅が満たすべき条件は、住み手の価値観によって様々であるが、一方で基本的条件を欠いた住宅は住み手の幸福感を損ない、また住み手の適切な維持管理を欠いた住宅はいずれ必要な条件を失ってゆく。
 わが国の住宅水準が戦後著しく向上してきた一方、生活水準の向上とともに国民はより以上の快適性と健康的環境を求めるようになった。
 それは、単なる建築物としての住宅のみならず、その住宅が持つ環境全体の質的向上をも求めるものであり、よい住宅とそれが提供する快適な居住環境は地域全体、ひいてはより大きな環境全体への大いなる寄与をなすとともに、世代を越えた国民の福祉と文化の向上に寄与するものと信ずる。

【図1 健康的な居住環境を実現するためのバックアップシステムの例】

図1

 上図は、バックアップシステムの例を模式的に示したものである。このように行政と民間との連携によってシステム化された相談・支援システムは、人々の快適で健康的な居住環境の確保に大きく資することができるはずである。
 図の内容を以下に解説する。

【相談機関】

 このシステムの中で中核(コア)となるものは,図の中央にある相談機関である。

・相談機関の性格:地域住民が健康的な居住環境に改善しようとした場合に、親切に相談にのってもらえたり、支援してもらえるような窓口。
・相談機関の構成:当該地域の医療・保健・福祉・建築の関係者で構成。行政からも民間からも参加を募り,両者が役割分担して連携しながら対応する。相談機関の構成メンバーの人数は、市民に対して行き届いた対応をするために数十人は必要と考える。なお、協力してくれるNPO(非営利団体)等の組織があれば連携。
・ 相談機関を設置する地域の規模:将来的には人口数千人〜l 0万人に1か所以上ぐらいを目標に。当面は、市区町村の中で条件のある地域を探し、相談活動のモデル事業などから出発し、徐々に充実させていくこともひとつの方法である。
・行政の担当部署:相談機関を行政として担当する部署としては、とりあえずは保健所・福祉事務所・社会福祉協議会などが考えられる。保健福祉センターのような横断的な機構でもよいと考える。いずれにしても地域の実状を踏まえて対応すべき。

【(1)〜(5)の内容について】

(1)セミナーの開催:上記の相談機関は.関係機関の協力を得て、健康的な居住環境に関する各種のセミナーを行い、知識の普及や啓発を図る。セミナー参加をきっかけに、相談機関の存在が知られ、相談に訪れる人や家庭訪問の要請が増えるよう、内容に創意工夫をこらすことが大切である。

(2)相談活動の方法

・ハード(住宅や設備器具)とソフト(住み方や生活スタイルの改善を含む)の両面から総合的に相談に応じるべき。どちらか一面だけでは効果が少ない。
・相談はチームで対応すべきである。居住者のニーズは多様であり、相談員が個人で対処するには限界がある。
・出前型の相談を。住宅の様子、生活の現場、家族関係を知らないで住まいの改善の相談に応じても効果が少ない。事情が許すかぎり家庭訪間を行うことが大切である。
・居住者の改善エネルギーを引き出して支援すべきである。高い立場から指導するのではなく、メンタルな面も含めて、居住者の主体性が発揮されるようにバックアップすることが基本。
・ 実際の改善支援をすべきである。実際に改善しようとすれば、改善費用の問題、実施業者の問題、改善工事のトラブルの処理の問題、家族間での考え方の違い、親子関係・嫁姑関係など、様々な壁にぶつかる。口先だけの相談では,その壁を乗り越えることは困難であり、支援がなければ、居住者は結局改善をあきらめることになってしまう。
・改善後のフォローアップ(事後評価)の実施。改善後の効果を確かめ.問題点を把握し、教訓を得るためにはフォローアップが必要である。さもなければ、相談機関にとってノウハウも蓄積されず、相談員の専門家としての能力も向上せず、仕事のし甲斐も、仕事に対する誇りも生まれてこない。

(3)相談員の人選

・次のような相談員が望ましいと考えられる。地域で情熱をもって活動している、或いは居住者に対して各分野の学会や協会、業界団体などと連携して実務的・専門的知識を提供・紹介する、さらには実務者(実際に改善を手掛ける人)を紹介してくれるような相談員でなければならない。
・相談員の登用の方法としては、相談員のエネルギーや自主性を活かすため、自主的研究会や各分野の関係者からの推薦が考えられる。行政側の意向だけで相談員を登用した場合は相談員としての活動が行政的制約の範囲内に限られるおそれが多く原則として避けるべき。専門家・研究者・行政関係者だけでなく、民間の実務者(大工さんなども含む)も積極的に登用すべきである。

(4)各省庁・国立公衆衛生院・大学・研究所などによる相談機関に対する支援により、都道府県・政令指定都市レベルで人材(専門相談員)を養成すべきである。各地のバックアップシステムに対して、情報提供や経済的・制度的な支援を行政が行うべきである。

(5)バックアップシステムを充実させるためには、自主的な研究会との連携が重要である。相談機関は、民間の自主的な研究会とも連携して相談活動を展開すべき。自主的研究会は、各地域の住民や専門家の自主的なエネルギーを活かすため.福祉・医療・保健・建築の関係者、行政や民間団体の関係者、一般市民など、誰でも個人の資格で参加できるようなものにするのが望ましい。

【参考 各自治体及び保健所の取り組み事例】

 先進的な自治体の衛生部局では、健康で快適な居住環境の実現に向けて、居住者や住宅供給者を対象とした様々な取り組みが行われている。このような取り組みは、1)分譲・賃貸集合住宅管理への取り組みと2)健康的な室内環境づくりへの支援とに大きく分けることができる。以下に、各自治体衛生部局の取り組み事例を紹介する。

1) 集合住宅への取り組み

(1) 建築事前相談・事前協議

 東京都の葛飾区、江東区及び横浜市や仙台市等で試みられている。江東区では、中高層建築物の建設に関する開発指導要綱に事前協議の内容が記載されており、その協議内容は「建築物の環境衛生に関するガイドライン((財)ビル管理教育センター)」が基本となっている。
 主な項目は給排水設備、換気孔、空調機空気取り入れ口、ゴミ保管設備の構造、受水槽床の防水等、共有部分の衛生設備に関するものである。大手のマンション業者が多いこともあって、協議に基づいた指導が効果を発揮している。

(2) 事前審査及び竣工検査

 衛生設備の事前審査は東京都の9区で実施している。このうち、港区では比較的設計者に理解しやすい写真入りパンフレットを作成している。これらの事前審査を行っている区のうち、一部で指導どおり指摘事項が改善されているかを確認しており、概ね指導の成果が上がっている。

(3) 管理の初期訪問指導

 品川区においては、集合住宅における管理に関する指導を積極的に行っている。主な業務内容としては、1)台帳整備 2)瑕疵への取り組みアドバイスと分譲主との権利関係の確認指導 3)図面収集、図面の維持管理における意味と保管の仕方 4)設備点検、設備修理等に関する領収書の取り方、保管の仕方と意義及びモデル提示、設備点検方法と意義の説明5)マンション管理に関する主な問い合わせ先一覧表の提供等であり、これらをまとまったファイルに入れて管理組合または賃貸ビルオーナーに渡している。
 各戸の健康的な居住環境まで踏み込んだ相談、指導の事例ではないが、集合住宅に特有の問題に関して、建築物全体の衛生的環境の確保という観点からは一定の成果を挙げていると考えられる。

(4) 中間期指導

 品川区においては、全施設に毎年給水管理のパンフレットを送付し、給水管理が委託されている場合にはその検査結果を受託業者宛と管理組合の双方に通知している。
 また、多くの東京都区部では、台帳を基として重点調査対象を絞り、立ち入り検査や受検希望、衛生設備管理者の講習受講者を募っている。立ち入り検査項目の中には建築物全体の管理状況と連動する項目も多く、現地に出向くことにより建築物全体の保守管理状況を見ることができるという利点がある。
 住民団体が主催するマンションライフフェアーへの協力や地域管理組合グループと保健所職員との懇談会を実施している区(品川区)もあり、このような機会を通じて、健康で快適な居住環境の考え方、知識やヒントを普及することができると考えられる。

2) 健康的な室内環境づくりへの支援

 健康的な室内環境づくりへの支援という観点では、東京都の住宅診断事業の例を挙げることができる。愛知県、名古屋市の保健所でも同様の試みを行っており、このような事業への国からの積極的な支援が望まれる。以下に、各事業の特徴とその事例を紹介する。

(1) 予防を目的とした情報提供型事業

 アレルギー、化学物質過敏症、呼吸器系疾患(喘息など)、アトピー、アレルギー等の予防に関する知識の普及。一般の住民や高齢者、障害者等を対象とする場合と保健婦、ヘルパー、民政委員等を対象にする場合があり、市民講座、母親学級、介護者教室などが主な手段となり、横浜市、東京都、仙台市、広島市などで実施している。

(2) 苦情相談への対応

 衛生害虫の駆除、ダニ駆除、カビ防除、赤水対策等、保健所の環境衛生監視員が単独で対応しやすい事業である。保健所の場合、このような事業では、実際に居住者との接点となる保健婦や訪問看護婦の理解を深めることが重要である。

(3) 患者の療養環境改善、育児環境の改善などの取り組み

 換気、ダニ駆除、防カビ、冷暖房と室内空気環境の確保など、訪問看護婦、保健婦、ヘルパー等と環境衛生監視員との連携がもっとも期待される分野である。居住者に直接健康影響が出ていない状況においても、環境影響を受けやすい居住者への予防対策として効果があり、快適な住環境の確保に関する指導とその効果が期待できる事業である。実施している自治体においては広く住民の支持を得ており、国や都道府県レベルによる強力な体系的支援策が期待される。

(4) 疾患治療を目的とした試み

 ダニ・カビによるアレルギー、喘息、化学物質過敏症等、住環境に起因する疾患の治療を目的とした相談、指導事業である。名古屋のアレルギー研究会では自治体職員も参加して取り組みが行われている。このような事業では、居住者本人を医師、環境衛生監視員、住宅供給者というような複数の専門家がサポートするシステムの構築が重要であり、地域における多職種のネットワーク化が課題となる。

(5) 快適で健康的な居住環境を提供する住宅の普及事業

 住宅の建築、改築において、大工、設計者、住宅機器メーカー、インテリアフォーム等、いわゆるハウスビルダーを対象に、健康的な住環境についての知識と情報を提供し、教育研修機能を果たす事業である。
 品川区が行っている大工さんたちと保健所職員の懇談会などの試みがこれに該当する。住宅供給者としても、顧客である居住者の健康的居住環境についての正確な知識、情報を欲していると考えられるので、このような普及事業をより組織的、積極的に展開していけるよう、国や自治体の継続した支援が望まれる。

 以上の事例は、その多くが自治体によるモデル事業として実施されたものであり、事業としての永続性、普遍性に関してはまだまだ不十分な面が多い。
 事業の展開にあたっては、集合住宅重視型や戸建て住宅重視型など、各地域の特徴に合った事例を積み上げることが重要であり、国を始めとする地方公共団体が以上のような試みを継続的に支援することが重要である。



住まい手が快適で健康に暮らすための居住環境の
チェックリスト

―戸建て編―

 このチェックリストは、新築及び中古の一戸建て(注文・分譲)に入居しようとする人、またはしている人が自ら行い、自ら問題点を発見して住環境の改善に役立てるために作成したものです。
 「問題あり」又は「わからない」項目については、住宅の建設会社やメーカー、保健所及び設計事務所等に問い合わせたり、改善策を相談して下さい。
 チェック項目の内容は、必ずしも全ての人々に必要な項目でないものもありますし、立地条件など、どうしても改善が困難な項目もありますので、すべての項目を満たさなければ健康的な居住環境が確保できないということではありません。利用される個人や家族の事情を勘案し、ある程度取捨選択を行ってチェックして下さい。


問題あり 問題なし わからない


【1.住宅の立地条件】

□□□1-1 敷地は、住宅の建築制限地域に入っていませんか?
□□□1-2 敷地の隣地との境界は明らかに定まっていますか?
□□□1-3 敷地は計画道路等に入っていませんか?
□□□1-4 敷地は道路(2m以上)に適法に接していますか?
 □□□1-4-1 道路幅員により敷地の後退を生じていませんか?
□□□1-5 建築協定等がありますか? 内容等を確認しましたか?
□□□1-6 上下水道施設を利用できますか?
□□□1-7 敷地の水はけの状態はどうですか?
 □□1-7-1 隣地や道路等からの水の流入は処理できていますか?
 □□1-7-2 敷地は地盤沈下などがないように適切に造成されていますか?
□□□1-8 地盤が車等の通行でゆれることはありませんか?
□□□1-9 敷地の傾斜の具合はどうですか?
□□□1-10 擁壁等のコンクリートにひび割れはありませんか?
□□□1-11 居住地域又は敷地は、地震、風水雪霜害、崖崩れ等の自然災害による危険はありませんか?
 □□□1-11-1 危険が想定される場合、災害時の避難方法、避難場所等が考慮されていますか?
□□□1-12 居住地域は、大気汚染、騒音・振動、交通等による危険がありませんか?
 □□□1-12-1 居住地域周辺に自動車交通、鉄道や飛行機による騒音がある場合は、騒音対策がされていますか?
 □□□1-12-2 居住地域周辺のその他の騒音発生源がある場合、それに対する対策はできていますか?
□□□1-13 住宅の位置及び方位(主な居室、窓や換気扇の向きなど)は、気候条件や隣家との関係、家族のプライバシー保護の点から適切ですか?
 □□□1-13-1 住宅を見下ろす建物によってプライバシーが侵害される危険性はありませんか?
□□□1-14 隣の建物間のスペースは家族のプライバシー保護、通風・日照等からみて満足できますか?
 □□□1-14-1 隣接する建物により閉鎖的になったり、日影になることはありませんか?
□□□1-15 主要な窓から気持ちの良い景色が見えるようになっていますか?
□□□1-16 遠景や近景の緑の環境は生活に潤いを十分与えてくれますか?
□□□1-17 周辺にはレクリエーション施設や公園などのオープンスペースがありますか?
□□□1-18 図書館、老人福祉センター、保健センター等のコミュニティー施設を利用したい家族がいる場合、そのような施設が利用できますか?
□□□1-19 子供がいる家族の場合、子供のための安全な遊びの施設はありますか?
□□□1-20 商店、郵便局、学校等の社会施設へのアクセスは十分ですか?
□□□1-21 病医院、保育所、老人保健施設、保健所、老人福祉センター、デイケア等の医療福祉サービスは容易に利用できますか?
 □□□1-21-1 救急医療体制は整っていますか?
 □□□1-21-2 訪問看護やホームヘルパーなどの福祉サービスは容易に利用できますか?
 □□□1-21-3  働く母親が利用できる保育園、保育施設などは近くにありますか?


【2.住宅構造と建材・住宅設備】

□□□2-1 住宅構造は基礎や耐力壁など、十分な耐震性を考慮していますか?
□□□2-2 家族に必要な床面積や居住スペースは十分に確保されていますか?
 □□□2-2-1 夫婦や高齢者、子どもなど家族のそれぞれの営みや行動のプライバシーが確保できるような構造になっていますか?
 □□□2-2-2 夫婦と子どもの寝室が分けられていますか?
 □□□2-2-3 入浴中やトイレのプライバシーは十分に保護される間取りや構造になっていますか?
 □□□2-2-4 家族のライフサイクルを考えた住宅計画になっていますか?
 □□□2-2-5 家族のライフステージの変化に対応できる間取りや構造になっていますか?
 □□□2-2-6  慢性病の家族がいる場合は、独立した部屋の確保ができますか?


【3.室内環境と設備】

□□□3-1 住宅の各室の採光と日照は、夏期、冬期ともに適切ですか?
 □□□3-1-1 日射を調整するためのブラインドやカーテンの設備がついていますか?
□□□3-2 住宅はすきま風を防ぎ、適切な気密性が確保されていますか?
 □□□3-2-1 壁、床、天井及び住宅の他の面は結露を防ぐための適切な断熱構造になっていますか。
 □□□3-2-2 寒冷地などでは窓が二重ガラスになっていますか?
 □□□3-2-3 窓は通風や換気を調節できるデザインになっていますか?
 □□□3-2-4 高断熱・高気密住宅の場合、計画的な換気や恒常的換気装置が考慮されていますか?
 □□□3-2-5 暖房・冷房設備の使用により室温の分布が極端になることはありませんか?
 □□□3-2-6 暖房設備は取扱が容易で安全に使用できますか?
 □□□3-2-7 冷暖房設備は騒音やダストを発生することはありませんか?
□□□3-3 開口できる窓の面積は適切で、全ての部屋が自然換気ができる構造になっていますか?
□□□3-4 適切な場所(トイレ、キッチンスペース、浴室、洗面、洗濯機が置かれる場所等)に換気扇が取り付けられていますか?
□□□3-5 平屋根の住宅の場合、屋根と天井の間に換気できる空間が確保されてますか?
□□□3-6 床下換気は十分に確保されていますか?
□□□3-7 玄関は掃除しやすい材料で仕上げてありますか?
□□□3-8 玄関は水はけがよく、滑らない材料で仕上げてありますか?
□□□3-9 玄関扉はダブルロック(二つ以上の鍵)になっていますか?
□□□3-10 玄関ポーチは風雨の影響が避けられる構造になっていますか?
□□□3-11 寒冷地では、前室方式等により外の冷気が直接室内に入らないようになっていますか?
□□□3-12 住居の材質は必要な強度、安定性、耐久性、耐火性、雨や湿気の保護、断熱、及び防音などの要素を考慮してありますか?
 □□□3-12-1 屋根、外壁などは防火を考慮した材質になっていますか?
 □□□3-12-2 隣接する建物が近い場合には防火性能の高い材料が使われていますか?
 □□□3-12-3 住宅内部の壁、天井は燃えにくく、有毒ガスが発生しない材料を使ってありますか?
 □□□3-12-4 室内火災の広がりを防ぐため、室は適当な大きさで区画されていますか?
 □□□3-12-5 煙感知器等が付けられていますか?
□□□3-13 リビングルームは想定される家具を配置しても使い勝手がよいように考えられていますか?
□□□3-14 床仕上げ材は滑りにくい材料を使ってありますか?
□□□3-15 キッチンや収納場所などは、家事労働がしやすいような設計になっていますか?
 □□□3-15-1 カウンターや流し台、収納場所の高さ、位置などは適切ですか?
□□□3-16 ガスは都市ガスか、プロパンガスの集中方式か或いは個別方式か確認しましたか?
□□□3-17 収納スペースは十分に確保してありますか?
□□□3-18 住宅の中に洗濯物などを乾燥する適切な設備がありますか?
□□□3-19 防水パンの使用等により水濡れに対応していますか?
 □□□3-19-1  寝具の乾燥設備や干し場が確保されていますか?
□□□3-20 住宅の隅々まで清掃できる構造になっていますか?
□□□3-21 においや化学物質に敏感な家族がいる場合、ホルムアルデヒドが使用されている合板や接着剤、壁紙用の糊などが多用されていませんか?
□□□3-22 防蟻剤の使用は適切になされていますか?
□□□3-23 アスベストを含む建材が使用されていませんか?
□□□3-24 キシレンやトルエン、n-ヘキサンなどの揮発性有機化学物質を使用した塗料や建材が多用されていませんか?


【4.給排水設備と水まわり】

□□□4-1 飲料水は安全かつ十分に給水されますか?
□□□4-2 排水設備と下水処理計画は適切ですか?
□□□4-3 居住地域において、夏期の渇水や給水制限が起こったことがありますか?
□□□4-4 井戸水を使う場合、飲料水として安全ですか?
□□□4-5 給排水管の水漏れはありませんか?
 □□□4-5-1 排水管のトラップは適切に設けられていますか?
□□□4-6 給排水管の材料は十分な強度と耐久性がありますか?
□□□4-7 上階からの排水音に対する防音は考慮されていますか?
□□□4-8 特に給水管から有毒な化学物質が飲料水に溶け出すことはありませんか?
□□□4-9 排水は下水設備、合併浄化槽などで適切に処理されるようになっていますか?
□□□4-10 浄化槽は臭気対策がなされ、メンテナンスできる構造になっていますか?
□□□4-11 屎尿処理は給水系統と混合しないようにするなど、衛生的な構造になっていますか?
□□□4-12 給湯設備はありますか?
□□□4-13 浴室又はシャワールームは独立していますか?
 □□□4-13-1 シャワー、浴槽などには安全な温度調整混合バルブがありますか?
 □□□4-13-2 浴室やシャワールームの壁や床面は清掃しやすく、滑りにくくできていますか?
 □□□4-13-3  浴室やシャワールームの床は排水が流れやすいように勾配がついていますか?
□□□4-14 浴室等では、窓やガラス戸などのガラス破損による事故が起こりにくいように配慮されていますか?
□□□4-15 台所の調理設備は、汚れが付きにくく、清掃しやすい材料でできていますか?
□□□4-16 調理用レンジの隣に作業用のスペースが確保されていますか?
□□□4-17 調理用レンジ周りの換気(吸排気)と防火構造は適切ですか?
□□□4-18 冷蔵庫を置く場所が調理作業を合理的に行えるように確保されていますか?
□□□4-19 食品の衛生的な貯蔵設備がありますか?
□□□4-20 生ゴミの適切な処理が可能ですか?
□□□4-21 洗面、トイレ等の排水設備は適切に処理されていますか?


【5.住宅内部の構造】

□□□5-1 床に高低差があり、つまづいたり、転んだりする危険はありませんか?
□□□5-2 床から窓までの高さが低く、転落する危険はありませんか?
□□□5-3 階段がある場合、踏み面は滑り止めがなされていますか?
 □□□5-3-1 階段の勾配は適切(37度以下)ですか?
 □□□5-3-2  階段のけ上げと踏み面は規則正しく処理されていますか?
□□□5-4 螺旋階段や梯子段がある場合、危険防止の措置はなされていますか?
□□□5-5 階段上部や下部には、十分なスペースが確保されていますか?
□□□5-6 階段の両脇又は片側にしっかりした適切な手摺がありますか?
□□□5-7 階段にカーペットなどが敷かれる場合、滑らないように床に安全に固定されていますか?
□□□5-8 ドアの開閉の際、人がドアにぶつかったりしないように配慮されていますか?
□□□5-9 ドアを安全に止めるためのストッパーはついていますか?
□□□5-10 トイレや浴室のドアは緊急時に外側からも開けられる構造になっていますか?
□□□5-11 住宅内のスイッチ類は子どもでも手が届く高さになっていますか?
□□□5-12 玄関ドアや室内のドア、廊下等は車椅子が通れる幅になっていますか?
□□□5-13 浴室や廊下、浴槽などには手すりが付いていますか?


【6.照明】

□□□6-1 門灯、玄関灯、庭灯など、住宅の外側の照明は適切に配置されていますか?
□□□6-2 住宅内部の各室の照明は使用目的や作業環境に合致して適切ですか?
 □□□6-2-1 玄関の訪問者との対応では顔が暗くなったり、履き物を履く時に暗がりが生じることはありませんか?
 □□□6-2-2  ダイニングルームの照明は食卓に影ができたり、光線が直接目に入るようなことはありませんか?
□□□6-3 階段の照明や寝室からトイレに行くルートの照明などはツーウェイスイッチになっていますか?
□□□6-4 台所、特に調理スペースの照明は適切ですか?
□□□6-5 寝室やリビングなどでは、直接照明、間接照明の組み合わせて、リラックスできる雰囲気になっていますか?
□□□6-6 トイレや浴室、洗面の照明は十分な明るさを確保していますか?
□□□6-7 勉強部屋や書斎の照明は適切な明るさを確保していますか?
□□□6-8 テレビ、パソコン、ゲーム機等を使用する部屋の明るさは適切ですか?


【7.電気設備】

□□□7-1  供給電力は十分ですか?
□□□7-2 電気配線にサーキットブレーキがありますか?
□□□7-3 全ての電気コンセントや電気機器は正しく配線されていますか?
□□□7-4 タコ足配線にならないように、各室に十分な数の電気コンセントが適当な位置に配置されていますか?
□□□7-5 全ての電源は適切にアースされていますか?
□□□7-6 テレビやラジオのケーブル線、アンテナ線などの配線は適切になされていますか?


【8.外構とサービススペース】

□□□8-1 布団や洗濯干しのための設備、スペースがありますか?
□□□8-2 自動車や自転車の駐車スペースの確保は十分ですか?
 □□□8-2-1 駐車場からの出入りは事故防止に配慮されていますか?
 □□□8-2-2 車庫には適切な照明がなされ、危険物を安全に保管できるような構造になっていますか?
□□□8-3 ゴミ容器置き場など、ゴミ処理のためのスペースがありますか?
 □□□8-3-1 ゴミ容器置き場には清掃用の給水がありますか?
 □□□8-3-2 ゴミ収集の規則がきちんと定められていますか?
 □□□8-3-3 粗大ゴミの収集規則がきちんと定められていますか?
 □□□8-3-4  ゴミの分別収集の規則は定められていますか?
□□□8-4 雨水や地表面の水処理は適切になされていますか?
 □□□8-4-1 雨水の排水処理が側溝、排水溝、下水道にできますか?
 □□□8-4-2 建物側からの排水が流れる勾配がとれますか?
□□□8-5 庭や舗装された地表の雨水を受け止める排水管が配置されていますか?
□□□8-6 路地や庭には防犯、危険防止用の照明がありますか?
□□□8-7 庭に適当な植栽がなされていますか?
□□□8-8 外の階段や斜路、舗装は、雨で濡れてもすべらない材料でできていますか?

―以上―




住まい手が快適で健康に暮らすための居住環境の
チェックリスト

―集合住宅編―

 このチェックリストは、新築及び中古の集合住宅に入居しようとする人、またはしている人が自ら行い、自ら問題点を発見して住環境の改善に役立てるために作成したものです。
 「問題あり」又は「わからない」項目については、集合住宅の建設会社や販売会社、保健所及び設計事務所等に問い合わせたり、改善策を相談して下さい。
 チェック項目の内容は、必ずしも全ての人々に必要な項目でないものもあり、立地条件など、改善することが困難な条件もあります。必ずしも全ての項目を満たさなければ健康的な居住環境を確保できないということではありませんので、利用される個人の事情によって、ある程度取捨選択を行ってチェックして下さい。


問題あり 問題なし わからない


【1.住宅の立地及び基本的条件】

□□□1-1 集合住宅の建設会社又は販売会社は、住宅の瑕疵(かし)の扱いについて説明しましたか?
□□□1-2 建設地域における建築協定等がありますか? ある場合では、その内容等を確認しましたか?
□□□1-3 所有部分と共有部分との確認をしましたか?
□□□1-4 居住地域又は敷地は、地震、風水雪霜害、崖崩れ等の自然災害による危険はありませんか?
 □□□1-4-1 危険が想定される場合、災害時の避難方法、避難場所等が考慮されていますか
□□□1-5 建設地の地盤は確認しましたか?地盤沈下等の危険性はありませんか?
□□□1-6 居住地域は、大気汚染、騒音・振動、交通等による危険はありませんか?
 □□□1-6-1 居住地域周辺に自動車交通、鉄道や飛行機による騒音がある場合は、騒音対策がされていますか?
 □□□1-6-2 居住地域周辺のその他の騒音発生源がある場合、その対策はできていますか?
 □□□1-6-3 夜間の音楽機器の取扱い等に関する決まりはありますか?
□□□1-7 住宅の位置及び方位(主な居室や窓、換気扇等の向きなど)は、気候条件や家族のプライバシー保護、隣戸との関係の点から適切ですか?
 □□□1-7-1 付近のビルなどによってプライバシーが侵害される危険性はありませんか?
□□□1-8 隣との建物間のスペースは家族のプライバシー保護、通風・日照等からみて満足できますか?
 □□□1-8-1 隣接する建物により閉鎖的になったり、日影になることはありませんか?
□□□1-9 主要な窓から気持ちの良い景色が見えるようになっていますか?
□□□1-10 遠景や近景の緑の環境は生活に潤いを十分与えてくれますか?
□□□1-11 周辺にはレクリエーション施設や公園などのオープンスペースがありますか?
□□□1-12 図書館、老人福祉センター、保健センター等のコミュニティー施設を利用したい家族がいる場合、そのような施設が利用できますか?
□□□1-13 子どもがいる家族の場合、子どものための安全な遊びの施設はありますか?
□□□1-14 商店、郵便局、学校等の社会施設へのアクセスは十分ですか?
□□□1-15 病医院、保育所、老人保健施設、保健所、老人福祉センター、デイケア等の医療福祉サービスは容易に利用できますか?
 □□□1-15-1 居住地域の救急医療体制は整っていますか?
 □□□1-15-2 訪問看護やホームヘルパーなどの福祉サービスは容易に利用できますか?
 □□□1-15-3  働く母親が利用できる保育園、保育施設などは近くにありますか?


【2.住宅の安全性と建材・設備】

□□□2-1 住宅構造は基礎や耐力壁など、十分な耐震性を考慮していますか?
□□□2-2 隣接住居との間の防音、振動対策は十分になされていますか?
□□□2-3 十分な広さのテラス等は付属していますか?
 □□□2-3-1 テラスやベランダの囲いは安全な高さになっていますか?
□□□2-4 家族に必要な床面積や居住スペースは十分に確保されていますか?
 □□□2-4-1 夫婦や高齢者、子どもなど家族のそれぞれの営みや行動のプライバシーが確保できるような構造になっていますか?
 □□□2-4-2 夫婦と子どもの寝室が分けられていますか?
 □□□2-4-3 入浴中やトイレのプライバシーは十分に保護される間取りや構造になっていますか?
 □□□2-4-4 家族のライフサイクルを考えた住宅計画になっていますか?
 □□□2-4-5 家族のライフステージの変化に対応できる間取りや構造になっていますか?
 □□□2-4-6 慢性病の家族がいる場合は、独立した部屋の確保ができますか?
□□□2-5 住宅の各室の採光と日照は、夏期、冬期ともに適切ですか?
 □□□2-5-1 日射を調整するためのブラインドやカーテンの設備がついていますか?
□□□2-6 住宅はすきま風を防ぎ、適切な気密性が確保されていますか?
 □□□2-6-1 壁、床、天井及び住宅の他の面は結露を防ぐための適切な断熱構造になっていますか。
 □□□2-6-2 寒冷地などでは窓が二重ガラスになっていますか?
 □□□2-6-3 窓は通風や換気を調節できるデザインになっていますか?
 □□□2-6-4 暖房・冷房設備の使用により室温の分布が極端になることはありませんか?
 □□□2-4-5 暖房設備は取扱が容易で安全に使用できますか?
 □□□2-6-6 冷暖房設備は騒音やダストを発生することはありませんか?
□□□2-7 開口できる窓の面積は適切で、全ての部屋が自然換気ができる構造になっていますか? 或いは、機械換気設備が備え付けられていますか?
□□□2-8 適切な場所(トイレ、キッチンスペース、浴室、洗面、洗濯機が置かれる場所等)に換気扇若しくは機械換気設備が取り付けられていますか?
□□□2-9 玄関は掃除しやすい材料で仕上げてありますか?
□□□2-10 玄関は水はけがよく、滑らない材料で仕上げてありますか?
□□□2-11 玄関扉はダブルロック(二つ以上の鍵)になっていますか?
□□□2-12 玄関ポーチは風雨の影響が避けられる構造になっていますか?
□□□2-13 寒冷地では、前室方式等により外の冷気が直接室内に入らないようになっていますか?
□□□2-14 建築構造及び材質は必要な強度、安定性、耐久性、耐火性、雨や湿気の保護、断熱、及び防音などの要素を考慮してありますか?
 □□□2-14-1 共同スペースの歩道の幅や住宅のドアの幅などは、車椅子が通れる幅になっていますか?
 □□□2-14-2 住宅内部の壁、天井は燃えにくく有害ガスを発生しない材料を使ってありますか?
 □□□2-14-3 室内火災の広がりを防ぐため、室は適当な大きさで区画されていますか?
 □□□2-14-4 煙感知器等が付けられていますか?
□□□2-15 リビングルームは想定される家具を配置しても使い勝手がよいように考えられていますか?
□□□2-16 各部屋の床仕上げ材は滑りにくい材料を使ってありますか?
□□□2-17 キッチンを始め各部屋は、家事労働がしやすいような設計になっていますか?
 □□□2-18-1 カウンターや流し台、収納場所の高さ、位置などは適切ですか?
□□□2-19 調理器具はガスか、電磁調理器か確認しましたか?
□□□2-20 収納スペースは十分に確保してありますか?
□□□2-21 住宅の中に洗濯物などを乾燥する適切な設備が確保してありますか?
□□□2-22 防水パンの使用等により水濡れに対応していますか?
 □□□2-22-1  寝具の乾燥設備や干し場が確保されていますか?
□□□2-23 住宅の隅々まで清掃できる構造になっていますか?
□□□2-24 においや化学物質に敏感な家族がいる場合、ホルムアルデヒドが使用されている合板や接着剤、壁紙用の糊などが多用されていませんか?
□□□2-25 アスベストを含む建材が使用されていませんか?
□□□2-26 キシレンやトルエン、n-ヘキサンなどの揮発性有機化学物質を使用した塗料や建材が多用されていませんか?


【3.給排水設備と水まわり】

□□□3-1 飲料水は安全かつ十分に給水されますか?
□□□3-2 排水設備と下水処理計画は適切ですか?
□□□3-3 居住地域において、夏期の渇水や給水制限が起こったことがありますか?
□□□3-4 給排水管の水漏れはありませんか?
 □□□3-4-1 排水管のトラップは適切に設けられていますか?
□□□3-5 給排水管の材料は十分な強度と耐久性がありますか?
□□□3-6 上階からの排水音に対する防音処置はされていますか?
□□□3-7 特に給水管から有毒な化学物質が飲料水に溶け出すことはありませんか?
□□□3-8 排水は下水設備、合併浄化槽などで適切に処理されるようになっていますか?
□□□3-9 給湯設備はありますか?
□□□3-10 浴室又はシャワールームは独立していますか?
 □□□3-10-1 シャワー、浴槽などには安全な温度調整混合バルブがありますか?
 □□□3-10-2 浴室やシャワールームの壁や床面は清掃しやすく、滑りにくくできていますか?
 □□□3-10-3  浴室やシャワールームの床は廃水が流れやすいように勾配がついていますか?
□□□3-11 浴室等では、窓やガラス戸などのガラス破損による事故が起こりにくいように配慮されていますか?
□□□3-12 台所の調理設備は、汚れが付きにくく、清掃しやすい材料でできていますか?
□□□3-13 調理用レンジの隣に作業用のスペースが確保されていますか?
□□□3-14 調理用レンジ周りの換気と防火構造は適切ですか?
□□□3-15 冷蔵庫を置く場所が調理作業を合理的に行えるように確保されていますか?
□□□3-16 食品の衛生的な貯蔵設備がありますか?
□□□3-17 生ゴミの適切な処理が可能ですか?
□□□3-18 洗面、トイレ等の排水設備は適切に処理されていますか?


【4.住宅内部の構造】

□□□4-1 床に高低差があり、つまづいたり、転んだりする危険はありませんか?
□□□4-2 床から窓までの高さが低く、転落する危険はありませんか?
□□□4-3 階段がある場合、踏み面は滑り止めがなされていますか?
 □□□4-3-1 階段の勾配は適切(37度以下)ですか?
 □□□4-3-2  階段のけ上げと踏み面は規則正しく処理されていますか?
□□□4-4 梯子段などがある場合、危険防止の措置はなされていますか?
□□□4-5 階段上部や下部には、十分なスペースが確保されていますか?
□□□4-6 階段の両脇又は片側にしっかりした適切な手摺がありますか?
□□□4-7 階段にカーペットなどが敷かれる場合、滑らないように床に安全に固定されていますか?
□□□4-8 ドアの開閉の際、人がドアにぶつかったりしないように配慮されていますか?
□□□4-9 ドアを安全に止めるためのストッパーはついていますか?
□□□4-10 トイレや浴室のドアは緊急時に外側からも開けられる構造になっていますか?
□□□4-11 浴室や廊下、浴槽などには、手すりがついていますか?
□□□4-12 住宅内のスイッチ類は子どもでも手が届く高さになっていますか?


【5.照明】

□□□5-1 門灯、玄関灯、テラスの照明など、外部照明は適切に配置されていますか?
□□□5-2 住宅内部の各室の照明は使用目的や作業環境に合致して適切ですか?
 □□□5-2-1 玄関の訪問者との対応では顔が暗くなったり、履き物を履く時に暗がりが生じることはありませんか?
 □□□5-2-2  ダイニングルームの照明は食卓に影ができたり、光線が直接目に入るようなことはありませんか?
□□□5-3 階段の照明や寝室からトイレに行くルートの照明などはツーウェイスイッチになっていますか?
□□□5-4 台所、特に調理スペースの照明は適切ですか?
□□□5-5 寝室やリビングなどでは、直接照明、間接照明の組み合わせて、リラックスできる雰囲気になっていますか?
□□□5-6 トイレや浴室、洗面の照明は十分な明るさを確保していますか?
□□□5-7 勉強部屋や書斎、家事労働の場所の照明は適切な明るさを確保していますか?
□□□5-8 テレビ、パソコン、ゲーム機等を使用する部屋の明るさは適切ですか?


【6.電気設備】

□□□6-1 供給電力は十分ですか?
□□□6-2 電気配線にサーキットブレーキがありますか?
□□□6-3 全ての電気コンセントや電気機器は正しく配線されていますか?
□□□6-4 タコ足配線にならないように、各室に十分な数の電気コンセントが適当な位置に配置されていますか?
□□□6-5 全ての電源は適切にアースされていますか?
□□□6-6  テレビは共同受信施設になっていますか? テラスやベランダにアンテナをとりつける場合は、強風で倒れたりしないよう配慮されていますか?


【7.管理組織と共有部分の管理計画】

7-1 管理組合について
 □□□7-1-1 管理組合の書類を保管するスペースは確保されていますか?
 □□□7-1-2 管理組合総会は、毎年開かれていますか?
 □□□7-1-3 総会の議案書や議事録は配られていますか?
 □□□7-1-4 過去の総会議案書や議事録は、管理組合で保管していますか?
 □□□7-1-5 管理組合で、竣工図書や確認申請図書、各種工事記録を保管していますか?
 □□□7-1-6 災害時のための緊急連絡先を明記した居住者名簿(組合員、賃借人)を保管していますか
 □□□7-1-7 管理規約はありますか? 受け取りましたか?
 □□□7-1-8 共用部分と専有部分を明確に区分して管理規約に盛り込んでいますか?
 □□□7-1-9 管理組合の理事長や理事は固定化の傾向にありませんか?
 □□□7-1-10 管理組合のお知らせが必要に応じ配られていますか?
 
7-2 管理に要する諸費用について
 □□□7-2-1 長期修繕計画はキチンとできていますか?
 □□□7-2-1 長期修繕計画の定期的(2年に1度とか)に見直しをしていますか?
 □□□7-2-2 修繕積立金は、長期修繕計画を根拠にした金額になっていますか?
 □□□7-2-3 管理費の算出根拠は明確ですか?
 □□□7-2-4 修繕積立金や管理費等の収支報告書は配られていますか?
 □□□7-2-5 修繕積立金と管理費は、区別して管理されていますか?
 □□□7-2-6 修繕積立金と管理費は、管理組合名義の口座で保管していますか?
 □□□7-2-7 修繕積立金と管理費の通帳・印鑑ともに、管理会社や同一人物に預けていませんか?
 □□□7-2-8 売れ残り物件や賃貸物件の所有者からも、修繕積立金等は徴収していますか?
 
7-3 各種点検・清掃・修繕について
 □□□7-3-1 長期修繕計画をもとに、着実に修繕が行われていますか?
 □□□7-3-2 受水槽や高架水槽は、定期的に清掃されていますか? その記録は保管されていますか?
 □□□7-3-3 飲料水について、法に定められた周期で検査をしていますか? その記録は保管されていますか?
 □□□7-3-4 排水管は、定期的に清掃されていますか? その記録は保管されていますか?
 □□□7-3-5 消防用設備は、法に定められた周期で点検されていますか?その記録は保管されていますか?
 □□□7-3-6 消防計画が作成され、定期的に消防訓練をしていますか?
 □□□7-3-7 エレベーターは、法に定められた周期で点検されていますか?その記録は保管されていますか?
 □□□7-3-8 エレベ−タ−のメンテナンスはPOG(部品代を含まない点検方法)ですか?
 □□□7-3-9 その場合長期修繕計画はありますか。
 □□□7-3-10  建築設備法定点検(毎年)や、特殊建築物法定点検(3年に1回)は実施されていますか? その記録は保管されていますか?
 □□□7-3-11 各種点検結果は、全居住者に知らされますか?
 
7-4 各種設備について
 □□□7-4-1 エレベーターや階段、駐車場等で十分な防犯対策(監視カメラや十分な照明)はとられていますか?
 □□□7-4-2 敷地内には、防犯・危険防止用の照明がありますか?
 □□□7-4-3 ゴミ置き場等、ゴミ処理のためのスペースはありますか?
 □□□7-4-4 ゴミ置き場には、清掃用の給水設備がありますか?
 □□□7-4-5 ゴミ置き場は、ゴミを分別して保管するようになっていますか?
 □□□7-4-6 廊下の幅は 180cm以上ありますか?
 □□□7-4-7 エントランスにスロープがある場合、その勾配は1/12以下で、両側に連続した手すりがありますか?
 □□□7-4-8 外に面した階段や廊下は、雨に濡れても滑りにくい材料でできていますか?
 □□□7-4-9 集会所の使用ル−ルがありますか?そのル−ルに従って適切に使用されていますか?
 
7-5 駐車場や駐輪場(以下、「駐車場等」という)について
 □□□7-5-1 駐車場等は、管理規約で共用部分と位置付けられていますか?
 □□□7-5-2 駐車場等のスペースは、十分に確保されていますか?
 □□□7-5-3 駐車場等を利用する権利が、特定の人に優遇されていませんか?
 □□□7-5-4 駐車場等の利用料は、管理組合に入るシステムになっていますか?
 
7-6 生活ルールについて
 □□□7-6-1 管理規約の他に、使用細則のようなものがありますか?
 □□□7-6-2 使用細則は、大筋で守られていますか?
 □□□7-6-3 ペットを飼うときのルールは決められていますか?
 □□□7-6-4 室内リフォームに関するルールはありますか?
 □□□7-6-5 住戸専用マンションでは、店舗や事務所として使用することを管理規約で制限していますか?
 □□□7-6-6 ベランダや専用庭を、温室や駐車場に改造しているお宅はありませんか? そのような場合のルールは定められていますか?
 □□□7-6-7 管理組合は、居住者の緊急連絡先を控えていますか?
 □□□7-6-8 所有者や賃借人が変わった場合、管理組合に届け出るシステムが確立していますか? また、管理規約や使用細則を配布するシステムになっていますか?
 □□□7-6-9 生活ル−ルの内容を知ってもらうために「生活のしおり」のような小冊子を管理組合が発行していますか。?

―以上―



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