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厚生省発老第69号
平成10年4月1日

医療保険福祉審議会

運営部会長 塩野谷 祐 一 殿

厚生大臣 小 泉 純一郎

諮 問 書


 国民健康保険法等の一部を改正する法律案(平成10年閣法第31号)においては、医療保険制度等の抜本的な改革までの間の措置として、老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療費拠出金の額の算定に用いられる老人加入率の上限割合を、平成10年4月1日から100分の30とすることを提案しております。
 同法案は現在国会において審議中であることにかんがみ、同法案が成立するまでの間の措置として、平成10年度における国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される老人保健法第55条第3項の政令で定める割合を100分の25とすることについて、同法第55条第4項の規定に基づき、貴会の意見を求めます。


平成10年4月8日

厚生大臣 小 泉 純一郎 殿

医療保険福祉審議会
運営部会長 塩野谷 祐 一

答 申 書


 平成10年4月1日厚生省発老第69号をもって諮問のあった件について、諮問案どおりの割合とすることはやむを得ないものと考える。



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