98/03/23 第1回精神保健福祉法に関する専門委員会議事録 公衆衛生審議会精神保健福祉部会 第1回精神保健福祉法に関する専門委員会 議事録 厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課 議 事 次 第   日  時  平成10年3月23日(月)10:35〜12:26   場  所  日比谷松本楼   会議次第    1.開 会    2.議 題     (1)精神保健福祉法の見直しを行う経緯等について     (2)専門委員会で検討を行う事項について     (3)今後のスケジュールについて    3.閉 会 ○田中精神保健福祉課長 定刻となりましたので、第1回の精神保健福祉法に関する専門委員会を開催させてい ただきます。 各委員におかれましては、御多忙中にもかかわりませず、御出席いただきまして大変あ りがとうございました。 まず初めに、本委員会の座長が今年4月に開催されました公衆衛生審議会精神保健福 祉部会において選出されておりますので、御紹介申し上げます。国立精神・神経セン ター精神保健研究所の吉川所長でございます。先生にはこれからの議事進行をお願いし たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○吉川座長  それでは、私の方から簡単にこの委員会設立までの経緯のお話をします。 ただいま課長からもお話がありましたように、公衆衛生審議会精神保健部会の方で、 私の方に御指名がありましたので、私はお受けいたしました。この専門委員会を構成す るものは部会で御議論、了承され、一任された部会長が最終的に決めたものです。その 間にも幾つかお話がありましたけれども、これからこの委員会でこの法の改正に向けて 全力を挙げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 第1回の委員会でございますので、事務局の方から各委員の御紹介をいただきたいと 思いますが、よろしゅうございますか。 ○田中精神保健福祉課長  それでは五十音順で御紹介をさせていただきます。吉川座長は既に御紹介済でござい ます。  全国精神障害者家族会連合会常務理事の池原委員でございます。  北海道立緑が丘病院院長・伊藤委員でございます。  新潟県立小出病院の精神科医長・金子委員でございます。  新潟県精神保健福祉センターの所長・後藤委員でございます。  東京大学法学部教授・佐伯委員でございます。  東京都墨田区の本所保健所長・佐々木委員でございます。  日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会常任理事の佐藤三四郎委員でございます。  こちら側に移りまして、全国精神障害者社会復帰施設協会事務局長・新保委員でござ います。  有沢橋病院院長の高柳委員は御欠席でございます。  国立精神・神経センター精神保健研究所の精神保健計画部長・竹島委員でございます  高岡病院院長・長尾委員でございます。  東京都精神医学総合研究所非常勤研究員の西山委員でございます。  読売新聞社論説委員の乳井委員でございます。  埼玉県立精神保健総合センター診療局長・守屋委員でございます。  帝京大学法学部助教授の山本委員でございます。  本日出席の委員、それから有沢橋病院の高柳委員について御紹介を申し上げました。 以上16名ということでございます。 それから私ども事務局を紹介させていただきます。 障害保健福祉部長の篠崎でございます。  私は精神保健福祉課長の田中でございます。  それから課長補佐の杉中でございます。 以上でございます。 ○吉川座長  どうもありがとうございました。 それでは、議事に先立ちまして篠崎部長の方からごあいさつをいただきたいと思いま す。 ○篠崎障害保健福祉部長 障害保健福祉部長の篠崎でございます。この中には初めてごあいさつを申し上げる方 もおられると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  年度末のあわただしい時期に専門委員をお引き受けをいただきまして、また、かなり 短い時間で御検討をいただくという御無理も申し上げております。どうかよろしくお願 いいたします。 この障害保健福祉部は平成8年の7月1日に新たに大臣官房にスタートをいたしまし た。そういう意味では私も課長も初代の部員ということになっておりまして、今まで身 体障害、それから知的障害、精神障害とそれぞれ三障害が3つの局で戦後別々にずっと 行われてまいりましたものを、三障害一緒にいたしまして部として新しくスタートを切 った訳でございます。そこで、昨年、今後の身体・知的・精神障害者の障害保健福祉対 策のあり方について検討会がスタートをいたしておりまして、12月の9日に中間まとめ を発表いたしました。この中間まとめを今年の秋ごろまでに最終まとめにして報告書に まとめたい。その中にも当然この精神保健福祉法の関係も盛り込まれる予定でございま す。したがって、出来れば来年の通常国会に、私ども4つ法律がある訳でございますが 身体が子供さんと大人と2つ、それから知的障害が一つあります。そしてこの精神保健 福祉法と法律が4つある訳でございますが、その4つの法律の見直しをしたいというふ うに考えております。一番大きい問題は権限の市町村委譲の問題がございまして、身体 障害者の場合には既に市町村が責任主体になっておりますが、知的障害と精神保健福祉 法の大部分のものは都道府県知事になっておりまして、これから介護保険が導入された りいたします時に、その責任主体がどこかというのが非常に大きな問題になりますので その辺も含めて大改正になるのではないかというふうに思います。そういうようなこと があって、この精神保健福祉法も障害保健福祉部として非常に大きな関心をもっておる 訳ですが、これはこれで平成5年の改正の時に施行後5年を目途に見直しを行うという 規定がございまして、それがちょうど来年度に当たる訳でございますので、その辺も含 めて今までとは違った視点から精神保健福祉法の改正に取り組んでいかなければならな いと思っております。 御存じのように昨年は残念ながら精神病院における不祥事が依然として多発をいたし ておりました。そんな関係もあって、国民の関心は非常に高いところでございますので どうか御審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 もう一つだけ申し上げたいと思いますのは、この専門委員会の公開、つまり検討結果 をどうやって公開していくかということがこの後の議題で御議論していただくと思いま すが、一昨日の土曜日に、総務庁のまとめで審議会の公開はまだ7割というようなこと が書いてございます。御承知のように私ども厚生省としてもエイズ事件の反省に立ちま して、研究会あるいは審議会あるいは検討会は原則公開していくという方針が厚生省の 最終まとめで述べられております。あるいはまたデユープロセスと言いますか、行政が どうやってこういう結果に至ったかというものを公文書としてきちんと保管しておくと いうこともエイズ事件の反省から厚生省として取り組んでおるところでございます。そ のようなこともございまして、私どもは部発足と同時に、障害保健福祉部に関する審議 会や検討会や研究会はすべて原則議事録公開という方針で臨んでおります。ただ、いろ んな会は私どもの部が出来る前から一つの規約に基づいて動いているものもございます ので、また御出席の委員の方々の御意見も勿論あろうかと思いますので、最終的にはそ の会のスタートの時に皆さんで御議論していただいて決めていただくということになる 訳でございますが、私ども部の方針としては、原則議事録公開でお願いをいたしており ます。  会議公開というのも同じことなのでございますが、例えば会議を公開しようと思うと 今のルールですと21日前にいついつどこどこで、この会議をしますということを広報室 を通じてオープンにしなければなりません。そうすると何人来るか分かりませんので、 会場はどのぐらいの広さをとるのか。これだけでも大変な手間でございまして、ただ、 そうやってもほとんどの場合だれも来られないということもあったりするものですから 非常に関心が高まって公開せよというような意見が出た時には公開出来るような仕組み にしておりますが、普段の場合は、何日か後になりますけれども、議事録公開で十分で はないかというふうに思っておりますので、私どもの部では原則議事録公開、特にそう いう必要性を座長が認めた時はその会議は公開というようなことをルールにして一応や ってきております。今回も初めての専門委員会でございますし、また短い期間で、そし て法改正につながることでございますし、特に精神障害者の場合は160 万人の精神障害 者及びその家族、関係者が大変関心を寄せておるところてございますので、その辺も含 めて公開ということについてどのようにお運びになるか座長以下皆様方に御検討いただ ければと思います。どうか,よろしくお願いいたします。 ○吉川座長  どうもありがとうございました。 それでは資料の確認をしたい思います。最初に、杉中補佐の方からお話をいただけま すか ○杉中補佐 それではお手元の資料の確認をさせていただきます。 まず本日の議事次第、それから座席表、専門委員会の名簿、精神保健福祉部会の公開 についてというものがございます。それから配付資料一覧となっておるものがございま す。 配付資料でございますけれども、資料1といたしまして「昭和62年、平成5年改正の附 則における見直し規定について」、資料2で「近年の精神保健福祉行政の流れ」、資料 3といたしまして「精神保健福祉法に関する主な意見について」、これはまとめたもの でございまして、各団体の意見として冊子になっておる「精神保健福祉法改正に関する 意見書」というものがございます。資料4でございますが、精神保健福祉法の改正の時 の附帯決議でございますけれども、4−1といたしまして「精神衛生法等の一部を改正 する法律案に対する附帯決議」でございます。資料4−2で「精神保健法等の一部を改 正する法律案に対する附帯決議」、資料4−3といたしまして「精神保健法の一部を改 正する法律案に対する附帯決議」、資料4−4といたしまして「精神保健福祉士法に対 する附帯決議」でございます。それから資料5でございます。これは公衆衛生審議会の 意見書等でございます。資料5−1といたしまして昭和57年の「覚せい剤中毒者対策に 関する意見」、資料5−2といたしまして「精神障害者の社会復帰に関する意見」、資 料5−3といたしまして「精神衛生法改正の基本的な方向について(中間メモ)」、資 料5−4といたしまして「処遇困難者対策に関する中間意見」、資料5−5といたしま して「今後における精神保健対策について」、資料5−6といたしまして「当面の精神 保健対策について」でございます。資料6でございますけれども、「国連原則(厚生科 学研究班による仮訳)精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のため の諸原則」でございます。資料7でございますが、資料7−1といたしまして「国際法 律家協会(ICJ)対日勧告(要旨)」、資料7−2といたしまして「第3次国際法律 家委員会調査団勧告」でございます。資料8でございますが、資料8−1といたしまし て「地方分権推進委員会第2次勧告」、資料8−2として「同第4次勧告」でございま す。次の資料9でございますけれども、「今後の障害保健福祉施策の在り方について (中間報告)」、資料10といたしまして「社会福祉の基礎構造改革について(主要な論 点)」、資料11といたしまして「精神保健福祉法に関する専門委員会の検討事項 (案)」、資料12といたしまして「精神保健福祉法に関する専門委員会スケジュール (案)」でございます。そのほかクリップでとまっております各委員に今後スケジュー ルをお聞きするものが最後に付いております。  以上でございます。 ○吉川座長  ありがとうございました。  ちょっと資料としては大部でございますけれども、いずれこれらを活用していただく ことがあると思いますので、まず最初に御紹介をさせていただきました。  それでは議事に入りたいと思います。  最初の議題として「精神保健福祉法に関する専門委員会の議事の公開について」とい うことですけれども、事務局から御説明いただけますか。 ○杉中補佐  それでは座って説明をさせていただきます。  「公衆衛生審議会精神保健福祉部会の公開について」でございます。先ほど部長から 説明ありましたとおり、精神保健福祉部会につきましては会議議事録を原則公開するも のとする。ただし、部会長この場合は座長でございますけれども、座長が特定の者に利 益又は不利益をもたらし、又は公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある と認められる場合には、座長の決するところにより、理由を公開し、議事録の公開に代 えまして議事要旨を公開するということにいたしたいと思います。  また、発言者の氏名でございますけれども、人権に係わる問題及び利害が対立する問 題等、自由な議論が氏名の公開によって阻害されると認められる議題については、座長 の決することころにより匿名とすることといたしたいと思います。  諮問、答申及び会議配布資料等につきましては、座長が当該資料を公開することによ り、特定な者に利益又は不利益をもたらし、又は公正かつ中立な審議に著しい支障を及 ぼすおそれがある場合を除き、原則公開するものといたします。  座長は議事の内容から、それが適切であると認められる場合には、会議を公開するこ とが出来ることといたしたいと思います。  以上でございます。 ○吉川座長  いかがでございましょうか。ただいま事務局の方から御説明がありましたように、こ の専門委員会の議事をどのような形で公開するかということでございます。資料を公開 した上で議事要旨だけにするのか、それとも氏名を伏せたまま議事録全部を公開するの か、あるいはそうではなくて全面議事録公開するかということだと思うんですけれども 親部会は原則議事録全面公開なのですが、今日読ませていただきましたように、議事の 内容によっては発言者の問題がいろいろと出てくることもあるということで、精神保健 部会でも、このことは何回か議論があって、必要に応じて発言者の氏名は伏せるという ような考え方で、親委員会といいますか、部会は進んではきているのですが、何か御意 見がありましたら。 ○新保委員  座長に一任したいと思います。 ○乳井委員  そうしますと、今のままでいきますと部会に従って議事録を全部公開することなりま すか。 ○吉川座長  今のままでいきますと議事録を公開するという大原則ですけれども、この部会の内容 によっては、一応この精神保健部会では部会長がと言っていますが、この専門委員会で は座長がという言葉に代わりまして、座長がその時の判断をするではいかがですか。判 断によっては発言者の氏名公開はしないで議事録は公開をするということもあり得ると いうことです。話の内容によっては微妙なところもあると思いますので、その時は議事 要旨を公開することにします。いかがでしょうか。 ○長尾委員  その時々によって、委員会の中で、最終的にそれを公開するか、要旨にするかどうか というのは決定していただけるということですか。 ○吉川座長  会の終わりあたりのところで必ず投げかけます。その上で議事録の公開をするかどう かということなります。 ○篠崎障害保健福祉部長  大体その会が今日はどんな議題でどんなことをやるかというのは分かっている訳です 前回も指定医の取消しの時がございまして、指定医の名前とか、かなりプライバシーに かかわるところがありますので、そういう時は今回はこういう理由だから、この部分は 議事要旨、あとはまた氏名の入った議事録を公開する。そんな形になろうかと思います 会の始まる時にお決めになるのではないかと思います。 ○長尾委員  途中の進行具合によっても、その辺の微妙な絡みが出てきた時にはどうなんですか。 ○篠崎障害保健福祉部長  今まではそういうのは余りなかったですけれども、途中までいっちゃって、「いや、 これはやはり」というのはあるかもしれません。議事録公開で名前でしゃべられた時に は、後でどうしても自分の言ったことがおかしいと思った時には、皆さんにお諮りして オーケーになれば、そこは変えてもいいということになっています。 ○乳井委員  私は原則としてこれでいいと思います。座長にお任せしたいと思うんですが、微妙な 問題もあるので、そのあたりの発言者の氏名とかは、その時の状況に応じて座長の判断 にお任せしたい思います。しかし原則として、今の流れとしては、こういう会議という のは公開の流れにある訳ですから、話の内容によっては会議を公開した方がいいという 意見が出た場合はその場で、例えば、さっき21日前とおっしゃいましたけれども、次回 もこういうテーマは今の議論を踏まえると公開した方がいいんじゃないかという場合は そういうことをまたその場で取り上げて判断なさるのがよろしいんじゃないかと思いま す。と申しますのは、審議会でせっかく議事録を公開しても、後からその報告書が出た 段階で密室的に行われたとか、そういう批判が往々にして出る場合があるので、原則と して我々は公開の方向に向かっているんだという姿勢を踏まえた上で議事を進めていた だければありがたいと思います。 ○吉川座長  先ほど申しましたように精神保健部会でも原則的にはその方向に向かっておりまして 議事の公開に関しては場所の問題もありますので難しい点もありますけれども、議事録 に関しては公開をするという大前提で話をしております。ここも一応その前提だと考え ています。私は先ほど、また場合によっては後の方でどことどこを全面公開ではなくて どの部分を少々ガードするかということは後で考えなくてはいけない場合もあるかなと 思って、私の方で後でまた御相談ということを申しましたけれども、とりあえず大前提 は、議事録を公開するかというところから始めさせていただきたいと思います。 この専門委員会の議事及び会議資料等につきまして、場合によっては、理由を公開し 議事要旨を公開する取り扱いにする。そして、会議資料につきましては、著しい支障が ない限りは公開という形にしていいと思うんですが、そのもう一つ手前のところに、今 理由を公開し、議事要旨を公開すると申し上げましたけれども、議事要旨ではなくて、 議事録を公開するけれども、氏名を公開しないというやり方もあるというのは先ほど申 したとおりでございます。その辺のところを最後のところを詰めていただきまして、ど ういう原則を立てるかということにしたいと思います。 課長の方から何かお考えございますか。 ○田中精神保健福祉課長  御参考のために、部会の公開を決める時にこういう意見があったということだけ御紹 介申し上げますと、発言者名も含めて公開することによって個人的な攻撃を受けること がある。あるいはそのバックグラウンドの株式会社何とかというようところに所属され ている方については、そういうところについても影響を及ぼす可能性があるというよう なことで、氏名を含めた議事録の公開ということに対して非常に慎重な発言をされる方 がおられました。 それからあとは原則完全公開すべきである。つまり議事録ではなくて会議を公開すべ きである。こういう御意見も一方ではございまして、結局落ちるところは4月21日の精 神保健部会了解ということで議事録を原則公開ということにしましょうということで結 論が得られたということでございます。  ここから先は私の意見もちょっと入りますけれども、ここの場はいわゆる結論を出す 場ではなくて、議論をする場ではないかという気がしますので、必ずしもこの原則に従 って会議録を氏名を含めて全面公開しなくてはいけないというものでもないかという気 もします。そこから先は先生方の御議論でお決めになっていただいて結構だと思います ○吉川座長  課からの説明は精神保健部会での会議での流れの話も加えていただきました。それか ら、課長としての私見と申されました考え方が出てきたと思います。ほかに何か、これ に触発されて御意見いただけませんでしょうか。  西山先生何かございますか。 ○西山委員  公開の原則についは会議の前に決めるということでしたけれども、発言者の氏名のこ となのですが、これは最初から全部匿名にするのか、あるいは差し障りのある発言した 時だけ○○になるのか。余りきれいでないこともあると思うんですけれども、その辺は どうなんでしょう。最初から今日は全部発言者の氏名を出さないという形でやるのか。 それとも後でちょっとここは伏せて欲しいというふうな場合だけを伏せるか。 ○吉川座長  個々のことは余り考えておりませんでしたけれども、精神保健部会でも、ここからこ この議事は完全公開、ここのところだけは議事録にするというやり方をした時がありま すから、部分的に個人の問題にわたることとか、特定病院の問題にわたることとかとい うところは、やはり少々ガードしないと問題があるかなということで、そういうふうに 部分的にやったことはある。ただ、引き抜いた形でこの発言だけはというのではなかっ たような気がします。 ○田中精神保健福祉課長  ちなみに、私ども議事録を公開しておりますけれども、厚生省のホームページの会議 録というところをクリックしますと、ちょっと掲載の時期が少し遅れていますけれども 精神保健福祉部会の議事録というのがすぐに見ることが出来るという状況になっており ます。ですから、この部会も議事録公開ということになれば、多少のタイムラグはあり ますけれども、審議内容というのがすべてインターネット上で見ることが出来るという ことになります。 ○佐藤委員  この精神保健福祉法の改正問題というのは、特に関係者にとっては大変関心の深い課 題であると思いますので、極力議事録公開という方向にしていただけたらと思います。 ただ、微妙な話題になる場合のガードというのは必要かもしれませんが。 ○吉川座長  問題はそこなんだろうと思いますけれどもね。 ○伊藤委員  どうしても公開すべきでない点に触れざるを得ないことだってあるかもしれませんね そういう場合には発言者があらかじめ、この部分については個人的な、あるいは公開に ふさわしくない内容を含むかもしれないので、もし公開しないということであれば、こ の議題について触れさせていただきたい。そういうふうにして皆さんの了解を得てから 発言していただくのはどうでしょうか。それ以外は原則として公開ということで。 ○吉川座長  そういうことは出来ますか。 ○田中精神保健福祉課長  座長の判断ですから。これはあくまでも部会の決めたことですから、この専門委員会 でこういうふうにやりたいとお決めになれば、それがルールになります。 ○吉川座長  分かりました。 ○西山委員  今の伊藤先生の意見は、これはオフレコにしてほしいとあらかじめ言ったことは、そ こだけ抜けちゃうということですか。その発言はなくなってしまう訳ですか。 ○伊藤委員  はい。自分の発言したものは原則としては公開されるという前提で議論が進んでいる ということになります。その上で、この情報だけは皆さんにお伝えしておきたい、ただ それに関してはプライバシーを侵害する可能性があるので、議事録に載せないでいただ くのであれば発言しますという格好で、その方の責任で判断して、皆さんの了解を得る ということしかないのではないでしょうか。 ○守屋委員  精神保健福祉部会の公開について、先ほど課長が私見としてこの専門委員会は議論を する場で結論を出す場でないので精神保健福祉部会の公開とは少し違う側面があるだろ うというお話があったと思います。その点を考慮しますと少なくともこの専門委員会で の公開については議事録という形にとどめるべきだというふうに思います。それから議 事録についてもどこまで匿名にするかということについては、座長に判断を任せるしか ないかなというふうに思います。 ○吉川座長  分かりました。  ほかに御意見がありますでしょうか。なければそろそろ結論を出したいんですが、い ろいろと御意見を賜りましてありがとうございました。先ほどから最終的には専門委員 会の座長が責任をとれということのようでございますので、私の方がそれは判断させて いただきます。勿論、出来るだけ皆様方の御意見に沿いながら考えていきたいと思いま すけれども、大原則は議事録の公開ということで進みたいと思います。しかし先ほど申 しましたように微妙な問題を含みますので、発言者氏名を全面的に公開する訳にはいか ない場合は、またそのような措置をとらせていただく。そんなような形で今後進ませて いただきます。  よろしゅうございますでしょうか。                (「異議なし」と声あり) ○吉川座長  ありがとうございました。  それでは、本日の議事に関しまして、それからいただきました資料に関しましては、 私の方のまとめに従って本日の公開に関しては進めさせていただきます。 ○田中精神保健福祉課長  会議資料については全面公開ということでよろしいですね。 ○吉川座長  発言に関しましては先ほど言ったとおりです。資料に関しましては全面的に公開をす るということでございます。よろしくお願いいたします。  では議題の2番目に挙げてあります「精神保健福祉法の見直しを行う経緯等につい て」、杉中補佐の方からお願いします。 ○杉中補佐  それでは説明させていただきます。資料の1と2と3を使用いたしますので、お手元 にお願いします。  今回の見直しを行う経緯でございますけれども、まず近年の精神保健福祉行政の流れ を説明するのが分かりやすいかと思いますので、資料の2をごらんください。近年の精 神保健福祉行政の流れでございますけれども、最近の大きな流れの発端は、昭和62年の 精神衛生法改正というものが最初になっています。これは直接的な最大の影響があった のは、昭和59年に起こりました宇都宮病院事件をきっかけにして精神医療における人権 の確保と社会復帰の促進という理念のもとに精神衛生法から精神保健法に改正をしたも のでございます。昭和62年改正の主要な論点でございますけれども、精神障害者の自身 の意思による入院である任意入院制度を創設した。それから入院時の書面による権利の 告知といったような入院患者の権利規定を置いた。あとは精神保健指定医の制度を創設 した。あと精神医療審査会制度を創設した。あと精神障害者社会復帰施設、これは従前 から事業としてはあったんですけれども、この時に法定化し改正を行ったものでござい ます。 次に、平成5年にまた精神保健法の改正を行いまして、その中で行われた改正の主要 な論点でございますけれども、精神障害者の定義を見直しました。そのほか地域生活援 助事業、これはグループホームですけれども、その法定化を行った。あと精神障害者社 会復帰促進センターという全国レベルの指定法人を創設しました。大都市特例というこ とで、都道府県知事に行わせていた事務を指定都市にも行わせるようになった。あと栄 養士、調理師等の5資格の絶対的欠格事由を相対的欠格事由に改めるということを精神 保健法の改正に併せて行ったところでございます。  そのほか平成5年でございますけれども、非常に大きなこととして障害者基本法とい うものの成立、これは心身障害者基本法の改正を行った訳ですけれども、その中で初め て精神障害者が障害者として明確に位置づけられるというようなことになった。  次に、平成7年でございますけれども、その中で精神保健法と言っていたものを福祉 の観点も含めまして、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と改名をしたところで ございます。この中で目的に精神障害者の自立と社会参加の促進というものが追加され たり、あと精神障害者保健福祉手帳制度というものが創設化されました。そのほか社会 復帰施設の個別の規定が明確化されたとか、通院リハビリテーション事業というものが 法定化されたりということがございます。そのほか平成7年には障害者プランというこ とがございまして、この中で社会復帰施設の創設が遅れていますのを数値目標化して社 会復帰施設をつくっていこうじゃないかというようなことでございます。 そのほか昨年には公衆衛生審議会の附帯決議で何度も言われておりました、特に福祉 に関するマンパワーの確保という観点から、精神保健福祉士法が成立して精神障害者の 社会復帰の相談援助にあたるソーシャルワーカーの国家資格化が図られたところでござ います。  このような流れの中で、資料1に戻っていただきたいのですけれども、昭和62年に改 正された時、施行5年後の見直し規定というものが附則の中で入ったところでございま す。その5年後の見直しということで平成5年に改正が行われたところでございますけ れども、平成5年改正の時にも施行後5年をめどとして精神保健法の見直しを行うこと ということで、平成5年の時の施行日が平成6年4月1日ということでございますので その5年後ということで平成 11年4月1日に向けて見直しを行うということで、その見 直しを行う場として本日当専門委員会が創設されたところでございます。  それに関連して、事前の準備といたしまして資料3でございますけれども、昨年の10 月24日に精神保健福祉に関する主要の関係団体に対して意見照会を行って、38団体から 精神保健福祉法に関する意見をいただいているところでございます。それをまとめまし たものがこの小冊子で、ただ事務局でまとめましたまとめのところに、若干誤り等がご ざいましたので、それを修正したものが、この別冊の資料3となっているところでござ います。資料3というような形で主要な団体の意見をいただいておりますので、これを もとにそのほかの過去の資料等を利用して御審議を行っていただくということになると 思います。 以上が経緯でございます。 ○吉川座長  ありがとうございました。 続きまして、この専門委員会で検討します事項について御説明ください。 ○杉中補佐  続きまして御説明をさせていただきたいと思います。資料11と12をお手元に置いてい ただければと思います。  それでは資料11について説明をさせていただきます。先ほど説明がありました各団体 の意見でございますけれども、その団体の意見の中から主要な意見があったものを中心 に本専門委員会で検討を行うべき事項として事務局で案を提出させていただきます。ま ず1番目の事項といたしまして、精神障害者の定義等について検討事項とするというこ とで、これは平成5年の時に附帯決議にも入っておりまして、現行法の定義と国際疾病 分類とが若干違うところがあるということで、国際疾病分類に沿った形にすべきではな いかというような意見等もございましたので、まずそれについて議論を行う。そのほか 非常に議論が多かったところでございますけれども、精神障害者という定義が、いわゆ る精神疾患に着目した、いわゆる疾患としての精神障害者と障害という点に着目した、 いわゆる生活障害で支援を必要とする障害に着目した精神障害というものが非常に分か りにくいというような御意見等がかなりありましたので、それについても御議論をいた だく。あと昭和57年の公衆衛生審議会でも議論があったところなんですけれども、今、 覚せい剤慢性中毒者という者が精神障害者に準ずるといった形で精神保健福祉法に基づ く医療等の対象になっておりますけれども、これの扱いをどうするかといったことを主 要な議題として定義等について議論を行っていただく。 次に措置入院でございますけれども、団体等から議論がありました公的病院の役割に 関する議論。2番目といたしまして、触法精神障害者に関する議論。これは昔、法務省 における「治療処分」といったような構想がございました。そのほか昭和62年から厚生 省の厚生科学研究でも「精神科領域における他害と処遇困難性に関する研究」というも のが行われまして、更に平成3年には公衆衛生審議会の意見として、「処遇困難患者対 策に関する中間意見」といったものがございます。3番目には仮退院といったものが、 昨年九州の柳川病院等で仮退院中に病院から退院していた者が事件を起こすといったよ うな話もありましたので、措置入院制度ということで、これらの点を議題にして議論を 行っていただく。  3つ目、その他の入院形態についてでございますけれども、応急入院と精神科救急、 救急に関する法定事業として応急入院という入院形態がございますけれども、それとは 別途厚生省の事業として精神科救急といった事業をしておりますので、この2つが別制 度に立っているのが問題ではないかといったような御意見等もございました。そのほか 仮入院制度というものが必要なのかといった議論、意見等もあったところでございます  4番目でございますが、医療保護入院の見直しということで、医療保護入院について は強制入院ですけれども、法律的な位置づけがいまいち不明確といったような意見もご ざいまして、国際法律家委員会等からもこれを見直して、例えば強制入院として一本化 すべきではないかというような意見もございますし、また別の意見といたしましては、 医療保護入院の要件である医療及び保護が必要な場合というものの定義が非常に不明確 であるといったような意見もございました。といったことで医療保護入院制度の見直し あとそれに非常に密接に関連しておりますのでは、保護者の同意というものに関して、 保護者の権限として医療保護入院について同意をするということが果たして出来るのか どうか。それがまた適切なのかどうかというような意見もございますので、医療保護入 院についてということで、これらを議題として議論をする。  5つ目の議題として、保護者制度についてでございます。保護者制度につきましては 非常に多くの団体が保護者制度の撤廃も含めた形での見直しをすべきではないかといっ たような意見がございました。平成5年、平成7年の精神保健法の改正の附帯決議でも そのことが言われております。過去に昭和62年から平成3、平成4年から平成7年の厚 生科学研究でも保護者制度というものに対する研究が行われております。  またICJ、先ほどの国際法律家委員会の第3次勧告におきましても保護者について の見直しを行うべきであるという勧告がなされております。また、保護者に非常に密接 に関係があります民法の後見人には、成年後見制度というものが、ただいま法務省の法 制審議会の方で議論が行われております。保護者というものは、いわゆる後見人制度と いうものと非常に密接な関係がありまして、実際後見人というものが最優先で保護者に なることということになっておりますので、この成年後見人制度というものが、これも 同じく平成11年をめどに議論を行っておりますので、それに合わせるような形での議論 を行う必要があるのではないかというようなことでございます。 続きまして次のページでございますけれども、精神障害者の人権の確保についてでご ざいます。これも非常に意見の多かったところなのですけれども、入院患者の処遇の問 題の中で特に任意入院患者の閉鎖処遇のあり方、これは任意入院患者で閉鎖病棟といっ て、なかなか自由に出入りすることが難しい環境の中で処遇されている者がかなり多く いるということで、この閉鎖処遇というものを議論すべきである。そういった内容は、 既にICJの第3次勧告でも議論されておりますし、精神保健福祉士法の昨年の附帯決 議の中でも、そのようなことが決議されております。  次に、精神病院、社会復帰施設の指導監督のあり方ということてございまして、前段 の精神病院の指導監督のあり方でございますけれども、昨年、一昨年と昭和62年以降、 再び精神病院における不祥事件が多発しているという中で、その中でどういった問題が あったのかといったことを議論していく必要があるのではないか。また、それを受けま して昨年の精神保健福祉士法の附帯決議の中でも精神病院の指導監督のあり方について 見直しを行うべきであるといったような決議がされております。後段の社会復帰施設の 指導監督のあり方でございますけれども、地方分権委員会の中でも勧告がなされており まして、一般の社会福祉施設については指導監督規定があるんですけれども、精神障害 者社会復帰施設については、今のところ法律の中で個別指導監督の規定が置かれていな いということで、勧告の中でも、それについて勧告がなされておりますので、それにつ いて検討を行う必要がある。 次に7番目として精神医療審査会、精神保健指定医の役割についてでございますけれ ども、精神医療審査会の見直しということで、精神医療審査会につきましてはICJの 第3次勧告や国連原則、もしくは平成9年の厚生科学研究といったところでも研究が行 われておりますし、今回のまとめ集の中でも非常に意見が多かったところなのですけれ ども、期待されている役割をなかなか果たしていないのではないか。特に精神医療審査 会といったものは、国連原則に基づいて独立した第三者機関という位置づけで本来発足 したものなんですけれども、なかなか独立性が担保されていないというようなこともご ざいますし、今回の精神保健福祉法の附帯決議の中でも同様のことが言われているとこ ろでございます。これについてまず検討を行うということ。あと精神保健指定医の役割 でございますけれども、精神保健指定医というものが制度化されて10年たったところで ございます。昨年初めて精神保健指定医の指定の取消しが行われたというような状況の 中で、指定医と管理者の役割の不明確な部分といった問題点等も明らかになっておりま すし、あと、精神保健指定医の指定にかかる処分につきましては取消しか無罪かという 2つしか選択肢ないということですが、指定の停止といったような処分のあり方につい ても検討すべきではないかというような意見もございましたので、そういうことについ て検討を行う。 次に、精神障害者福祉施策の推進についてでございますけれども、福祉施策の中で一 番要望の多かったものはホームヘルプサービス。これは身体障害者や精神薄弱者につい ては既に実施されておりますけれども、精神障害者については実施されていないという ことで、ホームヘルプサービス事業というものについて検討すべきでないかといったこ と。これについては昨年の今後の障害保健福祉施策のあり方についてといったことで、 常にそれについて検討を行うべきという勧告がなされているところでございます。 次に9番目といたしまして、市町村の役割の強化についてといったことで、これは昨 年の精神保健福祉士法の附帯決議や障害部の中間まとめの中で、市町村の役割を強化し ていくべきという意見がなされておりますので、市町村及び都道府県保健所等の役割及 びその役割分担等についても検討を行うべきと思います。  あと精神保健福祉センター、精神保健福祉相談員等については、地方分権推進委員会 の中でも名称や定員等についてももっと自由に地方に任せるべきだというような意見も 出されておりますので、それについて議論を行っていただきたいと思います。  次のページでございますけれども、各団体の意見の中では非常に重要な意見でござい ますけれども、専門委員会では取り上げることにしないという項目について事務局から 提案させていただきます。  まず1番目は長期入院患者の処遇についてでございますけれども、これにつきまして は、既に長期入院患者の療養のあり方に関する検討会というところて別途検討を行って いるところでございますので、そこに検討をお任せするということにいたしたいと思い ます。  次に小規模作業所の法定化ということで、小規模作業所というものは精神障害者の地 域における生活に非常に重要な貢献をしているところでございますけれども、これにつ きましても、既に先ほど言いました障害部の全体の中で検討を進めておるところでござ いますし、小規模作業所といった性格上、精神障害者に特化した形で検討するというよ りは、身体障害者、知的障害者も含めて検討すべき事項であるというふうに思いますの で、この専門委員会では取り上げないことにしてはどうかと思います。  3つ目は精神障害者の欠格事由。精神障害者の資格については、各種資格法について 精神障害者であるということで資格を取れないといったものについて精神障害者の欠格 事由と言いますけれども、既にそれについては現在総理府を中心として、精神障害者を 含む障害者の欠格事由のあり方について見直しを開始しておりまして、既に実態調査に 着手しているということで、今後とも総理府を中心として見直しが行われていくだろう ということで、あえて専門委員会で取り上げる必要はないのではということであります  4番目といたしましては、精神障害者の差別偏見に関する普及啓発ということで、精 神障害者の地域における差別偏見というものは非常に重要な議題でございますけれども これにつきましても、既に精神疾患等に関する啓発普及検討会、専門委員の中にも、こ の検討会の委員の方が何人がいらっしゃって、現在これはここしばらく開かれていない ところでございますけれども、これについても、この検討会を再度開催するような形で そちらにおいて検討していただいてはどうかということでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○吉川座長  ありがとうございました。  この専門委員会で検討すべきことはたくさんありまして、今回の法改正はかなり多方 面にわたっていろんな方々の御意見をいただいている関係から、このように検討すべき 問題がたくさん出てまいりました。ただ、すべてにわたって検討するというのは少々こ の委員会にも責任が重すぎるかなという気もいたします。既にいろんな形で検討が進ん でいる問題は、そちらの進行度も考慮しながら今回の法改正に臨みたいと考えておりま す。そんなことで今検討のテーブルにのらない問題まで1から4まで事務局の方から御 説明いただきました。1から10までの、このテーブルにのる問題に関してでございます けれども、とりあえず、こんな問題を出させていただきましたけれども、この中からど んなところを重視するか、あるいはこれ以外にもこういう問題はないかというような御 意見、その他をいただきましたらば、皆様方からお話いただきたいと思います。いかが でございましょうか。 まず第1にテーブルにのせる問題の方から少し御意見をいただきたいと思います。 後々また日程等について御相談をいたしますので、今ここで挙げました10ぐらいのもの を出来るだけ1回ごとに、1回で1テーマという意味じゃありませんけれども、とにか く読み切り小説みたいに1回でそのテーマに関して終えていこう。場合によると1回の 委員会の中で2つのテーマぐらいでないと間に合わないことがあるかもしれませんが、 いずれにしても全部を持ち越すということでなくて、一つ一つ結論を出していこうと考 えている。そんなふうにまずお考えいただいた上で、ほかに進め方や何かについても御 意見をいただければと思います。 ○西山委員  この委員会の頻度はどの程度ですか。 ○吉川座長  後でまた出てまいりますけれども、月2回ぐらいで開かせていただきます。 ○杉中補佐  引き続き資料12について説明をさせていただきたいと思います。 今後の専門委員会のスケジュールの案ということでございます。本日第1回の専門委 員会で検討事項の整理をするということで、今週末に公衆衛生審議会の精神保健福祉部 会が開かれますので、そこで検討事項について確認して、部会としての了承をいただき 4月から7月にわたって原案としては月2回のペースで御議論をいただく。当面の予定 ということで、これは適当に我々の方で割り振らさせていただいたものでございます。 4月の第1回に定義について議論を行う。2回目は措置入院とその他の入院形態につい て議論を行う。5月は医療保護入院についてと保護者制度についての議論を行う。6月 に精神障害者の人権の確保と医療審査会、精神保健指定医について議論を行う。第2回 目にはホームヘルプ事業と市町村の役割の強化について議論を行う。7月にはその他の 精神保健福祉センター、精神保健福祉相談員、その他について議論を行い、7月の第2 回については取りまとめを行うということです。7月下旬に、精神保健福祉部会に対し て専門委員会でこういった議論が行われましたよという報告をするということで、8月 上旬で精神保健福祉部会としての中間まとめを行うということでございます。ただ、こ のように議論が順調に進むかどうか分からないので、その議論の進行状況によっては専 門委員会は8月以降も議論を行うということにしたいと思います。その場合は7月中に 論点を整理した専門委員会としての中間メモというものを提出して、精神保健福祉部会 の方に報告するということにさせていただきたいと思います。 以上です。 ○吉川座長  日程的に細かいところまで勿論詰めている訳ではございませんで、今、皆様方のとこ ろにお渡ししております予定表に書き込んでいただいた上で日程は決めさせていただき ますけれども、今申し上げましたように、4月からは月2回ペースで出来るだけ焦点を 絞って、その都度結論を出して先へ進む。こんな考え方で会を進めさせていただこうと 思っております。 いかがでございましょう。この検討事項として皆様方にお示しいたしましたもの以外 にも検討すべき内容があるのかどうか。ここはもっと重点を置いて時間をとって検討し た方がいいとか様々な御意見があると思いますが、何か御意見をいただければと思いま す。 ○伊藤委員 どの項目に入るかは分からないんですが、医療法との関係で地域精神医療、特に医療 圏の設定の問題をどこかで議論していただきたいと思います。それと精神保健福祉法の 中では、施設外収容の禁止というのが外れましたが、医療法の中に残っているという問 題もあります。そんなこともあるので、精神保健福祉法そのものを変える必要はない項 目かもしれませんけれども、医療法との関連で何か触れる議論をどこかでしていただき たい。その他の項目に入るのかもしれませんけれども。 ○吉川座長  前段の方は何かお考えはありますか。 ○田中精神保健福祉課長  今御指摘の話はすべて医療法関係で、健康政策局の総務課ないしは指導課の所掌をし ている委員会がありまして、そこで圏域設定あるいは必要病床数のあり方の問題やある いは特例というのか、人員配置基準についても御議論をされているので、どちらかとい うとそちらにお任せした方がいいと思いますが、私どもの直接の所掌にもなりませんの で、御意見をいただくのは当然ですが、むしろ限られた時間ですので、もう少し集中さ れた方が効率的ではないかというふうに思います。 ○吉川座長  経過の中からもう一つの施設外収容の問題というのは、精神保健福祉法の改正の時に かなり議論があった思いますけれども、その辺のところも御説明いただいた方がいいと 思います。 ○杉中補佐  平成5年の改正の時です。簡単に御説明いたします。  精神衛生法が出来た時に、精神障害者というものは精神病院以外に収容してはならな いといった規定がなされたと思います。もともとの規定自体は精神障害者を自宅に監置 することを阻害するという目的であったんですけれども、だんだん精神病院が収容的に 使われるのではないかといった批判がなされる中で、精神病院以外に収容出来ないとい う規定を削除すべきではないかという意見が起きまして、平成5年の法律改正で削除さ れたところでございます。ただし、先ほど意見があったように医療法の施行規則の中で 精神障害者については精神病床以外に入院させてはならないといった規定が未だに残っ ておりまして、そういう規定があって、現在も若干問題があるのは、身体病と精神病を 合併しているような患者について規定があって若干問題があるのではないかといった意 見があるところでございます。 ○佐藤委員  今の伊藤先生の御意見に賛成といいますか、障害者プランの関係で障害保健福祉圏域 の設定というようなことを考えますと、精神障害者が生活する圏域の中で保健、医療、 福祉のサービスを総合的に受けられるという体制を保証するという観点からは、今の精 神医療機関、病床が地域的に偏在をしているという状況については是正されなければい けないと思いまして、医療法の所掌とは違うということは分かりますが、何らかの形で 医療法に反映されるような意見をまとめる機会があればいいのではないかと思います。 ○吉川座長  お考えの中身とすれば、今回提出してあります精神障害の定義、その定義の中で精神 障害を医療の面から見れば、精神障害者というのは精神疾患を有する者かもしれません し、精神障害の障害にウエートをおけば、これは生活障害という意味合いになる。今、 先生がお話になられたのは、後者の場合には障害者の福祉圏みたいなものをどう設定す るかということですね。 ○佐藤委員  定義になりますけれども、生活の障害を持つと同時に、精神疾患その病気が揺れ動く という問題もある訳で、生活上の支援ということだけではなくて、病状が悪化した場合 の緊急的な精神科の医療の体制とか、それが伴っていないと生活面のサポートだけでク リア出来ない問題がある訳ですので、医療の体制も併せて整備される必要があるという ふうに考えるのですが。 ○金子委員  私の立場は総合病院の精神科ということで出席させていただいておりますが、先ほど の公的な病院の機能に関してというところは措置入院という項目に限られておりました けれども、総合病院の精神科も大部分が公的な病院が多いのですが、取り分け先ほども 出ましたような合併症医療に関しても、いわゆる医療保健の問題は全く論議の対象にな っておりません。ですから、今ほど佐藤委員が言われたように医療も含めた形での圏域 設定、そこでの医療体制の整備というのを是非論議していただきたいなというのがござ います。確かに現在の精神保健福祉法の中にはそのような適当な項目がないのかもしれ ませんが、もしないのであれば是非新設していただいて改正にもっていっていただけれ ばと考えております。 ○竹島委員  資料11の9)に関係することなんですが、今いろいろと御発言いただいたこととも関係 があるものと思っているのですけれども、一つは市町村の役割ということを述べる場合 に、市町村を支援する都道府県、あるいは指定都市の方の役割というのが当然出てまい ります。それから福祉とか、医療とかを連携させていくという意味では、民間活動の活 性化をしていくにも行政の役割というのは出てきますので、9)につきましては、行政の 役割というところの中で一緒に論じていくということが、結果的には先ほど幾つか御発 言いただいた内容に沿うものではないかというふうに思いますので、行政の役割という ような位置づけで、この9)を少し広げて議論していくことで先ほどのいろんな御意見を 一緒に含めることが出来るんじゃないかと考えるんですが、いかがでしょうか。 ○吉川座長  ほかに何かございますか。 ○後藤委員  今、竹島委員の御発言に賛成なんですけれども、私、精神保健福祉センター所長会の 代表で来ておりますが、やはり同じように都道府県の行政の役割という中で、それは検 討されるものですから、市町村の役割のところと連動して同じような時に検討出来ると いいのかなというふうな気がしております。 ○吉川座長  中身は何か考えていらっしゃいますか。 ○後藤委員  圏域設定とか、総合的な医療、福祉、保健という時に、センターの役割は問われるも のであろうと思います。 ○吉川座長  ほかに何かございますでしょうか。 ○佐伯委員  改正の規模に関するイメージなんですけれども、先ほど伺うと、それぞれの点につい て非常に大きな問題が指摘されていまして、それぞれ本当に本格的な改正を行うという ことになれば、例えば措置入院にしろ、保護者制度あるいは精神医療審査会の問題とか それぞれ1回が割り当てられている訳ですけれども、もし本格的な改正をすると、とて も1回で議論がまとまるとはちょっと私には思えないんですけれども、勿論これからの 審議にかかわる訳ですが、イメージとしてはどのようなイメージをお持ちなのかお聞か せいただければと思います。 ○杉中補佐  ここにある事項というのは、実はほとんどは昭和60年から平成5年という形で議論が 既に継続的に行われておりまして、いわば積み残しになっているようなものでございま す。恐らくこれのすべてについて何らかの見直しを行うということはなかなか難しいん ですけれども、今回もう一度議論をしないという訳にもいかないので、恐らく議論の中 で重点的にやる事項と、今回もまたやるのが難しい事項というのを取捨選択していただ いて、重点的に検討すべき事項について更にまた引き続き議論を行っていただくという ような形になっていくと思います。この中でも、なかなか難しいようなものとか、例え ば保護者なんていうものは、成年後見制度というものが変わる訳ですから、何らかの改 正というものを必ずやらないとだめだというような感じになっておりますし、人権の確 保とかに関しても、この不祥事対策といったことで何らかのものをやらなければならな いかと個人では思っています。浅く広くやってもしょうがないんじゃないかというよう な御意見はよく分かりますが、まずは一通り勉強して、更に検討すべき事項について引 き続き議論を行うといった形にさせていただくほかないのかなというふうに思います。 ○佐伯委員  そうすると、ここのスケジュール表ですと、原則と例外の問題になるのかと思います けれども、原則的に7月に取りまとめて、8月以降議論を行うのは特別の場合という感 じを受けるんですけれども、先ほどの御説明ですと、むしろ問題点があるかどうかをま ず検討して、あるとするともう一度検討し直すという感じでしょうか。 ○杉中補佐  実際のところ夏までにやるのは難しいのかなと思っていますけれども、何らかの形で 中間的な、こういうことについて検討を行うということは夏までには出していだだけた らと思います。 ○金子委員 一つだけ確認させていただいてよろしいでしょうか。ということは、積み残した事項 の中でも選択して、これから論議をして7月までにまとめるということは、当然現在ま での積み残し事項の一部が残るということになりますから、例えば、今回の改正も附帯 決議をつけて、次回の改正に備えるというような前提を持ったお話になりますでしょう か。 ○杉中補佐  そういう前提はないですけれども、現実的にはそういったことになるのかという気は します。基本的に改正を検討すべきものがないということであれば検討する必要はない のであって、これについてはまだ重要な問題であって解決出来ていないということであ れば、恐らく国会の方でまた引き続き議論を行えといった話は出てくるかと思います。 ○田中精神保健福祉課長  今の時点で考えられる実現可能な選択肢というのをお示しいただく。これなら今後5 年ぐらい見て、是非今やっておかなければいけないだろう、これなら出来るんじゃない かというような御判断を個々にしていただいて、そして1回にこんなに全部やるのかと 言われるかもしれませんけれども、それは事前にある程度の案を先生方にお配りして御 検討いただいた上で、審議に臨んでいただくというよう格好でなるべく効率的に会議は 進めさせていただきたいと思いますけれども、どんどん割り切って御判断はいただくと いうことにならざるを得ないのではないかと思っています。これを全部やるということ では当然ありません。 ○吉川座長  お手元に差し上げてあります、これだけの膨大な資料があるんですが、これらが今の ことにひとつずつ関係いたしまして、その上で10ばかりお示しいたしました検討事項に 関しては、また日程に沿って検討前には必ず補足の資料と事務当局の方で考え方という ものをお示しした上でテーブルにのせていただく、こんなふうな考え方でおります。 出来るだけ効率的というふうに田中課長はおっしゃいましたけれども、この法改正は来 年でございますけれども、かなり時間がかかるものでございますので、7月ぐらいには 一応の結論を、あと積み残した問題に関してはまた後でということで、そんなふうに日 程として考えさせていただいております。いかがでございましょうか。 ○池原委員  内容についてなんですが、6)番の精神障害者の人権の確保についての部分なんですけ れども、資料の3の16ページの方ですと、同じ項目で権利擁護・機関等のことについて もいろんな意見が出ているようなんですが、今、自治体で知的障害の方とか、精神障害 の方とか、あるいは高齢者の方に向けた人権確保の、東京ではステップという機関があ ったりとか、厚生省でも精神障害者の人権に関する110 番の事業のようなことをやられ るということも聞いていますので、これは恐らく6)の中であるいは7)に関係して議論が 出来るのかなという気もしているのですけれども、一応タイトルとしては、6)の方では 入院患者の方の、特に任意入院者の閉鎖処遇のあり方についてというふうにちょっと限 定されているので、その辺の権利擁護機関みたいなものについても少し議論が出来れば というふうには思うんですが。 ○杉中補佐  この6)の内容は思いついた主要な事項ということでありますので、これに限ったとい うことではございません。その中で出ている意見については必要があれば、それについ ても議論を行うということで、その時の資料についても出来る限り事前に委員の方に配 付して、こういうことについてもといった意見があれば出来る限り取り入れていきたい というふうに思いますので、権利擁護機関については少なくとも、この6)番で見るとい う感じで我々は意見を出させていただいております。 ○西山委員  これは事務局にお願いすべきことかもしれませんが、5)番の成年後見制度との関係で 法務省の検討委員会の報告書が出たんですね。あれを資料として委員会に出していただ きたいということと、4月ごろに中間答申みたいなものが出るような話を聞いておりま すけれども、それが出ましたらそれも資料として提出していただきたいんですが。 ○杉中補佐  それは是非したいと思います。中間報告自体が4月の上旬に出るということになって いますので、本日のこの資料に入れることは間に合わなかったんですけれども、もとも とそのつもりでおります。あと報告書は是非次回にお渡しさせていただきたいというふ うに思います。 ○吉川座長  それではいかがでしょう。事務局の方に何か特に御質問があればお願いします。 ○山本委員 ちょっとよく分からないのですが、この専門委員会で最終的でどういうことが期待さ れているのかということなんですけれども、取りまとめということなのですが、一つ一 つについて我々がここで結論を出すということなのか、それとも問題点だけを整理して いくということだけが求められているのかというのがちょっとよく分からないのです。 一つ一つ結論をここで出していくとなると、先ほど佐伯先生が言われたように非常に難 しい問題を含んでいるので、この期間に1回ごとにある程度の結論を出すというのは非 常に難しいのではないだろうか。それとも論点といいますか、問題点だけを整理すれば いいのか。その点は我々にどういうことが期待されているのかということをお聞かせく ださい。 ○杉中補佐  基本的なイメージは資料の5−5を見ていただければいいと思います。これ自身は精 神保健福祉部会が出す答申になると思うんですけれども、今回は専門委員会で集中的な 議論を行うということになっておりますので、この専門委員会において、これに限りな く近いようなものを原案として精神保健福祉部会に提出して、そこで決定していただく ということになると思います。その中で当然法改正をすべき事項については、こういっ た改正をすべきであるといったような内容等になって、ただし、その中で当然検討出来 ないようなこともありますので、そういうものにつきましては、こういった議論を行っ たが引き続き検討する必要があるとか、こういった問題点があるというような問題点の 指摘にとどまることになると思いますし、結論を出せないものについては、こういった 議論を行ったが、これこれこういう問題があるということにとどめて改正をすべき事項 については、こういった改正を行うべきといった形の報告をするということになると思 います。 ○吉川座長  山本委員からの御質問といいますか、御意見をいただいている訳ですけれども、いず れにしましても、仮に結論という言葉の中身にもよりますが、ここで結論を出して、そ れがそのまま法改正につながるという訳ではなくて、当然まだまだ幾つかの段階がござ いますし、私たちはここで意見を出し合って、問題整理をして部会に上げていくという ことを考えなければいけない訳です。そういうようなステップとして、ここで自由に議 論をしていただきながら、出来るだけ精神障害者のサポートになるような、そうした法 改正に向けていきたい。こんなふうに考えていることだけお話ししておきます。  ほかに何かございますでしょうか。 ○長尾委員  これは精神保健福祉法の改正ということなんですが、精神保健福祉法だけで処し切れ ない部分というのも、ほかの法的なものとの絡み、雇用であるとか、ほかの社会福祉、 生活保護法とか様々な絡みがあると思うのですが、そういうものについても若干踏み込 んで議論がなされることで、それを附帯的なものとして出していくということもあって いいんでしょうか。 ○吉川座長  前の法改正の時には、厚生関係の法律に関しては、多少そこのところで手が入りまし たね。今回は何か考えておられるんですか。 ○田中精神保健福祉課長  特に今これこれということは考えておりません。10挙げられた項目に限定して御議論 していただく必要は必ずしもありません。ただ、時間の制約もありますので、効率的に 審議していただく必要は当然あると思います。 ○吉川座長  関連する法規で労働関係の法律の名前が出てきたような気がしますけれども、他省庁 の問題も含めてということですか。 ○長尾委員  他省庁もしくは厚生省内部の関連法律もあると思うんです。 ○田中精神保健福祉課長  入れてもいいんですが、ルール違反気味です。公衆衛生審議会の精神保健部会の精神 保健福祉法に関する専門委員会ですので、出来れば定められた所掌の範囲内で御提言を いただくというのが常識的ではあるんですが、特に何か問題があれば、それを含めるか どうか検討させていただきたいと思います。 ○吉川座長  御意見の中にありましたように、精神保健福祉法という法律の改正にあたっては、他 省庁も含めたほかの法律との関係もございますので、その辺のところまで踏み込むとい うこととは違って、そこまで議論はすることが出来るかというふうに御質問の趣旨を少 し変えさせていただければ、そのとおりだと思いますので、この中で議論はしていきた いと思っています。ただ、たびたび課長が言っておられますように、かなり集中して議 論をしないと散漫になってしまって結論がなかなか出にくくなってしまうと大変もった いない気もしますし、その辺のところで少し問題点を絞らせていただくことがこれから あるかもしれません。それだけ御承知おきいただきたいと思います。 ○伊藤委員  検討を進めるに当たって、障害部で三障害の合同部会の検討が進んでいるということ がありますので、例えば定義の問題もそちらと大きく関係してくると思うんです。恐ら く精神障害者の福祉のことがもっと大きく取り上げられるとすれば、そこで定義が問題 になってくるのだろうと思いますが、そうするとその整合性の問題が出てくるので、そ の辺の情報といいましょうか、進み具合との関連で、随分検討のやり方も変わってくる と思うんです。その辺の情報は時々入れていただかないと進まないのではないかと思い ます。 ○杉中補佐  基本的には障害部全体の報告というのは、この資料の9)番に入っております障害部の 中間報告でして、これを土台等にして、いわゆる三障害の個別の審議会に下ろして、そ こで議論をするということになっているところです。その一環として精神にかかる部分 には、これも踏まえて当委員会で議論を行うということになっておりまして、その中の 一つとして、例えばホームヘルプサービス事業とか、先ほど書いておりましたようなこ とについて検討を行うということになっております。恐らく言われたようなことは確か に他障害のところでは議論が出てくる可能性はありますけれども、今のところは合同分 科会の更に進んだ議論が行われるということはないと思いますので、またそのようなこ とがあれば資料として提出させていただきます。 ○吉川座長  これの最終報告はいつごろですか。 ○杉中補佐  最終報告は今年の秋から冬ということです。 ○田中精神保健福祉課長  うちの結果を踏まえて、こちらの方の最終報告が出来上がるということです。 ○吉川座長  分かりました。 ○守屋委員  日程の調整表ですが、かなり議論を必要とする項目が多くて、相当の時間が必要とさ れると思うんです。例えば午前の10時から12時で2時間という設定もありますけれども 出来れば最低3時間ぐらいの議論をする時間の設定をしていただいた方がいいかなとい うことで、ちょっとその辺をお含みおきいただいておいた方がいいかなと思います。 ○吉川座長  いかがでしょうか。ほかの先生方の時間の都合のこともありますので。                  (日程調整) ○吉川座長  それではお忙しい中をお集まりいただいていますので、日程的なことはいろいろおあ りかと思いますけれども、原則は、2水、4木で進めさせていただきます。  それから細部に関しましては、いろんな御意見を賜りたい委員の御出席が出来るだけ 可能なような形で、テーマの方を動かしながら審議を進めたいと思っております。当面 は4月8日4時からでございます。次々回は4月23日です。  それでは本日の委員会をこれで閉じさせていただきたいと思います。大変お忙しいと ころをお集まりいただきましてありがとうございました。 厚生省大臣官房障害保健福祉部 精神保健福祉課医療第一係 高橋(内線3057)