98/03/23 第4回生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会議事  第4回生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会議事録 日時:平成10年3月23日(月) 場所:法曹会館 ○事務局  それでは定刻になりましたので、第4回水質管理専門委員会を開催いたします。ただ いま9名の先生方がお見えになっておりますので、過半数を超えており、本日の専門委 員会は成立しております。入村先生と大垣先生は御出席の御返事をいただいております ので、後ほどお見えになるかと思います。 それでは、まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。最初に議事次第がご ざいまして、次に「水道水質に関する基準の見直しについて」、それから(別紙1) 「水質基準及び監視項目のみなおしに関する基本的考え方」、(別紙2)「水道水質に 関する基準の見直しの検討状況」、最後に「水質項目別個別情報」となっております。 お手元にございますでしょうか。 さて、これまではWHOのレポート類がWHOにおきまして"Distribution Limited" とされていたので、資料及びそれを用いた部分の議事録については非公開とさせていた だきましたが、先だって、WHO飲料水ガイドラインの補遺が出版されたところでござ います。したがいまして、今回の専門委員会からは資料及び議事録についてすべて公開 ということになりますのでご了解いただきたいと思います。 それから、本日御議論いただき、とりまとめいただいた結論について、明日予定して おります水道部会において報告することとしております。 以上でございますが、先週WHOの会議に私どもの担当補佐、それから専門家として 眞柄委員、遠藤委員に御出席いただいておりますので、簡単に経緯だけ担当者の方から 説明させていただきます。 ○事務局  先週の火曜日16日から土曜日21日までの間、イギリスのロンドンの北にあるマーロー でWHOの飲料水水質ガイドラインのワーキンググループが開催され、私と眞柄委員、 遠藤委員が出席いたしました。  全体につきましては、以前にもお話ししたことがあったかと思いますけれども、飲料 水水質ガイドラインのワーキンググループは全部で3つございまして、一つは化学物質 の関係、もう一つが微生物、それからプロテクション・アンド・コントロールというこ とになっております。  化学物質については、前回までに追加情報の整理が行われており、その成果がガイド ラインの補遺としてこのたび出版されたことが報告されました。  微生物につきましては、知見の整理が行われモノグラフにするための作業を進めてい るところでございます。概ねモノグラフのドラフトが出来て、現在それについてのレビ ューを行っている段階でございます。  原生動物につきましては、水質基準という観点よりはむしろどのようにコントロール するかという視点が重要であるというような議論が行われたところであります。私ども の関係ではクリプトスポリジウムの暫定指針の概要の英訳版を持っていきまして、日本 ではろ過池出口の濁度を0.1度に維持するということを紹介したところかなり関心を持っ て議論をしていただいたというところでございます。  それから、プロテクション・アンド・コントロールということでございますが、これ につきましては、それぞれ分担を決めてドラフトをつくり始めているというような段階 でございます。今後の展開としましては、99年に一次的なドラフトをまとめ上げて、更 に作業を進めていくという、そんなようなものが全体的な大まかなスケジュールの流れ かというふうに感じております。 ○事務局  それでは、引き続き資料の構成について御説明いたします。  今回は、中間的に結論をおまとめいただくことになりますので、「水道水質に関する 基準の見直しについて」というイントロダクションの紙をつけてございます。  最初に今回の見直しの趣旨を書いてございます。検討に当たっては別紙1「水道水質 基準及び監視項目の見直しに関する基本的考え方」に基づき、項目選定、基準値設定等 を行い、具体的な内容としては下記のとおり分類されるということです。更に、その具 体的な検討状況は別紙2の「水道水質に関する基準の見直しの検討状況」及び「水質項 目別個別情報」のとおりであるという形で整理しています。別紙1につきましては、前 回までに御議論いただいたことを踏まえ、アンダーラインなどをとり、整理しておりま す。別紙2は、今回新しくお配りしたものでございます。内容的には水質項目別個別状 況を1枚の表にまとめたということでございます。物質名、基準値又は指針値、項目の 位置づけ、基準値又は指針値算出の根拠として毒性評価水道水の寄与率、WHO飲料水 ガイドラインについて記載しております。「水質項目別個別情報」の内容の概要を示す ものであります。  「水質項目別個別情報」については、今回、最終的にこのような形で現段階の検討状 況を取りまとめていただくということで、主として検査方法の部分について前回より記 述を充実させていただいております。変更点を中心に物質ごとに御説明をしていきたい と思いますがよろしいでしょうか。 ○黒川座長  よろしいでしょうか。今日で4回目でございますので個別情報について変更点を中心 に御説明願って、何かコメントございましたらおっしゃっていただくという形でやりた いと思います。 ○事務局  それでは、順次説明いたします。  最初にウランでございます。1ページ目に現行基準、2ページ目に検出状況、3ペー ジ目に処理方法、評価値及び項目の位置づけを記載してございます。評価値については 0.002mg/ネにすること、項目の位置づけについては監視項目とすることが示されており ます。4ページ目の検査方法でございますが、前回は検査方法の名前と定量下限値だけ でございましたが、検査方法の概要についても書き加えてございます。 ○黒川座長  いかがでしょうか。 ○眞柄委員  「30分間加温し」と書いてありますが、加温の条件は入れなくてもいいいのですか。 従来の試験方法の記述でこうなっていればいいいのだけれども、後からでも結構ですか ら、誤解のないようにしてください。 ○事務局  加温条件についてはここに加えさせていただきます。 ○ 事務局  次のミクロキスティン−LRでございますが、現行基準は日本はなく、WHOでは暫定 値として1μg/ネということです。検出状況が5ページから6ページに掛けて書いてご ざいます。それから、処理方法を整理しています。評価値は0.0008mg/ネ、項目の位置づ けについては更にデータを集積した上で検討するということでございます。これにつき ましても、検査方法の概要を加えています。 ○国包委員  せっかくの機会ですから少し細かいことになりますが、6ページの5番の処理方法の ところで、下に処理条件ごとの除去率が出ていますね。これの一番最後の行に、粉末活 性炭処理の場合、木材20mg/ネというのがありますが、この木材というのは木質系の粉末 活性炭を意味するならばそれが分かるように書いた方がいいのではないかと思います。 ○眞柄委員  検査手法のうち、抽出条件についてはもう少し丁寧に書くほうがいいのではないか。 ○事務局  確認した上で、適切な表記になおさせていただきたいと思います。 ○黒川座長  ほかにございませんか。それでは、ベンタゾン以下の農薬をお願いいたします。 ○事務局  ここからは農薬になりますので一緒にやらせていただきます。  農薬については、現在までのところ限られたデータではあるが、測定結果が評価値に 対して十分低いが、これを明確にするため、さらにデータを集積した上で検討するとし ています。  ベンタゾンについては、検査方法はGC−MS法ということでその概要を示してござ います。  カルボフランにつきましては日本における測定事例は現在ございません。したがいま して、データを集積した上で検討するということになります。検査方法はGC−MS法 ということでその概要を示してございます。  シアナジンにつきましては、これまで御審議いただきましたように、毒性評価につい てはWHOの評価と我が国の農薬取締法の登録の際の評価が異なってございますけれど も、評価値をどちらに定めたとしても、評価値に対して現在までの検出レベルは極めて 低いということで、評価値については特に定める必要性がないということで定めており ません。それから、検査方法はGC−MS法ということでその概要を追加しています。  2,4−ジクロロフェノキシ酢酸につきましては、検査方法はGC−MS法というこ とでその概要を示しています。ベンタゾンと同時分析が可能です。  ジクワットにつきましては、評価値でございますが、WHOにおいては検査方法の定 量下限をガイドライン値(暫定)としており、前提とする検査方法が変われば、評価値 が変わる可能性があることに留意する必要があります。検査方法でございますが、固相 抽出HPLC法により、評価値の20%以下まで測定することが可能。定量下限値を評価 値の10%とすることについては、更に検査方法の検討が必要ということでございます。 検査方法の概要について示しています。  最後グリホサートについては、WHOではTDIを1.75mg/kg/dayとしております。 食品規格の際の評価は1992年に行われておりまして、NOAEL32mg/kg/day(最高用量)か らADI0.15mg/kg/dayとされておりますが、食品規格の際の評価における根拠試験は その後、同様の試験が更に高用量で行われ、当該試験におけるNOAELは 400mg/kg/dayで あるとされています。  また、WHO(1998)ではウサギの催奇形性試験における胎児のNOAELからTDI 175 mg/kg/dayとしています。WHOにおける毒性評価の根拠試験の結果を確認したところ 母獣の方にも影響があったということで、NOAELは75mg/kg/dayとすることが適当である ということです。このNOAEL75mg/kg/dayに基づいてTDIを求めると0.75mg/kg/dayとなり 評価値は2mg/ネとなります。  検査方法は前回検討中ということでございましたが、HPLCで可能ということであ ります。  以上でございます。 ○黒川座長  それでは、農薬6種を一度にやりましたけれども、一応ベンタゾンから返りまして、 この順番でコメントがございますればお願いいたします。ほとんどが検査方法に関する 御説明でしたけれども、よろしいでしょうか。 ○眞柄委員  細かいことですけれども、検査方法の概要で、「検水500Hを固相カラムに吸着させ ジクロロメタンで溶出させ」というような表現がありますが、 500Hが吸着して溶出し てというのは言葉がちょっと悪いので、「500Hを固相カラムに通水し、ジクロロメタン 3Hで吸着した農薬類などを溶出させる」といったような言い方のほうがいいのではな いかと思います。 ○黒川座長  それではそのようなかたちでなおして下さい。 ○平田委員  ジクワットの検査方法は、検水の液量をふやすことにより定量下限値を低くすること はできないのでしょうか。 ○相澤委員  ジクワットに関しては、水に対する溶解度が非常に高いということで、これ以上現在 使っている固相に通水しても、今度はむしろ逆に固相の表面に吸着した農薬が出てきて 脱着してしまうことになります。最大通水量で大体300Hだということですので、更に検 討ということであるというふうにするのであれば、固相の種類を変えることによって通 水量を多くするということになるかと思います。 ○黒川座長  よろしいでしょうか。  グリホサートについては、19ページの6番目の御説明があってお分かりでしょうけれ ども、NOAEL32mg/kg/day(最高用量)というのは、最高用量が32mg/kg/dayの試験をやっ て、そこで何も毒性影響がないからNOAELとする訳ですけれども、一応実験では天井なし になっている訳です。そうすると本当はおかしな話で、本来のNOAELは32mg/kg/day以上 ということであり、それを確かめるため追加試験が行われ、400mg/kg/dayとなったもの でございます。その後、また新しい試験で、NOAEL75mg/kg/dayという評価に値する試験 があり、75mg/kg/dayとなったということでございます。これは我々の方でも、もう一回 チェックいたしまして、そういう経緯でよろしいということで御説明いたします。  特にございませんでしたら、次をお願いいたします。 ○事務局  亜硝酸性窒素でございますが、検査方法のところで若干記述を加えてございます。現 行基準は、日本では硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素として10mg/ネになっています。亜硝酸 性窒素単独ということでは特に定めていないということであります。評価値は、亜硝酸 性窒素については、TDI0.06mg/kg/dayから亜硝酸性窒素として0.05mg/ネになります。項 目の位置づけですが、現行の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素として10mg/ネという水質基準 は維持した上で、亜硝酸性窒素単独での項目としては毒性評価の観点からWHOで暫定 となっておりますので、監視項目とするということです。検査方法として1)スルファニ ル・ナフチルエチレンジアミン吸光光度法は評価値の10%以下まで測定することが可能 です。2)イオンクロマトグラフ法は評価値の20%まで測定が可能であり、更に定量下限 値を下げるためには検討が必要ということでございます。このあたりは安藤先生に相談 させていただきながら、書いてございます。 ○黒川座長  いかがでしょうか。特になければ、次をお願いします。 ○事務局  続いて、ニッケルでございます。  これは、内容に関係する変更はございません。多少文章がおかしかったところを直し てございます。概略を申し上げますと、現行基準は監視項目ということで0.01mg/ネとな っています。WHOが今回ガイドライン値を0.02mg/ネ(暫定)としております。  検出状況ですが、指針値を超過をするものも含めて、相当のレベルで原水から検出さ れており、浄水からも検出されています。処理方法として、通常の浄水処理では除去出 来ないということです。評価値ですが、WHOにおける評価も踏まえて評価値は 0.02mg/ネとなります。毒性評価の根拠としている試験の不確実性を理由としてWHOで 暫定値としているということを踏まえまして、項目の位置づけのところでは、水質基準 にするかどうか検討すべき項目に該当するがWHOのガイドライン値は暫定値とされて いることから、更に我が国で毒性データを整理した上で水質基準にするかどうかを検討 するものとしています。なお、WHOはガイドライン値は利用可能なデータから公衆の 健康を保護し得ると考えられるという結論を出してございます。検査方法でございます が、これは現在既に検査方法が定められてございますので、その方法と定量下限値を記 載しています。 ○黒川座長  いかがでしょう。 ○眞柄委員  検査方法と書いてある、その一つ上の「なお、WHOはガイドライン値は・・」とい う部分は書く必要があるのでしょうか。 ○事務局  WHOのレポートの中でそのような表現がございまして、入念的に書いたものです。 ○眞柄委員  それは、0.02mg/ネの場合であり、監視項目の指針値は0.01mg/ネなのであえて書かな くてもいいいのではないかと思います。結論は、「我が国で毒性データを整理した上で 水質基準にするかどうかを検討するものとする」というところで尽きるのではないでし ょうか。 ○事務局  この部分については、毒性のところに詳細な記述がございますのでご指摘のあった部 分は削除したいと思います。 ○梶野委員  24ページの一番下から2行目ですけれども、「しかし、患者は症状の進行が起こらな いように医療手当を受けるべきである」という部分は要らないのではないでしょうか。 ○事務局  WHOのガイドラインの文章でそのような記述がありましたので、記載したものでご ざいます。 ○眞柄委員  ニッケルについてはニッケルアレルギーの人がいまして、皮膚の接触でアレルギーが 起きることは分かっているのだけれども、経口で入ったものも皮膚アレルギーの原因に なるのではないかというふうに言う人がいます。それについては議論があって、まだは っきり分かっていないのですが、実際にニッケルアレルギーの患者がいるのだから、食 べ物の中のニッケルを減らすよりは早く病院へ行けばすぐ治るよといった意味だと思い ます。 ○黒川座長  これはそういう説明を聞かないと分からないので、余計な文章ですね。 ○岡澤水道整備課長  「しかし」以下は削除することにいたします。 ○河村委員  用途、使用量等のところに「ニッケルメッキの溶出から混入することがある」とあり ますが、メッキの溶出から混入というのは文章的につながらないのではないでしょうか ○眞柄委員  ニッケルメッキからの溶出という意味なのでしょうね。 ○事務局  「鉱山排水、工場排水、あるいはニッケルメッキ製品から溶出することもある」とい うような形で整理させていただきたいと思います。 ○黒川座長  そのようなことで、ニッケルはよろしいでしょうか。ほう素をお願いいたします。 ○事務局  次は、ほう素でございます。現行の監視項目は0.2mg/ネとなっています。検出状況で すが、超過の理由につきましては、地理的、自然的な要因によるものであります。通常 は混合希釈を行うということで対応しています。評価値ですが、WHOの毒性評価での 不確実係数の考え方は不適当ということから我が国としては不確実係数を100として、 TDI0.096mg/kg/dayとすべきであるとしてございます。それから、マーケットバスケット 調査の結果を整理しますと、食品からの摂取、は地域による大きなばらつきはないが、 水道水からの摂取のばらつきは大きいということから、水道水からの寄与率を得られた データの平均値とすることは合理的でないということにしています。一方、TDI0.096mg/ kg/dayから体重50kgの場合には 4.8mg/dayというのが1日受認摂取量と計算される訳で ございます。食品経由の摂取量と水道水からの摂取量を計算して見ますと、海水淡水化 の水の場合を除いては十分低いことから評価値は海水淡水化の場合に対して設定するこ とが適当であるということです。海水淡水化を行っている地域での水道水の寄与率は 50〜60%でございますが、食品及び水道以外の暴露経路の寄与率を考慮して水道水の寄 与率は40%とすることが適当と考えられるといたしております。前回はここは50%とい うことで一旦御説明させていただきましたが、御意見をいただき、食品及び水道以外の 暴露経路の寄与率も考慮すべきだということで40%に変更しています。  したがって、海水淡水化の場合に設定される評価値はTDIから水道の寄与率を40%とし て、1mg/ネということです。前回はここは 1.2mg/ネということで数字は御説明しまし たが、1mg/ネとしています。  それから項目の位置づけとしては、海水淡水化施設の場合には限定的に基準項目とし て扱うことが適当である、また、地質、温泉水の影響を受ける地域においては、その検 出状況にかんがみ、定期的にモニタリングをすることが必要であると、こういう形に整 理をさせていただいております。 ○黒川座長 これは寄与率を50%から40%に変更するということで、前回いろいろ御議 論いただいたところでございますけれども、いかがでしょうか。  よろしければ、アンチモンをお願いいたします。 ○事務局  アンチモンでございますが、これについても変更はございません。概略を申し上げま すと、日本は監視項目として 0.002mg/ネとなっています。WHOは今回アンチモンに ついて見直しを行ってございません。検出状況は、原水で指針値を超過するものも含め て50%超過が相当見られます。超過理由は、工場排水、あるいはアンチモン廃坑などに よるということでございます。評価値は現行どおりでございます。WHOのガイドライ ン値は暫定値になってございますが、これは検査方法で定量下限が十分低いところが得 られないということから、定量下限自体をガイドライン値にしているということです。 我が国では定量下限が更に低いレベルになる検査方法を採用しておりますので、WHO が考慮している点は考慮する必要はないということです。項目の位置づけですが、評価 値0.002mg/ネという現行評価値の下で既に検出状況としては水質基準にするかどうかを 検討すべきというところでございますが、WHOでは1993年以降の毒性情報を収集して いないので、それ以降の毒性情報を整理した上で、水質基準項目にするかどうかを検討 するという結論でございます。検査方法は、現行の検査方法を名前と定量下限値を記載 してございます。  アンチモンについては以上のとおりであります。 ○黒川座長  これは特に変更はないということでありますが、よろしいでしょうか。 では、次の ジクロロ酢酸。 ○事務局  ジクロロ酢酸につきましても変更はございません。概略を申し上げますと、日本は監 視項目として0.04mg/ネとなっています。WHOは1993年以降見直しを行っておりません 検出状況については消毒副生成物ということで、浄水中で50%を超えるものが相当数み られます。評価値は現行どおり評価値は0.04mg/ネとなります。WHOでは暫定値として いますが、これは技術的に達成出来ることを確認するデータが不十分ということでござ います。我が国の場合にはこの点については問題はないということであります。項目の 位置は検出レベルとしては基準項目にするかどうか検討すべきものであるがWHOでは 93年の以降の毒性情報を収集しておりませんので、93年以降の毒性情報を整理した上で 検討するということであります。検査方法は現行の検査方法、名前と定量下限値を記載 しています。 ○黒川座長  字句にかかわることでも結構ですが、よろしいでしょうか。それでは次。 ○事務局  それでは、次は抱水クロラールでございますけれども、これは若干検査方法の部分で 少し追加がございます。概略を申し上げますと、現行基準は日本が監視項目として 0.03mg/ネ、WHOは0.01mg/ネということでございます。検出状況でありますが、この 浄水のところをごらんいただきますように、消毒副生成物ということで50%を超える検 出状況というものが見られているところです。  評価値でありますが、WHOのガイドライン値は毒性試験に関してデータが十分でな いということで暫定値にされております。また、EPAその他WHO93年以降の毒性評 価に関する知見を収集、分析することが必要であります。これは、特に不確実係数が1 万と高い値になっていることからも必要性が高いということであります。したがって結 論としては、現行の監視項目の評価値を合理的に見直して、新たな評価値を算出出来る ようにすべきであるということで整理しております。  項目の位置づけとしては、基準項目かどうか検討すべきということでありますが、新 たな評価値を算出した上で検討するということです。検査方法は、これまで1)の溶媒抽 出GC法(ガスクロマトグラフ法)というものを示していたわけですが、安藤先生から 御指摘をいただいて、2)の溶媒抽出GC−MS法というのを加えております。  以上でございます。 ○黒川座長  検査方法が加わったということですね。 ○眞柄委員  0.0008mg/ネというのは、溶媒抽出GC−MS法の定量下限値で溶媒抽出GC法ではこ の感度は出ないのではないですか。 ○事務局  そこは0.001mg/ネというのが標準的な分析方法なのですが、検水の量を多くすることによって0.0008mg/ネまで出来るということで、安藤先生からは確認してございます。 ○黒川座長  それでは、ホルムアルデヒドをお願いいたします。 ○事務局  最後のホルムアルデヒドでございますが、変更はございません。概略を申し上げます と、我が国では監視項目として0.08mg/ネ、WHOは0.9mg/ネとなっています。検出状況 ですが、50%を超過するものが若干見られている状況にございます。評価値は現行どお り0.08mg/ネとなります。項目の位置づけについては、検出レベルからいって基準項目に するかどうか検討すべきであるが、WHOでは1993年以降の毒性情報を収集していない ので、1993年以降の毒性情報を整理した上で検討するものとするというのが結論であり ます。検査方法は、名前と定量下限値ということであります。前回の専門委員会におい て安藤先生から毒性評価について室内の環境ということで厚生省で検討しているとのご 指摘がございましたので、そういった情報も含めて今後、93年以降の毒性情報を整理し 本専門委員会で再度御検討いただくという形に整理したいということであります。 ○黒川座長  いかがでしょう。 ○梶野委員  検査方法として溶媒抽出GC(ECD)法の他に溶媒抽出GC−MS法もあるのでは ないでしょうか。 ○相澤委員  ホルムアルデヒドについては溶媒抽出GC−MS法であれば評価値の10%以下までは かれ、この方法で多くはかられているので加えることがよろしいのではないでしょうか ○岡澤水道整備課長  実用的な方法で同等のレベルの方法があるならば、追加することとするのが適当かと 思います。 ○眞柄委員  では溶媒抽出GC−MS法を追加しましょう。 ○黒川座長  では、そういうことでよろしいでしょうか。 それでは、今後のこれの流れといいますか、明日部会がありますし、この会の今後の予 定について御説明をお願いいたします。 ○由田水道水質管理官  そうしましたら、冒頭で申し上げましたように資料を修正いたしまして、明日の生活 環境審議会の水道部会に報告をいたしまして、御了承をいただきたいというふうに思っ ております。  これに関しましては今日御議論いただきまして、ウラン、亜硝酸に関しましては監視 項目として追加をするということでございます。そのほかのものに関しましては、引き 続きデータを収集した上で検討というものと、それから秋へ向けて更に毒性情報を整理 しました上で基準項目とするかどうかということで検討を続けるということとなります 監視項目にするものに関しましては、出来ますれば来年度早いうちに通知の改正を行っ ていこうと考えております。  次回の委員会に関しましては、早くても5月の連休明けというふうなことになろうか と思いますので、別途改めて日程調整はさせていただきたいと思っておりますので、よ ろしくお願いをいたします。 ○黒川座長  よろしいですね。課長の方から何かございますか。 ○岡澤水道整備課長  特にございませんが、文言等もう一回私どもの方で見直させていただいて、整理した 上で明日の水道部会に御報告いたします。今後は、水質管理について御議論いただくこ ととなりますが、またよろしくお願いいたします。 ○ 黒川座長  それではこれをもちまして、閉会といたします。  問い合わせ先   水道整備課 内線4034