98/03/04 公衆衛生審議会精神保健福祉部会議事録 公衆衛生審議会精神保健福祉部会 議事録 厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課           公衆衛生審議会精神保健福祉部会議事次第 日 時 平成10年3月4日(水) 10:30〜12:22 場 所 厚生省特別第1会議室  1 開 会  2 議 事   S精神保健福祉士法の公布・施行について   T精神保健福祉法について   U精神病院に対する指導監督等について   V平成10年度精神保健福祉施策関係予算(案)の概要について   Wその他  3 閉 会 ○部会長  時間が参りましたので始めさせていただきます。  まず本日の出欠状況から御報告をいただきましょうか。 ○杉中課長補佐  それでは確認させていただきます。本日は精神保健福祉部会委員22名中、16名の委員 に御出席いただいております。定足数の過半数を満たしておりますので、部会の開催は 成立しております。  なお、本日、欠席される旨の御連絡をいただいている委員は、井上委員、紀内委員、 比嘉委員、藤井委員、古谷委員、谷中委員の6名でございます。河委員については、 御出席の返事をいただいておりますので、おくれて御出席いただけると思います。以上 です。 ○部会長  ありがとうございました。では、会議に先立ちまして、篠崎部長からお願いいたしま す。 ○篠崎障害保健福祉部長  それでは、本日は精神保健福祉部会にお忙しい中を御参集いただきましてありがとう ございます。  既に御案内のとおり、昨年の12月12日でございましたが、精神保健福祉士法が成立を いたしました。昨年の5月の通常国会に出しまして、会期中に成立せずに臨時国会に持 ち越されまして、それも臨時国会の最終日でございますが、からくも成立をいたしまし た。その間、私ども予想していなかったようないろいろな反響といいますか、御意見等 が寄せられましたけれども、部会の先生方のいろいろな御支援にもよりまして、また、 そういう関係者の方々のぎりぎりの御理解もいただいて、ようやく懸案の精神保健福祉 士法が成立するはこびとなりました。  通常国会に出しておりまして、法律的には施行日を2月1日としておったようなもの があったものですから、法案が成立したといっても、その後、すぐ施行日が迫っており ましたので、大分急場仕事でやったようなものもございますが、この4月から全面施行 のはこびとなりまして、いろいろと今後学校の問題ですとか、あるいは大学での試験の 問題ですとか、いろいろ出てまいりますけれども、何とか期待に応えられるような制度 に仕上げていきたいというふうに思っております。  それから、本日もう一つ、精神保健福祉法の見直し、一応来年の通常国会にというふ うに考えておりますが、ただ、これは今までと違いまして、3つの審議会の中間まとめ が12月9日に発表になりましたけれども、最終的には中間まとめの最終まとめ、大体こ としの夏か秋ぐらいに予定しておりますが、その中にも盛り込まれて、でき得れば、4 法一緒の改正として、来年の通常国会を目指すという考えでおります。つまり身体障害 者福祉法、精神薄弱者については、者と児が別でございますので、これで2法でござい まして、精神保健福祉法で、これで4法でございますが、3障害一緒にいたしましたし また、社会局の福祉制度全体の、つまり措置制度のことも含めた検討作業が進んでおり ますので、そういうところも加味しますと、この際、4つの法律を同時に改正して、共 通の部分もあることですから、そんな方向が考えられております。  そうしますと、今までは精神保健福祉法のみのこの改正という視点から見直しをして いたわけですけれども、若干その辺のスタンスは今までとは違ってくるのではないかと いう気もいたします。今までの精神保健福祉法のやり方を踏襲しまして、関係団体等か ら文書で御意見をいただいておりますが、それも大体出そろったところでございますの で、来年の、これも国会状況ですから、法律が確実に出せるというところまで担保され ているわけではないですが、私ども作業としては、来年の通常国会に法案提出というこ とを希望して作業を進めているわけですけれども、それに向けましてのいろいろな検討 事項について、本日お諮りをいたしたいと思っております。  それから、もう一つ、余りいい話ではございませんが、不祥事事件が昨年相次ぎまし たので、それについての、この審議会でお諮りをしたことの統括といいますか、後作業 を幾つかしましたので、それを御報告をいたしたいと思っております。  その他、昨年の暮れにポケモン騒動というのがございまして、一応どこが担当するの かというようなことで大分がたがたいたしましたが、やはり精神的な健康被害であるこ とは確かでございますので、当障害部で担当いたしまして、これはまだ継続中の話でも ございますが、この際、御報告をさせていただきたいと思います。  そんなこんなで幾つか議題がございますけれども、限られた時間でございますが、よ ろしく御審議のほどをお願いいたします。 ○部会長  ありがとうございました。では、お手元の配布資料一覧の確認をさせていただきます ○杉中課長補佐  それでは、配付資料の確認をさせていただきます。配布資料一覧ということで、資料 1−1、精神保健福祉士法の一部の施行期日を定める政令でございます。  資料1−2、精神保健福祉士法施行令。  資料1−3、精神保健福祉士法施行規則。  資料1−4、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定 規則。  資料1−5、精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令  資料1−6、精神保健福祉士法に基づき精神障害者の保健及び福祉に関する科目を指 定する告示。  資料1−7、精神保健福祉士法に基づき精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目 を指定する告示。  資料1−8、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定 規則に基づき厚生大臣が別に定める施設を定める告示。  資料1−9 精神保健福祉士法施行規則附則第2項第6号に規定する厚生大臣が認め る施設について。  資料1−10、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定 規則別表第1備考及び第3備考に規定する厚生大臣が定める学校、文教 研修施設若しくは養成所について。  資料1−11、精神保健福祉士養成施設等の実習施設に関する意見書について。  資料1−12、精神保健福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容について。  資料1−13、精神保健福祉士養成施設等指導要領について。  資料2:精神保健福祉士カリキュラム等検討会報告書。  資料3:精神保健福祉法改正に関する意見書(まとめ集)。  資料4:精神保健福祉法に係る審議会での当面の検討スケジュール(案)について。  資料5:精神保健福祉法に関する専門委員会委員名簿(案)。  資料6−1:精神病院に対する指導監督等の徹底について(4部局長連名通知)。  資料6−2・精神病院に対する指導監督等の徹底について(課長通知)。  資料7:精神保健指定医の役割、責任に関する注意喚起の通知について。  資料8:平成10年度精神保健福祉施策関係予算(案)の概要。  資料9:テレビ番組視聴による健康被害への対応について。  資料10:平成8年度厚生科学研究「若年痴呆の実態に関する研究」について。  このほか、議事次第及び座席表がつくられております。  以上、足早に御説明させていただきましたが、不足している資料等ございましたら、 事務局まで申しつけください。 ○部会長  ありがとうございました。ございましょうか。  議事に入らせていただきます。まず一番初めの「精神保健福祉士法の公布・施行につ いて」でございます。事務局から御説明をお願いいたします。 ○杉中課長補佐  それでは、御説明させていただきます。精神保健福祉士法につきましては、昨年度、 平成9年12月12日に成立し、同月19日に法律第 131号として公布されたところでござい ます。また、ことしの本年1月8日には、精神保健福祉士法施行令及び精神保健福祉士 法の一部の施行期日を定める政令が可決されまして、法律のうち、精神保健福祉士養成 施設等の指定に係る部分については、本年2月1日に既に一部施行され、残る部分につ いては4月1日に施行されるということになっているところでございます。  その後、事務局といたしまして、関係省令、告示、通知等の準備を進めて、4月1日 の施行に向けてただいま準備をしているところでございますけれども、ただいままでに 告示発通知の終了した報告について、情報提供として配布させていただきます。非常に 分量が多いので、資料の内容の説明について、若干だけ説明させていただきます。  まず資料1−1でございますが、これは精神保健福祉士法の一部の施行期日を定める 政令ということで、養成施設に係る部分については、2月1日に施行するということが 定めたものでございます。  資料1−2でございますが、精神保健福祉士法施行令ということで、法律に基づきま して、受験手数料、登録手数料等について定めることといたしました施行令でございま す。 資料1−3でございますが、精神保健福祉士法の施行規則ということで、施行の ための細則について定めた省令でございます。この中では試験及び登録等についての細 則について定めております。  資料1−4でございますが、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般 養成施設等指定規則でございますが、これはいわゆる精神保健福祉士についての養成を 行う養成施設の指定基準及びその申請等の手順等について定めた省令でございます。  資料1−5でございますが、精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機 関に関する省令ということで、法律に基づきまして、精神保健福祉士法の試験事務及び その登録事務については、厚生大臣が指定する法人で行うことができるということでご ざいますが、それに関する細則を定めた省令でございます。  資料1−6でございますが、これにつきましては、精神保健福祉士となるために4年 制大学等で養成を受ける必要がある指定科目について定めたものでございます。  資料1−7でございますけれども、同じく基礎科目について定めたものが当告示でご ざいます。  資料1−8でございますけれども、これは精神保健福祉士の養成の中で、いわゆる実 習を行う場所として使うことができる施設について定めた告示でございます。  資料1−9以降は通知でございますけれども、資料1−9につきましては、いわゆる 現認者の経過措置の対象となる施設について、その主なものについては、精神保健福祉 法施行規則の中で定めておりますが、それ以外のものとして厚生大臣が定めるものとい うことについて定めたものでございます。その中では、ここに書いてあります地域生活 支援事業を行っている施設及び都道府県知事が認定する小規模作業所等について、現認 者も救済の対象になるということについて定めております。  資料1−10でございますが、指定科目等のうち、大学等で同じ科目について既に履修 している場合には免除することができるということになっておりますけれども、その免 除の対象となる教育施設、要はこの教育施設において、指定科目の一部を修めている場 合には免除することができるという教育施設について定めたものが当該通知でございま す。  資料1−11でございますけれども、厚生大臣が養成施設の指定を行うことに対して、 養成施設が実習を行う施設というものを確保できるかということをチェックしていただ くために、その都道府県に意見書というものを提出していただくことになっております ので、それについて定めたものでございます。  資料1−12でございますけれども、指定科目の細かい中身の、授業科目の目標及び内 容について、いわゆるシラバスと言われるものでございますけれども、定めたものが当 該通知でございます。  資料1−13でございますけれども、これは養成施設の指定に対して、細かい基準につ いて定めた通知でございます。  資料2ということでございますけれども、昨年、夏以降、精神保健福祉士カリキュラ ム等検討会ということで、精神保健福祉士が履修すべき科目等について検討を行ってい たところでございますけれども、ことし1月に報告書を出しましたので、この報告書に 基づきまして、厚生省としても検討いたしまして、先ほど述べましたような指定科目及 びその中身等について、既に通知しているところでございます。  以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。どうぞ、御質問、御意見お願いいたします。 ○三浦委員  資料1−8の二なんですが、「病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若 しくは心療内科を広告しているものに限る。)」とあるのですが、「心療内科」という のを、役所としてはどういう位置づけでとらえられているのか。我々精神科医という中 で、「広告」というのはどういうことなのか。 ○杉中課長補佐  いわゆる「標榜」ということですけれども、医療法上の法令用語としては、「標榜」 という言葉は使用しておりませんで、あくまで「広告」ということでございますので、 そこで広告しているということです。 ○三浦委員  「標榜」というのは、保健所に届け出ることですか。 ○田中精神保健福祉課長  さようでございます。 ○三浦委員  「心療内科」と「精神科」というのは、我々の中では違うレベルで考えているのが多 いんですが、心療内科でも、ちょっとほかの先生に伺いたいんですが、位置づけなんで すよね。我々、普通の精神科と一緒の並列でこれを考えられているのかどうか。 ○部会長  三浦先生、これの読み方ですが、精神科医の診療所の中でも「精神科」でなくて「心 療内科」だけを広告しているところだってある。 ○三浦委員  そうですね。 ○部会長  しかし、精神疾患の社会復帰ということになるとほとんど心療内科とは関係ないであ ろうにもかかわらず……。 ○三浦委員  ちょっと我々とあれが違うものですから。 ○田中精神保健福祉課長  どのような施設が適当なのかということで、内部でいろいろ議論しまして、実際に精 神医療を行っておられる施設でどのような標榜がされているのかというふうに調べてみ ましたところ、精神科とか神経科とか、あるいは心療内科というのが標榜されていると いうことで、神経科というのはどう考えてもおかしかろうということで、神経科はカッ トしたんですけれども、心療内科はストレートに「精神科」という標榜をせずに「心療 内科」という形で広告をし、なおかつ精神科的な医療を行っているというような実態も あるというふうにお話伺いましたので、これも除くわけにいかないのではないかという ことで、この診療科目を入れさせていただきました。 ○三浦委員  広告は看板に書くとかという意味だったら、精神科医でも、精神科をぼかす意味で 「心療内科」で標榜している者もいますけれども、それでも保健所には必ず精神科とい う届け出ているはずなものですから、少し紛らわしいなと思って。 ○融委員  今の三浦先生の危惧に私も賛成なんですけど、標榜といいますか、広告ということで 話を進めるといろんな形で、例えば「神経クリニック」という形で精神科の先生がやっ ていることもあるわけですね。ですから、精神科医が精神科医療をやっているという、 そういう規定にした方が正しいのではないかと思うんですが、「心療内科」というと、 本当に心療内科の内科の患者さんばかり診ている人のところで、心療内科を広告してい るということもあり得るわけですから、内容について規定できないかと思います。 ○田中精神保健福祉課長  法律技術的な問題になってしまいますけれども、医療法の69条と70条に、これこれの ことを広告することができるという条項がありまして、それが唯一診療科の公に認めら れるよりどころでございまして、それがまさに保健所に提出されている診療科名と一致 するわけでございます。ですから、それでしか各診療所の専門性を確認する手だてがな いということでございまして、こういう表現になっております。 ○相澤委員  精神科のお医者さんが「精神科」という広告で開業するのが非常にはばかれるという ことで、「心療内科」であるとか「神経科」であるとか、その他もろもろの紛らわしい 名を使っておりますけれども、先ほどの御説明だと、神経科というのはいかがなものか とおっしゃるのであれば、やっぱり心療内科だって、その範疇に入るのではないかと思 います。もし心療内科を入れるのであれば、神経科も入れたってしようがないと思いま す。 ○宮坂委員  「厚生省告示の第十号」、こういうふうに書きましたけれども、これを実際に運用す るのにどういうふうな形で運用していくのか。この中身というよりも、「養成施設等指 定規則第五条第一号カの規定に基づき」という、これはどういうことをするのか、その 目的がはっきりしておりませんので、ここはちょっとおかしいなというふうに感じるん ですが、これが1点。  もう一点は、No.1−9にもありますように、厚生大臣が認める施設について、こ れを追加するということなんですが、こういうような施設を追加したり、条文を書くと きにどういう形で議論をしてここに書いていくのか、この経過等がわかったら教えてほ しい。といいますのは、こういう公衆衛生審議会の場で、意見が出て、問題が起きると いうのもちょっと変なものですから、よろしくお願いをいたします。 ○杉中課長補佐  もう一度、詳しく第十号について説明をさせていただきます。精神保健福祉士養成施 設の規定規則でありますけれども、実習施設として適切なものを厚生大臣が定めるとい うことに指定規則の中で書いておりまして、それを受けられたものがこの告示でござい ます。  そして、先ほどさらに説明いたしましたように、実習施設として適切なものを確保し ているかどうかということについては、各都道府県知事に意見書という形でいただくこ とになっております。ということで、ここで余り狭い範囲に心療内科ということでもや っているというような意見等もございますので、必ずしも狭い範囲に絞ることはないの ではないかと。実際、中で実習施設としてふさわしいような精神障害者の社会復帰に関 する相談援助ということをちゃんと行える態勢であるかどうかということを確認するた めに、都道府県知事の意見書をいただくということになっておりますので、そこで各診 療所及び病院でも同じ話だと思うんですけれども、中身がちゃんとふさわしいものかど うかということは、そこではきちんとチェックされるというふうに我々は考えておりま す。 ○田中精神保健福祉課長  それから、この政省令あるいは通知類の決められ方、プロセスの問題でございますけ れども、基本となっておりますのは、国会での審議の過程でいろいろ御議論をされたと いうことが当然前提になりますけれども、その後、「精神保健福祉士カリキュラム等検 討会」、ここで詳細、シラバスとか、試験の項目というようなことについては御議論い ただいて、それを踏まえて、政省令あるいは通知類になったということでございます。  当然、その過程において、関係団体等に御説明を申し上げ、ある程度の了解を得たと いうことでございますが、すべてのことについて、こういう細かい部分について完全に 了解を得たかというと必ずしもそういうところがないこともあるかもしれませんけれど も、もし、御意見があれば、しかるべき修正をさせていただきたいというふうに思って おります。 ○部会長  今、承りました十号がございまして、中で選ばれるかどうかについては、都道府県の 報告がしっかりあるわけですね。 ○杉中課長補佐  そうです。 ○部会長  そういうことなら、三浦先生、よくはないですか。確かに「心療内科」を掲げている 人が精神科医でいますから。 ○三浦委員  どうしても引っかかるものですから。 ○部会長  これがひとり歩きすることはないでしょう。もう一つありましたね。相澤先生、神経 科もついでに入れておいたらどうだ、という話がありました。 ○田中精神保健福祉課長  そこまで実習施設の指定の範囲を広げるかということになると思うんですけれども、 神経科しか標榜されていないところでは必ずしもふさわしくないのかなという、その辺 は私どもの行政判断ということで決めさせていただいたわけでございます。 ○部会長  わかりました。今のような御意見がでましたけれども、大体よろしゅうございましょ う。 三浦先生、若干の問題は注意をすることにいたしましょう。心療内科を掲げてお られてでも本当に精神科の社会復帰のことをやってくださる人がいれば、私はいいと思 うんです。もっとも大体の心療内科医は精神病を扱わないと思います。 ○三浦委員  大体やらない方が多い。 ○部会長  恐れ入ります、ほかにございましたら、お願いいたします。 ○大熊委員  きょう見たばかりで、こんなに厚いので確認なんですけれど、この精神保健福祉士と いうのは、社会復帰を促進するためというふうに伺っていますが、そうだとすると、共 同作業所とかグループホームとか、職親屋さんとか、セルフヘルプグループとか、そう いうものについてきっちり勉強するということがずっと精神病院だけに何年もいるとい うことより重要だと思うのですが、そういうことはカリキュラムの上とか、養成施設と か、そういうところで配慮されているでしょうか。どんなぐあいに配慮されているかと いうのを教えていただきたい。 ○杉中課長補佐  その辺は配慮されておりまして、実習ということなんですけれども、実習についても 精神保健福祉士の活動というのは、精神障害者の保健と福祉の両方によるものであると いうことで、できるだけ実習等においても、いわゆる医療機関等社会復帰施設等のいわ ゆる福祉的な色彩の強い施設の両方について実施を行うべきであるというような御意見 も出て、このような指導もさせていただいております。  科目についても、当然精神保健や福祉論や当然福祉の制度についても理解しておりま すし、新たにまた精神科リハビリテーションという科目なんですけれども、これにつき ましても、いわゆる医学的なリハビリテーションのほかに、いわゆる日常生活習慣の獲 得と回復というような、社会的な側面にスポットを当てたようなリハビリテーションに ついても学ぶべきだというようなこともございまして、それについても指定科目の科目 の中でも担保されているというふうに考えております。 ○大熊委員  科目に入っているのは結構なことなんですが、実習とか経過措置の場合は、そういう ところで、身を置いたということがすごく大事なように思うんですけれど、それはちゃ んと義務づけられているでしょうか。 ○杉中課長補佐  先ほど申しましたとおり、確認できましたので、資料2の21ページのところを見てい ただきたいんですけれども、演習、実習の話では、内容の1番というところに、少なく とも精神病院等保健・医療施設及び社会復帰施設等福祉施設におけるモデル的なことに ついて学習するということをやっておりまして、この両方について学習することが必要 であるということはやってありますし、あと、経過措置の話は若干違うと思うんですけ れども、いわゆる共同作業所、小規模作業所のようなところにおいても社会復帰のため の非常に有効な取り組みがなされているということもありましたので、先ほども説明い たしましたけれども、資料1−9の2のところで、小規模作業所についても、これは都 道府県知事の認定という行為を行うことになっておりますけれども、それを経た上で、 経過措置の対象となるというふうに定めているところでございます。 ○三浦委員  今、経過措置のお話が出たのですが、細かい経過措置のところ、資料でどこなんでし ょう。 ○杉中課長補佐  見にくくなるわけでございますが、資料1−3、附則の中の「受験資格の特例」とい うところで、まず特例となる施設と、いわゆる経過措置の対象となる施設について定め て、精神病院、病院又は診療所、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター 社会復帰施設、グループホーム等について定めてあります。  そのほか、第六号といたしまして、「前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生大 臣が認める施設」ということで、その施設ということを定めたものが、資料第1−9で ございます。  あと、受験資格の経過措置について、どこで定めているかということになりますと、 それは法律にまた戻ってしまいますんですけれども、法律でことしの4月1日現在に、 このようなところの施設におきまして、精神障害者の社会復帰に関する相談援助業務と いうものを行っている者につきましては、厚生大臣が行う講習会を受講することで受験 資格を得ることができるということを、法律の附則第2条において定められております ○三浦委員  4月1日現在というのに、またちょっと引っかかるんですが、何十年もやっていて、 たまたま4月1日に退職していたとか、違う仕事についたという場合は、それはだめな んですか。 ○杉中課長補佐  これは今までの資格の経過措置の過去の例すべて挙げましても、施行の際、現にやっ ているものと。経過措置自体が、特に優遇措置でございますので、そもそもの経過措置 を行うことの理由は、いわゆる法、資格制度化によって、現にその業務を行っている人 が資格を持ってないということで不利益を受けるおそれがあるということから、特にそ ういう現に業務についている人については優先して資格を取れるような形で認めると。 その中も、特に内容、本人の行っている業務が新しい資格の求める内容と合致している ということが前提でございますが、そういうことで経過措置というものを認めることと したものでございますので、既に施行の際、現にその業務についてないという人につい てはその対象にすることというのはなかなか、今までの過去の法律の例とかの並びもあ りまして、精神保健福祉法だけ、特別にそういうことをするということはできないとい うことで、同じような経過措置を入れさせていただいたということでございます。 ○三浦委員  例えば精研みたいな研究所にいる人はどうなんでしょう。病院とか医療に直接、吉川 先生のとろはそうだと思いますが、精研で社会復帰に取り組んでいる先生がいっぱいお られると思いますが、そういう先生たちは、この中から外されちゃうんですか、受験資 格を。 ○杉中課長補佐  なかなか答えにくいんですけど、相談援助という業務を行っているということが大前 提でございますので、直接、精神障害者と接することがない人は対象とはいたしており ません。それは例えば県庁の本庁において働いていらっしゃる職員とかそういうものも 経過措置の対象ということにはいたしておりません。 ○相澤委員  経過措置のことでもう一回お尋ねしたいんですけれども、4月1日というものは何か 根拠があるんですか。4月1日に転勤の辞令もらう方が一番多いので、3月31日ではだ めなんでしょうか。 ○杉中課長補佐  4月1日というのは、4月1日に精神保健福祉士法が施行されるということで、施行 の際、現にその業務を行っているということが必要だということでございます。 ○窪田委員  どの資料ということではなくて、全般的なんですが、いろんなところに都道府県知事 が認定するとかという行政判断が入っていることから御質問というか、確認したり、ほ かの先生方の御意見もあれば伺いたいのは、精神障害者といったときに、アルコール依 存なんかを入れるかどうかというのは、厳密に言えばいろいろ課題がある。精神科で扱 っているという事実はございますから、ほかの精神科医が主として責任をとっておられ るという事実はございますから、入れるという立場と、障害者や障害者福祉といったと きに、アルコール入るかどうかというのはかなりいろいろ議論はまだあると思うんです ね。そういうので、アルコール及び薬物の依存ですね。それを主としてしております施 設もありますし、診療所もありますが、全般的にそれが将来どういう方向であるいは現 在どういうふうに扱うというような方針あるいは見通しがあれば、ちょっとその辺伺い たいんですが。 ○杉中課長補佐  精神保健福祉士法の対象下の精神障害者というのは、本体の精神保健福祉法の対象と する精神障害者ということを対象にしております。本体の方の精神障害者の対象という ことでございますけれども、本日、資料3でもお配りしていただいたように、特に覚醒 剤慢性中毒者の扱いをどうするかとか、そういうことも要望とか意見等としても挙がっ ておりますので、本体の中で議論されていくのではなかろうというふうに考えておりま す。 ○吉川委員  ただいまの問題は、窪田先生からお話が出ましたので、全然違った角度で今回の精神 保健福祉士の問題について話をさせていただきます。これは田中課長とも私は何度か話 をしていることではありますけれども、この経過措置のみならず今後の精神保健福祉士 養成に関して、教員が当然必要になってくるわけですけれども、その教員養成をどうす るのかということであります。教員の資格ということまでは言わないとしても、教員に どういうような認識を持っていてもらうかということはやはり精神保健福祉士をこれか ら向上させていくためには厚生行政の中で考えなければいけないことだろうと思ってい ます。したがって、この教員養成の何らかの指針みたいなものを、あるいは教員養成と 言わなくても、教員に対する指針みたいなものをやはりどこかでつくっていかなくちゃ いけないんじゃないか、こんな気がしておりますけど、そのことに関してぜひお話を伺 いたいと思っています。 ○田中精神保健福祉課長  まだ厚生省として、こういう方向でいくということを決めたわけではありませんで、 問題意識として、こういうことを考えているということでございますけれども、教員養 成、特に実習指導者の養成も含めまして、これは看護婦さんなどの方なんかは、特に教 員の資質をどうやって確保していくのかということでいろいろと工夫をされておりまし て、制度的にもかなり立派なものができておりますけれども、その辺を少し参考にしな がら、今後精神保健福祉士の養成のあり方というのをもう一度考えてみたいというふう に考えております。 ○部会長  ほぼ、御意見も出たようでございますので、次の議題に入らせていただいてよろしゅ うございますか。  議題の2は「精神保健福祉法」でございます。これについての御説明をお願いいたし ます。 ○田中精神保健福祉課長  資料3、4、5を御参照ください。昨年の10月に、私どもの方から関係団体等に意見 照会、精神保健福祉法の改正に関して御意見がおありでしたら、文書にて御提出いただ きたいということをしております。  それに基づきまして、38団体から意見、これは2月の末現在でございますけれども、 提出されております。それを一応まとめてございますので、紹介させていただきますと 定義、精神医療対策、保護者制度、福祉対策、その他というような格好でまとめさせて いただいております。  2ページには、精神障害者の定義ということでさまざまな意見が寄せられております 目的とか法体系とか、用語の問題等にもその内容は及んでおります。  5ページからは入院形態ということで、それぞれの措置入院あるいは任意入院、医療 保護入院について、制度をどういうふうに見直していくのかということで意見が寄せら れております。  10ページからは、応急入院、精神科救急等に関しての御意見。  11ページからは、長期入院患者の療養のあり方について。  12ページには、公費負担医療制度のあり方。  13ページからは、保護者についての意見ということでございます。  16ページは、入院患者の人権の確保についてということ。  19ページ、指定医について。  21ページは、地方精神保健福祉審議会・精神医療審査会についての御意見をまとめさ せていただいてあります。  25ページからは、医療施策。  27ページ、福祉対策ということでさまざまな意見が寄せられておりまして、31ページ からは手帳について。  33ページは、市町村の役割。  35ページは、精神保健福祉センター・保健所の役割。  36ページは、精神保健福祉相談員・精神保健福祉士について。  37ページは、欠格条項について。  それから、その他という順で、それぞれの意見を一応整理し、見やすくまとめてござ います。これが法改正に関して、関係団体からいただいた意見ということでございます  追加の意見も当然出てくるとは思いますが、一応このような意見を1つのデータベー スにしまして、資料4でございますが、今後ですけれども、この精神保健福祉部会で御 検討いただけたらというふうに考えているところでございます。  そのために、部会の先生方は非常にお忙しいことであり、専門委員会というのをつく りまして、そこで少しきめ細かい個別の課題ごとの議論をしていただきまして、例えば 4月から7月にかけて、月2回ぐらいのペースで御議論をいただいて、7月末にはある 程度の報告をまとめていただいて、そして当部会にその結果を報告いただくと、こんな ようなことで、精神保健福祉法に関しての見直しについて進めていったらどうかという ことでございます。  専門委員会名簿がここに資料5として出させていただいております。病院関係、行政 関係、法律の専門家、そのほか、マスコミの方とか、関係方面から、比較的若手の方で 精神保健福祉法の見直しに関する経験や知識を十分お持ちであるというような方々に専 門委員会の委員として御検討をいただいたらということで、御提案申し上げました。 ○部会長  ありがとうございました。これにつきまして、御質問、御意見等お願いいたします。 ○藤原委員  きょう、この専門委員会をつくっていただけるということを伺いまして、ちょっとほ っといたしました。そこで御議論いただけることかと思いますが、まず、専門委員会で ぜひ議論していただきたいことを2、3お願いしておきたいと思いますが、先ほど窪田 委員さんからも御指摘がございましたが、私が一番気にいたしておりますことですが、 精神保健福祉法の中には、いわゆる精神障害者、分裂病とか躁うつ病とかという精神病 と、アルコール中毒者、覚醒剤、それから性格異常というような方の精神病者というの と、もう一つ、ちょっと違う部分ですけれども、痴呆性老人というのが、同じ精神保健 福祉法の中で扱われております。これを別に議論していただかないと非常に困るなと思 っております。  一番に困るなと思うのは、今保健所で、精神障害者の社会復帰を進めております。進 めると、必ず出てきますのが、時を同じくして、この間の殺人事件とか出てきて、やっ ぱり精神障害者って怖いんだなというので後戻りしてしまうんですよね。これは精神障 害者であっても、私たちが扱っているものとはちょっと別なんだけれどと思うんですけ ど、やっぱり精神病院に通っておられるし、一応精神障害者の中にも1つの項目として 入っているシンナー中毒者でしたね、この前は。  そういうことで非常に地域における社会復帰活動の阻害要因にもなっているというこ とを御理解いただいて、この法律で同じ法律に入れるにしましても、ちょっと別に議論 していただかなければならないのではないかなと思っております。  もう一つ、そういう人を対象に考えるのですが、精神医療審議会で、措置とか入院と いうことで審議されるわけですが、そのときに精神医療ですから、医療の場で問題がな ければ、措置はもちろん解除ですし、退院も可能ということになるわけですけれども、 性格異常だとか、それを犯罪精神者というんですか、そういうふうな人は医療だけでは なくて、福祉面、そして保健面、社会的な受け皿がそろってないと、退院されると必ず ああいう殺人事件だとか、いろんな困った事件を起こされるわけなんですよね。だから 医療審議会ではなくて、保健医療・福祉審議会というような位置づけにしていただいて 退院の措置解除といいますか、退院のときには、そういうところの意見をいただくとい うことをひとつシステムとして取り入れていただけないかなと思うんです。現症だけで 障害がないから退院させられ退院後のフォローがない。  この前、申し上げましたように、退院で、保健所長に報告してあるからといったって 保健所長がずっとついて回っているわけにいきませんよね、いつ起こるかわからないも のを。だから地域で面倒を見ろと言われても、それはちょっと無理と思うんです。いわ ゆる精神障害者の分裂病とか、そういう方だったら、私たちはシステムの中で受け入れ できるんですけれども、それ以外の性格異常とか言われる方はちょっと困るなと思いま すので、医療審議会で退院の請求も審査していただき、そこに医療だけでなくて、保健 福祉という視点も入れた審査会にしていただきたいなというのが1点。  もう一つ、ちょっとこれは地方の問題かもしれませんけれども、ちょっと混乱いたし ました老人性痴呆症の問題。これはなぜ強く言うかというと、徳島県の場合だけなのか もしれませんけれども、公的な精神科単科病院がないんですよね。救急なんかはそこで 扱ってもらおうと思ってもできないので、医療法人にお願いしているので、非常によく はやっていただいているんですけれども、救急措置の難しいのはなかなかとっていただ けない。とっていただけないというと言葉が悪いかもしれませんけれども、その1つに は、老人性痴呆症でベッドを全部埋めておられるという現状がございまして、精神科と は言いながら、老人性痴呆症専門病院というような形でベッドを埋めてしまわれまして 処遇困難事例はなかなかとっていただけない。警察から通報あっても、車に乗せて走り 回らなければいかんというような、そんなこともございますので、ちょっとこの面も御 検討いただけたらということをお願いいたします。 ○部会長  ありがとうございました。そのほか、ございませんか。どうぞ。 ○宮坂委員  こういうふうな専門委員で議論していただくことは結構なんですが、名簿見ますと、 家族会、北海道立の病院、新潟県立の病院の先生、また新潟県の精神保健センター、国 立精神・神経センターとあります。日本で90%近くの精神病院は私的な病院なわけです から、実際にやっているところの人を入れておかないと、実際どういうふうにやるかと いうことを議論するわけですので、ぜひ、入れていただけないかということが1点。  もう一点は、ここで言うのはちょっと変なのですが、大阪で不祥事が起きた。大阪で ああいうふうなことが起きているんですから、大阪の先生にここへ入っていただいて、 どうやればうまくいくのかということも議論しなければいけないのではないか。法を知 っている人だけで決めても、実際に法は、そういう困った精神障害者の人権を治療する わけですので、そういう事例の出たところはぜひ入っていただき、どういうところに問 題があったか、法はこうあるべきなんだという法論をやった方がいいんじゃないのか。  ただ、そういうときに余り法を知らない人ばかりいたのでは困るから法学者も入って もらうということのような形で、委員の構成をもう少し考えていただければというふう に思います。 ○部会長  という御意見ですが、いかがでございましょう。要するに日精協傘下の病院が1つと いうのは少し少な過ぎないか。後段はともかくといたしまして、前段のことについては いかがでございましょう。 ○牧委員  ただいま藤原委員から、やっぱり精神障害者をやるのは社会福祉を中心にしてやった らどうかといったようなお話ございました。しかしながら精神障害者といいますのは、 他の2つの知的障害者あるいは身体障害者とは別でございまして、一応病院が病状がよ くなって退院したというふうに思われて社会復帰しましても、やっぱり急性増悪をする ことがあるわけですね。これについては、医療がずっとやっぱりかかわっておく必要が あるのではないか。そうしないと問題が起こる場合も出てくるのではないか。ただ字づ らだけで話をするのではなくて、我々が実際やっていて、これは危ないなと思うのは治 療をしていくといったような、実際の話をやっていかないといけないのではなかろうか なというふうに思います。 ○部会長  委員名簿についての宮坂先生の御意見についてはいかがですか。 ○牧委員  委員名簿も、やはり宮坂委員の言われるように、日本の精神障害者の80%を民間病院 が担っておるわけでございますから、それを実際担っておる人たちの御意見ももう少し 聞いていただいたらありがたいなというふうに思います。 ○大熊委員  同時に法律家の大学の先生、直接存じあげないので象牙の塔だけじゃない方かもしれ ませんけれども、さっき宮坂先生がおっしゃった大阪の事例などについて、現実に動い た大阪の精神医療人権センターですか、そういうところの弁護士さんというような、現 に日本の問題に携わった体験を持つ方を同時に入れた方がいいのではないかというふう に思います。それから、これは公開でやられた方がいいんじゃないかなという気もいた します。 ○宮坂委員  大阪の事件は1つのシンボリックな事件です、今度の福祉法を改正する場合に、今一 番困っているのが救急医療なんですね。救急医療のことをこの法の中でうまくできるよ うにしていくということで、今、精神科救急というのを精神保健福祉課でやっておりま すけれども、これは地方では大分うまくやっているんですけれども、大都市が非常に問 題になっているわけですので、大都市の救急医療をできるような形でぜひどういうふう に法を動かせばいいのかということも検討していただかなければならないというふうに 思います。  先ほど大熊委員のおっしゃったように、法というのは、法を犯したから、それを法改 正をやる場合にその人を入れるというのはどうかと思いますけれども、それよりもまず は医療がきちんとできるようにこの法を改正していくというのが必要です。人権、人権 ということが先に立ってしまって、医療が後になってしまう、その人の人権とまた周り の人の人権と両方考えていかないと、問題がある。措置しなければ、周りの人の人権が 守られないというようなことまで考えてやっていただきたい。ぜひ、お願いしたい。 ○渡邉委員  2つだけ。1つは法律家が入っても、治療の妨害になるような形では、実際的には関 与しません。福岡でささやかな精神病院入院患者に対する法律家の相談を行っておりま すが、まだ成果は少ないんですが、今のところ、私どもは医療側の先生とも協力し合っ て、おおむねいい刺激を与えるような形でしております。患者の人権を守るために法律 家が関与する観点は今後開かれた病院にしていくために必要であろうということをひと つ御留意いただきたいということ。  もう一つは、本当に治療もきちんとできる病院と、なおかつ福祉と結びつく体制をつ くっていくためには、やはり治療者以外の方の関与が必要であろうということを、私は 思います。関わっている弁護士の数が少ないもので、私としても絶対に弁護士を入れろ というふうに余り強く言えませんけれども、理解のある、経験のある法律家の委員会へ の参加を考えていただきたいというふうに思います。 ○部会長  それは先生、これに加えてという意味ですか。今の御発言は。総論的なことと考えて よろしいですか。 ○渡邉委員  具体的にどの方と私も。 ○部会長  これに加えるべきという御意見ですか。 ○渡邉委員  できれば、会議に出やすい在京でも、在大阪でもかかわっている詳しい方がいると思 います。 ○部会長  わかりました。 ○田中精神保健福祉課長  御説明が時間の関係で十分でなかったのですが、池原さんは弁護士の方で、全家連の 方から御推薦いただいた方なんですけれども、一応その辺も配慮はさせていただいてい るつもりでございます。 ○融委員  意見書の中にもありますけれども、やはり触法精神障害者の問題というのは、今見て いろいろな問題を起こしているのはそういうことに関連しているということで、国際的 に見ても非常に日本はおくれていると思うんですね。タブーのような感じになっており ますけれども、この問題も何らかの形で、この委員会の中で討議していただく、そうい う専門家に相談をしながらやっていただくということを提案したいと思います。 ○新田委員  精神に障害のある人が第三者にけがさせたり、殺害してしまうというようなことがあ ると、世の中の声は一斉にある方向へ行ってしまうわけでありますが、そういうことを 考えまして、被害に遭った人たちの声、あるいはその家族の声というものもぜひ取り上 げて御審議いただくべきではないかという感じがいたします。確かに措置入院なんてい う措置をとりますと、人権に対する大幅な制約でございますから、余り愉快なテーマで はないようでありますし、またこの資料の第3なんかの御意見見ましても、措置入院に ついては廃止という意見も出されておるわけですが、それに取ってかわる何かお考えな のかもしれませんけれども、現に被害に遭った者、そういう人たちの考え方というもの も反映されたような審議がなされることを期待するものでございます。 ○部会長  ありがとうございました。時間も過ぎておりまして、恐れ入りますが、この件は、座 長の一任をいただけたらと存じます。余り人数を多くすることも問題ではございますが 例えば民間の病院の知恵をいただくというような意見は妥当かと存じますし、そのほか 1、2名の方は、広い意味できょうの御意見を参照いたしながら追加することが適切か と存じます。どなたにいたすかは一任をいただけましょうか。では、議事進行上、そう させていただきます。 (委 員 賛 同)  続きまして、この委員会の中で座長をお決めいただかなければならないのですが、こ の委員会との連携ということもございますので、私といたしますと、吉川委員に、御多 忙で恐れ入りますが、ここにお加わりいただきまして、座長の役割を果たしていただけ ないかと存ずるんですが、皆様いかがでございましょう。 ○宮坂委員  また国立病院の先生ですか。 ○部会長  また、国立はいけませんか。 ○宮坂委員  竹島先生が、先生のところと同じところじゃないんですか。 ○吉川委員  そうです。 ○宮坂委員  同じですよね。だから吉川先生お入りなら、竹島先生はおやめになったっていいのじ ゃないのかなという感じもします。といいますのは、何でこんなにたくさん、同じとこ ろから同じように出られるのはどうなのかなというふうにも感じます。 ○部会長  御意見承っておきます。吉川先生、今のお話を聞いていきますと大変な役ですが、座 長役をお引き受けくださいますか。 ○吉川委員  大変な大役でございますが、逆に私が今までいろんな精神保健部会に関与していると きもそうでしたけれども、専門委員会は大体公衆衛生院のどなたかがまず指定されて、 そして、その下に専門委員会としてつくって、その専門委員会の中にまたそれぞれ小委 員会をつくって議論していくというのは、例えば、昭和62年の法改正のときもそうだっ たように思います。こうした積み上げの中で、この公衆衛生審議会精神保健部会として 1つの案をつくっていくことになるのだろうと思いますので、私が今この席に列してお りますので、それは私の役割と言われれば、喜んでお引き受けしたいと思っています。  先ほど宮坂先生の方からお話が出ました竹島さんの話は、私は直接ここにメンバーが 入るかどうかは当然存じあげませんでしたので、今お話になられましたことだけを見ま すと、課としては全体にまず若い人を選任したいということのようでございました。そ れから見れば、竹島さんはもともと高知県の保健所長をやり、また高知県の精神保健福 祉センターの所長をやって、そして昨年、私のところへ来ていただいた方でございます ので、実際には精神保健にかかわる地方行政を非常によく知っておる方であります。そ ういう意味では、ほかにも守屋先生もおられますし、後藤先生もおられるようなわけで 確かに精神保健福祉センターの所長とか、あるいは診療所長とかというところからも入 っておられますので、人数の関係があれば、それらの中を少し勘案していただいてもい いかと思いますし、ただ、竹島先生に関しては、今、申し上げたようなわけで、私のと ころにはおられますけれども、これまでの実績はこういう方だという、それだけ御紹介 をさせていただきます。 ○部会長  ありがとうございました。この件は座長におまかせいただくことでお許しいただこう ございます。  では、続きまして、第3議題に入りたいと存じます。「精神病院に対する指導監督等 について」、お願いいたします。 ○杉中課長補佐  それでは、資料6−1、6−2及び資料7について御説明をさせていただきます。  昨年の10月にありました公衆衛生審議会の障害保健福祉部長のあいさつの中でも若干 触れた案件でございますけれども、昨年精神病院の不祥事が残念ながら続きましたけれ ども、それに対しまして、各都道府県等が実施しております実地指導の根拠通知の見直 しということと、各指定医への手紙というか、情報提供ということについて作業をいた しておりまして、このたびその作業を終わりましたので御紹介をさせていただきます。  まず資料6−1及び2について御説明させていただきます。精神病院に対しては、実 地指導という形で、行政側の指導ということを行っていたわけでございますけれども、 その実地指導の根拠となる通知というのが6−1の下の方に書いてあるんですけれども 基本的にはこの中で、昭和31年の関係局長通知及び昭和59年の関係局長通知というもの に基づいて行われていました。しかしながら精神病院に関して、特に人権擁護の規定等 が盛り込まれて、現在の精神保健福祉法に近いような形での姿ができ上がったのが、昭 和62年の精神衛生法改正でして、この通知の中にはそれらの規定が盛り込まれていない ということで、各県では実地指導の際に当然それは参考にはしているわけですけれども その根拠となる通知の中にそれらの事項が盛り込まれていないということで、今回通知 というものを全面的に見直して、現在の精神保健福祉法というものをベースにしたもの にするということで、その旧来の通知というものを廃止いたしまして、新たに6−1に 上げます関係局長通知及び6−2に上げます課長通知という形で整理をさせていただき ました。  非常に内容的にもボリュームのあるものなので、通知のポイントについて若干述べさ せていただきます。まず実地指導のあり方ですけれども、既に医療監視の方では、その 予告期間というものを1週間から10日程度に限定すると。悪質なものについては、場合 によっては予告なしに行うというような見直しが既に行われているところでございます けれども、そのようなことについて、この間、実地指導についても行うということをし たところでございます。  2点目のポイントでございますけれども、実地指導に関しては、精神科医師の同行を することが望ましいということでしたが、今回は精神保健指定医を必ず同行させるとい うことでございます。 従来の実施指導に関しては、病院職員から聞き取りということ がメインだったわけですけれども、それだけではなくて、入院患者からの聞き取りや指 定医による診察、従来、実地審査という形で別にやっていたものの一部をこの実地指導 の際にも行うべきではないかというような形の見直しをしております。  また6−2という形で、従来、局長通知の中に、実地指導に入った際の個別のチェッ ク事項というものが混じって入っていたわけですけれども、個別のチェックという内容 については、この6−2の課長通知に基づいてチェックをしていただくというような形 で、以上、このような形で実施指導のあり方というものを見直しをさせていただきます  ということで、来年度の各都道府県及び指定都市の実地指導はこの通知に基づいて行 われることになります。  引き続き、資料7について説明させていただきます。昨年度、各委員御周知のとおり 精神保健指定医の指定の取り消しが指定医の制度化以降初めて実施されたということで 各精神保健指定医の皆様方に、この指定医取り消しの事実及び取消しとなった理由等に ついて、御周知していただくということで、適切な精神医療及び保護の重要性について 当然御認識だと思うんですけれども、改めて再度認識していただくということを目的と いたしまして、この資料7のようなものを各精神保健指定医の方に1月26日付で直接都 道府県を通じてですけれども、配布させていただいたところでございます。以上でござ います。 ○部会長  ありがとうございました。どうぞ、御討議を。 ○吉川委員  資料に精神保健指定医を同行することというのは大変大きな変わり方だと思います。 ただ、今、ここにお話を伺うだけだと、精神保健指定医が何をするのかということがは っきりいたしません。精神保健指定医は法の実施に関して適切なチェックをするという ことらしいということだけはわかりました。ただ、それ以上に精神保健指定医を同行し ていくとすれば、そこは医療の内容をどこまで把握できるかというようなこと、そこが もう少し明らかになった方がいいのかなという気がしますが、その辺はいかがでしょう か。 ○杉中課長補佐  精神保健指定医につきまして、特別な一部の役割ということではなくて、全体的にこ の実地指導で行っていく際に、そこに精神保健指定医に参加していただいて、主たる役 割として、人権擁護が適正であるとか適切な医療が行われているかどうかということは はっきり行政の職員だけではわからないことがあるので、そのすべてについて精神保健 指定医も一緒になって適切かどうかということを判断していただかないと、これが例え ば適切かどうかとか、普通の医療体制から比べるとおかしいのではないかということは 従来、行政職員だけでやっていたわけですけれども、わからないのではないかというこ とで、指定医の方にもすべて入っていただくということで、特にこの役割だけを指定医 ということは考えておりません。 ○吉川委員  おっしゃることはそのとおりだと思います。そうした指定医を同行することにしたの は結構なことだと申し上げるところでございまして、ただ、今の2つの通知を拝見いた しますと、そのことがなかなかはっきりわからない。すなわち法制施行上必要なことで あるから、だから精神保健指定医を同行するようにというふうに読めるんですね。医療 の内容に関して、もっとしっかりと見ることを、この2つの通知は余りはっきりさせて ないじゃないかというのが私の意見です。  ですから、そこをもう少し明確にしていただいた方がいいのではないか。何らかの形 で、そこを補充していくなり何なり、今後の御指導の中で、そこを明らかにした方がい いのではないかということを意見として申し上げます。 ○窪田委員  私ども言ってみれば、底の底というかか、余り直接的でない人間にはこういう基準が わかっておりませんでしたから、その意味でとてもきょうの資料はありがたいと思いま すし、それから、精神保健指定医の同行を含め、いろいろな手続きが明確になったこと はとても評価したいと思います。  ただ、1つ私が要望したいと思いますのは、この取消しの理由のところでも順序がど うお考えになったかどうか知らないんですが、任意入院の取り扱いというものが第一に きておりますし、それから6−2の資料の方では、任意入院でどういう最低の要件が守 られなければならないかというのも出ておりますので、その点は評価しますし、私はそ れが非常に大事ではないかと思っております。現実にも今数として見れば、任意入院は 増えているわけでして、個々の現場では任意入院はかなり恣意的にゆがめられていると いうか、本当に任意入院かといったような実態が存在しているというふうに私は見てい るのですが、そのことから申しますと、できれば、6−1の資料のような重さを持った ところにも、そして精神保健福祉法に関する要望を見ても任意入院の内容はいろいろの 団体の意見もあり、確定していないところもあるので、非常に具体的には基準が決めら れないにしても、少なくとも書面によるきちんとした同意書とか、それが将来きちんと した治療の契約とか、それの変更に関する手続きにつながるのに、多分一番早いのは任 意入院だと思うんですね。 将来の精神医療というものをオープンに、そしていろんな 人たちがもっと自由にというか、主体的にというか、使うことのできるものにするため に、確かに措置入院や医療保護入院においては、身心の拘束がありますから、そこでこ うしてはいけないということを決める基準も大切ですが、それと一緒に、あるべき任意 入院のありようというものに向かってつなげていくような姿勢というか、大変あいまい でございますが、そういったものがもう一歩ほしい。ただ、6−2には随分それが出て おりますので、評価はしたいというふうに思っています。意見でございますが、私の観 察が違うかもしれないのですが。 ○宮坂委員  この都道府県知事指定都市市長に出された通知ですけれども、指定医の同行を入れた ことは評価するというお話ですけれども、今までもこれは同行するように精神保健法に は書いてあるわけであって、新しいことをここで決めたわけではないと私は思っており ます。ただ、具体的なやり方をここに書いて、これでどうだろうかというふうな話だろ うと思います。  ですから、その中で、先ほど吉川委員がおっしゃいました医療の質を見なさいという ような話があります。医療の質を精神保健指定医が行って、法上きちんとやっているか どうか、医師の目から見るということで行っているであろうということで、治療内容が どうだとかこうだとかというのではなくて、どちらかというと、法的な面を医師が見た 目できちんとできているのかどうなのかということを見てくださいという意味で質と言 われるならば、私は結構だと思いますが、この患者さんにこういうふうな治療をしなけ ればならないとか、こういう治療ではだめだとかというようなことを見に行くのではな いのではないと思っております。  ですから、質というと、いろいろにとられますので、そこの点はしっかりしておかな いと、指定医が同行した場合に大変な仕事になりますので、そこのやる仕事はきちんと しておいた方がいいというふうに思うわけでございます。 ○部会長  よろしゅうございましょうか。では、大体御意見をいただいたと存じますので、最後 の4に入らせていただきます。「平成10年度精神保健福祉施策関係予算(案)の概要に ついて」でございますが、御説明をいただけますか。 ○大井課長補佐  資料No.8の3ページ目の、「平成10年度精神保健福祉施策関係予算(案)の概 要」ということで御説明させていただきます。平成10年度、厚生省全体の予算ですけれ ども、14兆 9,990億円ということで、対前年度伸び率が 1.9%増となっております。精 神保健福祉施策のプランとして1といたしまして、「精神障害者社会復帰施設・事業等 の充実」ということで、平成10年度、119 億 6,000万という予算になっております。施 設事業等につきましては、運営箇所数につきましては、以下の表のとおりとなっており ます。 次のページに参りまして、2といたしまして、「地域精神保健福祉施設の推進」とい うことで、4億 5,600万。中身といたしまして、新規事業だけを紹介させていただきま す。(1)に書いておりますが、これは精神保健福祉士法を施行するための経費という ことで、 300万円。  (2)といたしまして、これはケアマネジメントを試行的に実施するということで、 全国で5カ所ということで 1,800万円が計上されております。 次のページに行きまして、3、「よりよい精神医療の確保」ということで、6億 4,100万、新規事業といたしましては、身体合併症を有する精神障害者の治療体制整備を 試行的に実施をいたしまして、その結果を評価、分析をいたしまして、今後の合併症の 治療体制のあり方の検討を行うということで全国では4カ所を施行することにいたして おります。  全体といたしまして、10年度予算案といたしまして 131億円、対前年度1億円増、率 にいたしまして約1%増となっております。以上でございます。 ○部会長 ありがとうございました。どうぞ、御質疑をお願いいたします。 ○宮坂委員 今まで行っていた施策の中で、予算から抜けたとか、もうこれは終わったというよう な予算は何があったか、何があったのか教えていただければと思います。 ○大井課長補佐 特に廃止したというものはございません。その中で精神保健福祉センターの予算がご ざいますけど、その一部分につきまして、額にして 3,600万ほどでしたか、それが一般 財源化されました。 ○宮坂委員 それで、一般財源化されたものに対して、どういうような施策なり通知なりをしたの か、一般財源化されますと、そちらの方へ交渉しなければならなくなるわけですので、 そういうふうなことをきちんとやっているのか。それともふにゃふにゃにしてしまうと か、そこの点をお聞きしたい。 ○大井課長補佐 当然、一般財源化された 3,600万につきましては、地方交付税で充てるということに なっております。これは交付税ですので、センター自身のひもつきな予算じゃないとい う事情はございます。そういうことは、今後そういう行政指導で、都道府県等にお願い して、従来行っていた相談事業をやれないように、今後も従来どおり行ってもらうよう に指導したいと思っております。 ○藤原委員 一般財源化されます理由は事業が一応定着してきたから、別にひもつきでなくても十 分事業が展開していくだろうということで、定着したものは一般財源化されていくとい うことが今までのルールだと思うんです。だけど、地方においては、精神保健福祉セン ターには非常にばらつきがございます。だから、できているから廃止するという理解を していただくと非常に困ったことが起こる。というのは、ひもつき予算がなくなったか ら事業を廃止しよう、撤退しようというのがもはや出ているんですね。 ですから、一般財源化されますのは、法の流れとしてしようがないのかもしれません けれども、ぜひそこのところをやはり必要なんだと。定着したところが多いから一般財 源化するので継続することが必要なんだということを強くどこかで指導していただいて 一般財源に入れていただかないと、弱いところは消えてしまう。本当に財政の逼迫した 県は、何とかつぶそうとしておりますので、ぜひ、そのところを御留意いただきたいと 思います。 ○部会長 ありがとうございました。では、最後の「その他」のところで御報告ありましょうか ○田中精神保健福祉課長 資料9、資料10をごらんください。昨年の暮れ、16日でございますけれども、アニメ 番組の「ポケットモンスター」視聴によって多数の健康被害が発生したということで、 これに迅速に対応するということで、別紙の1のような、各精神保健福祉センターを中 心とした部署において、精神保健相談をやっていただきたいという御指導をさせていた だいたということと、それから、同時に実態を把握し、原因を究明するということで、 「光感受性発作に関する臨床研究班」というのを発足させましたという御報告でござい ます。  3枚目の別紙の2のところに研究班の班員というのがございますし、また4枚目のと ころに、それぞれの3つの分担がありますけれども、実態を把握し、健康被害を受けた お子さんを中心とした方々に対する臨床的な研究。それから、映像に関します生理学的 な反応を研究すると、こういう3班構成でこの研究をスタートさせております。4月の なるべく早い時期に結果をまとめていただくということで、現在鋭意進めているところ でございます。  それから、2番目は資料10の方でございまして、「若年痴呆の実態に関する研究」と いうことでございますけれども、若年痴呆と申しますのは、御承知のとおり、65歳以下 の方で、なおかつ成人されている方で痴呆症状があるような方、それが現在さまざまな 保健医療サービスのはざまにあるのではないかということで、これについて実態を把握 したいということで研究班を組織しまして、その結果がまとまりましたので、その御報 告を行います。  研究班は一ノ渡先生を班長としました、ここに書いてあるようなメンバーでございま すけれども、結果として、大体2万 5,000人から3万 7,000人程度の方がおられるとい うことがわかったということでございます。その次の2枚目のところにその年齢別ある いは疾病別の人数が挙げられておりまして、また現在どのようなところで処遇を受けて いるのか、わかったことがここに記述してございます。今後はこれに対しまして、実際 にどのような福祉ニーズがあるのかというようなことを継続して研究していただいてい るところでございます。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。これは御報告を承っておいてよろしいですね。  以上、急ぎましたが、最後に今までの会議について御意見がありましたら、どうぞ、 小池委員。 ○小池委員  厚生省がまとめ集をつくっていただいて、製本されておりますが。 ○部会長  精神保健福祉法、資料3ですね。 ○小池委員  資料3ですが、前文の意見のまとめのところが、恐らく時間がなかったんではないか と思いますが、重点的に要望したものが入っていなかったり、言ってないことが入って いたり、例えば仮入院の廃止を言うているんですが、仮退院になっていたり、これは誤 植だと思いますが、そういった点が幾つかありますので、これをこのまま公表される場 合は、正誤表を入れるなり、ちょっと全文のまとめを見直していただければありがたい と思うんです。私どもの団体として、重点的に申し上げたことがかなりずれて入ってい るように思いますので。 ○部会長  前文とおっしゃるのは、「意見のまとめ」というところでございますね。 ○田中精神保健福祉課長  急いでつくりましたもので多少間違いがあるのかもしれません。御指摘いただければ ただちにそれを修正したいと思っています。今週中にでも御連絡をいただけますれば幸 いです。 ○大熊委員  今の意見集等を見てずっとまいりましたのですが、そこに全国精神障害者団体連合会 からも出てきておりました。そして、それを読んでみますと、非常に理屈の通ったこと が書いてありました。先ほどの専門委員会ですけれども、それに当事者が入っていない というのはやはりおかしいのではないか。これだけのことがお書きになれる当事者がい らっしゃるのでありますし、団体もあり、代表者もおられるということになれば、委員 のひとりとして精神障害者と呼ばれている方をおひとりをぜひ入れていただきたいと思 います。諸外国ではそれは当然のことであって、アメリカなどでは半分はいろいろな障 害関係の委員会には当事者を入れるというのが常識になっております。  確かに全家連から親御さんではなくて、弁護士さんが入っておられますけれども、御 本人という方を入れないというのは、みずからこの専門委員会が精神障害を持っている 方は議論の場に出られないようなへんてこりんな人だと、世間に向かって言っていると いうことで非常によくないことだと思います。 ○岡上委員  部会長にお願いなんですけれども、精神保健法改正のことに関してですけれども、精 神障害者の概念と法の44条の規定について、国際基準に合わせると一方で言っているわ けですけれども、私は国際基準に合ってないと思うんですね。ぜひ部会として、国際的 に落ち度がないというか、そういうものにした方がいいということをどこかの時点で意 見として出した方がいい、私どもも共同責任ですけれども、そういうふうに思います。  それから、触法の方の話が出ていますけれども、それが精神障害者であるのかないの か、どこで線を引いているのかということを抜きに議論しますと混乱しますので、その 論点だけはきちんと整理しておくということをこの部会の責任でやった方がいいという 提案でございます。 ○部会長  承っておきます。以上、御協力をいただいてありがとうございます。議事は終了いた しましたが、あと、御連絡が事務局からございましたらお願いいたします。 ○杉中課長補佐  次回の開催予定でございますけれども、既に御案内のとおり、3月27日の10時半から 12時半まで2時間、日比谷松本楼で開催の予定でございます。また、指定医の指定に関 する専門委員会を今月の13日に、また本日御承認いただきました精神保健福祉士法に関 する専門委員会、また委員については座長一任ということで確定させていただきますけ れども、とりあえずその委員会についても、27日までの間に一度開催いたしまして、次 回の部会にその御報告をさせていただきたいというふうに考えております。 ○部会長  それでは、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。  問い合わせ先   厚生省大臣官房障害保健福祉部   精神保健福祉課医療第一係   高橋(内線3057)