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医療保険福祉審議会の概要


1.所掌事務(厚生省組織令第94条)

 次に掲げる事項について、厚生大臣又は社会保険庁長官の諮問に応じて 調査審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生大臣、社会保険庁長官又は関係行政機関に、文書をもって建議すること。

(1)  健康保険制度その他の医療保険制度及び老人保健制度の在り方に関する事項並びにこれらの制度の全般にわたる改善に関する基本的事項
(2) 健康保険事業、船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項
(3) 老人の保健及び福祉に関する重要事項
(4)介護保険に関する重要事項

2.組織及び運営(医療保険福祉審議会令)

(1) 委員・専門委員
・ 定数等 委員は、37人以内。専門委員は、専門事項を調査審議 するため必要があるときに設置。非常勤。
・ 任命 学識経験者のうちから、厚生大臣が任命。
・ 任期 委員は、2年。専門委員は、専門事項の調査審議が終わっ たとき。
(2) 会長
・ 委員のうちから厚生大臣が指名。
(3) 部会
・ 次の4部会を設置。
ア 制度企画部会(所掌事務の(1)を調査審議)
イ 運営部会(所掌事務の(2)及び(3)(医療等に関するものに限る。)を調査審議)
ウ 老人保健福祉部会(所掌事務の(3)(医療等に関するものを除く。)及び(4)(介護給付費部会の調査審議事項を除く。)を調査審議)
エ 介護給付費部会(所掌事務の(4)のうち介護サービスの費用の算定基準及び運営基準のうちサービスの取扱いに関する部分に限る。)


  問い合わせ先
  保険局企画課 大西(内3228)
  老人保健福祉局企画課 柴田(内3908)


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