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平成10年1月13日


中央環境衛生適正化審議会の開催結果について


本日、中央環境衛生適正化審議会において、食鳥肉販売業の振興指針の一部変更について諮問し、答申を得た。
また、環境衛生同業組合による適正化規程制度の今後の在り方について建議された。

○諮問事項

食鳥肉販売業の振興指針の一部変更について(参照別紙1)

○建議事項

環境衛生同業組合による適正化規程制度の今後の在り方について(参照別紙2)


別紙1

食鳥肉販売業の振興指針の見直しについて

1 経 緯

振興指針は、環衛業をとりまく環境の変化に的確に対応し、営業の振興を計画的に図るため、5年ごとに見直しを行っており、本年は、食鳥肉販売業に係る振興指針について見直しを行った。
この見直しに当たっては、平成9年6月に有識者・関係者からなる検討委員会を設け、これまで2回にわたり検討を重ねてきたが、今般、この検討委員会での議論も踏まえ、振興指針の改訂案をとりまとめた。

2 改正案のポイント

近年の大規模店の進出、輸入食鳥肉の増加、流通の変化等による低価格販売店の増加など厳しい経営環境にあるが、次のような創意工夫を凝らすこと等により営業の振興を図る。

(1) 衛生管理の周知徹底
(2) 経営改善のデータの整備、提供
(3) 自家製ソーセージ等の自家製製造用設備の整備
(4) 事業の共同化、協業化、連鎖化の奨励
(5) 外部検査機関との連携
(6) 食鳥肉加工食品、調味料等の食鳥肉関連商品の品揃え
(7) 啓発普及活動
(8) 表示の適正化
(9) 消費者の意見に適切に対応するためのマニュアルの策定
(10) 振興指針の有効活用

(参 考)

(1) 振興指針見直し検討会委員名簿

〇 原田 一郎 東海大学教養学部教授
  粟飯原 景昭 大妻女子大学家政学部教授
吉川 秀隆 大阪府工業協会理事
亀川 潔 全国環境衛生指導センター専務理事
井元 弘 全国食鳥肉販売業環境衛生同業組合連合会会長
加藤 有宣 全国食鳥肉販売業環境衛生同業組合連合会専務理事
勝又 三千子 主婦連合会中央委員
堀之内 敬 環境衛生金融公庫業務部長
新谷 安良 中小企業診断士
(注)〇は座長

(1) 審議経過

第1回検討会〔平成9.6.23(月)〕

・振興指針、振興計画の概要及び業界の現状の説明
・改正案について意見交換
第2回検討会〔平成9.9.29(月)〕
・最終(案)の作成


厚生省発生衛第3号
平成10年1月12日

中央環境衛生適正化審議会会長 殿

厚生大臣 小泉 純一郎

諮 問 書

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第56条の2第1項の規定に基づく食鳥肉販売業の振興指針の一部変更について、同法第58条第3項の規定に基づき、別紙事項のとおり貴会の意見を求めます。

(別 紙)

諮 問 事 項

食鳥肉販売業の振興指針の一部変更について(別添参照)

主な変更事項

(1)目標年度の変更(平成9年度 → 平成14年度)

(2)需要額の変更(1千3百億円 → 1千20億円)

(3)生活環境の変化、生活水準の向上に伴う消費者の要望の多様化、高度化等近年の食鳥肉販売業を取り巻く環境の変化に対応するための変更


別紙2

環境衛生同業組合による適正化規程制度の今後の在り方について(建議)の概要

平成10年1月13日
中央環境衛生適正化審議会

1.結 論

・ 独占禁止法適用除外カルテル制度の1つである、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づく「適正化規程制度」については、存続する。
・ ただし、5年以内を目途に、見直しの可否を含めて再点検を実施すべき。

2.理 由

・ 個々の適正化規程については、行政指導により、平成9年度末までに全廃される予定であり、制度を存続しても競争制限的な行為が行われる状況にはないこと。
・ 環境衛生関係営業については、国民生活への影響という点から衛生水準の確保が極めて重要であることに変わりがないこと。また、適正な衛生水準及び健全な経営状況の確保という観点から、営業者が協同して行う行為については、独占禁止法上一定の配慮を行っていくことが依然として必要であること。
・ 商工組合の独禁法適用除外カルテル制度についても、平成8年12月の見直し(中小企業安定化審議会)の結果、「制度は存続。5年以内を目途に、制度の見直しの可否を含めてレビューを実施。」とされていること。

(参考)

1.適正化規程制度の概要

○ 環境衛生同業組合は、過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合には、環境衛生同業組合連合会が設定する適正化基準に準拠して適正化規程を設定し、組合員に対し、料金、販売価格又は営業方法の制限を課すことができる。

(注)
・適正化基準: 環境衛生同業組合連合会が厚生大臣の認可(公正取引委員会への協議が必要)を得て作成。
環境衛生同業組合が適正化規程を設定する場合の準拠。
・適正化規程: 環境衛生同業組合が都道府県知事(食肉販売業は厚生大臣)の認可(公正取引委員会への協議が必要)を得て作成。
具体的な料金・営業方法の制限の内容、実施期間等の定め

【理容業適正化基準の内容】

(1) 料金の制限に関すること

・料金制限種目:調髪、丸刈、顔剃、子供調髪、子供丸刈
・基準料金の算定方法
(2) 営業方法の制限に関すること
・営業方法の制限の種類:休日、営業時間、物品等の供与
・休日:1週間に1日
・営業時間:1日11時間以内で21時を超えないこと
・物品等の供与:組合が定めるもの以外の物品等の供与の禁止

【理容業適正化規程の内容】(広島県の例)

(1) 料金の制限(基準料金)
(2) 営業方法の制限(休日)
(3) 営業方法の制限(営業時間)
(4) 営業方法の制限(物品等の供与)
(5) 設定期限
150〜160円
月曜日
9:00〜20:00
全面禁止
なし

2.検討の経緯

H8.3.29 「規制緩和推進計画の改定について」(閣議決定)適正化規程制度については、「大部分が中小企業である環境衛生関係営業の経営の健全化を通じて適正な衛生措置の確保を図るものであることに留意し、カルテル廃止後の状況等も踏まえて引き続き検討を行う」こととされる。
H9.3.28 「規制緩和推進計画の再改定について」(閣議決定)適正化規程制度については、「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月29日閣議決定)の趣旨を踏まえ、平成9年度末までに具体的結論を得る。」とされる。
H9.6.24 前回の中央環境衛生適正化審議会において、部会を設けて検討することとされる。
H9.10 〜 適正化規程制度検討部会を設置し検討。
(本日まで3回開催)
H10.1.13 中央環境衛生適正化審議会から建議


照会先: 生活衛生局指導課
担当者: 矢田真司(内線2434)
     河野通村(内線2435)
代 表: [現在ご利用いただけません]
ダイヤルイン: 03-3595-2301

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