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平成12年12月8日
はじめに
本検討会は、平成12年7月に設置されて以来、9回にわたり、広くかつ深い問題に対して精力的な検討を行ってきた。限られた時間の中で、「社会的援護を要する人々」に対する全ての問題を論じ尽くすことはできなかったが、問題の所在と「社会福祉のあり方」の見取り図とでもいうべきものの整理を行えたものと考え、報告する。
1.基本的な考え方
戦後、我が国は、混乱した貧しい社会から立ち上がり、豊かな社会を創造してきた。社会福祉も「貧困からの脱出」という社会目標に向け、一定の貢献をしてきたことは評価されてしかるべきであろう。しかしながら、その後の都市化と核家族化の進展や、産業化、国際化の中で人々の「つながり」が弱くなってきたことも否定できない。また、社会が経済的に豊かになったとはいえ、新たな課題への挑戦を称え、尊ぶという側面が弱くなってきていることも指摘されている。
社会福祉に関わる諸制度も、このような社会の変化の中で、逐次、整備が図られてきた。貧しい社会における貧困者の救済を中心とした選別的な社会福祉から、豊かな社会の中における国民生活の下支えとしての社会福祉へ、少子・高齢社会において安心できる社会福祉へと普遍化が図られてきた。
一方、近年、社会福祉の制度が充実してきたにもかかわらず、社会や社会福祉の手が社会的援護を要する人々に届いていない事例が散見されるようになっている。
社会福祉は、その国に住む人々の社会連帯によって支えられるものであるが、現代社会においては、その社会における人々の「つながり」が社会福祉によって作り出されるということも認識する必要がある。特に、現代社会においてはコンピューターなどの電子機器の開発・習熟が求められるが、人々の「つながり」の構築を通じて偏見・差別を克服するなど人間の関係性を重視するところに、社会福祉の役割があるものと考える。なお、この場合における「つながり」は共生を示唆し、多様性を認め合うことを前提としていることに注意する必要がある。
先の通常国会で成立した「社会福祉事業法等の一部を改正する法律」は、豊かな社会における社会福祉制度として、救済的な措置制度から利用者の選択を尊重する利用制度へと転換を図ろうとする「社会福祉の基礎構造改革」である。それとともに社会福祉サービスが人間による人間のためのサービスであるという原点に立ち返った制度改革であり、「地域福祉の推進」という章を新たに設けたことからも明らかなように、地域社会における「つながり」を再構築するための改正であるともいえよう。
イギリスやフランスでも、「ソーシャル・インクルージョン」が一つの政策目標とされるに至っているが、これらは「つながり」の再構築に向けての歩みと理解することも可能であろう。
諸外国におけるこのような試みに鑑みると、「社会的援護を必要とする人々に社会福祉の手が届いていない」事例は、それがたとえ小さな事例であったとしても、その集積と総合化の中から「つながり」の再構築への道筋が浮かび上がってくるものと思う。
本検討会ではこのような考え方から、制度論からではなく、実態論からのアプローチを行った。すなわち、いくつかの現在生起している課題の実態を踏まえ、個別具体的な解決の方法を考え、それらを総合化していくという検討方法である。今後の「社会福祉のあり方」を展望するとき、このような検討方法も一つの有力な方法であることを指摘しておきたい。
2.近年における社会経済環境の変化
以下のような社会経済環境の変化に伴い、新たな形による不平等・格差の発生や、共に支え合う機能の脆弱化が指摘されている。また、社会保障・社会福祉制度体系のよって立つ基盤自体の変化にも着目する必要がある。
(1) 経済環境の急速な変化
(2) 家族の縮小
(3) 都市環境の変化
(4) 価値観のゆらぎ
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3.対象となる問題とその構造
従来の社会福祉は主たる対象を「貧困」としてきたが、現代においては、
このうち、社会による排除・摩擦や社会からの孤立の現象は、いわば今日の社会が直面している社会の支え合う力の欠如や対立・摩擦、あるいは無関心といったものを示唆しているともいえる。
具体的な諸問題の関連を列記すると、以下の通りである。
以上の整理は、あくまで例示であって、これらの問題が社会的孤立や排除のなかで「見えない」形をとり、問題の把握を一層困難にしている。孤独死や路上死、自殺といった極端な形態で現れた時にこのような問題が顕在化することも少なくない。
そのため、「見えない」問題を見えるようにするための、複眼的取り組みが必要である。
(問題把握の視点)
(1) 問題の背景
(2) 問題の基本的性格
(3) 社会との関係における問題の深まり
(4) 制度との関係における問題の放置
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4.問題が発生しながら解決に至らない理由
問題が発生しながら解決に至らない理由を、家庭、地域、職域の要因、行政実施主体の要因、福祉サービスを提供する側の要因の各諸面に分けて整理を行った。
(1)個人、家庭、地域、職域の要因
従来、自助・共助として、個別の問題を受け止め、解決してきた家族や地域のつながりが希薄化し、また職域の援助機能も脆弱化している。一方、従来の価値観や生活習慣が崩れたことにより、個人が家族や近隣との接触・交流なしに生活できる社会になっている。
このことは現代社会の成熟化に伴う特色であるとも考えられるが、一方この結果、孤立、孤独や社会的排除に伴う課題に直面した場合に問題解決が難しくなっている。
(2)行政実施主体の要因
社会福祉制度の充実整備を通じ、行政実施主体の側においては業務の専門性が高まる反面、その枠に収まらない対象者が制度の谷間に落ちるのを見過ごす傾向が強くなっている。また、社会福祉法人などの福祉サービス提供者に対して、目的とした事業以外への積極的な取り組み意欲を阻害する制度運営が行われてきたことも指摘されている。
さらに、特定の問題に直面している人々が分散していることにより、行政実施主体がそれを課題集団として認識できず、「見えにくい」問題が発生している。
(3)福祉サービス提供側の要因
社会福祉法人などの社会福祉サービスを提供する側においても、行政から委託される社会福祉事業の執行に努めるあまり、困窮した人々の福祉ニーズを把握できず、見落とすといった問題も発生している。
5.新たな福祉課題への対応の理念 − 今日的な「つながり」の再構築
これらの諸問題に対応するための、新しい社会福祉の考え方を提言する。
(1)新たな「公」の創造
今日的な「つながり」の再構築を図り、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う(ソーシャル・インクルージョン)ための社会福祉を模索する必要がある。
このため、公的制度の柔軟な対応を図り、地域社会での自発的支援の再構築が必要である。特に、地方公共団体にあっては、平成15年4月に施行となる社会福祉法に基づく地域福祉計画の策定、運用に向けて、住民の幅広い参画を得て「支え合う社会」の実現を図ることが求められる。
さらに社会福祉協議会、自治会、NPO、生協・農協、ボランティアなど地域社会における様々な制度、機関・団体の連携・つながりを築くことによって、新たな「公」を創造していくことが望まれよう。
(2)問題の発見把握それ自体の重視
金銭やサービスの供給だけでなく、情報提供、問題の発見把握、相談体制を重視し(社会福祉の方法論の拡大・確立)、社会的つながりを確立していく必要があろう。
(3)問題把握から解決までの連携と統合的アプローチ
問題の発見・相談は、必ず何らかの制度や活動へ結びつけ、問題解決につなげるプロセスを重視する。
(4)基本的人権に基づいたセーフティネットの確立
個人の自由の尊重と社会共同によるセーフティネットの確保を図る。特に、最低限の衣食住については最優先で確保されるようにしていく必要があろう。
6.社会福祉に関する相反する要請
新しい社会福祉の構築に当たっては、以下のような相反する要請があり、これらの調和・両立を実現する必要がある。
(1) 専門性の向上を図るための制度の分化と、総合性を確保するための制度の調和
― 地域福祉の推進
(2) 制度化を必要とする課題と、制度的でない手法によって対応すべき課題の整理についての社会的合意形成
(3) 専門家の養成・確保と幅広い住民の参加
(4) 主体性と社会的支援との調和
できるだけ個々人の主体性を尊重することと、社会構成員としての責任を果たすことを実現できるような支援
(5) 個人のプライバシー・自由と社会福祉の連結のあり方の整理 |
7.いくつかの具体的提言
新しい福祉を構築する方法として、いくつかの具体的提言を行うこととする。
(1)社会的なつながりを創出することに係る提言
(2)福祉サービス提供主体に係る提言
(3)行政実施主体の取り組みに係る提言
(4)人材養成に関する提言
(5)その他
終わりに
本報告は、わが国の社会構造の変化を踏まえた新しい「社会福祉のあり方」の提言を行うものであり、従来の社会福祉のあり方・方法の見直しを求めるものであるが、これを基に社会福祉関係者、国民が幅広い議論を行うことを期待する。また、各地域においては、平成15年4月の地域福祉計画の策定に向けて、本提言を参考とされることを期待する。
厚生省(平成13年1月より厚生労働省に改組)においては、関連する他省庁と連携し、検討を重ねたうえで、本報告の内容の具体化を図ることを期待する。
こうした考え方を検討し、具体的な対応、政策に導くため、平成13年1月の中央省庁再編に伴い、厚生労働省に設置される社会保障審議会において審議を進めることを提言する。
(照会先) 厚生省社会・援護局企画課 堀 03(3595)2612(直通)
※横軸は貧困と、心身の障害・不安に基づく問題を示すが、縦軸はこれを現代社会との関連で見た問題性を示したもの。
※各問題は、相互に関連しあっている。
※社会的排除や孤立の強いものほど制度からも漏れやすく、福祉的支援が緊急に必要。
資料 1 |
平成12年12月8日
厚生省社会・援護局調べ
区分 | 昭和30年(1955年) | 昭和50年(1975年) | 平成7年(1995年) |
人口 | 90,077千人 | 111,940千人 | 125,570千人 |
平均寿命 | 男63.60、女67.75 | 男71.73、女76.89 | 男76.38、女82.85 |
出生数 | 1,730,692人 | 1,901,440人 | 1,187,064人 |
合計特殊出生率 | 2.37 | 1.91 | 1.42 |
0-14歳人口 | 30,123千人 | 27,221千人 | 20,014千人 |
15-64歳人口 | 55,167千人 | 75,807千人 | 87,165千人 |
65歳以上人口 | 4,786千人 | 8,865千人 | 18,261千人 |
65歳以上人口割合 | 5.3% | 7.9% | 14.5% |
産業別就業者割合 | S35) 32.7:29.1:38.2 | S55) 10.9:33.6:55.4 | 6.0:31.6:61.8 |
高等学校等進学率 | 51.5% | 91.9% | 96.7% |
大学等進学率 | 18.4% | 34.2% | 37.6% |
有配偶女性雇用者数 (非農林業) |
S37) 262万人 | 595万人 | 1,161万人 |
有配偶女性就業率 | − | S55) 48.5% | 50.2% |
国際連合加盟国数 | 76か国 | 144か国 | 185か国 |
一般会計歳出決算 | 10,182億円 | 208,609億円 | 759,385億円 |
社会保障給付費 | 3,893億円 | 117,693億円 | 647,314億円 |
国民所得 | 69,733億円 | 1,239,907億円 | 3,807,144億円 |
国民負担率 | 20.8% | 25.7% | 36.5% |
租税負担率 | 18.1% | 18.3% | 23.3% |
社会保障負担率 | 2.7% | 7.5% | 13.2% |
※産業別就業者割合は、「第1次産業:第2次産業:第3次産業」で表示しているが、分類不能分を除いたため、数値の合計が100にならない場合がある。
※H7の高等学校等進学率は、通信制課程への進学者を含む。
※H7の大学等進学率は、通信教育部への進学者を含む。
資料 2 |
平成12年12月8日
厚生省社会・援護局調べ
※板山委員の提出した図表を基に厚生省社会・援護局責任で作成したもの。
また、全ての社会的問題を網羅する趣旨ではない。
対象者 | 対象者数 | 備考 | ||
昭和30年 (1955年) |
昭和50年 (1975年) |
平成7年 (1995年) |
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I 対象者別 | ||||
1 低所得者 (1)被保護者 |
1,929,408人 | 1,349,230人 | 882,229人 | |
2 要援護老人 | 【2】 ・※は65歳以上患者数。 ・*はH10。 ・(4)のH7は兵庫県を除く。 |
|||
(1)寝たきり老人 | ※ 14万人 |
※ 148万人 |
* 97万人 | |
(2)痴呆性老人 | * 15万人 | |||
(3)虚弱老人 | *106万人 | |||
(4)一人暮らし老人 | 0.24万人 | 61.1万人 | 219.9万人 | |
3 障害 | 【3】 ・(1)はS26、S45、H8。 ・(2)はS36、S46、H7。 ・(3)はS30、S62、H8。 |
|||
(1)身体障害児・者(在宅) | 512,000人 | 1,407,800人 | 3,014,600人 | |
(2)知的障害児・者(在宅) | 319,000人 | 312,600人 | 297,100人 | |
(3)精神障害者 | − | 139.0万人 | 216.7万人 | |
4 児童・家庭 | 【4】 ・(1)は児童福祉施設定員 (*はS32)。 |
|||
(1)要援護児童 | *768,054人 | 1,799,755人 | 2,014,497人 | |
(2)母子家庭 | 48.6万世帯 | 37.4万世帯 | 48.3万世帯 | |
(3)父子家庭 | − | 6.5万世帯 | 8.4万世帯 | |
5 結核、難病 | 【5】 ・(1)は特定疾患医療受給者証交付件数。 対象疾患の増加あり。 ・(2)は活動性全結核登録患者数 (*はS36)。 ・(3)は人工透析患者数。 |
|||
(1)特定疾患 | − | 21,694件 | 320,330件 | |
(2)結核患者 | *954,102人 | 435,902人 | 65,167人 | |
(3)透析患者 | − | 13,059人 | 154,413人 | |
6 戦争犠牲者 | 【6】 | |||
(1)戦傷病者 | * 67,842人 | 151,435人 | 105,342人 | ・(1)は戦傷病者手帳所持者数 (*はS39)。 |
(2)遺族等 | 1,839,562人 | 975,721人 | 350,774人 | ・(2)は恩給(軍人)及び援護年金年度末支給人員。 支給対象者の拡大あり。 |
(3)原爆被爆者 | *200,984人 | 356,527人 | 328,629人 | ・(3)は被爆者健康手帳交付件数 (*はS33)。 |
7 更生保護 | 【7】 ・(1)は保護観察新規受理人員。 ・(2)は刑法犯検挙人員。 ・(3)は少年刑法犯検挙人員 (S50、H7は交通関係事犯を除く。)。 |
|||
(1)保護観察 | 61,265人 | 44,958人 | 71,851人 | |
(2)刑法犯 | 558,857人 | 830,176人 | 970,179人 | |
(3)20歳未満の刑法犯 | 121,753人 | 196,974人 | 193,308人 | |
8 中国残留邦人帰国永住者 | − | 1,098人 | 16,051人 | 【8】 ・累積総数。 |
9 外国人 | 【9】 ・(1)はS34、S49、H7。 ・(2)はH2.7.1以降推計。 |
|||
(1)外国人登録者数 | 674,315人 | 749,094人 | 1,362,371人 | |
うち永住外国人 | − | − | 626,606人 | |
(2)不法滞在者 | − | − | 286,704人 |
対象者 | 対象者数 | 備考 | ||
昭和30年 (1955年) |
昭和50年 (1975年) |
平成7年 (1995年) |
||
II 今日的な課題別 (一人暮らし老人等、既出のものを除く。) |
||||
1 ホームレス等 | 【1】 ・(1)の*はH11.11推計。 ・(2)(1)の*はH10度。 |
|||
(1)ホームレス | − | − | *2万人超 | |
(2)行旅死亡人等 | ||||
(1)行旅死亡人 | − | − | * 1,152人 | |
(2)行旅病人 | − | − | − | |
2 自己破産者 | ※ 1,949件 | * 14,625件 | 43,414件 | 【2】 ・※は破産新受件数、残り2つは自己破産申立件数(*はS60)。 |
3 アルコール依存等 | 【3】 | |||
(1)アルコール依存症患者 | − | 14,720人 | 23,800人 | ・(1)はアルコール精神病者数及びアルコール依存症患者数(S30、S43、H8)。 |
(2)薬物事犯 | 34,126人 | 9,703人 | 19,425人 | ・(2)は麻薬・覚醒剤事犯。麻薬とは、麻薬(H7は向精神薬を含む。)、あへん及び大麻をいう。 |
4 失業・フリーター | 【4】 ・(1)は完全失業者数(*はS45)。 ・(2)はS30、S57、H9。 ・フリーターとは、(1)年齢15〜34歳、(2)就業者については勤め先における呼称が「アルバイト」 又は「パート」である雇用者で、 男性については継続就業年数が 1〜5年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者、(3)無業者については家事も 通学もしておらず「アルバイト ・パート」の仕事を希望する者をいう。 |
|||
(1)失業者 | * 59万人 | 100万人 | 210万人 | |
うち20代 | * 24万人 | 36万人 | 73万人 | |
うち30代 | * 11万人 | 19万人 | 33万人 | |
うち40代 | * 8万人 | 17万人 | 34万人 | |
うち50代 | * 6万人 | 12万人 | 28万人 | |
(2)いわゆる「フリーター」 | − | 50万人 | 151万人 | |
5 ドメスティック・バイオレンス 被害者 |
− | − | * 2,418件 | 【5】 ・婦人相談所一時保護所、婦人保護施設及び母子生活支援施設における「夫等の暴力」等の理由による措置件数(*はH11)。 |
6 自殺者 | 22,477人 | 19,975人 | 21,420人 |
資料 3 |
平成12年12月8日
厚生省社会・援護局調べ
貧 困 | 高 齢 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 児童育成 | |
要援護者の発見 | 民生委員 216,842人 |
民生委員 (再掲) |
民生委員 (再掲) |
民生委員 (再掲) |
民生委員 (再掲) |
児童委員(民生委員) (再掲) うち主任児童委員 14,455人 |
サービスの利用支援(相談、サービス利用援助等) | 福祉事務所 1,200か所 社会福祉協議会(相談、地域福祉権利擁護事業) 全国 1か所 都道府県・指定 都市 59か所 市区町村 3,368か所 |
福祉事務所 (再掲) 老人介護支援センター 4,379か所 在宅介護支援センタ− 5,262か所 社会福祉協議会 (再掲) |
福祉事務所 (再掲) 身体障害者更生相談所 68か所 身体障害者相談員 15,640人 市町村障害者生活支援事業 200か所 社会福祉協議会 (再掲) |
福祉事務所 (再掲) 知的障害者更生談所 79か所 知的障害者相談員 4,772人 障害児(者)地域療育等支援事業420か所 |
保健所 641か所 精神保健福祉センター 55か所 市町村保健センター 1,630か所 精神障害者地域生活支援センター 195か所 |
福祉事務所 (再掲) 児童相談所 174か所 (婦人相談所 47か所) 地域子育て支援センター 1,800か所 放課後児童健全育成事業 9,729か所 社会福祉協議会 (再掲) |
サービスを提供す る施設(入所は○、通所は●、利用は☆) |
<保護施設 336か所> ○救護施設 177か所 ○更生施設 17か所 ☆医療保護施設 65か所 ●授産施設 65か所 ☆宿所提供施設 12か所 <福祉事務所(生活保護給付) (再掲)> <社会福祉協議会 (生活福祉資金貸付 (再掲)> |
<老人福祉施設 19,106か所> ○養護老人ホーム 949か所 ○特別養護老人ホーム 3,942か所 ○軽費老人ホーム 1,082か所 ☆老人福祉センター 2,249か所 ●老人日帰り介護施設 6,462か所 ☆老人短期入所施設 43か所 |
<身体障害者更生援護施設 1,577か所> ○肢体不自由者更生施設 37か所 ○視覚障害者更生施設 14か所 ○聴覚・言語障害者更生施設 3か所 ○内部障害者更生施設 6か所 ○身体障害者療護施設 327か所 ○●重度身体障害者生援護施設 72か所 ☆身体障害者福祉ホーム 34か所 ○身体障害者授産施設 83か所 ○重度身体障害者授産施設 127か所 ●身体障害者通所授産施設 233か所 ●身体障害者福祉工場 35か所 ☆小規模通所授産施設 約5,000か所 ☆身体障害者福祉センター 246か所 ☆在宅障害者日帰り介護施設 220か所 ☆障害者更生センター 10か所 ☆補装具制作施設 26か所 ☆点字図書館 73か所 ☆点字出版施設 14か所 ☆聴覚障害者情報提供施設 17か所 |
<知的障害者援護施設 2,726か所> ○●知的障害者更生施設 1,515か所 ○●知的障害者授産施設 993か所 ☆知的障害者通勤寮 116か所 ☆知的障害者福祉ホーム 67か所 ●知的障害者福祉工場 35か所 ☆小規模通所授産施設 (再掲) |
<精神障害者社会復帰施設 401か所> ○●精神障害者生活訓練施設 149か所 ☆精神障害者福祉ホーム 99か所 ○精神障害者入所授産施設 18か所 ●精神障害者通所授産施設 127か所 ●精神障害者福祉工場 8か所 ☆小規模通所授産施設 (再掲) |
<児童福祉施設 33,198か所> ○助産施設 537か所 ○乳児院 114か所 ○母子生活支援施設 300か所 ●保育所 22,327か所 ○児童擁護施設 555か所 ○知的障害児施設 280か所 ○自閉症児施設 6か所 ●知的障害児通園施設 229か所 ○盲児施設 14か所 ○ろうあ児施設 16か所 ●難聴幼児通園施設 27か所 ○●肢体不自由児施設 67か所 ●肢体不自由児通園施設 82か所 ○肢体不自由児療護施設 7か所 ○重症心身障害児施設 88か所 ○●情緒障害児短期治療施設 17か所 ○児童自立支援施設 57か所 ☆児童館 4,323か所 ☆児童遊園 4,152か所 <母子福祉施設 93か所> ☆母子福祉センター 75か所 ☆母子休養ホーム 18か所 <○婦人保護施設 52か所> 保育士 249,374人 |
サービスを担う人材(主な専門職) | 福祉事務職員(うち法令上、査察指導員及び現業員は社会福祉主事) 60,910人 |
社会福祉士 18,502人 介護福祉士 167,992人 ホームヘルパー 144,758人 介護支援専門員 (H10度・H11度合格者計) 160,154人 |
社会福祉士 (再掲) 介護福祉士 (再掲) |
社会福祉士 (再掲) 介護福祉士 (再掲) |
社会福祉士 (再掲) 介護福祉士 (再掲) 精神保健福祉士(第1回合格者) 4,338人 |
保育士 249,374人 |
【別添】
(五十音順)
氏 名 | 役 職 |
青 山 やすし | 東京都副知事 |
阿 部 志 郎 | (福)横須賀基督教社会館 館長 |
板 山 賢 治 | (福)浴風会 理事長 |
岩 田 正 美 | 日本女子大学 人間社会学部教授 |
加 藤 彰 彦 | 横浜市立大学 国際文化学部教授 |
岸 本 葉 子 | エッセイスト |
長谷川 匡 俊 | 淑徳大学 学長 |
張 田 直 子 | (福)救世軍社会事業団 社会福祉部長 |
平 野 隆 之 | 日本福祉大学 社会福祉学部教授 |
三 島 浩 一 | 大阪市福祉援護担当部長 |
光 田 タ | 全国民生委員児童委員連合会 会長 |
山 本 修 三 | 神奈川県済生会 神奈川県病院長 |
尹 基 | (福)こころの家族 理事長 |
吉 村 靫 生 | (福)大阪自彊館 理事長 |
渡 邊 一 雄 | 岩手県立大学 国際社会人教育センター長 |
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