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厚生省発生衛第331号
平成12年12月1日

生活環境審議会
 会長 藤田 賢二 殿

厚生大臣 津島 雄二

諮 問 書

 水道法の一部を改正する必要があるので、別添について貴会の意見を求めます。


水道法の一部改正について

第一 改正の趣旨

 管理体制が十分でない水道事業、未規制の水道等における衛生上の問題等の発生に対応し、安全な水道水の安定供給を確保する観点から、水道における管理体制の強化を図るため、水道事業者等による第三者に対する業務委託の制度化、専用水道の範囲の拡大、受水槽水道に係る管理の充実等の措置を講ずること。

第二 改正の内容

一 第三者に対する業務委託

1 水道事業者は、一定の基準に従い、水道の管理に関する技術上の業務を、地方公共団体その他一定の能力を有する法人に委託できるものとすること。

2 水道事業者は、1の委託を行ったとき及び当該委託に係る契約が効力を失ったときは、遅滞なく、一定の事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。

3 1の委託を受ける法人は、受託業務に従事し、及び受託業務に従事する他の職員を監督する者として、一定の資格を有する受託業務技術管理者一人を置かなければならないものとすること。

4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、受託業務技術管理者が職務を怠ったときに、受託者に対して当該受託業務技術管理者を変更すべきことを勧告できるものとすること。

5 厚生労働大臣等は、必要があると認めるときは、受託者から必要な報告を徴し、又は受託者に対して立入検査を行うことができるものとすること。

6 業務委託に関する規定に違反した者に対する罰則を設けること。

7 業務委託に関しては、水道用水供給事業及び専用水道についても同様とすること。

二 事業統合等の手続きの簡素化

1 地方公共団体である水道事業者が、他の水道事業者が行う水道事業を統合して給水区域を拡張するときは、水道事業の変更に係る厚生労働大臣の認可を要しないものとし、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。
 また、この場合において、統合される水道事業の廃止に係る厚生労働大臣の許可を要しないものとし、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出ることでもって足りるものとすること。

2 水道事業者が水道事業に係る一定の軽微な変更を行うときは、水道事業の変更に係る厚生労働大臣の認可を要しないものとし、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。
 また、水道用水供給事業についても同様とすること。

3 事業統合等に係る届出義務に違反した者に対する罰則を新たに設けること。

三 専用水道の定義の変更

 水道事業の用に供する水道以外の水道であって一日最大給水量が一定量を超える施設を専用水道の定義に追加すること。

四 受水槽水道の管理の充実

 供給規程の認可基準に、受水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることを要件として加えること。

五 情報提供の充実

 水道事業者は、水道の需要者に対し、水道事業に関して一定の事項を定期的に公表するよう努めなければならないものとすること。

六 その他

 簡易専用水道に係る検査の実施者に、都道府県知事の指定する者を追加すること。


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