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平成12年5月12日
はじめに
病院前救護における医療の質を確保するという観点からメディカルコントロール体制の確立と、救急救命処置による効果評価に基づく処置内容の検討、さらに、これらに見合う教育体制のあり方について検討を行った。
1.病院前救護体制におけるメディカルコントロールについて
(1)病院前救護体制におけるメディカルコントロールと評価について
「メディカルコントロール」とは、救急現場から医療機関へ搬送されるまでの間において、救急救命士等に医行為の実施が委ねられる場合、医行為を医師が指示または指導・助言並びに検証してそれらの医行為の質を保障することを意味するものである。
(2)メディカルコントロール体制の確立
メディカルコントロールは病院前救護体制の拡充に必須であることから二次医療圏単位または都道府県単位で実施することが望ましい。これを支援するため都道府県や地域の救急医療協議会が主体となって体制の整備に努めるべきである。
2.地域における病院前救護体制を支える体制作り
(1)病院前救護体制を構築する主体となる救急医療協議会について
すべての都道府県に都道府県単位の協議会を設置し、また、二次医療圏単位ですべての地域に救急医療協議会を設置することが必要である。
(2)地域の救急医療体制及び救急搬送先の確保体制について
救急医療情報センターについては地域医師会等の協力を得て、医療機関による応需情報の入力の改善を促進するとともに、住民からの健康・医療相談並びに医療機関及び消防機関からの受け入れ医療機関の照会への対応等を積極的に行う必要がある。
3.救急救命士の業務内容について
4.救急救命士の教育と養成
メディカルコントロールについての教育をより一層充実するとともに、特に資格取得後の病院内実習を充実し、医師等の他の医療従事者との円滑な信頼関係を構築することが重要である。
5.心肺蘇生法の啓発・普及
心肺蘇生法を官民挙げて啓発・普及に努めるとともに、 我が国における心肺蘇生法の標準化を早期に実現し、講習実施機関ごとに同じ手法で 講習が実施できるよう、講習テキスト等の標準化を図る必要がある。
(2) 救急救命士の業務内容の充実
(2) 病院前救護体制の充実を実現するための支援
ア.病院前救護に関するメディカルコントロールの不在
イ.救急業務において実施されている処置及び指示体制の実態
ウ.メディカルコントロールとは
病院前救護体制における「メディカルコントロール」とは、救急現場から医療機関へ搬送されるまでの間において、救急救命士等が医行為を実施する場合、当該医行為を医師が指示又は指導・助言及び検証してそれらの医行為の質を保障することを意味するものである。すなわち、病院前救護においてメディカルコントロールは、傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的として、救急救命士を含めた救急隊員の質を確保するものであることから、地域の病院前救護体制の充実のための必須要件であるとみなすことができる。
メディカルコントロールは、下記のように整理される。
<直接的メディカルコントロール>(オンライン・メディカルコントロール)
医療機関又は消防本部等の医師が電話、無線等により救急現場又は搬送途上の救急隊員と医療情報の交換を行い、救急隊員に対して処置に関する指示、指導あるいは助言等を与えること、又は救急現場において救急隊員に直接口頭で指示、指導あるいは助言等を行うことを意味する。
(例示)
<間接的メディカルコントロール>(オフライン・メディカルコントロール)
a.前向き(事前)の間接的メディカルコントロール
(例示)
b.後ろ向き(事後)の間接的メディカルコントロール
(例示)
(2) 病院前救護におけるメディカルコントロール体制の確立
ア.直接的メディカルコントロール(オンライン・メディカルコントロール)のあり方
イ.間接的メディカルコントロール(オフライン・メディカルコントロール)のあり方
ア. 現状と課題
イ.救急医療協議会(二次医療圏単位)の機能強化
ア.救急医療体制の一元化について
イ.救急医療情報センター(広域災害・救急医療情報システム)について
(3) 病院前救護体制への医療機関の取り組み
ア.現状と課題
イ.病院前救護体制への医療機関の積極的な参加・支援方策
(2) 救急救命士の業務内容の充実
特定行為に係る指示要請を行う時機については、時間的な損失を可能な限り少なくし、効率的な医師の指示体制を確保する必要がある。
ア.電気的除細動
イ.器具を用いた気道確保
ウ.薬剤の投与
エ.その他の救急救命処置
オ. 今後の対応
(3) 救急救命処置録の内容と開示について
ア.救急救命士の卒前教育及び国家試験
イ.救急救命士の就業前教育及び生涯教育
ウ.救急救命士の養成体制
(2) 救急救命士の教育内容(生涯教育を含む)及び養成体制の充実方策
1.病院前救護体制におけるメディカルコントロールについて
(1) 病院前救護体制におけるメディカルコントロールと評価について
・プロトコールから外れる処置の是非に関する医学的な判断
・傷病者の状態が急変した場合に行うべき処置の助言、指示
・特定行為の具体的な指示
・消防本部の指令職員が救急要請を受けた場合の医学的な判断
・消防本部等に常駐する医師に助言、指導等を仰ぐ 等
・救急隊員の教育カリキュラムの作成、教育の実施及び評価
・救急救命士の資格取得後の病院実習等のカリキュラムの作成、実施及び評価
・ 救急現場及び搬送途上での処置・搬送のプロトコール(手順書)の策定
・重症度の判定及び搬送先医療機関選別の基準の作成
・消防本部等の指令職員の教育
・指令室における救急要請の受信から情報の収集を経て搬送優先順位の決定に係るプロトコールの策定
・電話によるCPRの口頭指導のプロトコールの策定 等
・救急隊員の判断、医行為等に関する記録・転帰の観点からの質の向上策及び検証
・救急活動の医学的評価に基づくプロトコールの再検討
・生涯教育、危機管理教育を含む救急隊員の医療の質の向上策の検討
・評価結果の救急隊員、救急救命士教育、実習へのフィードバック 等
2.地域における病院前救護体制を支える体制作り
(1) 病院前救護体制を構築する主体となる救急医療協議会について
(2) 地域の救急医療体制及び救急搬送先の確保体制について
3.救急救命士の業務内容について
(1) 救急救命士の業務に対するこれまでの評価
これらを総合的に勘案すると、気管内挿管を救急救命士の業務として位置付けることについては時期尚早であり、今後上記のメディカルコントロール体制を整えるとともに、多角的見地からの検討を行うことが適当である。
4.救急救命士の教育と養成
(1) 現状と課題
5.心肺蘇生法の啓発・普及
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