00/04/13 公衆衛生審議会精神保健福祉部会議事録                             平成12年4月13日(木)                                         公 衆 衛 生 審 議 会 精 神 保 健 福 祉 部 会                議  事  録                                                 厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課                                        公衆衛生審議会精神保健福祉部会議事次第 日 時 平成12年4月13日(木) 10:00〜12:15 場 所 厚生省第1会議室  1 開 会  2 議 事   (1)精神保健指定医の指定等について   (2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に 伴う関係省令の改正等について   (3)その他  3 閉 会 〔出席委員〕                                  高 橋 部会長   北 川 委 員  阿 彦 委 員  生 田 委 員  伊 藤 委 員   大 熊 委 員  吉 川 委 員  窪 田 委 員  佐 野 委 員   白 倉 委 員  津久江 委 員  冨 永 委 員  西 島 委 員   町 野 委 員  谷 中 委 員  吉 澤 委 員 【部会長】 12年度最初の公衆衛生審議会精神保健福祉部会でございますけれども、そ れでは、初めに本日の委員の出席状況につきまして、事務局よりご報告をお願いします 。 【重藤補佐】 事務局より、本日の出席状況をご報告いたします。精神保健福祉部会委 員23名中16人の委員にご出席いただいております。大熊委員と町野委員まだいらっしゃ っておりませんけれども、ご出席の旨、ご連絡をいただいております。  また、本日欠席される旨ご連絡いただいております委員は、浅井委員、池原委員、木 下委員、小西委員、高杉委員、新田委員、牧野田委員の7名でございます。  過半数に達しておりますので、会議としては成立ということでございます。 【部会長】 どうもありがとうございました。議事に入ります前に、新年度で委員と事 務局に若干の異動があったようでございますので、その点を事務局からご報告願います 。 【重藤補佐】 事務局より委員の異動をご報告いたします。新年度4月11日付で、河崎 専門委員、仙波委員がご辞任され、新たに津久江委員にご就任をいただきました。津久 江委員一言ご挨拶をお願いをいたします。 【津久江委員】 日精協副会長の津久江でございます。広島から参りました。よろしく お願いいたします。 【重藤補佐】 ありがとうございました。また、厚生省の4月1日付人事異動によりま して、前、三觜精神福祉課長が国立がんセンターの運営部長として栄転され、後任に健 康政策局研究開発振興課医療技術情報推進室長から松本精神保健福祉課長が着任いたし ました。一言ご挨拶を申し上げます。 【松本課長】 4月1日付で、三觜前課長の後を受けて、精神保健福祉課長を拝命いた ました松本義幸でございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 【部会長】 どうもありがとうございました。ということで、今年度から若干新体制の 精神保健福祉部会ということになりますけれども、私、部会長としましては、委員の先 生方並びに事務局の方々には、この当部会が精神保健福祉という大変重要な課題を検討 する場でございますので、その目的を遂げるべく頑張ってまいりたいと思いますので、 どうぞ引き続きよろしくご助力をいただきたいと存じます。  それでは、議事に入りますけれども、本日の第1の議題は、精神保健指定医の関係に つきましてですが、これは非公開となっておりますので、会議傍聴につきましては、指 定医の議題終了後から許可することといたしますので、もし傍聴される方おられました ら、ご退席をお願いいたします。 - 第一議題部分非公開 - 【部会長】 それでは、次の議題に入りたいと思います。議題(2)精神保健及び精神 障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の改正等につい て」でございますけれども、昨年に改正されました精神保健福祉法が4月1日に施行と なりましたが、それに先立ちまして施行規則、大臣告示、通知等が出されておりますの で、それについて簡単に事務局より報告をお願いいたします。 【重藤補佐】 それでは、事務局よりご報告いたします。その前に、先ほど指定医の研 修でご説明をいたしました資料2、「精神保健指定医に関する専門委員会意見」、これ は非公開資料となってございますので、部会終了後回収をさせていただきたいと存じま すので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。  それでは、施行規則等につきまして、ご説明をさせていただきます。これは4月1日 の改正精神保健福祉法の施行に伴いまして、私どもの方で省令、告示、通知を整備いた しまして、関係団体、都道府県等に発出をしたものでございます。それが資料No5でご ざいます。資料No5が、それの一覧というものでございまして、関係省令、2番の関係 告示、3番の関係通知ということで、これだけのものを整備させていただきました。  全部をこの場でご報告しますと、時間の関係で、それはなかなか難しいかと存じまし て、この委員会でいろいろご意見をいただいたり、報告してまいったものにつきまして 、中身についてご報告したいと思っております。  まず最初の関係省令でございますが、事務局の田中より説明・報告をさせていただき ます。 【田中補佐】 それでは、少々分量がございますので、座ったままご説明申し上げます 。お手元の資料6でございますが、資料6の1ページ目から6ページまでは、いわば書 き下し分の前文でございまして、その後に新旧の対象の表がございます、そちらの方を 見ながらご説明申し上げたいと思いますので、そちらの方をお開きください。  まず第四条の二、〔診療録への記載事項〕であります。  精神保健福祉法は第十九条の四の二におきまして、診療録の記載義務の規定を新設い たしたところであります。同法の規定は、記載事項について、厚生省令に対して委任し ておりまして、その委任を受けた規定がこの四条の二であります。  その内容は、この新旧の3ページまでわたりまして、一号から八号までございます。  まず一号でありますが、任意入院者退院申し出の入院継続措置についての入院継続の 必要のありやなしやということについての記載であります。年月日と症状ということで あります。  続きまして二号であります。措置入院者の入院継続判定について図る必要があるかど うかの記載であります。入院後の症状等、今後の治療方針ということが記載事項となっ ております。  続きまして第三号であります。医療保護入院について、係る入院が必要かどうか。及 び任意入院の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載というこ とであります。その医療保護入院の措置をとったときの症状、任意入院が行われる状態 にないと判定した理由ということが記載事項となっております。  1ページめくっていただきまして、第四号であります。応急入院の規定による入院が 必要かどうか、第三号と同様に、任意入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る 記載であります。  応急入院についての年月日、症状、任意入院が行われる状態にないと判定した理由が 記載事項となっております。  続きまして、第五号であります。隔離等の行動制限に規定する行動の制限が必要かど うかについての記載であります。記載内容は、行動制限の内容、開始、解除の年月日等 、制限を行ったときの症状であります。  続きまして、第六号でございます。措置入院者について、入院中の者に係る診察の記 載であります。症状、過去6カ月間の病状等、生活歴等々であります。  続きまして、第七号であります。医療保護入院者について、その入院中の者の診察に 係る記載であります。記載事項は、1枚めくっていただきまして、過去12カ月間の病状 等、第六号のイ、ハ、ニにあります症状、生活歴、今後の治療方針等でございます。  続きまして、第八号であります。仮退院の規定により、一時退院させて経過を見るこ とが適当かどうかの記載であります。これは第二号の記載事項と同様であります。  次に第四条の三に移ります。  これは条文がずれたということで、条項の名前が変わっただけであります。  続きまして第五条であります。任意入院に際しての告知事項を定めるものであります 。一号、二号は従前どおりでありますが、第三号として、新たに処遇に関する事項が入 っております。  第四号は条文の整理をしたにすぎません。  続きまして、第六条であります。1ページめくっていただきまして、下段にあります 旧規則の第七条、ほぼそのままであります。第七条と変わった点は、第七条中に、法第 三十四条の二というのがございますが、それが削除になっておりますので、法律が削除 になった以上、規則でも削除するという整理であります。  1枚前に戻っていただきまして、では旧の第六条がどうなったかでございますが、こ れは先ほどご説明申し上げました新しい四条の二の第一号の方に移っております。  また1枚めくっていただきまして、第七条でございます。これは条文がずれただけで ございます。  続きまして、第八条でございます。これは移送について、厚生省令で定める事項を委 任しておりますので、それを受けた規定であります。移送先の精神病院の名称等、移送 の方法、移送時の行動制限についての事項を定めております。  続きまして、第十条でございます。1項、2項は従前どおりでございますが、第3項 以下、第6項までが削除になっております。これは政令の四条の二に移っております。 施行規則から政令の方に移っておるわけであります。これは地方分権一括法の改正によ りまして変わりました地方自治法の十四条の第2項におきまして、地方自治体になにが しかの事務を行わせる根拠規定は、施行規則、省令のレベルではまかりならぬ、政令以 上に規定しなさいというふうに変わったことによる整理でございます。  続きまして、1枚めくっていただきまして、十一条でございます。十一条は通院医療 費の公費負担の政令の規定を受けまして、患者票の提示について定めるものでございま す。患者票をこれこれ病院等に提示しなければならないという内容でございます。  また、1枚めくっていただきまして、十二条でございます。十二条は略となっており まして、従前の十一条が条文がずれたものでございます。  下段にあります旧の十二条がどうなったかでございますが、旧の十二条は、自治体の 事務として従前余り実績がなかったということで、地方分権の一括法の手続に際して、 これもなくしてしまおうということでなくなったものであります。  続きまして、新しい方の十三条でございます。医療保護入院の措置をとったときの届 出事項ということで、法の三十三条4項から委任を受けたものであります。従前の規定 と余り変わりませんが、第一号、保護者同意の場合の規定による措置の届出については 、新たにホとして、任意入院の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由。  チとして、移送の有無について届出をせよということが加わっております。  続きまして、第二号、扶養義務者の同意の場合の規定による措置に係る届出でありま す。これにつきましても、ハで新たに移送の有無が加わっております。  1枚めくっていただきまして、十六条でございます。応急入院の措置をとったときの 届出事項を定めるものでございます。これも新たに第五号で、同意入院が行われる状態 にないと判定した理由、移送の有無が七号で加わっております。  続きまして、十七条でございます。医療保護入院等のため移送を行う場合はどういう 告知をしなければならないかという規定でございますが、これは第八条の措置入院のた めの移送の規定、先ほどございましたが、それを準用いたしまして、中身は一緒でござ います。  下段の旧十七条ですが、これは削除になっております。これは法の三十四条の二が削 除になったということで、それを受けた規定も削除になったという整理でございます。  続きまして、十八条でございます。これは旧の十八条を削除しております。これは法 三十六条3項の厚生省令で定める事項が、先ほどご説明申し上げました四条の二の五号 の施行規則に移っておりますので、ここに書く必要がないということで削られたもので あります。  1枚めくっていただきまして、十九条でございます。十九条は措置入院者に係る定期 報告事項を定めるものであります。これは新たに第二号に、前項第八号に掲げる事項と いうのが加わりまして、これは何かと申し上げますと、今後の治療方針、これが新たに 加わったということでございます。  続きまして、第二十条、これは医療保護入院者についての定期報告事項を委任されて 定めるものでございます。これも十九条と同様、今後の治療方針を新たに加えておりま す。  1枚めくっていただきまして、第二十一条でございます。医療保護入院時の届出、措 置入院者についての報告があったとき、精神医療審査会へ通知せねばならんということ が法に定められておりますが、通知事項を厚生省令に委任しておると。それを受けた規 定でございます。ほぼ従前どおりでありますが、第十三条の事項の中で、今までイから チまでだったのがイからヌまで増えたということであります。  それから、続きまして、旧の二十三条2項は政令の五条の三に移っております。一項 は従前どおりであります。  二十四条でありますが、これは政令の六条の二に移っております。したがって、施行 規則の方は削除ということになります。  二十六条でございますが、これは条文上の整理を行ったにすぎないものでございます 。 二十八条でございますが、二十八条は旧の二十八条の「書類を添えて」の次の、「 その居住地を管轄する保健所長を経て行わなければならない」という保健所の経由の部 分ですが、これは政令の八条の1項に移りましたので、その分削ったということでござ います。 それから、2項以下、5項までですが、これはいずれも政令の八条の2項、 3項に移っておりますので、消えてしまったということでございます。  同様に旧の二十九条でございますが、これも政令の七条4項、あるいは5項の方に移 っておりますので、施行規則の方からは消えております。  1枚めくっていただきまして、旧の三十条でありますが、これも同様に政令の七条の 2項に移っておりますので消えております。  続きまして、新しい方の二十九条、上の段でございますが、これは障害等級の変更の 申請について手帳の更新の規定を準用するという条文であります。これは旧の三十一条 の1項と一緒ではあります。旧の三十一条の2項から3項までは、政令の九条に移って おりますので施行規則からは削除されております。  12ページでございますが、上段の新の三十条でございますが、都道府県知事と出た場 合、指定都市においては指定都市の長と読み替えるという趣旨の括弧書きが入ったとい う条文上の整理でございます。  下の段の旧の三十二条でありますが、2項と3項が削除されております。これらは政 令の十条の2項及び3項の方に移ったためでございます。  上の段、新の三十一条でございます。これは第一種社会福祉事業団に、精神障害者社 会復帰施設の規制を強化したことに伴いまして、設置の届出の規定を整備したものでご ざいます。一号から九号まで、施設の名称、所在地から始まりまして、運営の方針であ りますとか、利用定員、事業開始予定年月日等々を定めたものでございます。  また、同条の2項におきましては、この届出の仕方について、収支予算書と事業計画 書の提出という方法によって行うよう定めたものであります。  続きまして、13ページの上段、新の第三十二条でございます。これは同様に精神障害 者社会復帰施設の廃止の届出について規定を整備したものでございます。  続きまして、新の三十三条でございます。これは精神障害者地域生活支援センターに ついて、精神障害者福祉法第五十条の二第六項におきまして、規定が新設されましたの で、それによって委任されております援助の内容について、厚生省令が委任を受け定め たものであります。一号から三号までごらんのとおり定まっております。  下段の方の旧の三十三条でございますが、手帳の返還等について、従前規定されてお りましたが、これは政令の十条の二の方に移っておりますので削除になっております。  1枚めくっていただきまして、14ページ上段でございます。第三十四条でございます が、これは精神障害者社会復帰施設への立入りの規定が法律の第五十条の二の四第二項 におきまして、新設されておりますので、その新設規定を受けまして、立入るときの立 入りのときに相手に示す身分の証票について、こんな様式でつくりますよというのを定 めたものであります。  下段に、旧第三十四条がございますが、手帳交付台帳の関係でございますが、これは 政令の七条六項に移っておりますので削除になっております。  下段の四十一条の大都市に関する読替規定は、これは不用となりますので、条文上の 整理でなくしたものでございます。  それから、以下の方は、次のページめくっていただきまして、別表というのがござい ますが、これは施行規則の二条に、精神保健指定医の研修の課程について別表で細かい ことを定める旨規定がございます。それを受けての表でありますが、変わっております のは、精神保健福祉関係法規及び精神保健福祉行政の時間数でございます。従前は2時 間だったのが3時間となっております。  1枚めくっていただきまして、1時間それで増えてかわりに、精神医学の方の下段の 方の1時間が消えております。  続きまして、別記様式第二号でありますが、これは証票の様式でございますので、ご 説明は省略させていただきます。  以上でございます。  続きまして、資料7でございます。精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する 基準であります。これは新規の規定でございますので、お手元の書き下しの条文そのま までご説明申し上げたいと思います。  第一条(趣旨)でございますが、これは法の委任を受けたのがこの省令であるという ことが書いてあります。  第二条は(基本方針)であります。社会復帰施設は、健全な環境の下で、適切な処遇 を行えというものでございます。  第2項は意思及び人格の尊重、利用者の立場に立った処遇ということを定めておりま す。  第三条は(設備構造の一般原則)であります。これは社会復帰施設全てに共通する構 造の基準であります。日照、採光、換気等、防災について。  第2項は耐火建築、準耐火でなければならないことを定めております。  第四条は(設備専用)の原則であります。専ら社会復帰施設の用に供するものでなけ ればならないとの原則を定めております。  第五条は(職員専従)の原則でございます。  第六条は(勤務体制)をあらかじめ定めておかなければならないというものでありま す。  そこの第2項でございますが、処遇は職員によって行われなければならない。ただし 、処遇に直接影響しない業務についてはそうではないということであります。  3項は、研修の機会の確保を義務づけたものであります。  第七条は(運営規程)を整備しておくべしという条文であります。  続きまして、第八条でございますが、これは(医療機関との連携)体制の整備を義務 づけるものであります。利用者の意向を尊重しながらしてくださいということでありま す。 第九条は(地域との積極的な交流)について努力をお願いする規定であります。  第十条は(苦情の処理)について、適切かつ迅速に対応するよう求める規定でありま す。  第十一条は(非常災害対策)について、あらかじめいろいろな設備を設けて、計画も 立てておきましょうというような規定であります。  第2項は訓練もしましょうという規定でございます。  第十二条は(記録の整備)ということで、設備、職員、会計について、利用者の処遇 の状況について記録を整備するよう求めております。さらにその記録は2年間の保存を 求めるものであります。  第十三条以下は、復帰施設のうち精神障害者生活訓練施設のみについて規定するもの であります。  第十三条は、(訓練施設の定員)について20人以上の規模ということを求めるもきで あります。  第十四条は、1人当たりの(建築面積)の規定であります。1人当たり14.9平米以上 というものであります。  第十五条は(設備の基準)で、一号から十号まで掲げるもろもろの設備を備えつけて おいてくださいという規定であります。  その第2項でありますが、居室の基準であります。  一、居室の定員は、二人以下。  二、地階に設けてはならない。  三、1人当たり床面積は、4.4 平米以上。  ということなどを定めております。第十六条でありますが、(職員の配置の基準)で あります。  一、施設長が一。  二、精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員は利用者の数が39人までは4人以 上。それ以上、10人増えるごとに2人以上増やしていくことを求めるということであり ます。  三、医師は1人以上であります。  第2項は、施設長と精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員は、常勤でないとい けないということであります。  第3項は、精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員のうち1人以上は、精神保 健福祉士でなければならないということであります。これは全員精神障害者社会復帰指 導員ではいけないということで、1人だけでも精神保健福祉士を置きなさいという旨の 規定であります。  第4項は、医師は、精神科の診療に相当の経験がある人を求めるということでありま す。  第十七条は(職員の資格要件)でございます。精神保健及び精神障害者の福祉に関す る義務に5年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有する者であって、施設を運 営する能力を有すると認められている者が施設長になってくださいという規定でござい ます。  第2項は、精神障害者社会復帰指導員についての資格の要件であります。大学におい て、心理学等々の課程、科目を修了した者ということなど定めております。  第三号は、前二号に掲げる者のほか、精神保健福祉について相当の学識経験を有する ものということであります。  (利用者の処遇に関する計画)について、第十八条が定めております。利用者につい ては、その心身の状況及び病歴、環境、その者及び家族の希望を勘案し、その者の同意 の上、計画をつくろうということであります。  係る計画は必要な見直しを折々しなければならないということであります。  第十九条は(処遇の方針)について、社会復帰の促進、自立、社会経済活動への参加 の促進に資するよう、心身の状況等に応じて、処遇を適切に行われなければならない旨 規定しております。  第2項におきまして、そうした計画は、漫然的で画一なものとならないように配慮し てほしいということであります。  第3項は、職員は、懇切丁寧を旨とし、理解しやすいようにいろいろ処遇上必要な事 項について説明しなければならないという規定であります。  第4項は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない旨の規定で あります。  第二十条は(生活指導等)についての規定であります。  生活指導、レクリエーション、家族等の連携、利用者との交流の機会の確保について 定めております。  第二十一条は(健康管理)について、適切な措置、健康状況の注意を定めています。  第二十二条(衛生管理)の規定であります。  続きまして、二十三条以下は、精神障害者授産施設についての規定でございます。  二十三条は(規模)について、通所者のみを対象とする施設は20人以上、その他の施 設については20人以上、30人以下という規模を定めるものであります。  二十四条につきましては、1人当たりの建築面積であります。通所施設については、1 5.8平米、その他については23.5平米ということでございます。  二十五条については(設備の基準)ということで、一号から十一号に掲げる設備をつ くるよう求めるものであります。それの2項は、それぞれの設備についての基準であり ます。時間も押してまいりましたので、内容は省略させていただきます。  続きまして、第二十六条(職員の配置の基準)でございます。これもごらんのとおり 、職員を置かなければならないとされております。  その2項につきましては、施設長、精神保健福祉士、作業療法士、精神障害者社会復 帰指導員は、常勤でなければならないとしております。作業療法士、社会復帰指導員の うち1人は、非常勤でもいいということになっております。  第3項は、精神保健福祉士等々のうち、1人以上は精神保健福祉士、1人以上は作業 療法士でなければならないとしております。  第二十七条は授産施設で与える職業の種目について、地域の実情、製品の需給状況等 を考慮しまして、できるだけ多様な工程を用意して、利用者の作業能力を適正に配慮し てほしいという旨の規定であります。  第二十八条ですが、しかるべき(工賃)を払うよう求める規定であります。  第二十九条は(準用の規定)であります。これは精神障害者生活訓練施設についての 規定のうち、職員の資格要件、利用者処遇の計画、処遇の方針、生活指導、健康管理、 衛生管理の規定を準用するものであります。  続きまして、第三十条以下は「精神障害者福祉ホーム」についての規定でございます 。 第三十条、精神障害者福祉ホームは、10人以上の人員を利用させることができる規 模。 第三十一条、1人当たりの建築面積を定めております。23.3平米であります。  第三十二条は(設備の基準)であります。  2項は居室の基準が定められております。1人当たりの床面積は 6.6平米となってお ります。  第三十三条(職員の配置の基準)でありまして、ごらんのとおりでございます。  第三十四条でありますが、授産施設と同様、生活訓練施設についての規定を準用して おります。  第三十五条以下は「精神障害者福祉工場」についての基準でございます。  第三十五条は(規模)でありまして、20人以上となっております。  第三十六条は(設備の基準)でありまして、ごらんの設備を備えることとしておりま す。 。第三十七条は(職員の配置の基準)でございます。ごらんのとおりでございますが、 特に第二号でございますが、精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員については 、利用者が29人までは3人以上、それ以上、利用者の方が10人増えるごとに福祉又は指 導員を1人ずつ増やしてほしいという旨の規定であります。  飛びまして、4項でありますが、それらのうちの施設長等々は常勤でなければならな いという規定であります。ただ、精神障害者社会復帰指導員のうちの1人は非常勤でも よいという規定であります。  第5項は、(準用)でありますが、準用する中身でありますけれども、精神保健福祉 士又は精神障害者社会復帰指導員のうち、1人以上が精神保健福祉士でなければならな いという第十六条3項を準用しております。  もう一つは、医師が精神科について、相当の経験を持っていなければならないという 十六条4項の規定を準用したものであります。  第三十八条も(準用)の規定であります。ごらんのとおり、第十七条2項の社会復帰 指導員の資格要件のほか、十八条から二十二条、先ほど授産施設の準用の規定で申し上 げました諸条項を準用しております。  第三十九条以下は「精神障害者地域生活支援センター」についての基準であります。  第三十九条で(設備の基準)が定まっております。  第四十条(職員の配置の基準)であります。  第四十一条は(事業計画等)で、センターは、年間、月間のそれぞれの計画を定めて 、職員の勤務時間を調整して適切な処遇ができるようにしなさいということであります 。  第四十二条は(利用者の登録)についての規定であります。  その後、少々飛びまして、附則の第二条(経過措置)であります。この省令の施行の 際現にある精神障害者社会復帰施設については、生活訓練施設の規模に係る十三条の規 定、授産施設の規模に係る二十三条の規定、福祉ホームの規模に係る三十条の規定及び 福祉工場の規模についての三十五条の規定は、当分の間適用しないというものでありま す。これは今既にある建物をいきなり建て替えてしまえというのは極めて困難でござい ますので、係る経過措置を置いたものであります。  続きまして、第三条についてでありますが、生活訓練施設の居室の定員に係る第十五 条二項一号、授産施設の定員の居室に係る二十五条第二項第二号イの規定については、 施行の際現にある社会復帰施設の建物については「二人」とあるのを「四人」とすると いう経過措置であります。これも居室を広げるのは極めて困難ということを勘案したも のでございます。  附則の第四条でありますが、これも既存の施設について、生活訓練施設の設備基準に 係る十五条、授産施設の設備基準に係る第二十五条、福祉ホームに係る三十二条、福祉 工場についての三十六条、支援センターについての三十九条の規定は、平成17年3月31 日までの間は適用しないということでございます。これも建物の建て替え等について配 慮したものでございます。  第五条は、職員の配置について、生活訓練施設についての第十六条一項二号、授産施 設についての二十六条一項二号、福祉工場についての三十七条一項二号、支援センター についての第四十条一項二号の規定について、平成17年3月31日までの間は、これらの 規定中「精神保健福祉士」とある者については、それなりの専門の知識、技術があるも ので、相談であるとか、助言指導の業を行う者でもいいという経過措置を置くものであ ります。  以上でございます。  この設備運営基準につきましては、皆様方にこれまでご審議いただき、数々提言いた だきましたことを必ずしも省令事項としてなじむかどうかの審査の面で省令に盛り込め なかったことが幾つかございます。それにつきましては、お手元の資料10をごらんいた だきたいところでございますが、障害保健福祉部長通知におきまして、係る設備及び運 営基準省令の施行の通知といたしまして、2ページ以下に「精神障害者社会復帰施設運 営要綱」というのを定めて、こちらの方で規定しております。  精神障害者社会復帰運営要綱の第1でございますが、社会復帰施設における処遇につ いて、「処遇」という言葉を使って運営要綱上は整理をするという旨であります。「処 遇とは、利用者の依頼や相談に応じて、助言、指導、訓練その他の利用者に必要な援助 を提供することである」と旨書いてありまして、省令におきましては、法律上の用語の 整理の上で、なかなか「援助の提供」であるという言葉を使えなかったわけであります ので、この要綱におきましては、「援助の提供」という用語を「処遇」の用語に代えて 使用するということを書いております。  第2は「顧問医」についてであります。これも設備運営基準上、医師という言葉を、 特に「顧問医」という言葉に代えるということが法律用語上なかなか困難であったた め、これら設備運営基準上の、医師は、従前の通知において規定されておった「顧問 医」に当たるものである。そうした「顧問医」は、利用者の医学上の相談に応じるた め、利用者の心身の状況を把握し、必要に応じて社会復帰施設の長に助言を行う任務を 有するものであるということを書いております。  第3は、社会復帰施設の形状についての規定であります。医療法人等が施設との独立 性を保つために、社会復帰施設は、病院との境界を設けて専用の出入口を設けるものと すると規定したものであります。  第4は、職員について、熱意がある者であることを求め、所要の訓練を受けることを 求めるものであります。  第4の2でありますが、施設の長は、職員の管理、業務の把握等々一元的な管理を行 うべしということであります。  その3番目は、指揮命令をちゃんとやりなさいという規定であります。  第5でありますが、利益供与の禁止、秘密の保持について規定しております。  第6でありますが、「利用の方法」でありますが、あらかじめ利用申込者又はその家 族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得て書面で契約を締結 しなさいということであります。  利用の方法の2は、主治医の意見書の提出を利用者に対して求めてほしいということ であります。  その3は、施設が正当な理由がないのに、援助の提供を拒んではならないということ であります。  その4は、関係施設との連携を求めるものであります。  その5は、保健所長に利用の開始があった旨報告しなさいという旨の規定であります 。 その6は、保健所長に利用の終了があったとき報告しなさいという規定であります 。  その7は、利用者の状況について、年一回の報告を求めるものであります。  第7は、「利用者の負担」についての規定であります。  その1は、必要な経費(維持管理に必要な経費)を利用者から利用料として徴収する ことができる旨の規定であります。  その2は、飲食物費等の実費を徴収できる旨の規定であります。  その3は、そうしたものを徴収する際、負担能力についてよくよく配慮してほしいと いう規定であります。  第8は「利用期間」について、原則として2年以内。ただし、1年を超えない範囲で 一回限り利用の延長ができる旨規定し、さらに授産施設の利用期間については、作業能 力、顧問医等の意見を勘案して、施設において決定するものということであります。  また、福祉ホームの利用期間については、原則2年とする。必要があれば、延長がで きると規定しております。  第9は、「その他運営に関する事項」であります。  定員を守ってほしいということでありますが、ただし、災害等の場合は、仕方がない こともあるという旨がその1であります。  その2は、施設は見やすいところに、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用料その 他援助の提供に関する重要事項をきちんと張り出して情報提供しなければならない旨の 規定であります。  その3は、広告で誇大広告はしてはいけない旨の規定であります。  その4は、情報開示をして、運営の透明性を確保しなさいという旨の規定であります 。 その5は、利用者の苦情処理についての態勢として、施設内に窓口を設置するなど 態勢の整備をしなさいという規定であります。  その6は、事故が発生した場合、速やかに保健所等関係機関及び利用者の家族等に知 らせるなど必要な措置をとり、利用者及びその家族に対しては誠実に対応してほしいと いう規定であります。  その7は、会計の区分でございまして、事業会計とその他の会計を区分するよう求め るものであります。  その8は、施設は利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努めて、それに基づい て利用者及び家族に対して相談に応じて、必要な助言、指導を行うという規定でありま す。 また、利用者相互間の交流に配慮するよう努めるものであります。  その9でありますが、感染症の発生、まん延の防止に必要な措置を講ずるよう努めな ければならないと規定おります。  その10につきましては、利用者に対する食事の提供につきまして、心身の状況、嗜好 への考慮、適宜な提供をしなさいという規定であります。  第10は、「精神障害者ショートステイ施設の運営」について定めるものであります。  精神障害者生活訓練施設においては、ショートステイ施設の運営を行うことができる ということであります。  その1は、利用対象者は、在宅の精神障害者であって、在宅における援助の提供が一 時的に困難となったものとするということであります。  2、利用の提供に当たっては、ショートステイということの特性に鑑み、利用者とし て適当であるかどうかは簡便な方法で行い、迅速に契約を結ぶということを求めており ます。  3は利用期間であります。原則7日以内ということで、必要最小限度の範囲で延長す ることができるとしております。  4は、ショートステイ施設は、利用者の意向を尊重しながら、必要に応じて、保健所 、主治医の方と連絡調整を行うことを求めております。  最後に第11でありますが、「経費の補助」について、国は、地方公共団体又は非営利 法人が運営する社会復帰施設の整備又は運営に関する費用について、別に定める国庫補 助交付基準による補助するという旨の定めでございます。  以上、申し上げましたように、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営については、 資料7にございます省令の設備運営基準及びこの資料10にございます運営要綱、これら 2つ相まっていろいろ規律をして指導してまいりたいということでございます。  少々長くなって申しわけございませんが、以上でございます。 【部会長】 どうもありがとうございました。 【重藤補佐】 それでは、引き続きまして、告示関係、移送の通知の関係は、私からご 説明をさせていただきます。 【部会長】 お願いします。 【重藤補佐】 まず告示関係でございますけれども、資料No8でございます。「改正精 神保健福祉法施行関係告示」という資料でございます。  最初のマルでございますが、「精神保健及び精神障害者福祉に関係する法律第二十九 条の二の二第三項の規定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限」という告示でござい ます。これにつきましては、移送の際にどのような行動の制限をできるかというものを 定めたものでございます。これは以前公衆衛生審議会、当部会に諮問をいたしまして答 申をいただいた内容そのままでございます。  3段目のところで、移送のときに行われる行動の制限は何かということでございます けれども、「身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を 拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)ということでございます。  以上が行動の制限の告示でございます。  それから、2番目のマルでございます。「精神保健及び精神障害者福祉に関係する法 律第三十三条の四第一項の規定に基づき厚生大臣の定める基準」というものでございま す。これはどういうものかといいますと、応急入院指定病院の指定の基準でございます 。第三十四条で移送を行う移送先が応急入院指定病院ということでございまして、そこ の病院がまだ全国で六十数カ所という状況でございまして、その基準の見直しを行った ものでございます。この中身につきましては、当部会の医療に関する専門委員会におい てご議論いただいて、当部会にも報告をさせていただいた中身でございます。  これの新旧表ですが、4枚おめくりいただきまして、その新旧対照表でございます。 上の方が改正案、下が現行でございます。まず第一号でございますが、これまで「精神 保健指定医一名以上及び看護婦、又は看護士三名以上が、常時診療の態勢を整えている ということでございましたけれども、今回の改正で、まず「看護婦、看護士『その他の 者』」というものを加えました。その他の者で想定しているものにつきましては、精神 保健福祉士を想定しております。「その他の者」を加えたことと、「常時」というもの が「あらかじめ定められた日に、適時」ということにしております。  以上が、第一項の改正点でございます。  それから、第二号の改正点でございますけれども、現行のものにつきましては、看護 基準の看護ということでお示しをしておるのでございますが、看護基準が今回大幅に変 わりましたので、それを踏まえて、中身について書き出したということでございます。 内容的には従前どおりの看護基準でございます。  それから、第三号でございますけれども、従前は応急入院者のための病床として、常 時、一床以上空床を確保していることという規定でございましたが、今回、あらかじめ 定められた日に、「一床以上確保していること」というようなことにいたしました。  2ページ目でございます。設備につきましては、従来、「応急入院者の医療及び保護 を行うにつき必要な設備を有していること」、設備を持っているということでございま したけれども、今回そうした「検査が速やかに行われる体制」であれば、医療機関同士 の連携等で速やかに検査が行われればいいということで、改正を行いました。  以上が中身が応急入院指定病院の指定基準の見直しでございました。  3番目のマルでございます。これは「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三 十七条第一項の規定に基づき厚生大臣が定める基準でございます。この中身は何かと申 しますと、精神病院に入院している患者さんの処遇についてどういった処遇が適切かと いうものを定めた告示でございます。これにつきましては、当部会において昨年諮問、 答申を行った中身でございまして、諮問、答申の中身どおりの内容でございます。  中身は、第一の基本理念ということでありますけれども、要するに任意入院患者は原 則開放処遇ということでございます。その中身がずっと書いてあります。それが3ペー ジの第五、「任意入院者の開放処遇の制限について」というところでございます。  第四号、身体的拘束までは、従来告示であった内容でございまして、今回の告示の改 正によりまして、第五号を新たにつけ加えたということでございます。基本的な考え方 で、任意入院者は、原則として、開放的な環境での処遇をするという中身になっており ます。 4ページ目でございますけれども、(四)で、任意入院者の開放処遇の制限は 、医師の判断によって始められるが、七十二時間以内に、精神保健指定医が診察を行う ということ。  それから二で、「対象となる任意入院者に関する事項」ということで、開放処遇の制 限の対象となる任意入院者は、ア、イ、ウの状態の方を任意入院患者さんであっても、 開放処遇を制限するということとしていまして、第三の「遵守事項」で、そうした開放 処遇の制限を行うに当たっても、しなければならない義務的なことを書いてございます 。  以上が、大臣告示の中身でございます。  それから、資料No9ございます。これは「精神障害者の移送に関する事務処理基準に ついて」ということでございます。以前、移送に関する手順につきましては、「移送に 関するガイドライン」ということで、当部会にも報告をいたしました。ガイドラインと いうことでしたが、これは法定受託事務でございますので、要するに国が行う事務とい うことでございますので、ガイドラインというよりも「事務処理基準」という名前にさ せていただきました。  中身につきましては、前々回の部会に報告させていただいた中身と同じでございます が、前回の報告書の中で、消防との関係、警察との関係が協議中というところでまだ中 身としてございませんでしたので、そこのところを本日はご説明をさせていただきたい と思います。  10枚めくっていただきまして、「第三 その他の留意事項について」というところで ございます。よろしゅうございまでしょうか。その第2、「消防機関への協力要請」と いうところでございます。中身を読まさせていただきます。  「法に規定する移送を行おうとする場合、移送を要する者の状況及び地域における移 送体制の実状から消防機関により移送することが適切と判断され、かつ、当該移送が救 急業務と判断される場合については、この搬送を消防機関に協力を要請することができ る。このため、都道府県知事は、事前に移送制度全般について、市町村の消防機関とあ らかじめ協議しておく必要がある。」ということで、前回空欄にしておいたところをこ うした中身で入れました。  それから3の「警察業務との関係」でございます。それにつきましては、「都道府県 知事が法第27条又は第29条の2の規定による診察が必要であると認めた者に対し、(こ れは措置入院のための指定医の診察)法第27条の規定による1回目の診察又は第29条の 2の規定による診察のために行う当該診察の場所までの移送は、都道府県知事の責務と して行われるものである。」  これは第1回目の指定医の診察解除まで、当該患者さんを搬送するという搬送は、都 道府県知事の責務として行うということでございます。  ただ、「都道府県は、当該搬送を適切に行うとともに、移送の安全を確保しなければ ならないものであるが、移送の対象者により現に犯罪が行われた場合又は犯罪がまさに 行われようとしており、その行為により移送に係る事務に従事する者の生命又は身体に 危険が及ぶおそれがあって、急を要する事態に陥った場合には、警察官に臨場要請を行 うなどの措置に配意すること。  なお、臨場した警察官は移送用の車両の運転、対象者の乗降の補助その他の移送に係 る事務に従事するものではないことに留意されたい。」ということでございます。  以上が、2点でございます。  それから、もう一点、一番最後のページをお開きいただきたいと思いますけれども、 移送に関しての告知の文書でございます。これはこの部会にご報告したところ、部会よ り意見として、不服が申し立てできるようなことでお知らせした方がいいのではないか というようなご意見をいただきましたので、お知らせの中に4番として、「この移送に 不服のあるときは、この移送の日の翌日から起算して、60日以内に厚生大臣に対し、審 査請求することができます。」という中身を盛り込むという様式を加えさせていただき ました。  以上が、移送に関する事務処理基準で、大きく前回ご報告申し上げた内容と変わった 点でございます。  以上でございます。 【部会長】 どうもありがとうございました。大変内容の多いご報告いただきましたけ れども、その大部分は、今まで既にお目を通していただいた内容でしたので、大体ご理 解いただけたかと思いますが、それでは、ただいまのご報告に関しまして、ご質問、そ の他ございましたらお受けしたいと思います。 【吉澤委員】 質問よろしいですか。 【部会長】 どうぞ。 【吉澤委員】 解釈の前提となる質問なんですけれども、まず、資料No8の「改正精神 保健福祉法施行関係告示」の後ろの方にあります新旧対照表、これの一条についてなん ですけれども、一条の3行目、新しい方の3行目、ここに「看護士その他の者三名以上 が」ということで、先ほど「その他の者については精神保健福祉士を想定しています」 というご説明がありましたが、これの二条につきましては、「看護婦、準看護婦及び看 護補助者」という書き方がされてますので、そことの条文の関係からいくと、例えば「 准看護婦及び看護補助者」という者がその他の者に該当するのかという解釈も成り立つ 可能性があるので、極めて不明瞭ではないか、これが1点です。  2点目は、今、最後に報告のありました資料No9の末尾(様式8)の「移送に際して のお知らせ」、これの4項の、「厚生大臣に対し、審査請求をすることができます。」 という項目は大変いいものだと思いますが、具体的にはこれはどの法律のどの条文に基 づいてなのか。県知事からで、実際の行為は県の職員がやっている。しかし行政処分自 体は厚生省の処分という判断でのものなのか、ちょっとその点について正確なご説明を お願いしたいと思います。 【重藤補佐】 それでは、私からご説明を申し上げます。最初のご質問でございますが 、それは応急入院指定病院の基準についてでございます。この第一項の、要するに「看 護婦、看護士その他の者三名以上」というものは、そのときにいなければならないとい う人でございます。  第二項は、それとは全く別途で、要するに病院における看護の体制、病院としての看 護のレベルというものを示したものでございまして、これは診療報酬上の看護基準とい うものを持ってきて、そうした看護のレベルである病院というものが、病院としてのレ ベルとして二号がある。一号は当日いなければならない。要するに当日その人が来ると きにいなければならないという人でありまして、そこのところは別の観点でございます。 【吉澤委員】 いいですか。質問に対してのちょっと答えがずれていると思うんですけ れども、「その他の者」の解釈として、先ほどの説明の精神保健福祉士を想定している というふうには読み取れないと。むしろ一般的に読んだ場合に、後に出てくる中にはそ ういう単語があるので、「その他の者」というのは、「准看護婦及び看護補助者等」と 理解する人が多いのではないかということで、今その説明をされても、問題はこれを読 む人間がどう理解するかという意味で、「その他の者」という解釈は無理があるのでは ないかという質問です。 【重藤補佐】 私どもの念頭に置いたのは、病院としてのレベル、それから、当日いな ければならない職種ということで、全く別という考えですので、もちろん先生がおっし ゃるご指摘の向きがありまして、私ども県にこの内容を説明するときに、「その他の者 」は精神保健福祉士を想定しているということで、今後県が指定をしますので、県に明 確に指導をしたいと思います。  もう一点目の、事務処理基準のところでございます。これは行政不服審査法に基づく 審査請求でございまして、これは処分の上級庁に審査請求をするということでございま すので、県の処分に対して厚生省に審査請求をするということでございます。 【生田委員】 ただいまのご質問と関連がございますけれども、「その他」ということ で、私、きのうこの中身を読ませていただいたときに、やはり精神保健福祉士という想 定はしなかったんですけれども、それは専門委員会の報告の中でもこの辺のことについ ては触れられていなかった記憶があるのですけれども、唐突に「その他」の解釈が精神 保健福祉士を想定しているとおっしゃる説明なんですけれども、その辺の経過で、私も その他ということについては看護婦、看護士、その他として准看護婦・士とか、あるい は補助者という形で読み込んでいるのかなと解釈したところですが、いかがでございま しょうか。 【吉川委員】 専門委員会をおあずかりしたものとしてお返事をしておきます。これは 議論の中でも何回か、これを「精神保健福祉士」と書こうとしたことはありますけれど も、まだそれだけ確実に精神保健福祉士が配置されているとは言いがたいということで 、そこのところは現に病院の中にいる人を想定しながら「その他」という表現でという ことにまとまったように思います。  私自身は「精神保健福祉士」と言葉を明瞭にしておいた方がいいのではないかと思い ましたけれども、今の病院の基準から言いまして、精神保健福祉士を置かなければいけ ないという基準もございませんし、したがって、それをここで明確に出すことはできな いだろうということで、この現実に合わせたということです。 【部会長】 一項と二項は括り方が違うので、そういう誤解はここではされるかもしれ ませんですね。ですが、その誤解がないような説明がきちんとされているわけですね。 【重藤補佐】 今後都道府県がこれに基づいて応急入院を指定する際に、そうした基準 について理解していただくように私ども指導していきたいと思います。 【部会長】 ついでですが、「その他の者」の中には「看護補助者」は入らないのです ね。 【重藤補佐】 これまでの専門委員会の議論では、「その他の者」として、看護補助者 が入るというふうにはならなくて、やはりレベルの高いといいましょうか、それが見る ということであったと思います。 【部会長】 そうですね。その辺は議論された問題だと思います。 【大熊委員】 関連してなんですけれども、文章というのはそれだけで独立して、わか らないと意味がないわけで、現実に現場の方たちはくるくるかわるわけですから、一た ん通知を出したからといって、それが必ずセットになっていくとは限らなくて、恐らく ここにいる専門家の方たちが、看護補助者かしらと思ったということは、これの通達を 受ける側の人たちに永遠に誤解が生ずることを最初からわかっていながらするのはおか しいと思います。  それから、厚生省で、あれだけ熱心にPSWの法案をつくられたことから考えると、 その延長線上にはそういうものを定着させる努力をここへ盛り込んだ方がいいのではな いか。それから、文字のことで言うと「移送に際してのお知らせ」というのも、もしこ の紙をただもらっても、運ばれる人が「厚生大臣に対し、審査請求をすることができま す。」と書いてあることが、一体何をしたらいいのかというのが全くわからない形式的 なもので、普通そういうときは電話番号これこれにご連絡くださいみたいな備考が付い てないと不親切ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 【重藤補佐】 この部分につきましては、通知として発出を既にしております。ただ付 加的に付ける部分については、都道府県がこれを用意しますので、そうしたことも、私 ども受けとめさせてもらって、今後都道府県をどう指導していくのかというのは検討さ せていただきたいと思います。 【部会長】 恐らくこれはこれから4月1日に既に通知その他ですので、それを運用し ていく上でいろいろ問題が起こると思います。そのときはまた修正することも可能では ないかと思います。 【生田委員】 時間ございませんので簡潔に申し上げたいと思いますが、資料7のとこ ろに施設の運営に関する基準がございます。2つございますが、最初に7ページの第五 条のところに、「『精神保健福祉士』とあるのは」という説明がございますけれども、 「精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復 帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ 、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うことを業とす る者」と書いてございますけれども、これは看護職者の中の保健婦が精神保健福祉相談 員として、実務経験5年以上の者について、204 時間の必要な科目を受けて、そういっ た相談員の資格を持って、こういったところに働いている人は実際におりますし、その 実績としても非常に有効性で評価されているということがございますのですが、ここで 法の規定の精神保健福祉士であるとは書いてございませんので、ここでそういった実績 の中で、保健婦の資格を持って、これに相当する、あるいはプラスアルファ看護職の持 つ能力を生かしながら、働いている方々も読み込まれるのでしょうかということが1つ です。  それと、3ページのところですが、第十七条の2のところに、社会復帰指導員という ことの規定が書いてございますけれども、この一、二、三の要件が満たされている看護 職者で、やはりこういった福祉施設で働いている方々はかなりおりますけれども、そう いったこともきちんと排除されずに、それでお考えの中に、たまたま働いている方が看 護職者だったという形で社会復帰指導員としては、そういった看護職者もこの要件に該 当すれば当然働けるといったことで理解してよろしいでしょうか。その場合に認められ る者ということは、どういう基準で、だれが認めていくことでしょうか、その2点でご ざいます。 【重藤補佐】 すいません、質問の方を簡潔にお願いしたいのですけれども。 【部会長】 3点ございましたね。最初の点をちょっと。 【生田委員】 精神保健福祉士の中に、こういった福祉施設で実績を持って働いている 保健婦など看護職者が読み込んでいいのでしょうかと。 【部会長】 7ページの第五条。 【田中補佐】 附則の五条でございましょうか。 【生田委員】 附則の五条です、7ページの。 【田中補佐】 附則の五条の中に、精神保健福祉士とあるのは、精神保健福祉士又は云 々かんぬんで、精神的知識及び技術を持って相談に応じ、云々かんぬんで業とするもの と。その中に保健婦さんが読み込まれるかどうか、そういうご質問でございますか。 【生田委員】 はい。 【重藤補佐】 わかりました。この中身につきましては、精神保健福祉士というものが まだ十分な数がいないということで、実際問題、病院において精神科ソーシャルワーカ ーとして働いている方ということでございます。その方が保健婦の免許を持っていると か看護婦の免許を持っているとか、それを持っていれば可ということでなくて、その病 院で精神科ソーシャルワーカーとして働いている方を、経過措置を設けて、そうしたも ので読む込むということでございます。実体として働いていれば、資格については、特 に看護婦の資格を持っていても、相談員であってもそれはそれで読み込むということに なります。  それから、2点目。 【生田委員】 2点目は福祉指導員。 【部会長】 3ページ目ですね。 【生田委員】 社会復帰指導員。 【部会長】 十七条の2のところ、精神障害者社会復帰指導員。 【生田委員】 そのところで、同じように実績がある方が現在働いております。これか らも働きたいと思っている方がおりますので、そういう看護職者がこの要件を満たして いれば、働けるのですねということが1点。特に参考の中で、認められた人と書いてご ざいますけれども、認めるという基準があるのかどうかということで、だれが認定する のかということです。 【重藤補佐】 それでは、お答えします。実際的にそうした精神保健及び精神障害者の 福祉に関して相当の学識経験を有するという実体としてあるということであれば、認め られるということでございます。 【生田補佐】 どなたが。 【部会長】 認める主体はだれですか。 【田中補佐】 これについては、「認められる」と書いてあるのですが、これは法文上 の言い回しの一種でありまして、だれが認めるというわけではありませんで、客観的に 相当の学識経験を有していると、そういう意味と理解していただきたいと思います。例 えば、施設長が認めてしまえば、だれもそれについて異論はあり得ないというのではな くて、客観的に学識経験があると、そういう意味でございます。ですからもし仮に、学 識経験があるかどうかをだれかが認定するような仕組みにするのであれば、また別途条 文を起こして、認定者とか認定のシステムを書かなければならないと思います。  ただ、こういう何といいますか、非定型的な方に資格を認める場合、どうしてもこう いう形で置かなければならない場合がございまして、これはほかのいろいろな資格要件 でもありますので、客観的にこの人だったら、そういう経験があるよね、という部分で 認めていただければと思います。 【部会長】 北川委員お願いします。 【北川部会長代理】 恐らくこういう社会復帰施設の施設基準や運営基準は、都道府県 が恐らくチェックしていくのでしょう。その場合には、多分保健所長がそこである一定 の基準に従って審査をするということになるのではないでしょうか。そうすると、その ときに今のような議論が出た場合にどんな物差しがあるか、こういうことだろうと思い ます。 【部会長】 今の説明では、生田委員が心配されておられるようなケースはほぼ包含さ れると理解されてよろしいのではないでしょうか。 【北川部会長代理】 大体包含されるのでしょうね。 【田中補佐】 ご指摘のとおりでございます。 【部会長】 ほかに何かご質問、どうぞ。 【吉澤委員】 先ほどは質問だったので、今度は意見にかかわりますけれども、1点は 、前回ちょっと申しました移送に関して、刑法上の規定とのかかわりを説明させていた だきましたけれども、わかりにくいというので、簡単に記したものをきょう用意してあ りますので、差し支えなければ、それを。 【部会長】 事務局、その資料を配付していただきましょうか。                (吉澤委員資料配付) 【吉澤委員】 意見の方は、そういった法律に該当する可能性がありますと、公務員を 相手に告訴をするとかそういう問題が発生してくる。あるいは損害賠償請求というケー スが出てくるので、行動を拘束する場合に、する、しないとか、形式的なことではなく て、事実的にどういう行為を行ったかを、ちょっと欄が小さいですけれども、特記事項 なりのところに記載するような指導を厚生省から各都道府県にお願いしたいと思います 。  これが移送に関する意見の1つ目です。  もう一つは、資料7の「精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準」、こ れの第十二条です。(記録の整備)ということで、保存期間が2年になっていますけれ ども、これは民法の損害賠償の規定が3年間となっているものを、事実上厚生省が2年 で記録を捨てていいということで、権利の行使を難しくする、あるいは著しく困難にす る可能性があると思います。  例を挙げると、施設で事故等の死者が出たとします。死者が出た場合に、その方が亡 くなった日がその処遇の完結の日になります。それから民法上は3年間は損害賠償の権 利がありまして、これは生命を侵害されたという基本的人権が損なわれたことがそうい った損害賠償という形で、形を変えて保障されるということで、いわば人権にかかわる 問題なんですが、その保存期間を2年にしてしまいますと、実際には権利の行使ができ なくなる。権利の行使ができなくなったのは、厚生省のこういう省令のせいだというこ とで、国家賠償を行うのか、それともこの規定は憲法違反なのかという議論も突き詰め ていくと出てくると思います。少なくともこれは3年にしなければおかしいと思います 。以上です。 【部会長】 最後のただいまのご意見に関して何か事務局コメントございますか。ある いはほかの法律関係の先生方。 【田中補佐】 恐縮でございますが、民法の何条でございましょうか。 【吉澤委員】 民法の七百九条「不法行為」です。 【田中補佐】 その時効期間は何条で。 【吉澤委員】 行為のときから3年、それから除斥期間として、判明しなかった場合は 、20年がございますけれども、20年というのは無理な話で、行為のときからの3年のこ の規定を短縮するような、これは告示ですか。 【田中補佐】 それは民法の七百……。 【吉澤委員】 七百九条です。 【田中補佐】 それが不法行為の規定でございまして、時効は。 【吉澤委員】 時効が行為のときから、あるいはわかったときから3年です。例えば、 医療過誤の場合に5年間カルテの保存期間はあるわけですね。そうしますと大体行為の ときから3年ということでフォローはできるわけですけれども、これは「2年」とはっ きり明記してしまうことによって、その民法の規定と抵触するという表現が正しいかど うかはわかりませんけれども、規定になっていると。全くそういうことを考慮せずに2 年と決めたとすれば、それは非常に検討が浅かったと思います。 【田中補佐】 民法の時効期間の方の定めは七百何条でございましたか。二十四条ぐら いでしたか。 【部会長】 恐れ入ります、この議論は少しこれを続けていくというのは、この場でふ さわしくないような気がしますが、後で個別に事務局の方にそういうことに関してはど のような解釈、あるいは今後対応すべきかということでお話しいただけませんでしょう か。 【吉澤委員】 ただ、いろんなこういった施設で結構人権問題が起きる可能性は高いの で、この点は将来問題になることははっきりしている。それを、今、時効期間が何年か ということをご存じないということ自体が、私の方も驚きなんですけれども、そういう 場合に、記録の保存期間としては、これでは短過ぎるということです。 【部会長】 事務局いかがですか。今、何かお答えになりますか。それとも猶予期間。 【内藤指導官】 先ほど吉澤委員の方で、カルテの保存期間5年とか、そういった規定 は、私どもも念頭にございます。それでこの省令つくる際に、原案として5年で法令審 査に持ち込んだのですが、他の社会復帰施設等のこの記録の保存期間というのも2年で 整理されておりまして、ほかのいろいろなカルテ等の5年間保存というのは当然他方で しばりがかかりますので、我々の社会復帰施設の記録の保存は2年で整理をされたと、 こういう経緯がございます。 【重藤補佐】 今、とっさに条文で回答はちょっとあれですので、また、こちらの方で 整理をしまして、吉澤委員にご報告をいたしますし、また、もし必要であれば、次回の 部会でもその結論については、この会でご報告をさせていただくということで、本日時 間もありませんので、受けとめさせていただきたいと思います。 【部会長】 そうですね。それではそのようにさせていただきます。第1の点に関して は。 【吉澤委員】 私への報告ということでなしにですね……。 【部会長】 もちろんこの会への。 【吉澤委員】 そちらへの報告としていただきたいと思います。 【部会長】 それは当然です。 【吉澤委員】 はい。 【部会長】 どうぞ。 【窪田委員】 今のと別のことでよろしいですか。 【部会長】 ちょっとお待ちください。第1のご意見でございます、この配付資料に関 連して。 【吉澤委員】 移送の方ですか。 【部会長】 はい。 【吉澤委員】 移送のは、さっき意見申し上げましが、特記事項に具体的に記載するよ うな指導をしていただきたい。 【部会長】 それはそういうご意見ということでよろしいですね。 【吉澤委員】 はい。 【部会長】 事務局の方、よろしく受けとめていただきたいと思います。どうぞ、窪田 委員。 【窪田委員】 地域生活支援センターの件なんですが、以前のときに、私、地域生活支 援センターには顧問医がいないということで、ここだけ精神科医の関与はないというこ とで、そこは心配ではないかという意見を言ったのですが、そのときのお答えでは、地 域生活支援センターはほかの社会復帰施設に併設されるものなので、ほかの社会復帰に 既に顧問医がいるので、それでよろしいのではないかということで、地域生活支援セン ターの職員の中には精神科医が入っていなかったんですね。  実際に今回のこれにも入っていないのですが、しかし実態として、だんだん地域生活 支援センターが、その他の社会復帰施設に併設ではなく、これ独自で設置されるという 事例も出てきている中で、そうするとこれ独自だけで出てくると、この中に精神科医の 関与が全くないとすると、今後ほとんど地域生活支援センターには精神科医、医療との 共同作業ということが入りにくくなってしまうということがあって、せめてこの中にほ かの社会復帰施設の方に顧問医がいるとすれば、その顧問医が何らかの相談に乗るとい うような条文が入らないでしょう。そういう医療とのかかわりということを全く地域生 活支援センターにはなくなっていくのかどうか。 【部会長】 何か北川先生、事務局から、お願いいたします。 【内藤指導官】 今、窪田委員のおっしゃったお話、その経緯はあったかと思います。 また、センターに通う患者さんといいましょうか、障害者は大体主治医が付いていると いうところの部分もあったかと思います。それから、従前他の施設に付随して、センタ ーが整備されていた経緯がありまして、その基準の中で、先生がおっしゃったような顧 問医はそちらでカバーしていただくというような部分があったかと思います。  今回、その基準をつくるに際しまして、現行の要綱ベースでつくるというところで、 また、将来的にそこら辺の在り方を含めまして、もちろん見直しをしていく方針は立て ておるところでございます。 【部会長】 今後問題があれば、それなりの対応していただけると。 【窪田委員】 今後の課題ということですね。 【部会長】 はい。 【窪田委員】 わかりました。 【部会長】 どうぞ。 【阿彦委員】 移送の関係で、保健所のいろいろな役割というのが職員あるんですけれ ども、これは告示事項とかそういったことではないということで、審議会の部会でいろ いろ意見あったことがそのまま反映されてないような感じがするんですけれども、診察 のための移送に当たって、診察の結果、措置不用と判定が結局された場合に、車内での 県職員の扱いが、対象者から結果的に行動制限をされたとか、そういったふうにとられ た場合に、不服審査請求等が出てくるのではないかとか、そういったことで診察のため の移送を県の職員はこの基準が出たことによって非常に怖がっているという状況がある と思います。  実際は自宅での一次、二次の診察を終えてから搬送とか、あるいは職務執行法で警察 の方で保護されているなら、警察の方で一次、二次診察を終えてからとか、そういった ことが多くなるのではないかと思いますけれども、その辺、実施基準の見直し等という のは、今後ないのかどうかということを1つお伺いしたい。  それから、今回出ました「警察業務との関係」というところなんですが、この中の一 番最後の2行なんですけれども、「なお」書きのところ、「臨場した警察官は移送用の 車両の運転、対象者の乗降の補助」まではわかるのですが、「その他」と書いてあるそ の他は何があるのか。例えば県職員の移送に当たって、身体的に危険が及ぶおそれがあ るという場合に、一緒に警察官に乗っていただくということもその他に含まれると解釈 されると、また、これもいろいろ問題になってくるかと思いますので、「その他」とい うものが何かということをお教えいただきたいと思います。 【部会長】 どうぞ、2点ございますけれども。 【重藤補佐】 まず第1点目の一回目の措置の診察のために移送することでございます けれども、それは実態としてあるものですから、そういうこともあり得るということの 前提で書いております。ただ、本当に心配なケースであれば、やはり県として指定医の 方に行っていただくという制度をつくっていただくことに、何も妨げるものでありませ んから、心配であれば県の方で、そうした指定医が必ずその場所まで行くような態勢を 順次整えていただくということでよろしいのではないかと思います。  実態問題として、すべてのケースがそういうふうになれば、この部分については、あ るけれども、そうしたことの心配がなくなるということで、もちろん基準は見直してい きますが、そういう実態を踏まえながら、こちらの方も今後とも見直しは図っていくの は当然のことでございます。  それから、2点目でございますけれども、その他の移送に係る事務ということでござ いますけれども、これは警察庁とのいろいろ議論の中で、三十四条とか二十九条に基づ く移送については、都道府県知事が行う移送であるので、これの具体的な都道府県職員 の肩代わりはしないということの、要するに「その他」というのは、本来都道府県職員 が行われるべきものでございます。それはしないということです。ただ、上の方で書い てありますように、危険が及ぶおそれがあれば、当然警察官本来としての業務がござい ますので、それが警察官の本来の業務としての判断で、それはやっていただく。我が精 神保健福祉法に基づく業務はしないということでございます。 【部会長】 よろしゅうございますか。大体予定の時間がございましたので、最後の質 問というか、ご意見ということでお願いします。 【大熊委員】 この部会は、保健と福祉にまたがっているので、いつもこれを保健の方 の基準にするか福祉の方の基準にするかということで、先ほど内藤指導官のお話があっ たように思うのですが、資料7の社会復帰施設の基準のところで、2ページ目で言いま すと、生活訓練施設で 4.4平方メートルという基準が書かれています。4ページ目に、 授産施設で 4.4平方メートルという基準が書かれています。先ほどの社会福祉の方に合 わせるべきだという考えから言いますと、例えば、特別養護老人ホームは 10.75平方メ ートルなわけで、先ほどの理屈にのっとれば、こっちが 4.4などという病院の、しかも 今非常に問題にされている50年前のものに合わせるというのはおかしいのではないか。 それから、資料10の今田さんの通達のところの、これはページが書いてないので、第 9のところに「苦情処理」という言葉が使われておりますけれども、福祉の方では、苦 情処理というのは提供側の理屈であって、適当にどこかで処理しちゃうというような誤 解も生むので、「苦情解決」というユーザーの言葉を使うというふうになってきている のに、そうなっていないのはおかしいのではないか。  それから、同様のことで、今度は医療の方と合わせますと、医療審議会でこのたび余 りにも50年前の基準というのはおかしいということで、不十分ではありますけれども、 看護基準3対1と変わり、2つに、それに到底追いつけないところは病院ではない、別 の一般病院とは違うものにしましょうということになったわけですけれども、精神保健 の場合は、さっきも4人の1人でそのままでいいようなことも書いてありましたし、4 対1という50年前のおそろしい基準をさらに下回るのか、そのままになっていて、この 審議会でもさんざん論議されて、まだどのようにこれから審議を進めるかのめども立っ ていないという状況ですので、この医療法との関係についてもお考え、方針をお聞かせ いただきたいと思います。 【部会長】 よろしいですか。それでは指導官お願いします。 【内藤指導官】 最初の1点、2点について、私どもの考え方を説明させていただきた いと思います。先生おっしゃいますように、4.4 平方メートルの整理の仕方については 、この部会でも議論があったところでございます。また、最低基準というところで、現 行の施設の補助の基準とかの絡みで、それも経過規定をおけば、それは解決するではな いかというようなご指摘も受けました。  そういった中で、今施設の実態調査、施設等の要望等も把握して、そういった居室面 積等も含めまして検討をしていくということで取り組みをさせていただいております。 次の見直しの中で、当然居室面積についての意見といいましょうか、まとめ方がまた出 てくるのではないか、こんなふうに考えております。 【今田部長】 「苦情処理」の件ですが、今、社会福祉事業法を提案しておりまして、 そこでは、できるだけ「苦情解決」というような言葉を使うということも含めて、今い ろんな配慮をしてきておりますので、そういった法案の成立をもって、それとの整合性 という観点から、ご指摘の点は、また私どもも何らかの解決というか、表現を改めてい かなければいけないだろうという認識でおりますので、その点、ご了解いただきたいと 思います。 それから、いわゆる医療法における精神病床の格差について、できるだけ 格差縮めていこうではないかというご意見を昨年いただいたわけでありまして、それに 対して、そのことを医療審議会にもこういうご意見が出ましたということをご報告申し 上げて、それらも併せて、今回の医療法の改正案が上程されることになって、そこで精 神科の一種の精神科病棟というものの概念もそこである程度整理されることになってお ります。  私どもももちろん議論をいつから始めるかというご指摘もありますが、少なくとも法 案がきちんと整理されて、私どもの審議会で申し上げたことを踏まえて、この法案が成 立をすれば、当然私たちにはこれに対して、具体的に今後どうするのかということは考 えなければならない。  という意味で、遅くとも法案が成立する後には議論は始めなければならない。しかし 、それは遅くともでありますので、その前にはどういった形で、我々準備すればいいか という点については、また事務的にも考えますが、少なくとも法案が通ってからは議論 を始めなければならない、遅くともそういう認識でおりますので、ご理解をいただきた いと思います。 【部会長】 どうぞ。 【大熊委員】 いつでも下の方の基準、下の方の基準を精神はとっているような気がし ます。カルテの保存期間についても5年間が短いから長くしようという今議論がある最 中なのに、では福祉に合わせて2年にするし、医療法の方は、ほかの課がどんどん先へ 行っているのにぐずぐずしていると。これは入居されている方とか、入院されている人 の視点ではなくて、病院やら施設を経営していらっしゃる方たちの、ちょっとしばらく こうやってさせてくれないと経営安定しませんということに余りにも支配されすぎてい て、こういうものは公開もされ、議事録も公開されていますので、やはり厚生省がどっ ちを向いているかということが問われることだと思いますので、気をしっかり持ってや っていただきたいと思います。 【部会長】 どうもありがとうございました。  まだまだご質問、ご意見あるかと思いますけれども、時間の関係もございますので、 もしございましたら、また個別に事務局の方にでもお話しいただきたいと思います。 【伊藤委員】 ちょっと最後にお願いということでしょうか。有珠山の噴火に関連して 、私は今北海道なものですから、直接関係しているのですが……。 【部会長】 先生、資料をお回ししましょうか。資料の配付をお願いします。                (伊藤委員資料配付) 【伊藤委員】 これは全国自治体病院協議会の方の会員向けの協力依頼の文書なんです が、たまたま皆さんに紹介させていただきまして、今後避難所生活が相当虻田町とか伊 達町とかの方々が恐らく長期化すると思われるんですね。精神保健の問題が今後出てく る。長期的になればなるほど出てくると思われますが、今、北海道の方からは、精神科 医とか保健婦さんとかケースワーカーの方が応援に出ていますけれども、長期化すると なかなか我々道内の医師だけで支えきれるかどうかという問題もあるので、今のうちに 少し皆さんに情報提供して、うんと長期化したり、あるいはまた火山活動が活発になっ たときには急遽いろいろ関係者にお願いしなければならないと思いますので、この場で 、もちろん厚生省もご配慮いただいていると思いますけれども、よろしくお願いしたい ということです。 【部会長】 どうもありがとうございました。非常に重要な課題だと思いますので、私 たちもそれに向けて、何かあれば、協力を惜しまないという形で対応させていただきた いと思います。  それでは、きょう説明のありました報告類につきましては、既に4月1日から施行さ れたわけでありますので、事務局であります厚生省においては、本日ご説明いただいた 施行規則等に基づいて、また適切な法律の運用ということを最後にお願いしておきたい と思います。  そのほか、何か事務局からご連絡その他ございませんでしょうか。よろしいですか。 【重藤補佐】 結構でございます。 【部会長】 これをもちまして、本日の部会を終わらせていただきます。次回の開催に つきましては、また追って事務局からご連絡を差し上げます。どうもありがとうござい ました。 −了− 照会先  大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課  森(内3056)