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1.日時 | 平成12年4月12日(水) 午前10時00分〜午後4時20分 | ||||
2.場所 | 共用第9会議室(中央合同庁舎第5号館26階) | ||||
3.出席者 |
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・医師・歯科医師の行政処分について
[処分の内訳] | ||
(医師) | 27件 | |
医師免許取消 | … 3件(殺人未遂、準強制わいせつ、所得税法違反) | |
医業停止 3年 | … 3件(収賄、詐欺、有印私文書偽造・詐欺等) | |
医業停止 2年 | … 1件(覚せい剤取締法違反) | |
医業停止 1年 | … 3件(窃盗、背任、法人税法違反) | |
医業停止 6月 | … 5件(収賄3件、窃盗、診療報酬不正請求) | |
医業停止 3月 | … 7件(診療放射線技師法違反、業務上過失致死(傷)3件、青少年保護育成条例違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、診療報酬不正請求) | |
医業停止 1月 | … 5件(保健婦助産婦看護婦法違反教唆、道路交通法違反、迷惑防止条例違反、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反、診療報酬不正請求) | |
(歯科医師) | 2件 | |
歯科医師免許取消 | … 2件(殺人、準強制わいせつ) |
(2)医師24名、歯科医師12名の免許取消、業務の停止について諮問がなされ、これらのうち34件については、本人の意見陳述手続を経て、次回以降再度審議することとされ、残りの2件については行政処分を行わない旨の答申がなされた。
(3)事務局から、行政処分の対象としなかった医師2名、歯科医師4名について、審議会に報告がなされた。
ア 前回に続き富士見産婦人科病院損害賠償請求事件東京地方裁判所判決について議論がなされた。
イ 同病院の医師の行為が傷害罪に当たると認定することは困難ではないかとする意見が多かった一方で、厚生省としてもう少し情報収集を行うべきとの意見もあった。
問い合わせ先:厚生省健康政策局医事課 担当 :新井(内2576) 電話 :(代)[現在ご利用いただけません]
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