《1.事務局からネットワークに対し家族への文書の届出の依頼》
事務局から、ネットワークに対して、検証会議からのドナー家族への意向確認に係る文書(※)を家族に届けるよう依頼。
※ 文書により、ドナー家族に以下の内容を照会するとともに、回答は直接事務局あてに文書で行うよう依頼。
(1) 家族の心情等の照会に回答してもらえるかどうか
(回答する場合には、照会に必要な連絡先となる家族の代表者の氏名、住所、電話番号等を検証会議の担当の専門家及び事務局に教えてもらうことになる旨の承諾も含む。) (2) 回答してもらえる場合、提示した回答方法の選択肢(専門家の面談、電話による応答又は文書による照会への回答)を提示し、いずれの方法がよいか
(3) 家族の複数の人が別々に回答することを希望するかどうか
(4) (2)について家族が文書での回答を選択した場合、家族の心情等はどのようなものであったかどうか等((1)〜(3)の回答に併せて文書で回答してもらうよう依頼)
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《2.ネットワークのコーディネーターによる家族への文書の届出》
ネットワークのコーディネーターは、1の文書を家族に届け、回答を直接事務局に郵送するよう依頼。
(家族の複数の人が別々に回答することを希望する場合には、その数だけ文書を郵送する。)
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《3.家族からの回答の受理》
事務局は、文書により家族から1の文書への回答を受理。
・ 家族がやや長い時間をおいてから回答することを希望する場合及びいったん回答する意向がないとした後月日を経てから回答することを申し出た場合においても、通常の場合と同じく家族の状況の把握を行う。
・ 家族の心情等について、家族が回答したくない意向である場合(1の文書への回答自体が得られない場合も含む。)、以下の手続はすべて行わない。
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| 面談を選択した家族の場合 |
電話での回答をを選択した家族の場合 |
文書での回答を選択した家族の場合 |
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《4−1.家族との面談日時等の調整》 専門家が家族と面談日時等を調整。 |
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《4.専門家による電話での聴取》 専門家が家族に電話し、心情等を聴取。
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《4.家族の回答を文書で受理》 3の家族から受理した文書において、家族の心情等についても回答を受理。
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《4−2.専門家による家族との面談》 専門家が家族と面談し、心情等を聴取。 |
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《5.報告書案の作成》 専門家が、面談、電話での聴取又は家族からの文書での回答の後おおむね1ヶ月を目途に、それらの結果を踏まえ、専門的知見を基に報告書案を作成。 |
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《6.家族の報告書の内容確認》
事務局から報告書案の内容について家族に事実確認を依頼し、その確認結果を踏まえ、報告書案を事務局が修正。
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《7.検証会議による検証作業等》
提出された報告書案を基に、検証会議において検証作業等を行う。
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《8.検証会議としての報告書の取りまとめ》
事務局は、検証会議における意見等を踏まえ、報告書案を修正。座長に確認の上、医学的部分や臓器あっせん業務の報告書とは別に、検証会議の報告書として取りまとめる。
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《9.公表用の報告書の作成》
事務局は、厚生大臣に提出する予定の報告書の内容について、家族に対して、公表してよいかどうかの確認を依頼。家族の承諾の得られた範囲内のものに報告書を修正し、公表用の報告書を作成。
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《10.報告書の厚生大臣への提出及び公表》
検証会議として、報告書を厚生大臣に提出するとともに、公表用の報告書を公表。
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