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医療保険福祉審議会 第29回運営部会議事要旨


1.日時及び場所

平成12年3月16日(木)16:00〜16:30
特別第一会議室

2.出席した委員等

塩野谷、見坊、青柳、喜多、山崎、水野、村上、成瀬、堀江の各委員
鈴木参考人

3.議題

(1) 指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(諮問)
(2) その他

4.審議の概要

1)はじめに事務局から諮問書が朗読され、その後、発言及び質疑応答が行われたが、その概要は以下の通りである。

(山崎委員)

○ 本件については、すでに介護保険法の指定事業者のほうで議論が済んでおり、訪問看護事業者は健康保険法のみなしということであるので、本案のとおりで良いと思う。

(青柳委員)

○ 介護保険法での民間の株式会社の指定事業者は、訪問看護に関しても参入できるという仕組みになっている。したがって、健康保険法あるいは老人保健法上において、そういう方々が医療保険の世界で仕事をされるということになる。
○ 現在、全国的に、どのくらいの民間事業者、株式会社が、訪問看護事業に参入しているのか。また、そういう方々に対するチェックについてどう考えているのか。

(事務局 西山老人保健福祉局老人保健課長)

○ 現在の指定状況について、企業については81カ所指定をしている。この事務は、現在は厚生大臣が認定しているので把握できるものの、4月以降は都道府県に降りるということになっている。
○ 質の問題について、まず、ここに定めた運営及び人員に関する基準を守っていただくということが当然の原則としてあるが、それを踏まえた上で、各都道府県によって異なった対応をしている。例えば、中国地方のある県では、企業の中でも、これまで経験のない事業を行っているような企業については、当分の間、試運転をしていただいて、それから承認するということである。一方、東京都においては、ステーションの数が少ないので、来たところについてはすべて承認している。したがって、この運営基準をベースにして、4月以降は承認主体である各都道府県にお任せする、というような部分が出てくるものと考えている。

(青柳委員)

○ 実際に動き始めてからのフォローが大切である。現行の老人保健制度の中で、訪問看護ステーションに関しての監視体制はどうなっているのか。また、介護保険法においては、都道府県の責務になって、本省とは全く直接的な関係のないものになるのか。

(事務局 西山老人保健福祉局老人保健課長)

○ 後者については、法律的には、都道府県にお任せし、国は審議会の意見を聞いて基準を定めるということになっている。
○ 前者については、代理認定の際に内規のようなもの作り、事業実績や経営体制などのチェック項目を設けて審査をしている。

(青柳委員)

○ これまで、老人保健法におけるフォローアップにおいて問題が発生したことはあるのか。当方としては直接聞いたことはないが、それは調べていないだけということもありうる。

(事務局 西山老人保健福祉局老人保健課長)

○ 大阪の病院で、訪問看護ステーションで不正請求があり、管理者の変更をしたという報告を受けている。他にはない。

(青柳委員)

○ 是非、都道府県と連絡をとって、フォローアップの中でのチェックの仕組みを考えていただきたい。


2)その後、部会長から答申案が示され、了承を求めたところ、各委員から「異議なし」として答申案が了承された。

(塩野谷部会長)

○ それでは本日はこれで閉会とする。

(了)


照会先 保険局企画課 渡辺(内線3228)


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