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  第1回厚生年金基金の資産運用に係る受託者責任ガイドライン研究会(議事要旨)

1 日 時    平成8年8月27日 午後4時〜6時
2 場 所    東海大学校友会館
3 参加委員   ・神田座長 ・伊勢谷委員 ・小林委員 ・宗委員   ・鈴木委員
         ・青木委員 ・柿沼委員  ・土浪委員 ・渡辺委員 ・霜鳥委員
4 主な発言
       ○資産運用関係責任者の受託者責任について、対象範囲はカストディ業
        務まで含めるのか。
       ○通常フィデューシャリィといった場合にはカストディアンまで含める
        が、この会は基金側の責任をまとめたい。
              ○日本の法律においては、基金関係者の誰が誰を訴えることができるの
        か。
       ○理事には善管注意義務があるので、基金は理事を訴えることができる
        。アメリカの場合受益者がフィデューシャリィを訴えることができる
        。労働省が訴えることもよくあるケースである。日本の法体系は事前
        処理に力を入れている。
       ○基金の監事、数理人まで範囲に入れるのか。
       ○理事と監事は性格が異なるので整理が必要だ。当然運用機関は、基金
        に対して責任があるが、理事はその受託機関を選んだ責任を負うこと
        となるのではないか。
       ○法第106条(基金の目的)に「受給者のため」は含まれないのか。
       ○拠出者と基金、基金と理事会、理事会と事務局といった関係のなかで
        の責任が問われるのではないか。
       ○今までは、運用受託機関に任せておけばよかったのだが、自主運用が
        始まって受託機関を選ぶ見識が必要となった。基金は委託者でもあり
        受託者でもある2重の面を認識する必要がある。
       ○資産運用委員会の責任を考えるべきではないか。
       ○資産運用委員会の責任を規定すると逆に、資産運用委員会というもの
        を縛り、フレキシビリティが無くなるのではないか。
       ○代議員会は年何回開くこととなっているのか。資産運用委員会の設置
        については自由度が高いのか。
       ○資産運用委員会はあるところとないところがあるので、全ての基金に
        ある訳ではない。
       ○資産運用委員会については、責任を取れないから組織しないという消
        極的な意見もあると聞いている。
       ○当基金の資産運用委員会の位置付けは理事長の諮問機関である。
       ○基本方針の策定についても、企業側も財務の人間を入れるようになっ
        てきている程関心は高い。基金にも経営という発想が今まではなかっ
        たが、今後は必要となると思う。
       ○総合型には、東京都と全国を対象としている2つの種類があり、代議
        員会の開催は頻繁に行うことはできない。
       ○当基金の代議員会は年2〜3回開いている。資産運用委員会は理事会
        を小さくしたようなものである。
       ○資産運用方法の変更等については、総合設立と単独設立は違う。単独
        の場合は母体の財務と協議することとなる。
       ○厚生年金基金連合会の受託者責任に関する報告書が出た際にも、受託
        者責任がどこまで及ぶのか話題になったことがある。
       ○受託者責任については、プロセスが大事だ。また、資産運用委員会を
        作ると責任が増大する訳ではない。理事については常勤、非常勤の理
        事において同一の責任ではない。さらに、5・3・3・2を守ってい
        れば責任を問われないわけではない。その範囲の中であっても責任は
        生じる。
       ○基金でやっている福祉施設事業は、ある種の自家運用であると思われ
        るが、これも対象となるのか。

  問い合わせ先 厚生省年金局運用指導課
     担 当 伊藤(内3348)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                  (直)03-3501-3450


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