ホームページへ戻る
第1回厚生年金基金の資産運用に係る受託者責任ガイドライン研究会(議事要旨)
1 日 時 平成8年8月27日 午後4時〜6時
2 場 所 東海大学校友会館
3 参加委員 ・神田座長 ・伊勢谷委員 ・小林委員 ・宗委員 ・鈴木委員
・青木委員 ・柿沼委員 ・土浪委員 ・渡辺委員 ・霜鳥委員
4 主な発言
○資産運用関係責任者の受託者責任について、対象範囲はカストディ業
務まで含めるのか。
○通常フィデューシャリィといった場合にはカストディアンまで含める
が、この会は基金側の責任をまとめたい。
○日本の法律においては、基金関係者の誰が誰を訴えることができるの
か。
○理事には善管注意義務があるので、基金は理事を訴えることができる
。アメリカの場合受益者がフィデューシャリィを訴えることができる
。労働省が訴えることもよくあるケースである。日本の法体系は事前
処理に力を入れている。
○基金の監事、数理人まで範囲に入れるのか。
○理事と監事は性格が異なるので整理が必要だ。当然運用機関は、基金
に対して責任があるが、理事はその受託機関を選んだ責任を負うこと
となるのではないか。
○法第106条(基金の目的)に「受給者のため」は含まれないのか。
○拠出者と基金、基金と理事会、理事会と事務局といった関係のなかで
の責任が問われるのではないか。
○今までは、運用受託機関に任せておけばよかったのだが、自主運用が
始まって受託機関を選ぶ見識が必要となった。基金は委託者でもあり
受託者でもある2重の面を認識する必要がある。
○資産運用委員会の責任を考えるべきではないか。
○資産運用委員会の責任を規定すると逆に、資産運用委員会というもの
を縛り、フレキシビリティが無くなるのではないか。
○代議員会は年何回開くこととなっているのか。資産運用委員会の設置
については自由度が高いのか。
○資産運用委員会はあるところとないところがあるので、全ての基金に
ある訳ではない。
○資産運用委員会については、責任を取れないから組織しないという消
極的な意見もあると聞いている。
○当基金の資産運用委員会の位置付けは理事長の諮問機関である。
○基本方針の策定についても、企業側も財務の人間を入れるようになっ
てきている程関心は高い。基金にも経営という発想が今まではなかっ
たが、今後は必要となると思う。
○総合型には、東京都と全国を対象としている2つの種類があり、代議
員会の開催は頻繁に行うことはできない。
○当基金の代議員会は年2〜3回開いている。資産運用委員会は理事会
を小さくしたようなものである。
○資産運用方法の変更等については、総合設立と単独設立は違う。単独
の場合は母体の財務と協議することとなる。
○厚生年金基金連合会の受託者責任に関する報告書が出た際にも、受託
者責任がどこまで及ぶのか話題になったことがある。
○受託者責任については、プロセスが大事だ。また、資産運用委員会を
作ると責任が増大する訳ではない。理事については常勤、非常勤の理
事において同一の責任ではない。さらに、5・3・3・2を守ってい
れば責任を問われないわけではない。その範囲の中であっても責任は
生じる。
○基金でやっている福祉施設事業は、ある種の自家運用であると思われ
るが、これも対象となるのか。
問い合わせ先 厚生省年金局運用指導課
担 当 伊藤(内3348)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
(直)03-3501-3450
ホームページへ戻る