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個人輸入した健康食品と称する未承認医薬品の
服用後に発生した健康被害事例について


1. 複数の医療機関から、中国から個人輸入した健康食品と称する未承認医薬品の服用後に発生した健康被害について、以下のような情報提供があった(9月1例、12月5例)。

(概要)

・30〜60代の女性6名が、痩身の目的で、中国から個人輸入した健康食品と称する未承認医薬品(製品名:せん之素こう嚢(せんのもとこうのう)、発売元:広東恵州市恵宝医薬保健品有限公司)を服用した。
注)せん:いとへんに千、こう:にくづきに交
・ 服用後およそ半月から2ヶ月の間に、頻脈、動悸、暑がり感、手指のふるえなどの症状が現れ、臨床検査をした結果、甲状腺機能亢進症が疑われた。
・ 国立医薬品食品衛生研究所の分析結果から、本製品には甲状腺末が含まれていることが明らかとなった。

2. 当該製品を服用している方は、甲状腺機能亢進症を発現するおそれがあるので、すぐに服用を中止し、医師の診察を受ける必要がある。

3. このような事例を踏まえ、医薬品等の安易な個人輸入に対して、改めて注意を喚起するものである。

4. 個人輸入と称した場合でも、その形態によっては、無許可販売等の薬事法違反のおそれがあり、各都道府県に対し、この事例を通報し、監視指導を行うよう要請した。


医薬安全局監視指導課 津田(2763)
安全対策課 倉持(2750)


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