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1. 複数の医療機関から、中国から個人輸入した健康食品と称する未承認医薬品の服用後に発生した健康被害について、以下のような情報提供があった(9月1例、12月5例)。
(概要)
2. 当該製品を服用している方は、甲状腺機能亢進症を発現するおそれがあるので、すぐに服用を中止し、医師の診察を受ける必要がある。
3. このような事例を踏まえ、医薬品等の安易な個人輸入に対して、改めて注意を喚起するものである。
4. 個人輸入と称した場合でも、その形態によっては、無許可販売等の薬事法違反のおそれがあり、各都道府県に対し、この事例を通報し、監視指導を行うよう要請した。
医薬安全局監視指導課 津田(2763) 安全対策課 倉持(2750)
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