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平成12年9月12日(15:30)

災害救助法の適用について
(第2報)

1 災害の概要

 東海地方を中心とした大雨により、愛知県において住家に多数の被害が生じたことから、愛知県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 人的被害(人) 住家被害(世帯) 備 考
死者 行方
不明
負傷 全壊 半壊 床上
浸水
床下
浸水
一部
破損
【愛知県】                   被害状況の
詳細は現在
調査中
名古屋市(なごやし) 9月11日 2 24 2,349 7,080
西春日井郡師勝町
(にしかすがいぐんしかつちょう)
500 1,500
※豊明市(とよあけし) 380 1,100
※西春日井郡西枇杷島町
(にしかすがいぐんにしびわじまちょう)
10 20 4,000 4,000 40
※西春日井郡豊山町
(にしかすがいぐんとよやまちょう)
130 140
※西春日井郡新川町
(にしかすがいぐんしんかわちょう)
200  
<注> ※は今回適用分

2 今までにとった措置

・避難所の設置
・炊出しその他による食品の給与
・被災者の救出

3 今後とるべき措置

・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与


(照会先)
厚生省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 河原 勝洋(内線 2819)
救 助 係 員 桑原 靖(内線 2819)
電話(代表)[現在ご利用いただけません]
(夜間直通)03-3503-3780


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