報道発表資料 | HOME |
平成12年9月6日
厚 生 省
「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)において、「規制の新設に当たっては、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく見直し結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民に分かりやすく公表する」こととなっています。
当省といたしましては、平成11年7月から平成12年6月までに公布された下記の法律において新設された規制について、別紙のとおり公表いたします。
なお、「見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく見直し」は該当がありませんでした。
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)
2.社会福祉のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)
<問い合わせ先>
○全体についての問い合わせ先
○個別事項についての問い合わせ先
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)による規制の新設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係) | |||||
条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他 (参考事項等) |
9の5 −(1) |
一般廃棄物処理施設の譲り受け又は借り受けの許可 (平成12年10月1日施行) |
一般廃棄物処理施設の譲り受け等を行おうとする法人等が適切な廃棄物処理を行えるか否か確認する必要がある。 | 一般廃棄物処理施設の譲り受け等を行おうとする法人等が適切な廃棄物処理を行えるか否か事前に確認することができる。 | 一般廃棄物処理施設を譲り受け等を行おうとする法人は事前に認可申請を行わなければならない。 | |
9の6 −(1) |
一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併後の地位承継の認可 (平成12年10月1日施行) |
地位承継後の法人が適正な廃棄物処理を行えるか否か確認する必要がある。 | 地位承継後の法人が適正な廃棄物処理を行えるか否か事前に確認することができる。 | 合併により地位承継をを行おうとする法人は事前に認可申請を行わなければならない。 | |
9の7 −(2) |
一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の相続による地位承継の届出 (平成12年10月1日施行) |
地位を承継した相続人を許可施設設置者として把握する必要がある。 | 地位を承継した相続人を許可施設設置者として把握することができる。 | 地位を承継した相続人は相続の日から1月以内に届け出なければならない。 | |
12−(7) | 多量の産業廃棄物を排出する事業者の廃棄物の処理計画の提出 (平成13年4月1日施行) |
産業廃棄物の減量化の推進に資するため、産業廃棄物の多量排出事業者の処理計画について把握する必要がある。 | 多量排出事業者による産業廃棄物の減量化に係る取組を促進し、産業廃棄物の減量化に資することができる。 | 多量の産業廃棄物を排出する事業者は、毎年後、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を提出する必要がある。 | |
12の2 −(8) |
多量の特別管理産業廃棄物を排出する事業者の廃棄物の処理計画の提出 (平成13年4月1日施行) |
特別管理産業廃棄物の減量化の推進に資するため、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の処理計画について把握する必要がある。 | 多量排出事業者による特別管理産業廃棄物の減量化に係る取組を促進し、特別管理産業廃棄物の減量化に資することができる。 | 多量の特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、毎年後、特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を提出する必要がある。 | |
15の4において準用する9の5−(1) | 産業廃棄物処理施設の譲り受け又は借り受けの許可 (平成12年10月1日施行) |
産業廃棄物処理施設の譲り受け等を行おうとする法人等が適切な廃棄物処理を行えるか否か確認する必要がある。 | 産業廃棄物処理施設の譲り受け等を行おうとする法人等が適切な廃棄物処理を行えるか否か事前に確認することができる。 | 産業廃棄物処理施設を譲り受け等を行おうとする法人は事前に認可申請を行わなければならない。 | |
15の4において準用する9の6−(1) | 産業廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併後の地位承継の認可 (平成12年10月1日施行) |
地位承継後の法人が適正な廃棄物処理を行えるか否か確認する必要がある。 | 地位承継後の法人が適正な廃棄物処理を行えるか否か事前に確認することができる。 | 合併により地位承継をを行おうとする法人は事前に認可申請を行わなければならない。 | |
15の4において準用する9の7−(2) | 一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の相続による地位承継の届出 (平成12年10月1日施行) |
地位を承継した相続人を許可施設設置者として把握する必要がある。 | 地位を承継した相続人を許可施設設置者として把握することができる。 | 地位を承継した相続人は相続の日から1月以内に届け出なければならない。 |
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による規制の新設(社会福祉法関係) | |||||
条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他 (参考事項等) |
69−(1) | 福祉サービス利用援助事業の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
福祉サービス利用援助事業が痴呆性高齢者など精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認する必要がある。 | 開始しようとする福祉サービス利用援助事業が痴呆性高齢者など精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の利用に適しているか否かを事前に確認することができる。 | 福祉サービス利用援助事業を開始しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。 | |
69−(2) | 福祉サービス利用援助事業の変更、又は廃止の届出 (平成12年6月7日施行) |
事業者が、福祉サービス利用援助事業に適した事業者であるか否かを確認するととともに、現在の事業者の状況を把握する必要がある。 | 開始の届出を受けた福祉サービス利用援助事業の内容、又は当該事業が継続しているか否かを正確に把握できる。 | 福祉サービス利用援助事業を変更又は廃止しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。 |
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による規制の新設(身体障害者福祉法関係) | |||||
条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他 (参考事項等) |
17の17 | 指定居宅支援事業者の指定の申請 (平成15年4月1日施行) |
事業者が、居宅生活支援費の支給の対象とするのに適した事業者であるか否かを確認するとともに、現在の事業者の状況を把握する必要がある。 | 事業者が、居宅生活支援費の支給の対象とするのに適した事業者であるか否かを確認するとともに、事業者の現在の状況を正確に把握することができる。 | 指定のための申請や届出等の手続をしなければならない。 | |
17の20 | 指定居宅支援事業者の事業者の名称等の変更に係る届出、事業の廃止、休止、再開の届出 (平成15年4月1日施行) |
||||
17の24−(1) | 指定身体障害者更生施設等の指定の申請 (平成15年4月1日施行) |
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設が施設訓練等支援費の支給対象として適した施設であるか否かを確認するとともに、設置者の住所等の現在の状況を把握する必要がある。 | 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設が施設訓練等支援費の支給対象として適した施設であるか否かを確認するとともに、設置者の住所等の現在の状況を正確に把握することができる。 | 指定のための申請や届出等の手続をしなければならない。 | |
17の27 | 指定身体障害者更生施設等の設置者の住所等の変更の届出 (平成15年4月1日施行) |
||||
26−(1) | 身体障害者相談支援事業の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
身体障害者相談支援事業が、身体障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認するとともに、現在の事業内容について把握し、また、事業の休廃止を事前に把握する必要がある。 | 開始しようとする身体障害者相談支援事業が、身体障害者の利用に適しているか否かを事前に確認するとともに、現在の事業内容を正確に把握し、また、事業が継続しているか否かを正確に把握することができる。 | 事業開始の届出、届出事項の変更の届出、事業の休廃止の届出をしなければならない。 | |
26−(2) | 身体障害者相談支援事業の開始の届出事項の変更の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
26−(3) | 身体障害者相談支援事業の廃止又は休止の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
26の2 | 手話通訳事業の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
手話通訳事業が実施されている状況について把握する必要がある。 | 事業を行う者や事業内容等を正確に把握することができる。 | 事業開始の届出をしなければならない。 | |
26−(1) | 身体障害者生活訓練等事業の開始の届出 (平成13年4月1日施行) |
身体障害者生活訓練等事業が、身体障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認する必要がある。 | 開始しようとする身体障害者生活訓練等事業が、身体障害者の利用に適しているか否か事前に確認することができる。 | 事業開始の届出をしなければならない。 | |
27−(4) (社会福祉法69) |
身体障害者更生援護施設(盲導犬訓練施設)設置の届出 (平成13年4月1日施行) |
盲導犬訓練施設が、視覚障害のある身体障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認する必要がある。 | 設置しようとする盲導犬訓練施設が、視覚障害のある身体障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認することができる。 | 施設設置の届出をしなければならない。 |
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による規制の新設(知的障害者福祉法関係) | |||||
条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他 (参考事項等) |
15の17−(1) | 指定居宅支援事業者の指定の申請 (平成15年4月1日施行) |
事業者が、居宅生活支援費の支給の対象とするのに適した事業者であるか否かを確認するとともに、事業者の現在の状況を把握する必要がある。 | 事業者が、居宅生活支援費の支給の対象とするのに適した事業者であるか否かを確認するとともに、事業者の現在の状況を正確に把握することができる。 | 指定のための申請や届出等の手続をしなければならない。 | |
15の20 | 指定居宅支援事業者の名称等の変更に係る届出、事業の廃止、休止、再開の届出 (平成15年4月1日施行) |
||||
15の24−(1) | 指定知的障害者更生施設等の指定の申請 (平成15年4月1日施行) |
知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮が、施設支援費支給の対象として適した施設であるか否かを確認するとともに、設置者の住所等の変更について把握する必要がある。 | 指定の申請を受けた知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮が、施設支援費の支給対象として適した施設であるか否かを確認するとともに、設置者の住所等の変更について正確に把握することができる。 | 指定のための申請や届出等の手続をしなければならない。 | |
15の27 | 指定知的障害者更生施設等の設置者の住所等の変更の届出 (平成15年4月1日施行) |
||||
18 | 知的障害者相談支援事業の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
知的障害者相談支援事業が、知的障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認するとともに、現在の事業内容について把握し、また、事業の休廃止を事前に把握する必要がある。 | 開始しようとする知的障害者相談支援事業が、知的障害者の利用に適しているか否かを事前に確認するとともに、事業の内容を正確に把握し、また、事業が継続しているか否かを正確に把握することができる。 | 事業開始の届出、届出事項の変更の届出、事業の休廃止の届出をしなければならない。 | |
20−(1) | 知的障害者相談支援事業の開始の届出事項の変更の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
20−(2) | 知的障害者相談支援事業の廃止又は休止の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
18 | 知的障害者居宅生活支援事業 (知的障害者デイサービス事業)の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
開始しようとする知的障害者デイサービス事業が、知的障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認するとともに、現在の事業内容について把握し、また、事業の休廃止を事前に把握する必要がある。 | 開始しようとする知的障害者デイサービス事業が、知的障害者の利用に適しているか否かを事前に確認するとともに、現在の事業内容を正確に把握し、また、事業が継続しているか否かを正確に把握することができる。 | 事業開始の届出、届出事項の変更の届出、事業の休廃止の届出をしなければならない。 | |
20−(1) | 知的障害者居宅生活支援事業 (知的障害者デイサービス事業) の開始の届出事項の変更の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
20−(2) | 知的障害者居宅生活支援事業 (知的障害者デイサービス事業) の廃止又は休止の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
19−(2) (社会福祉法69) |
知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター)の事業の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
知的障害者援護施設が知的障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認する必要がある。 | 設置しようとする知的障害者援護施設が、知的障害者の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認することができる。 | 事業開始の届出をしなければならない。 |
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による規制の新設(児童福祉法関係) | |||||
条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他 (参考事項等) |
34の3 −(1) |
障害児相談支援事業の開始の届出 (平成12年6月7日施行) |
障害児相談支援事業が、障害児の利用に適しているか否かを事業の開始前に確認するとともに、現在の事業内容について把握し、また、事業を廃止又は休止するか否かを事前に把握する必要がある。 | 開始しようとする障害児相談支援事業が、障害児の利用に適しているかどうかを事前に確認するとともに、現在の事業内容を正確に把握し、また、事業が継続しているかどうかを正確に把握することができる。 | 事業開始の届出、届出事項の変更の届出、事業の休廃止の届出をしなければならない。 | |
34の3 −(2) |
障害児相談支援事業の開始の届出事項の変更の届出 (平成12年6月7日施行) |
||||
34の3 −(3) |
障害児相談支援事業の廃止又は休止の届出 (平成12年6月7日施行) |
(参考1)
1.趣旨
本法律案は、廃棄物について適正な処理体制を整備し、不適正な処分を防止するため、国における基本方針の策定、廃棄物処理センターにおける廃棄物の処理の推進、産業廃棄物管理票制度の見直し、廃棄物の焼却の禁止、支障の除去の命令の強化等の措置を講ずるとともに、周辺の公共施設の整備と連携して産業廃棄物の処理施設の整備を促進する等の措置を講ずるもの。
2.法律の概要
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正】
(1) 国の基本方針
環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。
(2) 廃棄物処理センター制度の見直し
(3) 産業廃棄物管理票制度の見直し
(4) 廃棄物の焼却の禁止
何人も、廃棄物処理基準に従って行う等の場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(5) 不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化
【産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正】
(1) 特定施設の要件の緩和
一定規模以上の焼却施設、最終処分場等と共同利用施設等から構成される一群の施設を特定施設に加える。
(2) その他所要の規定の整備
(参考2)
I 趣 旨 |
○ 標記法律は、昭和26年の社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉への要求に対応するため、見直しを行ったものである。
○ この見直しは、平成12年4月から施行されている介護保険制度の円滑な実施や成年後見制度の補完、地方分権の推進、社会福祉法人による不祥事の防止などに資するものである。
II 制度改正の概要 |
1 対象となった法律(8本)
・社会福祉法(「社会福祉事業法」から題名改正) ・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、民生委員法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、生活保護法の一部改正 ・公益質屋法の廃止 |
2 改正の内容
(1)利用者の立場に立った社会福祉制度の構築 |
(2)サービスの質の向上 |
【運用事項】
・福祉専門職について、保健医療との連携、介護保険への対応、全体の資質向上などの観点から教育課程の見直し
・サービスの質を評価する第三者機関の育成
(3)社会福祉事業の充実・活性化 |
・施設ごとの会計区分を弾力化し、法人単位の経営を確立すること。
・利用制度化した事業については、利用料収入を施設整備費の償還に充てる ことを認めること。
・行政監査の重点化・効率化を図ること。
(4)地域福祉の推進 |
(5)その他の改正 |
社会福祉施設職員等退職手当共済法の見直し、公益質屋法の廃止 等
3 成立日
平成12年5月29日
4 公布日
平成12年6月7日
5 施行日
平成12年6月7日
ただし、
平成13年4月1日
報道発表資料 | HOME |