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平成12年7月19日(11:30)

災害救助法の適用について
(第2報)

1 災害の概要

 新島、神津島近海での地震により、東京都神津島村及び新島村において多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたことから、東京都は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被 害 の 状 況 等 備 考
【東京都】      
神津島村(こうづしまむら) 7月 1日  7月1日16:02頃、新島・神津島近海で地震が発生し、神津島において土砂崩れが発生するとともに、山腹に亀裂が生じるなど、今後新たな被害が予測されることから、神津島村においては避難指示が出され、避難所を設置している。
※新島村(にいじまむら) 7月15日  7月15日10:30頃、新島・神津島近海で地震が発生し、新島において土砂崩れが発生するなど、今後新たな被害が予測されることから、新島村においては避難勧告が出され、避難所を設置している。
<注>※は今回適用分

2 今までにとられた措置

・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与
・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与


(照会先)
厚生省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 河原 勝洋(内線 2819)
救 助 係 員 桑原 靖(内線 2819)
電話(代表)[現在ご利用いただけません]
(夜間直通)03-3503-3780


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