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平成12年7月13日
本日、食品衛生調査会表示特別部会は、遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示について報告を行った。
○ 報告について
遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示については、「食品の表示のあり方に関する検討報告書(平成11年3月)」(食品衛生調査会表示特別部会)以降、関係者からの意見聴取等を経て、本日開催された食品衛生調査会表示特別部会において、「遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示について」(報告書)がとりまとめられた。その概要は次のとおり。
I.遺伝子組換え食品の表示の義務化について
1.表示義務化の必要性
平成13年4月から施行される遺伝子組換え食品の安全性審査の法的義務化を着実に実施するため、輸入届け、モニタリング検査を実施することとしているが、表示制度も、食品の内容を明らかにするものであり、安全性審査の義務化と一体のものとして行うことが必要。
2.表示の考え方
食品衛生法においては、次のような考え方から、遺伝子組換え食品であるか、非組換え食品であるかの区分について、表示を行うことが必要。
3.表示の具体的な在り方
(1)表示内容
(2)義務表示の対象
関係業界が既にJAS法に基づく遺伝子組換え食品の表示の準備を進めているという実態を踏まえ、関係業界が対応可能なものからスタートするという観点から、食品衛生法の表示制度としては、平成13年4月から、当面、次のものを義務表示の対象とし、今後、検証技術の向上、国際的議論の推移等をみるとともに、関係者の意見を聴いた上で、具体的内容、実施時期を検討し、状況が整えば表示義務化を実施していくこととする。
○ 遺伝子組換え農産物が存在する種類の農産物である食品及びこれを原材料とする加工食品
II.アレルギー物質を含む食品に関する表示について
1.表示義務化の必要性
国際的な動向も踏まえ、消費者の健康被害の発生を防止する観点から、食品衛生法においてもアレルギー物質を含む食品にあっては、それを含む旨の表示を義務付けることが必要。
2.表示の対象範囲と表示方法
(1)対象範囲
「容器包装された加工食品」とすることが望ましい。
(2)表示方法
過去の健康障害などの程度、頻度を考慮して重篤なアレルギー症状を起因する実績のあった食品について、その原材料を表示させる「特定原材料名表示」方式とすることが適当。
(3)含有量との関係
アレルギー物質を含む食品にあっては、その含有量にかかわらず当該原材料を含む旨を表示することが必要。
ただし、高価な原材料が特定原材料である場合には、例えば5%未満、エキス含有など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて記載されることが望ましい。
3.特定原材料
○ 我が国における過去の健康危害の実情を調査し、過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害等の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した食品の原材料の中で明らかに特定された原材料を、特定原材料とする。
○ 特定原材料は以下のとおりとし、今後は国内の健康危害に係る実態調査及び文献調査結果並びにコーデックス委員会での表示対象品目の改正に応じ、適宜特定原材料の見直しを行うことが望ましい。
あわび、イカ、いくら、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、牛乳、くるみ、小麦、さけ、さば、そば、大豆、卵、チーズ、鶏肉、ピーナッツ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、リンゴ |
○ 今後の予定
照会先:厚生省生活衛生局 松原 食品保健課長 担当者:食品保健課 木村、山田、中村 (内線 2444 2454)
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