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平成12年4月25日 照会先:厚生省生活衛生局 松原 食品保健課長 担当者:桑崎(内線2445) 森田 乳肉衛生課長 担当者:滝本(内線2473) |
標記に関し、ベルギー産鶏肉、卵白以外の鶏卵及び豚肉(いずれも加工品を含む。)については、昨年11月11日からベルギー政府が発行する証明書の確認により、輸入を認めているところである。
今般、ベルギー政府の対応及び欧州委員会の決定を踏まえ、今後輸入される当該食品については、現在の措置を解除し、通常の輸入監視体制に戻すこととした。
参考1 ベルギー産品に対する措置の経緯
・ 平成11年6月1日 | 鶏肉及び鶏卵(いずれも加工品を含む)について輸入手続きの保留、販売自粛等の措置を開始。 |
・ 6月 3日 | 同措置に豚肉及びその加工品を追加。 | ・ 6月 4日 | 同措置に鶏卵を2%以上含む加工食品を追加。 | ・ 6月 5日 | 同措置に牛肉及び牛乳(いずれも加工品を含む)を追加。 | ・ 8月 5日 | 牛乳、卵白及びこれら加工品について措置を解除。 | ・ 10月20日 | ゼラチンについて措置を解除。 | ・ 11月 2日 | 日本において輸入手続きの保留、販売自粛等の措置がとれられていた豚肉及び鶏卵加工品(それ以外のものは輸入なし)についてPCB検査を実施し、今回の事件によるダオキシン汚染が認められなかったものは措置を解除(なお、ダイオキシン汚染が認められたものはベルギーへ積戻す)。 | ・ 11月11日 | 輸入される鶏肉、卵白以外の鶏卵、豚肉についてベルギー政府の証明書が添付されたものについては輸入を認める。牛肉については証明書が添付されなくても>輸入を認める。 | ・ 平成12年2月23日 | 輸入証明書の様式の変更。 | 4月25日 | 今後輸入される当該食品について、現在の措置を解除。 |
参考2 ベルギー政府の対応
参考3 欧州委員会の決定
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