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平成12年4月25日 照会先:厚生省生活衛生局 松原 食品保健課長 内田 食品化学課長 担当者:食品保健課 中村、井関 (内線 2447、2453) 食品化学課 田所、宇山 (内線 2486) |
組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性審査の法的義務化について、平成11年11月12日付けで厚生大臣より食品衛生調査会あて諮問したところでありますが、本日付で食品衛生調査会より答申されました。
また、平成11年12月20日付で諮問した食品添加物の指定品目の削除及び整理についても、本日付けで同様に答申されました。
答申の内容は下記のとおりです。
1. 組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性審査を法的に義務化することが適当である。
なお、義務化に当たっては、バイオテクノロジー特別部会報告書に沿って行うことが適当である。(この報告書の概要は別添1のとおり)
2. 食品添加物の指定品目の削除及び整理については、別添2に沿って行うことが適当である。
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