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平成12年2月29日(火)

(外務省同時配布)

日英社会保障協定の署名について

1.「社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定」(以下「協定」という。)の署名は、2月29日(火)東京において、日本側河野洋平外務大臣と英国側スティーブン・ゴマソール駐日英国大使との間で行われた。

2.政府は、従来から英国との間で日英間の人的交流に伴って発生する公的年金制度への二重加入の問題の解決を図るため協議を行ってきたが、平成10年2月の予備協議の後計4回の政府間交渉を経て、最終的に合意に至ったものである。本協定の締結により、年金制度への二重加入の問題の解決が図られ、雇用者及び被用者双方の保険料負担が軽減されることにより、日英間の人的交流が円滑化され、ひいては経済交流を含めた両国間の関係がより一層緊密化されることが期待される。

3.なお、本協定は、ドイツとの社会保障協定に続き我が国にとってこの分野における2番目の協定となるものである。

協定の主な内容

○ 日英両国の公的年金制度への強制加入に関する法令が二重に適用されている者について、日英いずれか一方の国の法令のみを適用する(二重適用の防止)。

(1) 企業により一時的に派遣される被用者については、派遣が5年を超えない見込みの場合には、当該派遣期間中、派遣先国の年金法令の適用を免除し、不測の事情で派遣が延長となった場合には、本協定の運用上5年を超えて3年を限度に当該法令の適用免除の延長を認めることとする。

(2) 自営業者についても一定期間内相手国で就労する場合は、被用者と同等の取扱いとする。

(なお、本件協定には、年金加入期間の通算措置は含めないこととなったが、将来において年金加入期間の通算の問題についても協定を締結する可能性を探っていくことで日英双方とも一致している。)

期待される効果

○ 英国に社員を派遣している企業では、英国の公的年金保険料負担(労使併せて賃金の約20%)が免除されることとなる。

< 参考 : 日本企業の英国年金保険料軽減額(事業主負担)>

 1995年在英日本人商工会議所の推計によれば、1995〜1997年の3年間で、3,000万ポンド(約54億円)

今 後 の 予 定

○ 本協定と協定を実施するための厚生年金保険法等の特例等に関する法律案を今国会に提出することとしている。

○ 法律の施行期日は、協定の効力が発生したときとなる。なお、効力の発生は両国で施行にあたっての国内手続が整備された段階で外交文書を交換した日に効力が発生する。


( 参 考 )

○ 日本又は英国の年金制度にのみ加入する。

<日本の企業に勤務する者が英国に所在する支店等に派遣される場合>

[協定発効前]
図


[協定発効後]

(派遣期間が5年を超えないと見込まれる者)

図


(派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる者)

図

* 自営業者についても、5年を超えると見込まれない場合は、企業から派遣された者と同様の取扱いとなる。


問い合わせ先
厚生省年金局企画課国際年金企画室
室長補佐 泉 潤一(内3319)
直通:3503ー2090


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