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平成12年2月23日
標記に関し、現在、ベルギー産鶏肉、卵白以外の鶏卵及び豚肉(いずれも加工品を含む。)については、ベルギー政府が発行する証明書により今回の事件によるダイオキシン汚染のおそれがないことが確認されるものにあっては、輸入を認めているところである。その後、ベルギー国内における対応の進展を踏まえ、ベルギー政府より当該証明書の様式の変更の申し入れがあり、ベルギー政府と協議を行った結果、今後、新規の証明書が添付された貨物についても輸入を認めて差し支えないこととした。
1 証明書の記載事項の変更
2 昨年9月20日以降と殺されるに当たって農場段階でPCB検査を実施し、汚染が認められなかった場合のみと殺される体制に移行したことから、証明書の様式の変更を行ったものであり、この措置については、既に昨年12月3日付け欧州委員会決定(1999/788/EC)に規定されている。
参考1 ベルギー産品に対する措置の経緯
・ | 平成11年6月1日 | 鶏肉及び鶏卵(いずれも加工品を含む)について輸入手続きの保留、販売自粛等の措置を開始 |
・ | 6月 3日 | 同措置に豚肉及びその加工品を追加 |
・ | 6月 4日 | 同措置に鶏卵を2%以上含む加工食品を追加 |
・ | 6月 5日 | 同措置に牛肉及び牛乳(いずれも加工品を含む)を追加 |
・ | 8月 5日 | 牛乳、卵白及びこれら加工品について措置を解除 |
・ | 10月20日 | ゼラチンについて措置を解除 |
・ | 11月 2日 | 現在、日本において輸入手続きの保留、販売自粛等の措置がとれられている豚肉及び鶏卵加工品(それ以外のものは輸入なし)についてPCB検査を実施し、今回の事件によるダオキシン汚染が認められなかったものは措置を解除。(なお、ダイオキシン汚染が認められたものはベルギーへ積戻す) |
・ | 11月11日 | 今後輸入される鶏肉、卵白以外の鶏卵、豚肉についてベルギー政府の証明書が添付されたものについては輸入を認める。牛肉については証明書が添付されなくても輸入を認める |
参考2 輸入実績(本年1月15日〜6月1日までに輸入届出されたもの)
鶏肉 | 卵白以外の鶏卵 | 豚肉 | 牛肉 | |
輸入重量 | なし | 109.4トン | 513.6トン | なし |
照会先: 厚生省生活衛生局 担当内線 2445、2473
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