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平成11年12月
1.確定拠出型年金制度の創設による老後の所得保障の充実 |
(1)制度に加入し得る者の範囲(対象者)
(2)税制上の措置
○ 企業拠出は損金算入し、かつ、従業員の給与所得とみなさない。
○ 本人拠出は所得控除
・ | 個人型の自営業者等の拠出 | 年81万6千円(月6万8千円) |
国民年金基金等の加入者は上記の額から国民年金基金等の掛金額を控除した額 | ||
・ | 企業型の企業の拠出 | |
厚生年金基金・適格退職年金等を実施していない場合 | ||
年43万2千円(月3万6千円) | ||
厚生年金基金・適格退職年金等を実施している場合 | ||
年21万6千円(月1万8千円) | ||
・ | 個人型の企業の従業員の拠出 | 年18万円 (月1万5千円) |
(2) 運用段階……年金資産に特別法人税を課税(但し、平成12年度まで凍結)
(3) 給付段階……課税
・年金の場合は、公的年金等控除を適用。
・一時金の場合は、この制度への加入年数を勤続年数とみなして退職所得課税を適用。
(4) 加入者が離転職し、年金資産を移管する場合には、税制上の措置を継続。
(5) 既存の企業年金等からの移行に伴い資産を移管する場合には、所得税を課税しない。
(※)確定拠出型年金制度の概要については別紙のとおり。
2 .高齢者介護に対する社会的支援の推進 |
3.良質かつ効率的な医療制度の構築 |
(1)医療提供体制の充実
(2)医薬品・医療機器産業の振興
(2)エネルギ−需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長(2年間) (所得税、法人税)
(3)公害防止用設備に係る特別償却制度・固定資産税の軽減措置の適用期限の延長(2年間) (所得税、法人税、固定資産税)
(4)バイオテクノロジ−試験研究設備に係る軽減措置の適用期限の延長(2年間) (固定資産税)
適用趣旨を専ら実験における安全性確保のために供するものに明確化。
(3)制度改正等関係(いわゆる△法)
4.ニ−ズに対応した社会福祉施策の新たな展開 |
(2)消費生活協同組合における自然災害共済事業新設に伴う損害保険料控除及び異常危険準備金の適用 (所得税、法人税、個人住民税)
5.環境衛生、廃棄物対策の推進による生活環境の向上 |
(1)環境衛生関係営業の振興
(2)エネルギ−需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長(2年間)
(所得税、法人税)
(3)公害防止用設備に係る軽減措置の適用期限の延長(2年間) (固定資産税)
適用期限を2年間延長する。
(4)公衆浴場に係る軽減措置の適用 (固定資産税)
従前の取扱いを考慮し適宜免除又は軽減することが適当である旨の助言通知へ切り替え
(2)ダイオキシン対策
(3)リサイクルの推進
(2)廃棄物再生処理用設備に係る軽減措置の対象設備の拡大及び適用期限の延長
(2年間) (固定資産税)
・パルプモウルド化装置及び固形燃料製造装置を追加
・ガラスくず処理用異物除去装置を除外
・ガラスくず窯業原料利用装置(課税標準2/3→3/4に変更)
(4)その他廃棄物対策の推進
(2)廃棄物処理施設に係る軽減措置の適用期限の延長(2年間) (固定資産税)
・優良更新投資の要件の変更(指定物質の規制基準値70%→60%)
・自動車等破砕物処理施設(課税標準1/3→2/3に変更)
(3)産業廃棄物の処理に係る特定施設の用に供する土地等に係る非課税措置の適用期限の延長(2年間) (事業所税、特別土地保有税)
・特定施設の要件の変更(事業に必要な資金の額 10億→11億円)
6.その他 |
厚生省大臣官房政策課
1.確定拠出型年金
2.必要性
3.制度の概要
(1)対象者(制度に加入できる者)
(2)制度への加入・拠出等
《拠出限度額》
・ | 企業型年金の企業の拠出 | |
厚生年金基金、適格退職年金等を実施していない場合 | ||
年43万2千円(月3万6千円) | ||
厚生年金基金、適格退職年金等を実施している場合 | ||
年21万6千円(月1万8千円) | ||
・ | 個人型年金の自営業者等の拠出 | 年81万6千円(月6万8千円) |
(国民年金基金等に加入している場合、国民年金基金等の掛金を控除した額) | ||
・ | 個人型年金の企業の従業員の拠出 | 年18万円 (月1万5千円) |
(3)運用
(4)給付
(1) | 給付形態 | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とし、老齢給付金、障害 給付金は年金又は一時金として受給できる。 制度に加入し得ない者となった場合には、一定の要件のもとに脱退一時金を受給できる。 |
(2) | 支給事由 | 60歳到達(一定年数以上の加入要件を設ける)、死亡、高度障害 |
(5)税制
(1) | 拠出段階 | 加入者の拠出は所得控除、企業の拠出は損金算入 |
(2) | 運用段階 | 年金資産に特別法人税を課税(平成12年度まで凍結) |
(3) | 給付段階 | 年金の場合は公的年金等控除を適用。 一時金の場合は制度への加入年数を勤続年数とみなして退職所得課税を適用。 |
(4) | 加入者が離転職し、年金資産を移管する場合には、税制上の措置を継続。 |
(6)法整備
(7)既存制度からの移行
(注)資産管理機関及び運営管理機関
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