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平成11年11月9日
厚生省

規制の新設に係る検討結果の公表について

 「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日閣議決定)において、規制の新設に当たっては、「規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく見直し結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民に分かりやすく公表する」こととなっています。
  当省といたしましては、平成10年7月から平成11年8月までに公布された下記の法律において新設された規制について、別紙のとおり公表いたします。

1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)

3.特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)


<問い合わせ先>

○全体についての問い合わせ先

大臣官房総務課
 田中、江口(代[現在ご利用いただけません]内線2150、2148 直通3591-9574)

○個別事項についての問い合わせ先

 1.について

保健医療局結核感染症課(法第54条第1項を除く。)
 原嶋(内線2375 直通3595-2257)
生活衛生局乳肉衛生課(法第54条第1項に限る。)
 星野(内線2477 直通3595-2337)

 2.について

障害保健福祉部精神保健福祉課
 橋本、中村(内線3055 直通3501-4864)

 3.について

生活衛生局企画課生活化学安全対策室
 川崎(内線2426 直通3595-2298)


(別紙)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による規制の新設
条項 新設された
許認可等の概要
規制の必要性 期待される効果 予想される国民の負担 その他(参考事項等)
14−(1) 指定届出機関の指定
(平成11年4月1日施行)
感染症の発生を予防し、そのまん延を防止する観点から、4類感染症の発生の状況を届け出る病院等の質等を確保するため指定を行う必要がある。 4類感染症の発生の届出を行う指定届出機関の質等の確保が期待できる。 指定届出機関の指定を受けようとする者は、指定申請を行わなければならない。 伝染病予防法(明治30年法律第36号)、性病予防法(昭和23年法律第167号)及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)に基づく規制は廃止された。

(伝染病予防法関係)

  • 医師の法定伝染病の届出
  • 医師の法定伝染病以外の疾病の届出
  • 世帯主等の伝染病の届出
  • 伝染病患者及びその死体の移動の認可
  • 伝染病毒汚染物件の使用等の認可
  • 伝染病患者の死体埋葬の認可
  • 伝染病患者の死体を火葬以外に付す許可
  • 伝染病患者の土葬を改葬する許可
(性病予防法関係)
  • 性病患者診断の届出
  • 指示に従わない性病患者等の届出
(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律関係)
  • エイズの感染者の診断の報告
  • 医師の指示に従わない感染者についての通報
  • 病原体を感染させたと認められる感染者についての通報
30−(2) 感染症の病原体に汚染された死体の埋葬の許可
(平成11年4月1日施行)
感染症の病原体に汚染された死体の埋葬により、感染症が発生し、まん延することがないよう、埋葬にあたり都道府県知事が許可することが必要である。 感染症の病原体に汚染された死体の埋葬による感染症の発生、まん延の防止が期待できる。 感染症の病原体に汚染された死体を埋葬をしようとする者は、許可申請を行わなければならない。
38−(1) 特定感染症指定医療機関の指定
(平成11年4月1日施行)
感染症の発生を予防し、そのまん延を防止する観点から、新感染症の患者等の医療を担当する病院の質を確保するため指定を行う必要がある。 新感染症の患者等に提供される医療の質の確保が期待できる。 特定感染症指定医療機関の指定を受けようとする者は、指定申請を行わなければならない。
38−(2) 第1種感染症指定医療機関及び第2種感染症指定医療機関の指定(平成11年4月1日施行) 感染症の発生を予防し、そのまん延を防止する観点から、1類感染症等の患者の医療を担当する病院の質を確保するため指定を行う必要がある。 1類感染症等の患者等に提供される医療の質の確保が期待される。 第1種感染症指定医療機関
又は第2種感染症指定医療機関の指定を受けようとする者は、指定申請を行わなければならない。
38−(7) 特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関及び第2種感染症指定医療機関の辞退の届出(平成11年4月1日施行) 他の特定感染症指定医療機関等の指定に一定期間を要することから、特定感染症指定医療機関等の辞退について1年間の期間を設ける必要がある。 病院が届出を行うことにより、特定感染症指定医療機関等の辞退をすることができるとともに、その辞退について一定の移行期間を確保することができる。 特定感染症指定医療機関等の辞退をしようとする者は、辞退の1年前までに届出を行わなければならない。
54−(1) 輸入禁止動物の輸入特例の許可
(平成12年1月1日施行)
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する適正な措置を図るため許可を行う必要がある。 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入の適正な実施を確保することができる。 輸入禁止地域から感染症の病原体を媒介するおそれのある動物を輸入しようとする者は、許可申請を行わなければならない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)による規制の新設
条項 新設された
許認可等の概要
規制の必要性 期待される効果 予想される国民の負担 その他(参考事項等)
50ー(2) 精神障害者社会復帰施設の設置の届出
(平成12年4月1日施行)
精神障害者が入所又は就労する精神障害者社会復帰施設について、当該施設が精神障害者の利用に適した施設であるかどうかを施設の設置前に確認する必要がある。 設置しようとする精神障害者社会復帰施設が、精神障害者の利用に適しているかどうかを事前に確認することができる。 精神障害者社会復帰施設を設置しようとする者は、事前に届出を行わなければならない。 法律施行後5年を経過した場合の見直し規定を置くこととした。
50−(3) 精神障害者社会復帰施設の設置に係る届出事項の変更の届出
(平成12年4月1日施行)
精神障害者社会復帰施設の現在の事業内容について把握する必要がある。 設置の届出を受けた精神障害者社会復帰施設の現在の事業内容を正確に把握することができる。 精神障害者社会復帰施設の設置に係る届出事項の変更をした者は、変更の日から1月以内に変更の届出を行わなければならない。
50ー(4) 精神障害者社会復帰施設の休止又は廃止の届出
(平成12年4月1日施行)
精神障害者社会復帰施設について、事業を休止又は廃止するかどうかを事前に把握する必要がある。 設置の届出を受けた精神障害者社会復帰施設が継続しているかどうかを正確に把握することができる。 精神障害者社会復帰施設の休止又は廃止をしようとする者は、事前に届出を行わなければならない。
50の3-(1) 精神障害者居宅生活支援事業の開始の届出
(平成14年4月1日施行)
精神障害者の処遇に直接関わる精神障害者居宅生活支援事業について、当該事業が精神障害者の利用に適しているかどうかを事業の開始前に確認する必要がある。 開始しようとする精神障害者居宅生活支援事業が、精神障害者の利用に適しているかどうかを事前に確認することができる。 精神障害者居宅生活支援事業を開始しようとする者は、事前に届出を行わなければならない。
50の3-(2) 精神障害者居宅生活支援事業の開始に係る届出事項の変更の届出(平成14年4月1日施行) 精神障害者居宅生活支援事業の現在の事業内容について把握する必要がある。 開始の届出を受けた精神障害者居宅生活支援事業の内容を正確に把握することができる。 精神障害者居宅生活支援事業の開始に係る届出事項の変更をした者は、変更の日から1月以内に変更の届出を行わなければならない。
50の3-(3) 精神障害者居宅生活支援事業の休止又は廃止の届出
(平成14年4月1日施行)
精神障害者居宅生活支援事業について、事業を休止又は廃止するかどうかを事前に把握する必要がある。 開始の届出を受けた精神障害者居宅生活支援事業が継続しているかどうかを正確に把握することができる。 精神障害者居宅生活支援事業の休止又は廃止をしようとする者は、事前に届出を行わなければならない。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)による規制の新設
条項 新設された
許認可等の概要
規制の必要性 期待される効果 予想される国民の負担 その他(参考事項等)
5−(2) 第1種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
(公布の日(平成11年7月13日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
人の健康を損なうおそれ等の性状を有し環境中に存すると認められる化学物質について、排出量及び移動量を把握し、公表する必要がある。 事業者による自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することができる。 第1種指定化学物質等取扱事業者は、毎年度、排出量及び移動量の届出をする必要がある。 第1種指定化学物質は別途政令で定める。


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