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平成11年11月2日

ベルギー産鶏肉等のダイオキシン汚染について

 ベルギー産鶏肉等のダイオキシン汚染問題に関し、6月1日以降、ベルギー産の食品の一部について対応を講じてきたが、ベルギー政府及び欧州委員会からの情報等に基づき、ベルギー産豚肉及び鶏卵加工品であって、輸入手続きの保留、販売自粛等の措置をとっているものについて別添のとおり通知しましたのでお知らせします。

参考1 今回の措置の概要

(1) ベルギー産豚肉及び鶏卵加工品であって、輸入手続きの保留、販売自粛等の措置をとっているものについて、日本においてPCB検査を実施し、今回の事件によるダイオキシン汚染の有無について確認する。

(2) 今回の事件に起因したダイオキシン汚染がないものと判断された貨物については、輸入手続きの保留、販売自粛等の措置を解除する。

(3) ダイオキシン汚染の疑いがあると判断された貨物については、ベルギーに積み戻す。

参考2 今後のベルギー産品に対する対応

  鶏肉 卵白 卵白以外の
鶏卵
豚肉 牛肉 牛乳 羊肉
ベルギー産

注)○について、現在の措置を継続する。
 いずれの品目も加工品(ゼラチンを除く。)を含む。なお、卵白以外の鶏卵については、その含有が2%以上の食品を含む。

参考3 貨物の保留状況(本年1月15日〜6月1日までに輸入届出されたもののうち、販売を自粛しているもの又は輸入手続きが保留されているもの。)

  鶏肉 卵白以外の鶏卵 豚肉 牛肉
輸入実績 なし 10.4トン 207.9トン なし


衛食第143号
衛乳第215号
平成11年11月2日

各検疫所長 殿

生活衛生局食品保健課長

乳肉衛生課長

ベルギー産鶏肉等の取扱いについて

 標記については、平成11年6月3日付け衛乳第114号(同8月5日最終改正)、同年6月4日付け衛食第95号・衛乳第115号及び同年6月8日付け衛食第97号・衛乳第119号により通知しているところであるが、ベルギー政府及び欧州委員会からの情報を踏まえ、本年1月15日以降に生産された豚肉及び卵白以外の鶏卵(いずれも加工品を含む。)であって、既に日本に輸入されているもの、又は通関が保留されているものについて、今後、下記のとおりPCB検査を実施し、今回の事件によるダイオキシン汚染がないと確認されたものについては輸入手続きの保留、販売自粛等の措置の対象から除外することとしたので、ご了知の上、対応方よろしくお願いする。
 また、本取扱いについては、引き続き入手される情報に基づき、措置の追加等を行うことがあるのでご留意されたい。

1. PCB検査の実施

(1) 輸入者に対する指導

 検査要領に従って、PCB検査を実施し、その結果については速やかに検疫所まで報告するよう輸入者を指導すること。

(2)検査要領

(1) 検査対象食品
 本年1月15日以降に生産されたベルギー産豚肉及び卵白以外の鶏卵(いずれも加工品を含む。)であって、既に日本に輸入され、又は通関が保留されているもの
(2) 検査項目
 PCB検査
(3) 検査実施機関
 食品衛生法に基づく指定検査機関であって、当該検査を行う体制が整備されている機関
(4) 検体採取方法
ア 検体の採取は輸入届出に係る全てのロットについて指定検査機関が行うこと。
イ 豚肉については、輸入届出毎に1ロットとし、各ロット毎の梱包数(N)に応じて、以下に示す検体数(n)を各0.5kgずつ採取すること。
ウ 卵白以外の鶏卵加工品については、輸入届出毎、製造(又は加工)年月日毎に1ロットとし、各ロット毎の梱包数(N)に応じて、以下に示す検体数(n)を各0.5kgずつ採取すること。
1ロットの梱包数
(N)
検体数
(n)
豚肉 卵白以外の
鶏卵加工品
50
51〜 500
501〜 1,200 10
1,201〜 3,200 15
3,201〜 10,000 20
10,001〜 35,000 25
35,001〜 150,000 35
150,001〜 500,000 50

(5)分析方法
 「食品中に残留するPCBの規制について」(昭和47年8月24日付け環食第442号)により、昭和47年1月29日付け環食第46号の「分析法に関する研究」と同等以上の方法によること。
 なお、本通知の定量法である「ピークパターン法」は標準品の取扱いが煩雑となるため、「係数法」により定量を行っても差し支えない。「係数法」については、「衛生試験法・注解(1990)」(日本薬学会編)等を参考にすること。

(6) 検査結果
 各検体毎に、脂肪中のPCB濃度で表すこと。

2.検査結果の判定

 検査の結果、全ての検体の脂肪中のPCBが0.2 ppm未満の場合、当該ロットは今回の事件に起因するダイオキシンの汚染がないものと判断すること。
 一方、1検体でも脂肪中のPCBが0.2 ppm以上検出した場合、当該ロットはダイオキシン汚染の疑いがあるものと判断すること。

3.措置の内容

(1) 今回の事件に起因したダイオキシン汚染がないものと判断された貨物については、輸入手続きの保留、販売自粛等の措置を解除しても差し支えないこと。また、この場合、指導書を発行した輸入者に対しては、別紙様式により当該貨物に対する販売自粛等の措置を解除する旨通知すること。

(2) ダイオキシン汚染の疑いがあると判断された貨物については、検疫所業務管理室を通じ、当職まで速やかに連絡すること。


(別紙様式)

○ ○ 第 号
平成11年 月 日

(輸 入 者) 殿

△ △ 検疫所長

ベルギー産食品の取扱いについて

 平成11年  月  日付け○○第 号により指導している貴社が輸入した(別途、原産国、食品名、届出年月日及び届出番号を記入(件数が多い場合は別表とすること))については、PCB検査の結果、今回のダイオキシン汚染問題と関係ないことが確認されたことから、販売自粛等の措置を解除する。


照会先:厚生省生活衛生局
    松原 食品保健課長
担当者:桑崎(内線2445)
    森田 乳肉衛生課長
担当者:滝本(内線2473)


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