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人口問題審議会
(平成11年6月)
− 目 次 −
− 別 紙 目 次 −
1. フランス
2. ドイツ
3. オランダ
4. デンマーク
5. スウェーデン
6. イギリス
7. アメリカ
人口問題審議会
平成11年6月
I はじめに
(少子化への対応に関する議論の進展)
(外国の動向を報告する目的と基礎とした情報)
(個別制度の単純な国際比較は問題)
(総合的・大局的な観察に重点を置く)
(働き方、保育サービス、経済的負担への対応の3分野の全体像に注目)
(ア)当審議会の基本的な考え方
(イ)少子化への対応を考える有識者会議の提言
(ウ)今回注目する具体的な分野
(エ)家族政策という捉え方
1 出生率の動向と人口の年齢構成
(各国とも出生率は人口置換水準を下回っているが、幅がある)
(変化の軌跡は大別して4つの類型)
(1) 60年代半ばから70年代半ばまでに大きく低下したあと80年前後に若干回復し、その後はかなり緩やかな低下傾向にあるフランス・イギリス
(2) 低下の趨勢が続いてきたドイツ
(3) 60年代から70年代半ばにかけて大きく低下したあと、1.5〜1.6程度で比較的安定して推移しているオランダ
(4) 比較的大きな回復を経験しているデンマーク・スウェーデン・アメリカ
(年少人口割合と老年人口割合の状況)
2 各国の取組みの総合的な状況
(1) フランス・イギリス
(2) ドイツ
(3) オランダ
(4) デンマーク・スウェーデン・アメリカ
(5)総合的な横断的観察
(今回の報告の性格)
(国民的な議論と取組みへの期待)
○ 平成8年10月22日
○ 平成9年2月6日
○ 平成9年12月16日
○ 平成10年11月26日
○ 平成11年6月22日
(注)議事録は厚生省ホームページ(http://www.mhw.go.jp)において、資料は厚生省大臣官房政策課において閲覧可能である。
1.フランス
(1) 合計特殊出生率の動向とその背景
(2) 働き方に関連する施策
家族手当算定基礎月額(2,131.68フラン)に次の割合を乗じた額 | |
全面休業 | 142.57%(約 3,039フラン≒60,100円) |
法定労働時間の50%までの就労 | 94.27%(約 2,010フラン≒39,800円) |
法定労働時間の50超〜80%までの就労 | 71.29%(約 1,520フラン≒30,100円) |
【取得状況】
(3) 保育サービス
集団型保育所 | (定員)※親保育所を含む | 136,000人 |
家庭型保育所 | (登録児童数) | 59,100人 |
児童園 | (定員) | 10,700人 |
託児所 | (定員) | 71,900人 |
認可日中個別保育者(受入可能人員) | 292,500人 |
(4) 子どもを養育する家庭の経済的負担軽減の措置
家族手当算定基礎月額(2,131.68フラン)に次の割合を乗じた額 | ||
子ども2人 | 32% | (約 682フラン≒13,500円) |
子ども3人 | 73% | (約 1,556フラン≒30,800円) |
子ども4人 | 114% | (約 2,430フラン≒48,100円) |
子ども5人 | 155% | (約 3,304フラン≒65,400円) |
第6子以降1人当たり | 41% | (約 874フラン≒17,300円) |
10歳〜15歳到達までの加算 | 9% | (約 192フラン≒ 3,800円) |
15歳以降の加算 | 16% | (約 341フラン≒ 6,700円) |
(5) その他
2.ドイツ
(1) 合計特殊出生率の動向とその背景
(1) 動向
(2) 背景
(2) 働き方に関する諸施策
(1) 母体保護(Mutterschutz)
(2) 育児休業(Erziehungsurlaub)
(3) 保育サービス
デイ施設(Tageseinrichtungen) |
デイケア(Tagespflege) |
0歳〜2歳 | 3歳〜6歳 | 小学校期 | |
全 国 | 6.3% | 90.7% | 17.2% |
旧西独地域 |
2.2% | 85.2% | 5.1% |
旧東独地域 |
41.3% | 116.8% | 58.2% |
(4) 子どもを養育する家庭の経済的負担軽減の措置
・第1子・第2子 | 250マルク (約16,600円) |
・第 3 子 | 300マルク (約19,900円) |
・第 4 子 以 降 | 350マルク (約23,200円) |
3.オランダ
(1) 合計特殊出生率の動向とその背景
(2) 働き方に関連する施策
20歳〜24歳 | 52.8% → 78.1% |
25歳〜29歳 | 22.5% → 81.6% |
30歳〜49歳 | 15.9% → 66%〜73% |
(参考)
・パート比率の変化
(3) 保育サービス
1989年 | 1996年 | |
保育を実施している地方自治体数(市) | 200 | 600 |
保 育 所 の 定 員(人)(a) | 20,000 | 75,000 |
事業主借上方式による保育定員(人)(b) | 2,700 | 32,000 |
(4) 子どもを養育する家庭の経済的負担の軽減
・0歳以上6歳未満(3か月) | 316.82 ギルダー | (約18,500円) |
1月当たり | (約 6,200円) | |
・6歳以上12歳未満(3か月) | 384.71 ギルダー | (約22,400円) |
1月当たり | (約 7,500円) | |
・12歳以上18歳未満(3か月) | 452.60 ギルダー | (約26,400円) |
1月当たり | (約 8,800円) |
4.デンマーク
(1)合計特殊出生率の動向とその背景
(2)働き方に関連する施策
(3)保育サービス
(4)子どもを養育する家庭の経済的負担軽減の措置
(単位:クローネ) | |||
(年額) | (月額) | ||
0〜 2歳 | 11,300 | 942 | (1.6万円/月) |
3〜 6歳 | 10,200 | 850 | (1.5万円/月) |
7〜17歳 | 8,100 | 675 | (1.2万円/月) |
(5)その他
5.スウェーデン
(1)合計特殊出生率の動向とその背景
(2)働き方に関連する施策
(3)保育サービス
(単位:万人、%) | ||||
児童数 | 保育所 | 家庭保育所 | その他 | |
3歳未満計 | 28.9 | 9.3 (32.4) | 2.5 ( 8.5) | 17.1(59.1) |
0歳 | 9.0 | 0.01( 0.2) | 0.01( 0.1) | 9.0(99.8) |
1歳 | 9.5 | 3.5 (36.2) | 1.0 (10.3) | 5.1(53.5) |
2歳 | 10.3 | 5.9 (56.9) | 1.5 (14.2) | 3.0(28.9) |
計 | 72.3万人 |
保育所 | 36.3 (就学前) |
余暇センター | 26.4 (学齢児) |
家庭保育所 | 9.6 (就学前・学齢児) |
うち0〜6 歳 | 8.1 |
7〜12歳 | 1.5 |
(4)子どもを養育する家庭の経済的負担軽減の措置
第1子 | 750クローネ | (1.1万円) |
第2子 | 750クローネ | (1.1万円) |
第3子 | 950クローネ | (1.4万円) |
第4子 | 1,350クローネ | (2.0万円) |
第5子 | 〜 1,500クローネ | (2.2万円) |
6.イギリス
(1) 合計特殊出生率の動向とその背景
(2) 働き方に関連する施策
(3) 保育サービス
保育所 | 193,800人 |
遊戯グループ | 383,700人 |
登録個別保育者 | 365,200人 |
(4) 子どもを養育する家庭の経済的負担軽減の措置
7.アメリカ
(1)合計特殊出生率の動向とその背景
(2)働き方に関連する施策
(3)保育サービス
ア. | 施設型(教育施設) |
・ | 幼稚園(Kindergarden) |
小学校入学前1年間のプログラム | |
公立が一般的で、多くは小学校に付設 | |
・ | 保育校(Nursery school) |
幼稚園以前の幼児教育プログラム | |
イ. | 施設型(その他) |
・ | 保育所(Day Care Center) |
教育施設以外の施設型保育サービス | |
営利企業や教会等多様な主体がサービスを提供 | |
ウ. | その他 |
・ | 家庭保育(Family Day Care)等 |
血縁者以外の低年齢児を保育者の家庭で保育する形態等 |
(参考)母親(既婚)が就業している児童の保育サービス利用状況
5歳未満 | 5歳〜14歳 | |
施設型サービス | 30.9% | 76.3% |
(Organized child care facilities) | ||
うち保育所等(Day/group care center) | 18.3% | 1.6% |
保育校等(Nursery school/preschool) | 11.6% | 0.7% |
幼稚園・小学校(Kindergarten/grade school) | 1.0% | 74.0% |
家庭保育(Family day care) | 16.6% | 1.8% |
(4)子どもを養育する家庭の経済的負担軽減の措置
フ ラ ン ス | ド イ ツ | オ ラ ン ダ | デ ン マ ー ク | ス ウ ェ ー デ ン | イ ギ リ ス | ア メ リ カ | 日 本 | |||
合計特殊出生率の動向 | 60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、ゆるやかに低下の傾向 【98年(暫定値) 1.75】 |
60年代後半より低下し、近年は、94年に1.24と最低を記録するなど低水準で推移 【96年 1.32】 |
60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、近年は1.5〜1.6程度で比較的安定して推移 【96年 1.53】 |
60年代半ばから80年代前半にかけて低下し、83年には最低の1.38を記録。その後上昇の傾向 【96年 1.75】 |
60年代後半から80年代前半にかけて低下後、一旦上昇に転じたが、90年を境に再度低下の傾向 【97年 1.52(過去最低)】 |
60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、1.8前後で安定的に推移。近年やや低下の傾向 【96年(暫定値) 1.75】 |
60年代始めから70年代半ばに大きく低下したが、その後上昇し、90年代は2以上で推移 【96年 2.03】 |
70年代半ば以降、低下傾向が継続 【98年 1.38(過去最低)】 |
||
○人口 ○年少人口割合 ○老年人口割合 |
○人口 5,850万人:97年 ○年少人口割合 19.9%:93年 ○老年人口割合 14.5%:93年 |
○人口 8,270万人:98年 ○年少人口割合 16.1%:96年 ○老年人口割合 15.7%:96年 |
○人口 1,570万人:98年 ○年少人口割合 18.4%:96年 ○老年人口割合 13.3%:96年 |
○人口 530万人:98年 ○年少人口割合 17.6%:96年 ○老年人口割合 15.1%:96年 |
○人口 880万人:97年 ○年少人口割合 18.8%:96年 ○老年人口割合 17.4%:96年 |
○人口 5,900万人:97年 ○年少人口割合 19.3%:96年 ○老年人口割合 15.7%:96年 |
○人口 26,760万人:97年 ○年少人口割合 21.6%:97年 ○老年人口割合 12.7%:97年 |
○人口 12,650万人:98年 ○年少人口割合 15.1%:98年 ○老年人口割合 16.2%:98年 |
||
働
き 方 関 係 |
現
状 |
女性の労働力率(97年) (かっこ内は男性) |
20〜24歳 50.2%(60.0%) 25〜34歳 81.0%(94.1%) 35〜44歳 81.5%(97.3%) |
20〜24歳 66.9%(76.6%) 25〜34歳 74.0%(91.0%) 35〜44歳 76.8%(95.7%) |
20〜24歳 78.1%(81.5%) 25〜34歳 77.1%(93.9%) 35〜44歳 70.3%(94.7%) |
20〜24歳 77.8%(83.6%) 25〜34歳 83.9%(93.0%) 35〜44歳 87.3%(93.6%) |
20〜24歳 59.6%(66.2%) 25〜34歳 79.3%(86.9%) 35〜44歳 86.8%(90.0%) |
20〜24歳 70.1%(83.2%) 25〜34歳 73.4%(93.4%) 35〜49歳 77.0%(91.9%) |
20〜24歳 72.7%(82.5%) 25〜34歳 76.0%(93.0%) 35〜44歳 77.8%(92.1%) |
20〜24歳 73.4%(74.2%) 25〜34歳 62.9%(96.8%) 35〜44歳 66.2%(97.9%)98年 |
就業者のパートタイム労働者比率(95年) | 女性 28.9% 男性 5.1% |
女性 33.8% 男性 3.6% |
女性 67.2% 男性 16.8% |
女性 35.5% 男性 10.4% |
女性 41.2% 男性 11.6% |
女性 44.3% 男性 7.7% |
女性 27.4% 男性 11.0% |
女性 38.8% 男性 12.9%(98年) |
||
関 係 施 策 |
出産休業の期間等 | 予定日前6週・出産後10週(第1子・第2子の場合) | 予定日前6週・出産後12週 | 予定日前6週・出産後12週 | 予定日前4週・出産後24週(最後の10週は父母いずれかが取得可能)。出産直後2週は父親も取得可能 | 出産前後各6週 | 予定日前・出産後計14週(計18週への延長を盛り込む法律案提出中) | 連邦レベルでの期間の定めはないが、各州ごとに定められている医療を理由とする休業と同じ長さの休業が保証されている | 予定日前6週・出産後8週 | |
育児休業
○休業取得可能期間 ○休業中の所得の保障・補てん ○取得状況 |
○最長3年(パートタイム就労の 選択も可)
○労働時間貯蓄勘定制度により収入を得ることも可能な場合あり。また、第2子以降は育児手当(最高で月3,039フラン)の受給が可能。なお、休業中は原則無給。 ○取得者の95%以上が女性 |
○最長3年
○育児手当(出産手当と合わせて月600マルク)の受給が可能。 ○取得者の約98%が女性 ○男性の育児休業取得を促進するための制度改正を検討中 |
○3月程度。
○休業中は原則無給 ○有子女性の約40%、男性の約10%が取得 ○育児休業とは別に、育児等を理由とした休業制度あり(最長18月、月960ギルダーを給付) |
○13〜52週
○休業中は失業給付最高額の60%相当額(月6,780クローネ)を受給可能 ○取得者の約10%が男性 |
○最長18月(さらに、子どもが8 歳に達するまで部分休業取得 の権利) ○休業中12月間は所得の80%を親保険から給付 ○取得者の約30%が男性(取得日数の約10%) |
法律案の国会提出中(99年3月現在)
<法律案の内容> ○3月 ○休業中は無給 |
育児、介護等を理由に1年間 に12週の無給休業 | ○最長1年
○賃金の25%を雇用保険から給付。社会保険料の免除制度あり。なお、休業中は実態として17%の事業所で金銭給付がある。 ○有子女性の44.5%、男性の0.2% が取得。男女比で女性99.2% |
||
保
育 |
低年齢児の主要サービスの類型と利用数・定員(利用数・定員数抽出範囲年齢) | 集団型保育所 13.6万人:3歳未満 家庭型保育所 5.9万人:3歳未満 個別保育者 29.3万人:6歳まで |
保育所 15.1万人:3歳未満 個別保育者 不明 ※全国統一制度なし |
保育所 6.0万人:4歳まで個別保育者 0.6万人:4歳まで ※個別保育者については概数 |
保育所等 10.7万人:3歳未満 | 保育所 9.3万人:3歳未満 個別保育者 2.5万人:3歳未満 |
保育所 19.4万人:5歳未満 個別保育者 36.5万人:学齢期まで (イングランド) |
保育所、幼稚園等 計420万人 :学齢前 家庭保育 86万人:年齢不明 ※全国統一制度なし |
保育所 48.0万人:3歳未満 (169.1万人:就学前) |
|
個別保育者の位置付け等 | ○県の認可と研修受講が必要 | ○州によっては個別保育者利用への補助制度あり | ○保育所における保育と同様、所得税の控除対象となる | ○個別保育者の選定等の決定は地方政府が実施 ○地方政府が教育コースを用意 |
○コミューンが実施責任(保育所との区別なし) | ○地方当局への登録が必要 | ○自治体による取組例あり | |||
需給状況 | ○保育所が不足 ○3歳未満児数に対する集団型 保育所定員の割合→6% |
○旧西独の保育所が不足 ○3歳未満児数に対する保育所 利用可能人数の割合→6% (旧西独2%、旧東独41%) |
○保育所3万か所で待機児発生 との調査あり ○5歳未満児数に対する保育所 定員の割合→8% |
○待機を出さないことが原則 ○3歳未満児数に対する保育所等の利用数の割合→51% |
○待機はほぼ解消 ○3歳未満児数に対する保育所 ・個別保育者利用数の割合 →41% |
○保育サービス全体が不足 ○5歳未満児数に対する保育所 ・個別保育者定員の割合 →10数%程度 |
○地域によって需給に偏在あり ○3歳未満児数に対する保育所 入所児童数の割合→13% |
|||
経 済 的 負 担 軽 減 措 置 |
税制 ○控除制度の有無等 |
○家族除数制度(N分N乗方式) ○育児経費について控除あり |
児童扶養控除制度あり(児童手当との選択制) | 保育費用について控除あり | 児童扶養控除制度なし | 児童扶養控除制度なし | 児童扶養控除制度なし (児童手当導入時に廃止) |
○児童扶養控除あり ○保育費用対象の控除あり |
児童扶養控除制度あり | |
児 童 手 当 |
支給対象及び所得制限の有無 | 第2子より。原則義務教育終了 (16歳)まで。所得制限なし |
第1子より。原則18歳未満。原則所得制限なし | 第1子より。原則18歳未満。所得制限なし | 第1子より。18歳未満。所得制限なし | 第1子より。原則16歳未満。所得制限なし | 第1子より。原則16歳未満。所得制限なし | 児童手当制度なし | 第1子より。3歳未満。所得制限あり | |
支給月額(99年)
(フランス及びスウェーデンは98年) |
子ども2人計 682フラン (1.4万円)
3人計 1,556フラン(3.1万円) 4人計 2,430フラン(4.8万円) 5人計 3,304フラン(6.5万円) 第6子以降の子ども1人当たり |
第1子 250マルク (1.7万円) 第2子 250マルク (1.7万円) 第3子 300マルク (2.0万円) 第4子〜 350マルク (2.3万円) |
0〜5歳 3月 317ギルダー (1月 106ギルダー:0.6万円) 6〜11歳 3月 385ギルダー 12〜18歳 3月 453ギルダー |
0〜2歳 年11,300クローネ (月942クローネ:1.6万円) 3〜6歳 年10,200クローネ 7〜17歳 年8,100クローネ |
第1子 750クローネ(1.1万円) 第2子 750クローネ(1.1万円) 第3子 950クローネ(1.4万円) 第4子 1,350クローネ(2.0万円) 第5子〜1,500クローネ(2.2万円) |
第1子 週14.4ポンド (月62.4ポンド:1.2万円) 第2子〜 週 9.6ポンド |
第1子 0.5万円 第2子 0.5万円 第3子〜 1.0万円 |
|||
その他特徴的な取組等 | 首相、関係大臣、関係団体参加の「家族に関する全国会議」を開催 | 政府・労使一体でパートタイム労働を推進(賃金、休暇等の労働条件においてはフルタイムとパートタイムの格差なし) | 15省庁の大臣からなる児童福祉施策に関する委員会を設置 | 全国保育戦略を策定 | 少子化対策推進関係閣僚会議を開催。また「少子化への対応を推進する国民会議」を開催予定。 |
日本 | アメリカ合衆国 | デンマーク | フランス | ドイツ | オランダ | スウェーデン | イギリス | |
1955 | 2.37 | 3.52 | 2.58 | 2.70 | 2.07 | 3.05 | 2.25 | 2.22 |
56 | 2.22 | 3.63 | 2.59 | 2.69 | 2.16 | 3.05 | 2.28 | 2.36 |
57 | 2.04 | 3.71 | 2.56 | 2.69 | 2.25 | 3.08 | 2.28 | 2.45 |
58 | 2.11 | 3.65 | 2.53 | 2.67 | 2.24 | 3.10 | 2.24 | 2.52 |
59 | 2.04 | 3.66 | 2.49 | 2.73 | 2.33 | 3.16 | 2.23 | 2.54 |
60 | 2.00 | 3.64 | 2.54 | 2.72 | 2.34 | 3.11 | 2.17 | 2.67 |
61 | 1.96 | 3.63 | 2.53 | 2.81 | 2.44 | 3.20 | 2.21 | 2.77 |
62 | 1.98 | 3.47 | 2.54 | 2.77 | 2.40 | 3.16 | 2.25 | 2.83 |
63 | 2.00 | 3.33 | 2.63 | 2.86 | 2.47 | 3.18 | 2.33 | 2.85 |
64 | 2.05 | 3.20 | 2.60 | 2.87 | 2.48 | 3.15 | 2.47 | 2.89 |
65 | 2.14 | 2.93 | 2.60 | 2.82 | 2.50 | 3.03 | 2.39 | 2.81 |
66 | 1.58 | 2.74 | 2.62 | 2.75 | 2.53 | 2.89 | 2.37 | 2.74 |
67 | 2.23 | 2.57 | 2.38 | 2.64 | 2.49 | 2.79 | 2.28 | 2.63 |
68 | 2.13 | 2.48 | 2.13 | 2.56 | 2.38 | 2.69 | 2.07 | 2.55 |
69 | 2.13 | 2.47 | 2.01 | 2.52 | 2.21 | 2.74 | 1.94 | 2.45 |
70 | 2.13 | 2.46 | 1.97 | 2.47 | 2.01 | 2.58 | 1.94 | 2.38 |
71 | 2.16 | 2.27 | 2.06 | 2.49 | 1.92 | 2.38 | 1.98 | 2.38 |
72 | 2.14 | 2.02 | 2.05 | 2.41 | 1.71 | 2.17 | 1.93 | 2.20 |
73 | 2.14 | 1.90 | 1.93 | 2.28 | 1.54 | 1.92 | 1.88 | 2.03 |
74 | 2.05 | 1.86 | 1.91 | 2.15 | 1.51 | 1.79 | 1.89 | 1.91 |
75 | 1.91 | 1.80 | 1.92 | 1.96 | 1.45 | 1.67 | 1.78 | 1.79 |
76 | 1.85 | 1.77 | 1.75 | 1.87 | 1.46 | 1.64 | 1.69 | 1.72 |
77 | 1.80 | 1.83 | 1.66 | 1.90 | 1.40 | 1.59 | 1.65 | 1.68 |
78 | 1.79 | 1.80 | 1.67 | 1.86 | 1.38 | 1.59 | 1.60 | 1.75 |
79 | 1.77 | 1.85 | 1.60 | 1.90 | 1.39 | 1.57 | 1.66 | 1.86 |
80 | 1.75 | 1.84 | 1.54 | 1.99 | 1.46 | 1.60 | 1.68 | 1.90 |
81 | 1.74 | 1.82 | 1.43 | 1.96 | 1.44 | 1.56 | 1.63 | 1.81 |
82 | 1.77 | 1.83 | 1.42 | 1.93 | 1.41 | 1.50 | 1.62 | 1.76 |
83 | 1.80 | 1.80 | 1.37 | 1.79 | 1.34 | 1.48 | 1.61 | 1.76 |
84 | 1.81 | 1.81 | 1.40 | 1.81 | 1.31 | 1.49 | 1.65 | 1.76 |
85 | 1.76 | 1.84 | 1.45 | 1.83 | 1.30 | 1.51 | 1.74 | 1.80 |
86 | 1.72 | 1.84 | 1.48 | 1.85 | 1.36 | 1.55 | 1.80 | 1.78 |
87 | 1.69 | 1.87 | 1.49 | 1.82 | 1.39 | 1.56 | 1.84 | 1.82 |
88 | 1.66 | 1.93 | 1.56 | 1.83 | 1.43 | 1.55 | 1.96 | 1.84 |
89 | 1.57 | 2.01 | 1.62 | 1.81 | 1.41 | 1.56 | 2.02 | 1.81 |
90 | 1.54 | 2.08 | 1.68 | 1.78 | 1.45 | 1.62 | 2.13 | 1.85 |
91 | 1.53 | 2.07 | 1.69 | 1.80 | 1.42 | 1.62 | 2.11 | 1.83 |
92 | 1.50 | 2.07 | 1.77 | 1.73 | 1.29 | 1.60 | 2.09 | 1.81 |
93 | 1.46 | 2.05 | 1.75 | 1.65 | 1.28 | 1.58 | 1.99 | 1.77 |
94 | 1.50 | 2.04 | 1.82 | 1.65 | 1.24 | 1.58 | 1.88 | 1.75 |
95 | 1.42 | 2.02 | 1.82 | 1.70 | 1.25 | 1.54 | 1.74 | 1.71 |
96 | 1.43 | 2.03 | 1.75 | 1.72 | 1.32 | 1.53 | 1.61 | 1.75 |
97 | 1.39 | 1.74 | 1.52 | |||||
98 | 1.38 | 1.75 |
注) | 1. | ドイツの数値は1991年以前は旧西ドイツの数値である。 |
2. | デンマークの1997年の数値はStatistics Denmark“Statistical Yearbook 1998”、 スウェーデンの1998年はStatististics Sweden “Statistical Yearbook of Sweden”による。 |
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3. | イギリスの数値は、1984年まではイングランド=ウェールズの数値を参照している。1996年の数値は暫定値であり、当該国の資料による。 | |
4. | フランスの1998年の数値及びオランダの1996年の数値は当該国の資料による。 |
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