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平成11年6月3日

ベルギー産の鶏肉等のダイオキシン汚染について


 ベルギーにおいて鶏肉等のダイオキシン汚染により鶏肉、鶏卵の販売禁止措置がとられてる旨の報道を受け、6月1日からベルギー産加工鶏卵等の対応を講じることとしたところですが、その後の情報に基づき、本日より、さらに下記のとおり対応をとることとしたので、お知らせします。

1 ベルギー産品について

 ベルギーにおいて、豚にもダイオキシン汚染飼料が与えられた疑いが強いことから、現在対応を講じている鶏肉、鶏卵に加え、豚肉(その加工品を含む)についても同様の対応を講じる。

2 オランダ産品について

 オランダにおいて、ベルギーから輸入された汚染油脂を原料として製造された飼料を豚に与えていたこと及びベルギーから輸入した汚染飼料を食肉用鶏に与えていたことが判明したことから、オランダから輸入される豚肉及び鶏肉(それぞれ加工品を含む。)について、対ベルギーの場合と同様の対応を講じる。

3 フランス産品について

 フランスにおいて、ベルギーから輸入された汚染油脂を原料として製造された飼料及びベルギーから輸入した汚染飼料を農家で使用していたことから、フランスから輸入される鶏肉、鶏卵及び豚肉(それぞれ加工品を含む。)について、対ベルギーの場合と同様の対応を講じる。

注 ベルギーに対する対応

(1)6月1日、検疫所に対し、ベルギー産の鶏肉、鶏卵等の輸入届出があった場合、輸入手続きを保留し、厚生省に連絡するよう指示。輸出国に対し、今回の汚染問題との関係について調査の上、問題がなければ輸入を認める。
(2)本年1月15日以降にベルギー産加工卵製品の輸入実績がある輸入者に対し、状況が確認されるまでの間、販売自粛及び流通先への情報提供を指導するとともに、輸出者に対し今回の汚染問題との関係について調査するよう指示。


照会先:厚生省生活衛生局
    森 田 乳肉衛生課長
担当者:滝本(内線2473)


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