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平成11年1月20日
厚生省生活衛生局食品保健課

食品衛生調査会食品規格部会の部会報告について

 平成10年12月21日、厚生大臣より食品衛生調査会に対し、清涼飲料水の規格基準の改正並びに清涼飲料水に係る総合衛生管理製造過程による製造の承認制度の導入及びその承認基準について諮問したところであるが(参考)、本日、標記部会が開催され、部会報告がまとめられた。
 その概要については、次のとおりである。

1 食品規格部会の概要

報告書(別添)の概要は、以下のとおりである。
(1)清涼飲料水の規格基準の改正について
(1) 清涼飲料水の製造基準のうち、ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水並びに冷凍果実飲料であって密閉型全自動搾汁機以外により搾汁されたものについては、除菌による製造方法を認めるのが妥当であること。

(2) 清涼飲料水の成分規格のうち、混濁又は沈殿物について、適用除外規定として製品の生産上混入することがやむを得ず、且つ、一般に人の健康を損なう虞がないと認められる死滅した微生物を追加するのが妥当であること。

(2)清涼飲料水について、総合衛生管理製造過程による製造の承認制度を導入すること。

(3)清涼飲料水に係る承認基準として、総合衛生管理製造過程による製造を実施する際に、考慮すべき危害の原因物質を評価し、最終製品の衛生確保に必須の危害の原因物質を定めたこと。

2 今後のスケジュール

(1)WTO通報
(2)食品衛生調査会常任委員会審議、答申
(3)政省令等の改正

照会先:厚生省生活衛生局
田中 食品保健課長
担当者:山田、森田、渋谷(内線2446,2451)



(参考)

(写)

厚生省発生衛第258号
平成10年12月21日

食品衛生調査会
 委員長 寺田 雅昭 殿

                                    厚生大臣 宮下 創平

諮 問 書

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第25条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。

1 清涼飲料水の規格基準の改正について

2 清涼飲料水について、総合衛生管理製造過程による製造の承認制度を導入すること及びその承認基準について



別添

清涼飲料水の規格基準の改正並びに清涼飲料水に係る総合衛生管理製造過程による製造の承認制度の導入及びその承認基準に関する食品衛生調査会食品規格部会報告

 平成10年12月21日、厚生大臣より諮問のあった、清涼飲料水の規格基準の改正並びに清涼飲料水に係る総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)による製造の承認制度の導入及びその承認基準についての本部会における審議結果は、以下のとおりである。

1.清涼飲料水の規格基準の改正

 清涼飲料水の規格基準は、別紙1のとおりとすることが妥当である。

2.清涼飲料水に係る総合衛生管理製造過程による製造の承認制度の導入

 清涼飲料水について、当該承認制度を導入することが適当である。

3.清涼飲料水に係る承認基準

 清涼飲料水について総合衛生管理製造過程による製造を実施するために、考慮すべき危害の原因物質を評価したところ、最終製品の衛生確保に必須の危害の原因物質は、別紙2のとおりとすることが適当である。
 なお、使用する原材料の衛生状態等を考慮した上で、必要に応じその他の危害の原因物質についてもその防止措置を決定すること。




別紙1

清涼飲料水の規格基準の改正

1.清涼飲料水の製造基準の改正について
 清涼飲料水の製造基準のうち、ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水並びに冷凍果実飲料であって密閉型全自動搾汁機以外により搾汁されたものについては、除菌による製造方法を認める。

2.清涼飲料水の成分規格の改正について
 清涼飲料水の成分規格のうち、混濁又は沈殿物について、適用除外規定として製品の生産上混入することがやむを得ず、一般に人の健康を損なう虞がないと認められる死滅した微生物を追加する。



(別紙2)

危 害 の 原 因 物 質
腐敗微生物
病原微生物
 クロストリジウム属菌
 セレウス菌
 サルモネラ菌
 黄色ブドウ球菌
 病原大腸菌
 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ
 エルシニア・エンテロコリチカ
 リステリア・モノサイトゲネス
抗生物質及びその他の化学的合成品たる抗菌性物質
 (抗生物質以外の化学的合成品たる抗菌性物質にあっては、乳等(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する乳等をいう。)又はその加工品を原材料として用いる場合に限る。)
重金属及びその化合物
 (原材料として用いる食品について、法第7条第1項の規定により当該食品の成分に係る規格としてその物質の量の限度が定められたものに限る。)
農薬
 (原材料として用いる食品について、法第7条第1項の規定により当該食品の成分に係る規格としてその物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度が定められたものに限る。)
内寄生虫用剤
 (原材料として用いる食品について、法第7条第1項の規定により当該食品の成分に係る規格としてその物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度が定められたものに限る。)
添加物
洗浄剤・殺菌剤
異物



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