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畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に関する食品衛生調査会乳肉水産食品・毒性合同部会報告等について

平成10年12月11日

 厚生大臣より食品衛生調査会に対し、畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準を設定することについて諮問された4品目の動物用医薬品に関し、本日、食品衛生調査会乳肉水産食品・毒性合同部会の報告がまとめられた。
 部会報告の概要、今後のスケジュールは次のとおりである。

1.部会報告の概要

 今回合同部会で報告された4品目の残留基準値は別添のとおり

2.今後の検討スケジュール

(1)食品輸入円滑化推進会議における説明
(在京大使館及びEU代表部への説明)
(2)WTO通報
(3)食品衛生調査会常任委員会での審議
(4)食品衛生調査会答申
(5)省令及び告示の改正

3.その他

(1)動物用医薬品の残留基準値設定プライオリティーリストが報告された。
(2)平成10年11月12日食品衛生調査会食中毒部会の提言を受け、乳肉水産食品部会に、水産食品衛生対策分科会を設置することが報告された。


照会先:生活衛生局乳肉衛生課
 担当:三木 (内線2474)
    吉田 (内線2478)
 代表:[現在ご利用いただけません]
 直通:3595-2337


別添

動物用医薬品4品目のADI等及び畜水産食品毎の残留基準値一覧

動物用医薬品名 ADI 残留基準値
スピラマイシン
(抗生物質)
50 μg/kg bw (注1)
肉(牛、鶏) 0.2ppm
脂肪(牛、鶏) 0.3ppm
肝臓(牛、鶏) 0.6ppm
腎臓(牛) 0.3ppm
腎臓(鶏) 0.8ppm
0.2ppm
0.2ppm
(注2)
肉(豚) 0.2ppm
脂肪(豚) 0.3ppm
肝臓(豚) 0.6ppm
腎臓(豚) 0.3ppm
トリクラベンダゾール
(内寄生虫用剤)
2.7 μg/kg bw (注3)
肉(牛) 0.20ppm
肉(羊) 0.10ppm
脂肪(牛) 0.10ppm
脂肪(羊) 0.10ppm
肝臓(牛) 0.30ppm
肝臓(羊) 0.10ppm
腎臓(牛) 0.30ppm
腎臓(羊) 0.10ppm
ベンジルペニシリン
(ベンジルペニシリンプロカインを含む)
(抗生物質)
(注4) (注5)
肉(牛、豚、鶏) 0.05ppm
肝臓(牛、豚、鶏) 0.05ppm
腎臓(牛、豚、鶏) 0.05ppm
0.004ppm
モキシデクチン
(内寄生虫用剤)
1.5 μg/kg bw 肉(牛、鹿) 0.02ppm
肉(羊) 0.05ppm
脂肪(牛、羊、鹿) 0.50ppm
肝臓(牛、羊、鹿) 0.10ppm
腎臓(牛、羊、鹿) 0.05ppm

(注)
注1  spiramycinとneospiramycinの和として
注2 spiramycin等価(抗菌活性物)として
注3 5-chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-benximidazole-2-oneとして
注4 ベンジルペニシリンの経口での1日摂取量が超えるべきでない値として、30μg/person
注5 ベンジルペニシリンとして


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