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平成10年11月9日
本日、公衆衛生審議会健康増進栄養部会(細谷憲政部会長)が開催され、以下の内容について審議された。
1.コレステロールの強調表示基準について
照会先:厚生省生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室 担 当:古畑、温泉川 (内線2458) 電 話:[現在ご利用いただけません] (代表)
1 販売する食品にコレステロールが低い旨もしくは含まない旨を表示する場合は、下表の基準を満たさなければならない。(絶対基準)
強 調 表 示 | 強 調 表 示 基 準 |
「低」 | (1)コレステロールの含有量が食品100g当たり20mg(飲用食品にあって は、100ml当たり10mg)以下であって、 かつ、 (2)飽和脂肪酸の含有量が食品100g当たり1.5g(飲用食品にあっては、 100ml当たり0.75g)以下かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%以下で なければならない。 |
「無」 | (1)コレステロールの含有量が食品100g当たり5mg(飲用食品にあっては、100ml当たり5mg)未満であって、かつ、 (2)飽和脂肪酸の含有量が食品100g当たり1.5g(飲用食品にあっては、100ml当たり0.75g)未満かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%未満でなければならない。 ただし、いずれの場合にあっても、1食分の量を15g以下と表示するものであって、当該食品中の脂質の飽和脂肪酸の含有割合が15%以下不飽和脂肪酸が85%以上で構成されているものについては、(2)の基準は適用しない。 |
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