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平成10年11月9日

コレステロールの強調表示基準の諮問・答申等について

 本日、公衆衛生審議会健康増進栄養部会(細谷憲政部会長)が開催され、以下の内容について審議された。


1.コレステロールの強調表示基準について

 食品の栄養表示基準におけるコレステロールの強調表示基準については、本年4月13日に「脂質に関する栄養表示基準専門委員会」から当部会に報告され、その報告に対して審議された。
 その後、当部会の審議結果をWTOに通報していたが、加盟国からは特に意見はなく、「脂質に関する栄養表示基準専門委員会」から報告された「コレステロールの強調表示基準」について答申された(別紙)。
 なお、栄養表示基準については、平成8年5月24日施行され、経過措置期間が終了し、本年4月1日より本格的に施行されている。
2.「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会(仮称)」の設置について
 規制緩和推進計画及びOTO推進会議報告で、諸外国において流通している栄養補助食品を新しいカテゴリーとする検討を行うようなっていることから、ビタミンやミネラルなどの栄養補助食品の適正な摂取量及び摂取方法の警告表示等のあり方及びその表示の適正化を図るための具体的方策について、「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会(仮称)」を設置し検討することが了承された。

照会先:厚生省生活衛生局食品保健課
    新開発食品保健対策室
担 当:古畑、温泉川 (内線2458)
電 話:[現在ご利用いただけません] (代表)


(別紙)

「コレステロールの強調表示基準」について

1 販売する食品にコレステロールが低い旨もしくは含まない旨を表示する場合は、下表の基準を満たさなければならない。(絶対基準)

強 調 表 示  強 調 表 示 基 準
「低」 (1)コレステロールの含有量が食品100g当たり20mg(飲用食品にあって
は、100ml当たり10mg)以下であって、
かつ、
(2)飽和脂肪酸の含有量が食品100g当たり1.5g(飲用食品にあっては、
100ml当たり0.75g)以下かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%以下で
なければならない。
「無」 (1)コレステロールの含有量が食品100g当たり5mg(飲用食品にあっては、100ml当たり5mg)未満であって、かつ、
(2)飽和脂肪酸の含有量が食品100g当たり1.5g(飲用食品にあっては、100ml当たり0.75g)未満かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%未満でなければならない。

 ただし、いずれの場合にあっても、1食分の量を15g以下と表示するものであって、当該食品中の脂質の飽和脂肪酸の含有割合が15%以下不飽和脂肪酸が85%以上で構成されているものについては、(2)の基準は適用しない。

2 販売する食品に他の食品と比較してコレステロールを低減した旨を表示する場合は、(1)比較した食品に比べ、コレステロールの含有量が食品100g当たり20mg(飲用食品にあっては、100ml当たり10mg)以上低減されていること。かつ、飽和脂肪酸が100g当たり1.5g(飲用食品にあっては、100ml当たり0.75g)以上低減されていなければならない。また、この場合、(2)比較した食品名及び低減したコレステロールの量又は割合を表示しなければならない。(相対基準)


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