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平成10年11月2日公表資料

流通食品における安全確保対策の推進について

生活衛生局食品保健課

 昨今、流通食品への毒劇物混入等による異物混入事件が各地で発生していることから、内閣に設置された毒劇物対策会議において、流通食品における安全確保対策を速やかに推進するよう指示がありました。
 厚生省では、流通食品の安全確保を図るために、農林水産省と共同で、本年11月を「食品安全確保推進月間」と定め、食品小売業者に対して別紙に定める特別指導実施要領に従い指導するよう、各都道府県知事、政令市長、特別区長あて通知しました。

 消費者の方々も、容器包装に異常なへこみや亀裂等が認められる食品、キャップ等 のゆるんだびん入り食品など不審と思われる食品については飲食せずに販売店などに届け出ましょう。


連絡先:厚生省生活衛生局食品保健課監視係
    TEL [現在ご利用いただけません](内線2450)

別紙

特別指導実施要領(抜粋)

1.目的

 食品小売業者に対し、流通食品に対する毒物劇物混入を防止するため、食品の安全確 保のための指導を実施するとともに、食品の管理に関する営業者自身の意識の向上を図 ることにより、食品を原因とする健康危害の発生を防止することを目的とする。


2.実施期間

平成10年11月1日から11月30日までとする。


3.実施方法

1)小売店に対する指導

 特別指導項目リストに従い、対面販売以外の形式をとり、商品への毒劇物等の混入 の可能性が高い店舗に対して立ち入りによる指導を行う。

2)小売店に対する自主管理の推進
 特別指導項目リストの内容について、上記指導を実施する店舗以外の店舗に対し、 はがき等の郵送により自主点検項目として周知することにより、営業者の自主管理を 推進させる。

流通食品の安全確保に関する特別指導項目リスト

1 商品の受入時に第三者を排除しているか
2 商品の受入時に梱包、包装等の異常を確認しているか
3 商品の保管施設には、施錠するなど第三者が立ち入らないよう配慮しているか
4 店頭において、商品の定期的な点検を行っているか
5 店内の商品管理において、必要な死角防止の措置をとっているか
6 有毒又は有害な物品の混入したものがないか


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