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平成10年9月3日

毒物劇物混入等に対する食品の安全確保について


 本日、各都道府県、政令市、特別区衛生主管部局長あて別添の内容を通知しましたのでお知らせします。


連絡先:厚生省生活衛生局食品保健課監視係
    TEL [現在ご利用いただけません](内線2450)


衛食第86号

平成10年9月3日

  都道府県
各 政 令 市 衛生主管部(局)長 殿
  特 別 区

厚生省生活衛生局食品保健課長

毒物劇物混入等に対する食品の安全確保について


 標記については、114号事件発生に際し、昭和59年12月20日衛食第102号・薬発第999号厚生省生活衛生局長・薬務局長通知によりお願いしたところであるが、最近、再び食品への毒物劇物等の混入事件が頻発していることを鑑み、貴職におかれても、当分の間、前記通知を参考に食品営業施設等に対する監視指導を強化するとともに、関係者に対する指導方よろしくお願いする。


(写)

衛食第102号
薬発第999号
昭和59年12月20日

  都道府県知事
各 政令市市長 宛
  特別区区長

厚生省生活衛生局長
薬務局長

114号事件に係る食品の安全確保及び毒物劇物の適正管理について


 近時、新聞等で報道されているように食品販売店内で販売されている食品に青酸ソーダ(シアン化ナトリウム)を混入させることを予告した114号事件(食品企業に対する脅迫事件)が発生し、犯罪事件として警察当局において鋭意捜査が進められているところであるが現在まで未解決のまま推移している状況にある。
 こうした現状に鑑み、危害の発生を未然に防止する観点から下記の事項に留意して食品の安全確保及び毒物劇物の適正な管理に万全を期することとしたので格段の御配慮をお願いする。

第1 食品の安全確保及び管理の徹底

 食品等の安全及び衛生の確保の見地から、年末一斉取締りの実施等食品関係営業施設に対する監視指導について昭和59年11月9日衛食第84号通知をもって依頼したところであるが本事件の重大性に十分配慮し、今後の食品の監視指導に際しては毒物を混入した食品による事故の発生防止等に資するものとして次の事項について留意すること。

1 食品販売店の監視に当たって、食品の表示チェックの際、当該食品の包装の異常についても合わせて監視すること。
2 異常と思われる食品を発見した場合には、必要に応じ当該食品を収去し、有毒、有毒物質の混入の有無についても検査を実施すること。
3 食品販売店の営業者に対して、厳重な製品管理の徹底、特に取扱い製品の定期的なチェック(包装状態、製造年月日、ロット等)の実施について指導すること。

第2 毒物劇物の保管管理の徹底

 シアン化合物等毒物劇物の関係業者における厳重な保管管理の徹底及び都道府県における監視指導の実施については、昭和59年11月5日薬発第865号通知をもって依頼したところであるが、更に都道府県においては、次の事項の周知徹底を図り、毒物劇物の保管管理に万全を期すること。

1 重点的監視指導の実施
 特にシアン化ナトリウム等のシアン化合物を製造(輸入を含む。以下同じ。)、販売する毒物劇物営業者及びこれらの化合物を業務上取扱う者の事業所等を対象にした重点的監視指導を実施すること。
2 毒物劇物営業者等における管理体制の強化、毒物劇物の営業者及び業務上取扱者において、取扱責任者又は使用部門の責任者等により、製造、販売又は使用する毒物劇物の取扱い数量、在庫量等の確認を常時行わせ、必要な記録を作成・管理させるなど、企業内における毒物劇物の保管管理のチェック体制を強化させること。
3 盗難防止措置の徹底
 保管設備や保管場所等の再点検、他の物と区分した保管及び不要となった毒物劇物の適正廃棄などの徹底を図らせ、毒物劇物の盗難防止措置に万全を期すること。
4 交付時における留意事項の徹底
 毒物劇物の販売業者等において、常時取引関係のある者以外の者にシアン化ナトリウム等の毒物劇物を交付する場合には、交付を受ける者の身元確認及び使用目的の確認を励行させるとともに、譲受人の職業その他から使用目的に不審のある者や安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないようにさせること。
 また、この種の不審な動向については、速やかに警察署に通報させること。


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