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平成10年8月31日
我が国におけるたばこ対策は、21世紀に向けた総合的なたばこ対策の礎として平成7年に公衆衛生審議会により意見具申された「たばこ行動計画検討会報告書」に基づき、「防煙対策」、「分煙対策」、「禁煙支援・節煙対策」を3つの柱として、各実施主体の自主的なたばこ対策の取り組みを促進するため、啓発普及を中心として取り組まれてきた。
しかし、「たばこ行動計画検討会報告書」がとりまとめられた当時は、成人喫煙率が漸減するとともに、たばこ消費量も頭打ちの状況であったが、最近、若年者(特に女性)の喫煙率の上昇、たばこ消費の拡大、たばこ関連疾患による死亡者数の増大、それにともなう医療費等が問題となってきた。平成9年版「厚生白書」には、「喫煙習慣は個人の嗜好の問題にとどまるのではなく、健康問題であることを踏まえ、たばこ対策を一層推進することが求められている」と記載され、平成9年には公衆衛生審議会から、今後の生活習慣病対策において、たばこ対策を積極的に推進すべきであると報告された。
さらに、喫煙習慣とニコチンの依存性との関連や、たばこ煙の発がん性等の危険性、低タール化に伴う健康影響について、国際知見や対策に変化もみられることから、我が国においても、これらの新しい動向を考慮して今後の管理方策を検討するなど、適切な対応を図る必要がある。
このため、厚生省としては、今後のたばこ対策のための具体的方策について提言を頂くことを目的として、幅広い分野からの学識経験者により構成される「21世紀のたばこ対策検討会」(保健医療局長の私的検討会、座長 島尾忠男)を設置した。検討会は、平成10年2月24日から計8回開催され、公開制により活発な討議が行われた結果、検討会から「討議内容のまとめ」が別添のとおり提出された。
なお、報告書案に対する各委員のコメントおよび第8回までの検討会議事録は厚生省ホームページ上に、検討会資料については健康ネット((財)健康・体力づくり事業財団)上に掲載している。
照会先: 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課 担当: 福 島 (内線2332) 望 月 (内線2397) 大 石 (内線2394)
本検討会は、様々な立場の委員から構成されていることを考慮して、討議の成果をまとめる際に、座長の責任において多数決を採用しなかった。従って、まとめは討議された事項、それに対する委員の意見を中心に、21世紀のたばこ対策を進める上で主要な論点を整理する形式となっている。
このまとめは、第7回までの議論をもとに座長が作成した私案を、最終回(第8回)の開催前に各委員に送付し、当日、議論した結果をふまえて、座長の責任により若干の字句修正を行ったうえで、「討議内容のまとめ」としたものである。
今回の検討会では会議と議事録を公開したので、報道関係者をはじめ、一般の方々の関心が高く、毎回多くの傍聴者があった。また、傍聴者や検討会の存在を知った方々からは、将来のたばこ対策に関する多くの貴重な提言が寄せられ、感謝している。
1.全般的な問題
喫煙の健康影響および諸外国の政府機関・国際機関等のたばこ対策への取り組みについては、多くの資料が事務局や一部の委員から提出された。喫煙者本人への健康影響として、肺がん、肺気腫、虚血性心疾患など多くの疾病の発生や死亡が非喫煙者に比して増加することや、周囲の非喫煙者の健康に対しても悪影響を及ぼすことが指摘された。しかし、たばこと疾病との疫学的な因果関係、ことに受動喫煙への影響に対して疑義を示す意見も提示された。たばこには、一旦喫煙し始めるとやめたくてもやめにくいという、たばこ煙中のニコチンによる依存性がある。しかし、ニコチンには、妄想や幻覚などの精神毒性はないことが指摘された。
一方、たばこは個人の嗜好品であり、長い歴史を持ち文化としての一面もあることから、法的な手続きをとらずに国家が介入するのは問題であるという意見が出された。これに対し、国民の健康を守ることは厚生省の責務であり、発病前の一次予防対策に重点を置くべきであるという意見が出された。
また、厚生省は過去に薬害、エイズなどで早めの対応を行うことに失敗し、被害を大きくした経験があることが指摘され、その過ちを繰り返さないようにするべきであるという意見が出された。特に、食品や医薬品、水や大気中に含まれる汚染物質など、健康への危険性があるものに対し、未然防止の観点から、他の公衆衛生上の規制の例に見るような、何らかの対応がなされるのは当然であるとの意見が出された。
本検討会は、喫煙と健康の問題に関わる因果関係について学問的な討議を行うのには適当な場ではないことを考慮し、当初の委員の意見表明の中で、多くの委員から対策が必要とされ、討議の段階で検討課題とすることに同意が得られた、喫煙経験のない国民、特に未成年者の喫煙開始をいかにして防ぐか(防煙)、喫煙者と非喫煙者を分離する方策(分煙)、喫煙の健康影響などに関する情報提供のあり方などの問題を中心に討議が進められた。
2.防煙
防煙の必要性、特に、未成年者の喫煙防止の必要性については、全員が一致した。我が国では未成年者喫煙禁止法(明治33年制定)が存在し、未成年に対するたばこの販売者等に罰則規定が定められている。防煙対策は新たな喫煙者の発生を防ぐという意味で、長期的に見ても根本的な対策であり、世界保健機関(WHO)の勧告を踏まえ、国際的には、未成年者に対する販売禁止や広告・販売促進活動の規制、価格政策などの対策が進められている。
成人は、一旦喫煙習慣がつくとなかなかそれから抜けられないとはいえ、喫煙と健康との関わりについて十分な情報を与えられれば、その是非を自己判断して選択することが可能であるが、未成年者は、そのような判断力がないものとして扱うべきであるという意見が出された。医師側の委員からは、未成年者が喫煙すべきでない理由として、喫煙開始年齢が早いほど、がんや虚血性心疾患など種々の疾患に対する危険性が大きくなること、妊娠可能な年齢の女性では、妊娠中の喫煙が胎児に悪影響を与えるので喫煙しないことが望まれることなどが、医学的根拠として示された。
未成年者の喫煙防止は社会全体で取り組むべき問題であるとともに、喫煙の誘因となるものは排除すべきであるという意見が出され、次の事項が防煙の手段として検討された。
(1)たばこの広告・販売促進活動のあり方
我が国では、たばこ事業法(昭和59年制定)に基づく広告指針(平成元年大蔵省告示)を踏まえ、たばこ業界が広告・販売促進活動に関する自主規準を定めており、従来から未成年者や女性を主たる読者とする雑誌では広告を行っていないこと、平成10年4月からはテレビ・ラジオ等の電波媒体でたばこ製品の銘柄名の広告を自粛していることが報告された。
これに対し、印刷媒体や電車の中吊り、屋外看板などでの広告が最近増加していること、テレビのドラマや新聞、雑誌の広告などで、たばこに対して良いイメージが未成年者に植え付けられていること、女性向け銘柄の広告が大々的に行われていること、また、マナー広告でたばこは大人のものと強調することが、逆に未成年者に「大人に対する憧れ」としての喫煙を助長しているとする意見が出された。
(2)たばこの自動販売機のあり方
我が国では、たばこの自動販売機は設置台数が50万台に達し、零細小売業者の重要な販売手段となっていることが報告された。自販機は消費者にとっても便利であるが、このことが未成年者のたばこ入手を容易にしていると指摘する意見が出された。しかし、平成元年以降、たばこ事業法に基づき小売店を新しく許可する際に、店舗併設型以外の自動販売機は許可されなくなったこと、たばこの販売業組合が、平成8年より自動販売機の深夜稼働を自粛していることが報告された。
これに対し、未成年者の利用の少ない深夜の稼働を停止しても、未成年者の喫煙防止には効果がほとんどないとする意見が出された。また、酒類販売業界では2000年までに購買者の年齢が確認できない屋外の自動販売機については、自主的に撤廃することを目標としていることが紹介された。たばこ販売においても、対面販売と年齢確認の徹底による未成年者喫煙禁止法の遵守、自動販売機による販売の禁止や設置場所の制限の強化、販売自粛時間枠の拡大などを求める意見が出された。
(3)たばこの小売価格のあり方
我が国のたばこの価格は国際的にみても安く、未成年者のたばこの購入を容易にしている要因であることから、価格を上げ、税収を確保しながら、未成年者の消費を減らすべきであるという意見が出された。また、たばこによる超過医療費の負担低減や、喫煙者も利益を得る分煙環境の整備に充当するために、たばこ税を増税すべきであるという意見も出された。一方、たばこは酒類に比べて担税率が高いこと、たばこ税だけに着目して国際比較することには問題があることなどから、価格の問題は慎重に検討すべきであるという意見も出された。
(4)社会全体の取り組み
防煙対策としては、業界の取り組みだけでなく、家庭、学校や地域ぐるみの喫煙防止対策が必要であるとされた。さらに、従来の知識重視の教育だけでなく、自主的に判断し行動できる能力を身に付けさせる教育を重視し、周囲から喫煙を強要された場合の対処法の訓練や、広告のイメージとたばこという商品の本質の違いを見極める教育なども必要であるという意見が出された。
3.分煙
分煙の必要性については、全委員が一致した。分煙は、受動喫煙により非喫煙者に起こりうる健康への悪影響を排除するための措置であり、自己責任において喫煙する場合でも、他者に危害を与えないことが大原則である。これに関連して、多くの発がん物質や有害物質を含む環境中たばこ煙(ETS)に対して、環境基準と同様の危険性管理の考え方を導入すべきであるという意見が出された。
諸外国では公共の場所や職場における喫煙規制が進められているが、日本でも既に、厚生省、労働省、人事院、東京都等から、公共の場所や職場における喫煙の制限に関する指針が出されており、一部の企業では厳格にこの指針を実行している事例が紹介された。しかし、多くの職場やホテル、レストランなどでは分煙・禁煙が十分でないという意見が出され、特に、厚生省自らが職場の分煙・禁煙を積極的に推進すべきであるという意見があった。
分煙環境の実現は、非喫煙者だけでなく喫煙者にとっても好ましいことであるとされ、今後分煙を推進するために以下の事項が検討された。
(1)喫煙者のマナー教育と条例の制定
マナー教育については、すでに吸い殻の投げ捨てをしないことを中心に行われていることが紹介されたが、吸い殻の投げ捨てや歩行中の喫煙など依然として多く見られる。このような喫煙者のマナーの悪さは、たばこ問題に対して強い態度をとる人が多い一因となっているという意見が出された。このような行為は非喫煙者の健康への悪影響だけでなく、火災の発生や他の歩行者、特に子供に対する危害の点からも、喫煙者自らが慎むべきであるとして、マナー教育を強化する必要があるという意見が出された。業界もマナーの向上啓発に取り組んでいるものの、それを一層強化すべきであるという意見が出された。
それでもマナーを守らないものを規制するために、条例など法的な措置を採用すべきであるという意見が提案されたが、法的規制は世論の動向や取り締まる側の意向などを考慮した上で、慎重に決めるべきであるという意見も出された。
(2)分煙の効果を判定できる客観的基準の設定
公共の場所や職場における仕切りや席の分離、空気清浄機の設置など、現在行われている「目で見える」分煙の手段が、当初期待された非喫煙者の健康を守るという目的を達成するのに十分であるか否かを検証する必要があるという意見が出された。そのためには、現在用いられている粉塵濃度や一酸化炭素濃度だけでは不十分であり、発がん物質や有害物質などを測定・評価できる客観的な指標の開発および基準の設定が必要であるという意見が出された。
(3)公共の場所での分煙の強化
公共の場所、特に鉄道・飛行機等の輸送機関における禁煙・分煙はかなり進められているが、それ以外の施設では不十分であるので、ホテルでの非喫煙階やレストランでの禁煙席の設置、増設を求める意見が出された。
(4)分煙の経費の負担
喫煙場所の規制については、各々の施設管理者により措置されることが望ましいとの意見も出されたが、分煙が進まない要因の一つとして、分煙に関わる施設・設備の整備コストの負担者が明確でなく、原因者(汚染者)負担と製造物責任の原則を踏まえ、たばこ税や価格により最終的にたばこ事業者や喫煙者に転嫁すべきであるという意見が出された。
4.情報の提供
たばこについて正しい情報を持っていない消費者に対しては、たばこ製品そのものに関する情報や、喫煙が人の健康に及ぼす危険性についての情報が提供されるべきである。必要な情報の収集とその提供手段について次のような議論があった。
(1)提供すべき情報
製品への表示は消費者に対する最も直接的な情報提供の手段であるが、我が国の注意表示はたばこ事業法で規定されており、文言はたばこ事業法施行規則で定められている。この点について、健康を所管する厚生省がその内容に関与できないことを疑問視する意見が出された。現行の表現は抽象的で曖昧な表現であり、肺がんなど具体的な疾患になる可能性、死亡する危険性の上昇、また、依存性があり一旦喫煙習慣がつくとやめるのが難しくなることなどを含む文言にすべきであるという意見が出された。
また、外国のたばこ会社が日本で販売する製品に、たばこ事業法で規定された表示の他に、本国で表示しているような発がん性や依存性について述べた警告文言などを記載できないとしたら、問題であるという意見が出された。この件について大蔵省へ確認したところ、「たばこ事業法は、製造たばこの注意表示について、たばこ事業者が大蔵省令で定める文言以外の文言を追加して書き加えることまでは禁じていない。」とのことであった。
たばこ製品に関する情報としては、我が国では、タールとニコチンについて、たばこ1本あたりの主流煙中の含量として表示され、消費者の選択の目安となっていることが報告された。この数値は国際的な標準喫煙条件での測定数値であり、実際の喫煙者の喫煙様式とは異なることから、タールやニコチンの実際の摂取量とは乖離していること、重量で主流煙の90%以上を占めるガス相に含まれる有害成分やその他の成分が表示されていないことなどが、問題であるとの意見が出された。
(2) たばこ製品に含まれる添加物
我が国でも約600種類の添加物がたばこ製品に使用されており、添加物の安全性の確認はたばこ産業自身によって行われていることが報告された。しかし、安全性評価の方法の開示と、欧米のような添加物リストの作成と公開が必要であるという意見が出された。
厚生省は、喫煙と健康問題に関する報告書(いわゆる「たばこ白書」)を既に2回刊行するなど、従来よりたばこの危険性に関する情報提供に努めてきたところである。しかしながら、世の中には広告やメディアなどを通じて、たばこに対して良いイメージを持つような情報も多いという意見が出された。
今後も、客観的な情報を国民に広く分かりやすく提供する必要がある。その基盤として、たばこの危険性に関する情報収集・提供体制の整備が望まれた。
(3)その他
喫煙の健康に対する悪影響だけでなく、よい影響についても行政側から情報提供すべきであるとの意見も出されたが、全体としてみた場合、悪影響の方がはるかに大きいので、行政側が吸わない人に喫煙を勧めることは容認できないという意見が出された。
5.今後の課題
今回の検討会では、たばこ対策を推進する立場、慎重な立場から多くの活発な議論が展開された。
厚生省の今後の検討課題として、健康問題としての観点からのたばこ行政のあり方や、たばこ事業法とは別個の公衆衛生上の法整備などについては、早急に詰めるべきであるという意見が出された。
また、厚生省のみでは解決できないいくつかの具体的な課題、たとえば、学校教育におけるたばこ問題の取り扱い、たばこによる室内あるいは屋外の空気汚染の実態調査とその方法、表示や価格、成分など、また、二重標準を持つ多国籍企業の活動に関わる問題などについては、本検討会の中では十分な議論を進められなかった。
本検討会としては、この報告書を保健医療局長に提出し、その対応を待ちたい。
○ | 内山充 | 中央薬事審議会会長、(財)日本薬剤師研修センター理事長 |
大河喜彦 | 日本たばこ産業株式会社取締役(科学・環境統括部長) | |
川口順子 | サントリー株式会社常務取締役(生活環境部長・品質保証部担当) | |
○ | 幸田正孝 | 社会保障制度審議会委員、(社)全国社会保険協会連合会理事長 |
五島雄一郎 | 東海大学名誉教授、日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長 | |
櫻井秀也 | (社)日本医師会常任理事、公衆衛生審議会委員 | |
◎ | 島尾忠男 | (財)結核予防会会長、たばこと健康問題NGO協議会会長 |
ビル・トッテン | 株式会社アシスト代表取締役 | |
富永祐民 | 愛知県がんセンター研究所長 | |
仲村英一 | (財)医療情報システム開発センター理事長、WHO執行理事 | |
野中ともよ | ジャーナリスト | |
坂東眞理子 | 前埼玉県副知事(現ブリスベン総領事) | |
松本恒雄 | 一橋大学法学部教授 | |
水野肇 | 医事評論家 | |
矢崎義雄 | 東京大学医学部教授、公衆衛生審議会委員 | |
柳田知司 | 東京慈恵会医科大学客員教授 | |
山崎正和 | 東亜大学大学院教授 |
照会先: 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課 担当: 福 島 (内線2332) 望 月 (内線2397) 大 石 (内線2394)
平成10年8月31日
今回の検討会の中で提起された目新しい問題は、次のように要約されよう。
(1) たばこ販売において、対面販売と年齢確認の徹底による未成年者喫煙禁止法の遵守、自動販売機による販売の禁止、設置場所の規制の強化、販売自粛時間の拡大が必要。
(2) たばこ税を上げて小売価格を上げ、喫煙による超過医療費の負担低減や分煙環境整備のための経費に充当すべき。
(3) 防煙対策は、知識重視の教育だけでなく、周囲から喫煙を強要された際の対処法の訓練や、広告でのたばこのイメージと、たばこという商品の本質の違いを見極める教育が必要。
(4) 多くの職場やホテル、レストランなどの分煙実行不十分。厚生省が自ら範を示すべき。
(5) マナー教育不十分、特に歩行中の喫煙を止める教育の強化。ポイ捨てや歩行喫煙を規制する条例制定も必要。
(6) 分煙の効果を客観的に判定できる基準の設定が必要。
(7) 包装や広告での文言の内容の強化が必要。なお文言の内容については、たばこ事業法では、たばこ事業者が大蔵省令で定めている文言以外の文言を追加して書き加えることは禁じていないとの大蔵省の回答あり。この件を、我が国で販売している外国たばこ産業に直ちに周知し、諸外国で使用されているような強い警告文言の追記を求めるべ き。
(8) たばこ添加物のリストの作成と公開が必要。
(9) 情報提供体制の整備が必要。
(10) 健康問題の観点からのたばこ行政のあり方や公衆衛生上の法整備について、厚生省は早急に検討すべき。
照会先: 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課 担当: 福 島 (内線2332) 望 月 (内線2397) 大 石 (内線2394)
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