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食品中に残留する農薬の基準設定に係る
食品衛生調査会への諮問について

平成10年8月21日
厚生省生活衛生局食品化学課

1.諮問の概要

(1)平成10年8月21日、下記20農薬の農産物中に残留する許容基準を設定することについて、厚生大臣より食品衛生調査会に諮問する。

1. アジムスルフロン (除草剤) 11. ジメトモルフ (殺菌剤)
2. ウニコナゾールP (植物成長調整剤) 12. チフルザミド (殺菌剤)
3. エマメクチン安息香酸塩 (殺虫剤) 13. トリアゾホス (殺虫剤)
4. カルプロパミド (殺菌剤) 14. ビオレスメトリン (殺虫剤)
5. キザロホップエチル (除草剤) 15. ビスピリバックナトリウム塩 (除草剤)
6. クレソキシムメチル (殺菌剤) 16. ビフェノックス (除草剤)
7. ジアフェンチウロン (殺虫剤) 17. フラザスルフロン (除草剤)
8. シクロキシジム (除草剤) 18. ヘキサコナゾール (殺菌剤)
9. シクロスルファムロン (除草剤) 19. ペンコナゾール (殺菌剤)
10. ジフルフェニカン (除草剤) 20. ペントキサゾン (除草剤)

(2)今回の諮問は、具体的には上記20品目の農薬毎に、米、小麦等の穀類、大豆等の豆類、みかん等の果実類、大根等の野菜類等約130農産物のうち必要な農産物について、残留基準値を設定使用とするものである。

2.農産物の残留農薬基準の設定についての基本方針

 残留農薬基準は、当該農薬の一日摂取許容量(ADI)等の安全性に関する資料を基に、国際基準を参考に、わが国の食品摂取の実態を踏まえ、国民の健康確保に支障がないよう、食品衛生調査会の答申に基づき設定する。
 なお、残留農薬基準は、各農産物について農薬毎に設定する。

3.参考

 現在、残留農薬基準が設定されている農薬数は合計161農薬、基準値数として約8,000である。

4.今後のスケジュール

(1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会において、食品中に残留する農薬の基準設定に関する分科会の設置及び同分科会における審議
(2) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会における審議
(3) フード・セーフティー・グループ(FSG)への説明
(4) WTO通報
(5) 食品衛生調査会常任委員会における審議、答申
(6) 告示


照会先
 厚生省生活衛生局食品化学課
 課長 内田
 担当 池田(2484)
    吉冨(2488)
 TEL. 03(3595)2341(直通)


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