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平成10年8月4日

平成10年度年金住宅融資の第2回借入申込受付等について



〒100−8985
東京都千代田区霞が関1−4−1
    日土地ビル
(電話)(03)3502−2481


新築資金等の第2回受付
借入申込受付期間 融資の対象となる住宅 貸付金の種類 備 考
平成10年8月17日(月)から
平成10年9月18日(金)まで
一般住宅、大型住宅A、大型住宅B、親子助け合い住宅及びセカンドライフ住宅 新築資金、新築住宅購入資金 受付は申込順です。


既存住宅購入資金(年金バリアフリー住宅資金を含む)等の受付
借入申込受付期間 貸付金の種類
通年受付
 平成10年5月6日(水)から
 平成11年3月上旬まで 
既存住宅購入資金及び住宅改良資金
(年金バリアフリー住宅資金については新築資金、新築購入資金及び住宅改良資金)
災害に伴う新築資金及び新築住宅購入資金(阪神・淡路大震災を除く)


年金災害復興住宅資金の受付
借入申込受付期間 貸付金の種類
平成11年3月末日まで 阪神・淡路大震災に伴う新築資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金及び住宅改良資金


(参考)

融資対象者(次のいずれにも該当すること)



融資限度額     (単位:万円)

区 分 一般貸付金 特別貸付金
加入期間 3年以上10年未満 10年以上 3年以上10年未満 10年以上
一般住宅等 520(280) 800(410) 350 520
年金バリアフリー住宅 1,100(550) 1,470(740) 350 520
親子助け合い住宅 490(270) 1,120(390)
セカンドライフ住宅  − 1,120( − )
年金災害復興住宅 650(330) 1,000(500)

(注1) ( )内は、国民年金に加入している方の融資限度額です。
(注2) 割増融資
(ア)特定の同居要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資が受けられます。

(単位:万円)
同 居 要 件 割 増 金 額
高齢者同居、心身障害者同居、二世帯住宅、子供同居 300(150)

(イ)介護機器設置割増(年金バリアフリー住宅のみ)
ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機または段差解消機のいずれか一つを設置する場合は(ア)の割増融資とは別に100万円を限度とし実費を一般貸付金に加算して融資が受けられます。
(注3)一般住宅等には、大型住宅A,大型住宅B(新築、新築住宅購入、既存住宅購入、住宅改良)が含まれます。
(注4)親子助け合い住宅、セカンドライフ住宅及び年金災害復興住宅については、特別貸付金及び割増融資の貸付を受けることはできません。なお、セカンドライフ住宅については、加入期間10年以上の厚生年金保険の被保険者が融資の対象となります。


融資利率     (単位:年%)
区 分 一般貸付金 特別貸付金
(40�u以上125�u以下) 3.43(3.90) 3.60(3.90)
大型住宅A (125�u超165�u以下) 3.47(3.90) 3.75(3.90)
大型住宅B (165�u超280�u以下) 3.51(3.90) 3.90(3.90)
改良住宅 (改良後40�u以上165�u以下) 3.43 3.60
(改良後165�u超) 3.51 3.60
一般年金バリアフリー住宅 (50�u以上175�u以下) 3.43(3.90) 3.60(3.90)
大型年金バリアフリー住宅 (175�u超280�u以下) 3.51(3.90) 3.90(3.90)
年金バリアフリー住宅への住宅改良 (改良後50�u以上175�u以下) 3.43 3.60
(改良後175�u超280�u以下) 3.51 3.90
親子助け合い住宅 (40�u以上280�u以下) 3.43
セカンドライフ住宅 (50�u以上280�u以下) 3.43
年 金 災 害 復 興 住 宅 (自己居住用) 1.80
(被災地の親の居住用) 2.75


(注1) 返済期間を延長した場合については、( )内の利率が適用されます。(耐火構造の場合は36年目以降、耐火構造以外(木造を除く)の場合は31年目以降からの適用となります。)
(注2) この利率は、平成10年4月8日から、年金災害復興住宅(自己居住用 年1.80%)は平成10年6月10日からの適用です。なお、今後の金融情勢により変更する場合もあります。
(注3) 区分欄( )内の融資対象面積の下限は、貸付金の種類及び一戸建、共同住宅により異なります。


照  会  先
年 金 福 祉 事 業 団 
電話  3502-2481
年金局資金管理課資金2係
電話  [現在ご利用いただけません](内線3346)

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