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平成10年8月4日

平成10年度年金住宅融資の第2回借入申込受付等について



〒100−8985
東京都千代田区霞が関1−4−1
    日土地ビル
(電話)(03)3502−2481


新築資金等の第2回受付
借入申込受付期間 融資の対象となる住宅 貸付金の種類 備 考
平成10年8月17日(月)から
平成10年9月18日(金)まで
一般住宅、大型住宅A、大型住宅B、親子助け合い住宅及びセカンドライフ住宅 新築資金、新築住宅購入資金 受付は申込順です。


既存住宅購入資金(年金バリアフリー住宅資金を含む)等の受付
借入申込受付期間 貸付金の種類
通年受付
 平成10年5月6日(水)から
 平成11年3月上旬まで 
既存住宅購入資金及び住宅改良資金
(年金バリアフリー住宅資金については新築資金、新築購入資金及び住宅改良資金)
災害に伴う新築資金及び新築住宅購入資金(阪神・淡路大震災を除く)


年金災害復興住宅資金の受付
借入申込受付期間 貸付金の種類
平成11年3月末日まで 阪神・淡路大震災に伴う新築資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金及び住宅改良資金


(参考)

融資対象者(次のいずれにも該当すること)



融資限度額     (単位:万円)

区 分 一般貸付金 特別貸付金
加入期間 3年以上10年未満 10年以上 3年以上10年未満 10年以上
一般住宅等 520(280) 800(410) 350 520
年金バリアフリー住宅 1,100(550) 1,470(740) 350 520
親子助け合い住宅 490(270) 1,120(390)
セカンドライフ住宅  − 1,120( − )
年金災害復興住宅 650(330) 1,000(500)

(注1) ( )内は、国民年金に加入している方の融資限度額です。
(注2) 割増融資
(ア)特定の同居要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資が受けられます。

(単位:万円)
同 居 要 件 割 増 金 額
高齢者同居、心身障害者同居、二世帯住宅、子供同居 300(150)

(イ)介護機器設置割増(年金バリアフリー住宅のみ)
ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機または段差解消機のいずれか一つを設置する場合は(ア)の割増融資とは別に100万円を限度とし実費を一般貸付金に加算して融資が受けられます。
(注3)一般住宅等には、大型住宅A,大型住宅B(新築、新築住宅購入、既存住宅購入、住宅改良)が含まれます。
(注4)親子助け合い住宅、セカンドライフ住宅及び年金災害復興住宅については、特別貸付金及び割増融資の貸付を受けることはできません。なお、セカンドライフ住宅については、加入期間10年以上の厚生年金保険の被保険者が融資の対象となります。


融資利率     (単位:年%)
区 分 一般貸付金 特別貸付金
(40u以上125u以下) 3.43(3.90) 3.60(3.90)
大型住宅A (125u超165u以下) 3.47(3.90) 3.75(3.90)
大型住宅B (165u超280u以下) 3.51(3.90) 3.90(3.90)
改良住宅 (改良後40u以上165u以下) 3.43 3.60
(改良後165u超) 3.51 3.60
一般年金バリアフリー住宅 (50u以上175u以下) 3.43(3.90) 3.60(3.90)
大型年金バリアフリー住宅 (175u超280u以下) 3.51(3.90) 3.90(3.90)
年金バリアフリー住宅への住宅改良 (改良後50u以上175u以下) 3.43 3.60
(改良後175u超280u以下) 3.51 3.90
親子助け合い住宅 (40u以上280u以下) 3.43
セカンドライフ住宅 (50u以上280u以下) 3.43
年 金 災 害 復 興 住 宅 (自己居住用) 1.80
(被災地の親の居住用) 2.75


(注1) 返済期間を延長した場合については、( )内の利率が適用されます。(耐火構造の場合は36年目以降、耐火構造以外(木造を除く)の場合は31年目以降からの適用となります。)
(注2) この利率は、平成10年4月8日から、年金災害復興住宅(自己居住用 年1.80%)は平成10年6月10日からの適用です。なお、今後の金融情勢により変更する場合もあります。
(注3) 区分欄( )内の融資対象面積の下限は、貸付金の種類及び一戸建、共同住宅により異なります。


照  会  先
年 金 福 祉 事 業 団 
電話  3502-2481
年金局資金管理課資金2係
電話  [現在ご利用いただけません](内線3346)

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