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本日、各都道府県、政令市、特別区衛生主管部局長あて別添の内容を通知しましたのでお知らせします。
連絡先: | 厚生省生活衛生局食品保健課監視係 |
TEL [現在ご利用いただけません](内線2450) |
衛 食 第7 3 号 平成10年7月29日 |
都道府県 | ||
各 | 政令市 | 衛生主管部(局)長 殿 |
特別区 |
厚生省生活衛生局食品保健課長
標記については、関係法令及び通知等に基づき、従来より対策の万全を期していただいているところであるが、今般、和歌山市において、食品を媒介とする青酸化合物による食中毒事件が発生し、死亡を含む重大な健康被害が生じたことを踏まえ、食中毒事件の調査に当たっては改めて下記の点に留意し対応するとともに、関係者の指導方よろしくお願いする。
1. | 食中毒事件の調査にあたっては、病原微生物のみならず、化学物質を含めあらゆる病因物質の可能性を考慮して実施する必要があること。 |
2. | 食中毒処理要領(昭和39年7月13日環発第214号)IVの2に規定する速報の対象として例示している食中毒事件及び2の(2)のアに準ずるもの(患者が危篤状態に陥ったことが探知された場合等)については、その要件が確定した段階で、直ちに厚生省生活衛生局長(食品保健課経由)あて報告すること。特に要件確定後公表される場合には、当該資料を含めて迅速に(原則として1時間以内)報告されるよう徹底されたいこと。 また、上記要件にあたらない食中毒事件についても、各都道府県等で公表される場合には当該資料を同様に報告いただきたいこと。 |
連絡先:厚生省生活衛生局食品保健課監視係 | TEL | [現在ご利用いただけません] 内線2450 |
03-3595-2326(直通) | ||
FAX | 03-3503-7965 |
なお、特に同処理要領IVの2の(1)、(2)のアからエまで及び2の(2)のアに準ずるもの(患者が危篤状態に陥ったことが探知された場合等)に該当する食中毒事件並びに前記以外の場合であって都道府県等において公表されたものについて休日、深夜等上記連絡先に連絡がとれない場合には、下記緊急連絡先に連絡のうえ、所要の指示(情報提供内容、FAXによる情報提供先等)を受けること。また、同処理要領において政令市(政令指定都市、中核市を除く)については所管の都道府県へ連絡、報告することとされているが、休日、深夜等所管都道府県から厚生省への連絡が速やかに行えないことが予想される場合には、当該緊急連絡先あてにも併せて連絡されたいこと。 |
3. | 催し物における飲食物の提供等に関する相談を受けた場合には、家庭を原因とする食中毒の防止について(平成9年3月31日衛食第110号)等を利用して、適切に衛生管理が行われるよう指導を徹底されたいこと。 |
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