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教育・児童福祉施策連携協議会の開催について

1 趣 旨

 子どもに関する非行等の様々な問題への対応が我が国社会にとって大きな課題となっている中で、次代を担う子どもが健やかに育つための環境づくりを進めるため、教育行政と厚生行政が緊密に連携し、効果的な施策の実現を目指す。

2 日 時 平成10年6月19日(金) 10:45〜

3 場 所  霞が関東京會舘「シルバースタールーム」
 千代田区霞が関3ー2ー5 霞が関ビル35F
 電話 3581ー9161

4 議 事

(1)「教育・児童福祉施策連携協議会」の設置について
(2)「子どもと家庭を支援するための文部省・厚生省共同行動計画」について

5 出席予定者

○厚生省

児童家庭局長、審議官(科学技術・児童家庭担当)、関係課長
○文部省
生涯学習局長、関係課長

*会議冒頭、文部大臣及び厚生大臣が出席し挨拶

6 その他

両大臣の挨拶まで公開


平成10年6月19日

文部省・厚生省申合せ

教育・児童福祉施策連携協議会の設置について

(趣 旨)

1.子どもに関する非行等の様々な問題への対応が我が国社会にとって大きな課題となっている中で、次代を担う子どもが健やかに育つための環境づくりを進めるため、教育行政と厚生行政が緊密に連携し、効果的な施策の実現を目指す。

(組 織)

2.(1)「教育・児童福祉施策連携協議会」(以下「協議会」という。)の構成者は次のとおりとする。

<文部省側>
 生涯学習局長
 生涯学習官
 生涯学習振興課長
 青少年教育課長
 婦人教育課長
<厚生省側>
 児童家庭局長
 審議官(科学技術・児童家庭担当)
 企画課長
 家庭福祉課長
 育成環境課長
 保育課長
 母子保健課長
(大臣官房)
 総務課長
(大臣官房)
 政策課長
(初等中等教育局)
 中学校課長
 幼稚園課長
 特殊教育課長
(障害保健福祉部)
 障害福祉課長
(医薬安全局)
 麻薬課長
(体育局)
 学校健康教育課長
(保健医療局)
 地域保健・健康増進栄養課長

(2)協議会の会議には、上記のほか、必要に応じて文部省及び厚生省両省が相談の上、他の者を出席させることができる。

(任 務)

3.協議会は、子どもと家庭を支援するという観点から必要な情報交換・意見交換を行い、具体的な連携施策の内容、推進方策や進捗状況を協議することとする。

(庶 務)

4.協議会の庶務は、文部省生涯学習局生涯学習振興課及び厚生省児童家庭局企画課が、共同して行う。


平成10年6月19日

子どもと家庭を支援するための
文部省・厚生省共同行動計画

I 趣 旨

 子どもに関する非行等の様々な問題への対応が我が国社会にとって大きな課題となっている中で、次代を担う子どもが健やかに育つための環境づくりを進めるため、教育行政と厚生行政が緊密に連携し、効果的な施策の実現を目指す。

II 推 進 体 制

 文部省及び厚生省の施策について、定期的に情報交換、意見交換を行うため、個々の施策・法案協議の場とは別に、文部省生涯学習局、厚生省児童家庭局を窓口とする「教育・児童福祉施策連携協議会」において協議を行う。

III 連 携 施 策

1 家庭における教育・子育て支援の充実

(1)家庭教育、健康相談等の充実

○家庭教育手帳(親子手帳)の作成・配布
・ 家庭でのしつけの在り方等を盛り込んだ「家庭教育手帳(親子手帳)」を文部省において作成し、厚生省の協力を得て、どの親も通過する母子健康手帳の交付時や1歳6ヶ月児、3歳児健康診査の実施時、小学校入学に際しての健康診断時など、母子保健活動等の機会を積極的に活用し、各家庭に幅広く配布。

○母子保健活動やPTA活動等の機会を活用した家庭教育学級、健康相談等の実施
・ 市町村保健センター等における健康診査実施時に、市町村教育委員会が家庭教育学級や家庭教育相談等を開設する取組を文部省と厚生省が連携して推進。
その際、その場の待ち時間等を利用して、文部省が作成する「家庭教育学習ビデオ」による視聴学習を、厚生省の協力を得て推進。
・ 市町村保健センター等と市町村教育委員会が連携し、PTA活動等の機会を捉えて、健康相談、健康教育や子育て相談等を行う取組を推進。

(2)子育てサークルや住民参加型保育の推進

○ 子育ての援助を行いたいとする地域の人々による子育て支援を推進するため、文部省と厚生省が連携して、市町村において、以下のような機関について、子育てサークル等の活動場所として積極的に提供するよう働きかけ。
文部省関係: 公民館、図書館、小・中学校、幼稚園等
厚生省関係: 児童館、市町村保健センター、保育所等

(3)母子健康手帳の有効活用

・ 厚生省と文部省の連携により、母子健康手帳を活用し、学校等における健康情報も記載するなど、小児期における健康情報の一元的自己管理を推進。

2 地域における子どもの健全育成

(1)「子どもと話すまち」事業の実施

・ 家庭教育・子育て支援、子どもの健全育成などの施策について、教育行政と福祉行政の垣根を越えて、地域を挙げて取り組むため、文部省と厚生省が共同で関連の補助事業等を集中実施する「子どもと話すまち」事業を実施。
 特に、子どもと高齢者とのふれあい体験活動、高校生等若者の子育て体験活動、児童館と公民館の連携による子ども向け事業の実施、母親クラブとPTA等関係団体間の交流の促進、教育機関における児童館等福祉施設の事業の情報提供などに関する市町村の取組を、文部省と厚生省が共同で促進。

(2)児童自立支援施設入所児童に対する学校教育の実施に向けた連携の推進

・ 児童福祉法改正を受け、児童自立支援施設の入所児童に対する学校教育の実現に向け福祉部局等と十分連携を図るよう、文部省より各都道府県教育委員会に対し、平成10年3月31日付けで通知を発出。
 今後さらに、厚生省と情報交換を図りつつ、教育委員会関係者の会議等において、学校教育の実施を促すとともに、情報の提供を実施。

(3)児童虐待防止のための学校教育機関と児童相談所の連携

・ 児童虐待に関しては迅速な対応が求められており、学校教育機関において児童虐待を発見した場合速やかに児童相談所との連携が図られるよう、教育委員会や保健福祉部局に働きかけ。

3 幼稚園と保育所の連携の促進

(1)教育内容・保育内容の整合性の確保

・ 幼稚園教育要領や保育所保育指針の改訂に際しては、教育課程審議会や中央児童福祉審議会への相互の関係者の参画や両省間の協議を通じ、内容の一層の整合性を 確保。

(2)幼稚園教諭と保母の研修の合同開催

・ 新幼稚園教育要領の趣旨説明などを内容とする研修の対象に保母も加え、厚生省の協力を得て開催。
・ 他の国レベルの研修について、文部省と厚生省で共同して発足した検討会である 「幼稚園と保育所の在り方に関する検討会」において合同開催を検討するとともに、都道府県等レベルの合同研修の開催を働きかけ。
(3)幼稚園教諭と保母の人的交流の推進
・ 市町村において、地域の実情に応じて幼稚園教諭と保母の人的交流が行われるよう働きかけ。

(4)幼稚園教諭と保母の養成における履修科目の共通化

・ 幼稚園教諭と保母の養成における履修科目について、どのように共通化できるかを「幼稚園と保育所の在り方に関する検討会」において検討。

(5)幼稚園と保育所の子育て支援に係る事業の連携実施

・ 子育て相談や子育てサークルの支援などを地域の実情に応じて幼稚園と保育所が共同して行えるよう、文部省の幼稚園における子育て支援活動推進事業と厚生省の保育所における地域子育て支援センター事業を連携して実施。

(6)公的助成及び費用負担の在り方の検討

・ 幼稚園と保育所のそれぞれに対する公的助成や保護者の費用負担などの在り方について「幼稚園と保育所の在り方に関する検討会」において検討。

4 学校等における子どもの健康を守る取組

・ 学校教育関係者、麻薬取締官OB等による委員会を組織し、指導資料、教材の開発、必要に応じた学校訪問指導等学校における薬物乱用防止教育に対する支援体制の在り方について、文部省と厚生省が連携して、都道府県レベルの実践的な事業を実施。
 また、その結果等を踏まえつつ、薬物乱用防止市町村シンポジウムの開催等、地域での取組みを働きかけ。
・ 児童生徒の疾病予防や健康増進のため、学校での児童生徒の特別活動等の場における保健所や市町村の保健・福祉担当職員の活用を推進。
・ 食事や喫煙・飲酒等の生活習慣、性教育等に関する健康教育の推進を図るため、専門家による研修会や学校での教育指導への支援を推進。

5 障害のある子どものための連携

(1)特殊教育諸学校と医療・福祉施設等の関係施設間の相互協力・相互活用の推進

・ 早期からの教育、医療、福祉の一貫したサービス提供を進めるため、学校職員と医療・福祉施設職員との協力体制の確立や合同相談事業の展開、特殊教育担当教諭と福祉施設職員の交流研修の開催等の相互協力事業を実施。
・ 特殊教育センター、養護学校や児童相談所、障害のある児童のための医療・福祉施設等の総合的整備(施設の複合化、併設、隣接整備、事業の連携等)についての取組の情報提供等を推進。

(2)障害のある子どもを地域で支える環境の整備

・ 公立小・中学校の余裕教室が障害者福祉施設、地域の障害者活動等に活用されるよう、余裕教室の転用の際の財産処分手続の簡素化を図るとともに、厚生省と連携して転用・活用等の事例、留意点や手続きについて市町村等に情報提供。
・ 高等学校の生徒の福祉施設での体験学習や実習の実施場所の確保等について協力。

(3)総合的サービス提供のための指針の策定

・ 障害のある子どもに対する早期からの相談事業、盲・聾・養護学校等の児童生徒に対する保健医療体制の整備、福祉サービスの提供、卒業後の生活を送る上で必要 な生活力の獲得の支援など、障害や慢性疾患のある子どもに対する様々な支援策の 充実のため、教育関係機関と保健医療、福祉関係機関の連携に関する指針を文部省 と厚生省で共同作成。

6 子どもの心と体の発達をめぐる諸課題に関する共同研究

○ 文部省と厚生省において、下記の分野で合同研究チームを組織し、共同研究を実施。

・研究分野:
「乳幼児期から就学前までの早期教育が子どもの心と体に与える影響について」
「障害や慢性疾患のある児童生徒の療育について」
「虐待の防止、早期発見及び再発防止に向けた地域における連携体制の構築について」

7 子どもの健全育成のための国民・企業への呼びかけ・啓発

○ 子育て等に関するキャンペーンでの連携協力
・ 家庭教育や青少年の健全育成に関するフォーラムやシンポジウムを、青少年団体、PTAや母親クラブの協力の下に共同で開催。
・ 仕事中心の雇用慣行の見直しの企業への呼びかけ。

8 「子育て支援基金」の活用

○ 10年度補正予算により社会福祉・医療事業団に設置される「子育て支援基金」を活用して、文部省と厚生省の共同行動計画の促進を図るため文部省と厚生省で連絡協議。
・ 基金の運用益により、文部省と厚生省の共同行動計画の趣旨に沿って子どもの健全な育成のための事業を行う民間団体の活動を支援。

照会先 児童家庭局企画課
 田河 (内3113)
(直通)03-3501-4781


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