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平成10年6月16日(火)
廃棄物の不適正な処理の横行等により廃棄物処理施設に対するイメージが悪化し国民の間に根強い不信感が生じている状況にある。 このため、平成9年6月に改正された廃棄物処理法において、廃棄物処理施設の維持管理の透明化を図り信頼性を高めることを目的に、最終処分場及び焼却施設の設置者に対し、排ガス濃度、放流水水質の検査結果等の維持管理状況を記録させ、地域住民等の生活環境保全上の利害関係を有する者の求めに応じて閲覧させることを制度化した。 この制度は、最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の改正と同日(6月16日)に公布される厚生省令の改正により実施の細則を定めた上で6月17日(水)から施行する。 |
1.経緯
平成9年6月に改正された廃棄物処理法では、廃棄物処理施設の設置の許可手続きの強化に加えて、廃棄物の焼却施設及び最終処分場の設置者を対象に、施設に搬入された廃棄物の種類、量や維持管理データ等を記録して、地域住民等の生活環境保全上の利害関係を有する者の求めに応じ閲覧することを制度化したところであるが、6月16日に公布する廃棄物処理法施行規則(厚生省令)の改正により記録・閲覧に関する詳細事項を定め、6月17日より施行することとした。
また、最終処分場については、本件に係る厚生省令と同日に公布される「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令」により施設の点検や水質検査等の維持管理に関する基準が大幅に強化されたところであるが、これに基づき実施される点検や水質検査等の結果も記録・閲覧の対象となるものである。
2.記録・閲覧の制度の概要
(1)対象施設
(2)閲覧を求めることができる者
施設の維持管理に関し、生活環境の保全上利害を有する者
(3)記録・閲覧の方法
(参 考)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)
(記録及び閲覧)
第8条の4 第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し厚生省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(準用)
第15条の2の3 第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。)について、
・・・(中略)・・・準用する。
(別紙) 記録する事項
[焼却施設]
・処分した廃棄物 | ・各月ごとの種類及び数量 |
・燃焼ガス温度 ・集じん器に流入する燃焼ガスの温度 ・排ガス中のCO濃度 |
・測定を行った位置 ・測定結果が得られた年月日 ・測定結果 |
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | ・除去を行った年月日 |
・排ガス中のダイオキシン類濃度 ・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度 (硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの) |
・排ガスを採取した位置 ・排ガスを採取した年月日 ・測定結果の得られた年月日 ・測定結果 |
[最終処分場]
・処分した廃棄物 | ・各月ごとの種類及び数量 |
・周縁地下水の水質検査 ・放流水 〃 ・浸透水 〃 |
・採取した場所 ・採取した年月日 ・測定結果の得られた年月日 ・測定結果 |
・周縁地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた措置 ・浸透水の水質が基準に適合しなかった場合に講じた措置(安定型のみ) |
・措置を講じた年月日 ・措置の内容 |
・遮水工 の点検 ・擁壁 〃 ・調整池 〃 ・浸出液処理設備 の点検 ・外周仕切設備 〃 ・内周仕切設備 〃 ・覆い(遮断型のみ) 〃 |
・点検を行った年月日 (機能低下又は損壊のおそれ若しくは機能の異常が認られた場合) ・措置を講じた年月日 ・講じた措置の内容 |
・展開検査 | ・各月ごとの実施回数 ・安定型廃棄物以外の混入等が認められた年月日 |
水道環境部環境整備課 (内4050) 産業廃棄物対策室(内4055)
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