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平成10年6月9日

麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令について


1 今般の改正の概要

(1)

 麻薬及び向精神薬取締法に基づき、4−ブロモ−2,5−ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類を麻薬に指定。

(2)

 公布の日(平成10年6月12日)から起算して30日を経過した日(平成10年7月12日)から施行。

2 麻薬に新たに指定される物質の概要

(1)名称など

化学名: 4−ブロモ−2,5−ジメトキシフェネチルアミン
通 称: 2C−B(読み方は「に・シー・ビー」または「トゥー・シー・ビー」)
性 状: 白色針状結晶で、融点は237〜239℃
流通形態:   米国では、粉末、カプセル剤及び錠剤に加えて、2C−B入りの角砂糖などが不法に流通しており、1製剤あたり約10mg程度の2C−Bが含まれている。日本でインターネットで販売されてい2C−Bは、直径4ミリ前後の白色の錠剤である。通常、経口摂により乱用されている。(品名「パフォーマックス」等)

(2)精神毒性等

(本年4月に中央薬事審議会依存性薬物調査会(座長:風祭元・東京都立松沢病院長)で審議)

(1)
 通常、8〜10mgの微量で幻覚作用を発現させる。摂取して1時間以内に興奮が起こり、2時間後に強烈な幻覚、妄想を引き起こし、その持続は6〜8時間である。
(2)
 幻覚作用は「DOB」と同程度、「MDMA」の5倍程度、「メスカリン」の35倍程度であるとされている。(DOB、MDMA、メスカリンはいずれも麻薬として規制。)
(3)
 依存性(薬物の摂取が自らの意思では止められなくなる作用)が認められる。
(4)
 医療上の用途はない。
(5)
 現在、我が国で販売されているものは、他国で密造等されたものであり、混入している不純物や不完全合成物の摂取による危険性も危惧される。

(3)世界各国における規制状況等

(1) 規制している国
 イギリス(1977)、アメリカ(1994)、オランダ(1997)、ドイツ等
(2) 国際条約上の扱い
 現時点では向精神薬条約における指定は行われていない。

3 麻薬に指定された場合の規制等

(1)

 所持、使用、販売、譲渡、譲受、製造、輸入、輸出などが禁止され、違反すると刑罰の適用対象となる。
(2)

 2C−Bについて研究を行うには、麻薬研究者の免許が必要となる。

(3)

 研究の目的等で輸入、輸出を行うためには、厚生大臣の特別の許可が必要となる。

(4)

 新規指定の施行日以降は、2C−Bの所持等が法違反となることから、施行までの間に、現在、2C−Bを所持している者に対して、所有権放棄による国庫帰属の手続きなどの適切な措置をとるよう周知、指導を行う。


(照会先)
 厚生省医薬安全局麻薬課
 担 当:山本(弘)、寺崎
 電 話:代表[現在ご利用いただけません]
     (内)2795,2780


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