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平成10年6月8日
I.経緯
新しい時代が求める栄養士像の形成に向けて、平成9年8月より「21世紀の管理栄養士等あり方検討会」(座長:細谷憲政 東京大学名誉教授)を開催し、管理栄養士の業務内容、養成のあり方、国家試験、生涯教育のあり方等について検討してきたが、本日、報告書がとりまとめられた。
II.概要
1 検討の背景
・生活習慣病対策が国民の健康問題の大きな課題となっている。生活習慣病の発症と進行を防ぐためには、生活習慣の改善、なかでも食生活改善が重要である。
・疾病の予防や治療における栄養指導には、栄養評価・判定に基づく高度な専門知識・技能が求められているが、現行の管理栄養士等は主に給食管理に携わっており、栄養評価・判定に基づく傷病者への栄養管理等に携わっている者が少ない。また、寝たきり老人等の介護領域では、栄養士にも福祉関係の知識や経験が不可欠。
・欧米では、栄養士は慢性疾患等の疾病の予防から治療に至るまでの業務をこなす「人」を対象とする栄養専門職種として位置づけられている。
・こうした国内外での栄養士を取り巻く情勢の変化の中で、わが国においても、管理栄養士等のあり方を総合的に見直していくことが必要である。
2 資格制度の枠組みについて
現行の栄養士制度の骨子は表のとおりである。
名 称 | 業 務 | 性 格 | 資格を付与する者 | 条 件 |
栄養士 | 栄養の指導 | 名称独占 | 都道府県知事(免 許) | 2年以上の養成施設卒業 |
管理栄養 | 複雑又は困難な栄養の指導 | 名称独占 | 厚生大臣(登 録) | 管理栄養士国家試験合格 |
栄養に関わりのある分野での高度な専門性を有した人材を育成するために、現行の栄養士制度の枠組みについて、いくつかの案の検討を行い、最終的には下記の案が妥当との結論に至った。
・栄養士は免許制、管理栄養士は登録制という既存の枠組みの骨格は変えずに、管理栄養士の業務である「複雑又は困難な栄養指導」の一部として傷病者への栄養指導を明確化する。あわせて、管理栄養士が傷病者に対して栄養指導する場合には医師の指示を要することを法律に定める。
・栄養士、管理栄養士の資質の向上をさらに実効あるものとし、生活習慣病等へも対応できるようにするためには、資格の枠組みに加えて、以下に述べる教育科目の充実、国家試験の改善、生涯教育の充実等も必要である。
3 養成のあり方について
(1)教育科目の見直し
(2)実務実習の重視と実習方法の見直し
(3)教員等の資質の向上
(4)施設・設備の見直し
4 管理栄養士国家試験について
(1)試験科目の見直し及び出題基準の公表
(2)受験資格の見直し
(3)試験の早期化
5 生涯教育について
(1)卒後教育の充実
6 その他
・管理栄養士等の活動を支える臨床分野等栄養管理研究の充実。
・国民はもとより、保健医療関係者に対する栄養教育、啓発活動の一層の強化。
平成10年6月8日
I.検討の背景
II.資格制度の枠組みについて
III.養成のあり方について
(参考資料)
1 栄養士免許取得及び管理栄養士国家試験制度の概要
2 栄養士・管理栄養士制度の沿革
3 栄養士免許交付数及び管理栄養士登録数等の状況
4 管理栄養士等養成施設の教育科目
5 管理栄養士国家試験の状況
6 栄養士の就職状況
今日、疾病構造の変化、科学技術の進歩など社会状況の変化を反映して、栄養指導に求められる知識や技能は高度化・専門化してきている。
近年、がん、循環器病、糖尿病等の生活習慣病が国民の健康問題の大きな課題となっている。これらの疾病の発症と進行を防ぐためには、生活習慣の改善、なかでも食生活の改善が重要である。そして、疾病の予防や治療を目的にして栄養指導を行う場合には、個人の身体状況、栄養状態、食行動、その他の要因を総合的に判断することのできる能力が求められる。とりわけ、療養中の傷病者(患者)の栄養管理の分野については、栄養評価・判定に基づく指導を行うことのできる高度な専門知識・技能が求められている。さらに、傷病者(患者)への栄養管理等、人を対象とするサービスを実施するためには知識・技能のみならず、優れた見識と豊かな人間性が求められる。
また、今後、社会的需要が大幅に増大すると予想される寝たきり老人等の介護の領域で活躍しようとする栄養士には福祉関係の知識や経験が必要となっている。
現在、全国で毎年2万人を超える栄養士が養成されているものの、実際に栄養士としての業務に携わる者は、このうち約3分の1という実態である。また、管理栄養士の国家試験の合格者は毎年5千人強となっている。栄養士、管理栄養士は主に給食管理に携わっており、前記のような傷病者(患者)への栄養管理等に携わる人材はまだまだ少ない。
一方、海外に目を転じてみると、欧米でも栄養士はかつては日本と同様給食等の栄養管理を中心とする業務を主に担っていたが、今日では、慢性疾患等の疾病の予防から治療に至るまでの業務をこなす、「人」を対象とする栄養専門職種として位置づけられてきており、栄養士業務の拡大とそれに必要な資質の向上を実現している。
こうした国内外での栄養士を取り巻く情勢の変化の中で、わが国においても、栄養士のあり方を総合的に見直すことが必要となっている。
このため、平成9年8月から「21世紀の管理栄養士等あり方検討会」を開催し、新しい時代が求める新しい栄養士像の形成に向けて、管理栄養士等の業務内容や資格制度、養成のあり方、国家試験、生涯教育など幅広い項目について具体的な検討を行ってきた。その際、関係者の協力を得て、現場の管理栄養士等や関係団体からのヒアリングを実施、業務の実態を踏まえた検討を行うことに留意した。今般、次のとおり検討の結果をとりまとめたので報告する。
検討案1: | 傷病者(患者)への栄養管理を行う栄養士の免許資格を従来の栄養士、管理栄養士とは別立ての資格として新設する。 この資格は、医師の指示のもとに治療の一環として栄養管理を行う業務独占の資格である。 この案は、(1)規制緩和の時代に新たな資格をつくることは困難であること、(2)現実にこの資格を取得できる者が少ないこと(3)看護婦、薬剤師等、他の医療関係職種との業務区分が困難であることから、現状では実現は難しい。 |
検討案2: | 栄養士と管理栄養士の業務を明確に区分し、管理栄養士を登録資格から独立の免許資格とし、管理栄養士の業務の中に傷病者(患者)への栄養指導を入れる。この場合、栄養士、管理栄養士とも現行どおり名称独占とする。 この案は、(1)栄養士と管理栄養士の業務内容を明確に区分することが難しいこと、(2)最近の立法例では、名称独占の資格は登録制が原則であること、(3)規制緩和の時代に新たな免許を設けることは登録制を免許制に変更する場合であっても困難であることから、法制的にみると実現困難である。 |
検討案3: | 栄養士は免許制、管理栄養士は登録制という既存の枠組みの骨格は変えずに、管理栄養士の業務である「複雑又は困難な栄養の指導」(栄養士法第1条第2項)の一部として傷病者(患者)への栄養指導を明確化する。あわせて、他の医療関係職種と同様に、管理栄養士が傷病者(患者)に対して栄養指導する場合には医師の指示を要することを法律に定める。 この案は、医療分野での要請に対応することを目指すことが明確化できるとともに、現行の制度の延長上にあることから実現可能性が高い。 |
以上の考察から現段階では検討案3が妥当との結論に至った。
管理栄養士、栄養士の資質の向上をさらに実効あるものとするためには、検討案3の実施に加えて、教育科目の充実、国家試験の改善、生涯教育の充実等の措置もあわせて実施することが必要である。
III 養成のあり方について
管理栄養士、栄養士が保健・医療・福祉領域において生活習慣病への対応など時代の要請に応えて業務を円滑に遂行するためには、従来にも増して高度な専門知識や技能の修得が不可欠である。
(1)教育科目の見直し
現行の制度では栄養士の必修の専門教育科目は15教科、50単位以上である。一方、管理栄養士の教育科目は、この栄養士の教育科目に「健康管理概論」、「病理学」、「微生物学」の3教科を加えた18教科、75単位以上が必修単位である。
(2)実務実習の重視と実習方法の見直し
現行の実務実習では、栄養士については事業所等の給食管理のみの実習が必修(1単位)となっている。また、管理栄養士については病院の臨床栄養、保健所等の公衆栄養、事業所等の給食管理のそれぞれ1単位(合計3単位)が必修となっている。今後、管理栄養士は「人」を対象とした栄養指導にも対応できることを目指すべきであることから、現行の給食管理中心の実習方法を見直し、入所者への栄養指導業務も行っている老人保健福祉施設、健康増進施設及び訪問看護に関わる施設等も実習場所として加えるべきである。また、実務実習の効果をあげるため、実習を行う施設や箇所数、期間等を弾力化すべきである。
(3)教員等の資質の向上
教育課程の改善のためには、教育科目等の見直しと相まって、養成施設の教員及び現場の指導者の資質の向上が極めて重要である。
(4)施設・設備の見直し
教育科目の見直しにあわせて、既存の実験実習機器・器具等を整理、簡素化し、新たに加わる臨床分野の業務等に対応した実習機器・器具等の整備を図る必要がある。なお、施設・設備に関わる規制については教育、実習に支障のない最低限の範囲に留めるべきである。
IV 管理栄養士国家試験について
(1)試験科目の見直し及び出題基準の公表
現行の管理栄養士国家試験の試験科目は、栄養学、食品学等13科目である が、教育科目の変更にあわせて試験科目も見直す必要がある。
(2)受験資格の見直し
管理栄養士国家試験を受験できる者は、現行の制度では栄養士であって次の各号の一つに該当する者である。
(3)試験の早期化
現在の管理栄養士国家試験の日程は4月上旬に願書受付、5月下旬に試験実施、6月中旬に合格発表となっている。
V 生涯教育について
(1)卒後教育の充実
卒前教育が基礎教育と実務に要求される専門知識・技能を身につけることを目的としているのに対し、卒後教育は、社会環境の変化に対応して実務を遂行できる最新の専門知識・技能を修得するために行われるものである。しかしながら、卒後、個人的努力によって最新の有益な専門知識・技能を獲得しつづけることには自ずから限界があるので、関係機関等の協力を得て、職域の特性に応じた生涯教育体制を構築する必要がある。
(2)職能・学術団体による認定制度
科学技術の進歩等に対応し、専門性を深めるためには、職能団体と学術団体が協力して管理栄養士に対して新たに一定期間の教育、実務研修を行い、特定分野の高度な専門知識・技能をもった資格者(例えば、臨床栄養士、公衆衛生栄養士、福祉栄養士、給食管理栄養士等)を育成し、認定する制度を設けることを提案したい。その場合、関係機関等の協力を得て、教育、実務研修の受け入れ施設や指導者を確保するとともに、実務研修の達成目標等を明確にして、研修内容の標準化を図ることが重要である。
VI おわりに
本検討会では、21世紀の管理栄養士等のあり方について、資格制度の枠組みから生涯教育のあり方に至るまで、栄養士制度の抱える諸課題について幅広い視野に立って論議し、将来に向けての改善策を提言した。
以下に、管理栄養士、栄養士の養成における教育科目や実務実習の見直し、教員等の資質の向上、施設・設備の見直しについて提言する。
管理栄養士が生活習慣病の予防等の観点から栄養指導を行うなど、これまであまり担当していなかった分野の業務を実施するためには、その分野の教育科目を充実するとともに、管理栄養士と栄養士の科目編成を明確に区分する必要がある。傷病者(患者)の栄養管理もできる管理栄養士を育成するために科学技術等の進歩に対応することはもとより、(1)チーム医療へ参画するために必要な教育科目、(2)カウンセリングや福祉・介護分野の教育科目、(3)豊かな人間性を養う教育等を充実することが必要である。
また、これら教育科目の再編成に当たっては、ゆとりある教育を実現するため、既存の教育科目のうち内容が重複している部分等を整理するとともに、養成施設の独自性と専門性も出せるよう必修の専門教育科目を極力限定することが必要である。
修業年限については、傷病者(患者)への栄養管理業務、すなわち「人」への栄養指導業務を担う管理栄養士の育成には、「人」に対しての教育科目を充実させ、4年間とすべきである。一方、給食管理業務を担う人材の育成については、過去の経緯から当面は、修業年限2年の栄養士教育でもやむを得ないが、給食管理においても「人」を対象とする業務の充実が求められていることから、将来的には4年制の養成課程を修得することが望ましい。このことは世の中の高学歴化の流れに添った方向付けと考えられる。
なお、資格取得希望者の負担の軽減を図るため、既に履修した科目を他の職種の養成施設と栄養士養成施設間において互換することを可能とするなど、柔軟な運用を図ることが望まれる。
いずれにしても、教育効果の高い、充実した実務実習が実施できるためには実習の指導者を含めた質の高い受け入れ施設の確保が必要であり、関係者の積極的な対応が望まれる。
このため、養成施設の教員や現場の指導者に対しては、養成施設関係の団体や職能団体による定期的、継続的な研修を経験させるほか、最新の実務教育の導入を図るため、養成施設と栄養士、管理栄養士が活動する現場との人事交流を図り、現場の人材を教員として積極的に活用することが必要である。
また、科学技術等の進歩に対応するためには、養成施設では整備が難しい最新鋭の施設・設備についても、すでに導入されている食品加工試験場等が地域に存在する場合には、その施設・設備の活用が可能となるような方策を考えていくべきである。
さらに、複数の職種を養成している施設については、施設・設備を弾力的に活用できるよう、その規制を見直すべきである。
また、現在、管理栄養士養成施設卒業者に対しては栄養学等の科目の一部が免除されているが、試験の公平性の観点から管理栄養士養成施設に対する試験科目の一部免除制度は廃止すべきである。
さらに、国家試験の出題基準については、試験科目の見直しにあわせて改正した上で、その内容を公表すべきである。このことにより、教育科目の弾力化や必修科目の削減が可能となり、養成施設の特色や独自性を打ち出していくことに寄与すると考えられる。
このように、管理栄養士国家試験の受験資格は、他の保健医療関係職種と異なり、管理栄養士養成施設を卒業した者だけが対象ではなく、栄養士養成施設卒業後 実務経験による受験資格が認められているが、資質の向上という観点からは、国家試験の受験資格は、管理栄養士として必要な専門知識・技能を修得した管理栄養士養成施設卒業者を原則とすべきである。ただし、過去の経緯から、当分の間は管理栄養士養成施設卒業者以外も受験できるよう、8年間程度の経過措置を設けるべきである。この間に栄養士養成施設のうち可能なものは管理栄養士養成施設に転換することが望まれる。
(2)4年制の栄養士養成施設を卒業した者
(3)修業年限が3年である養成施設の卒業者で、1年以上の実務経験がある者
(4)修業年限が2年である養成施設の卒業者で、2年以上の実務経験がある者
なお、管理栄養士養成施設卒業者以外の者が、管理栄養士国家試験を受験することができるよう、管理栄養士養成施設の編入枠の拡大を認めるべきである。
また、経過措置の期間においては、管理栄養士国家試験を受験するための学習の機会を充実することが必要である。
しかしながら、他の職種において3月中に合格発表している職種もあり、年度の始まりにおいて管理栄養士の資格を取得しているか否かは就職の際の大きな要素であることからも、試験の早期化を検討すべきである。
試験を早期化するためには、修業年限内に正規の教育科目をこなすことが必要であるし、栄養士免許取得見込みの者にも受験を認めるような取扱いが必要である。
管理栄養士国家試験の早期化にあわせて、行政改革の観点からも管理栄養士国家試験を民間団体に委託することを検討すべきである。
管理栄養士等が社会の変化や国民の要請に的確に対応し、社会に貢献していくためには、資格制度の見直しとともに、管理栄養士等の活動を支える研究の充実も必要である。特に、我が国における栄養指導を支える栄養学分野の研究は国際的にみても全般的に立ち後れており、人間の栄養代謝に関する基礎的研究に加え、疾病の予防や治療における栄養評価・判定方法、栄養補給法、栄養指導の方法等臨床分野の研究の充実と高齢者、障害者等の栄養管理に関する研究の充実が急務となっている。
また、人にとって栄養が健康的な生活をする上でも、疾病の予防や治療を行う上でも極めて重要であるという認識が、国民はもとより、保健医療関係者においてもまだまだ不十分であることから、栄養教育、啓発活動の一層の強化が望まれる。
管理栄養士等の資質の向上を図るため、関係者の理解と協力を得て、本報告書で提言した方策が着実に具体化されることを切に望むものである。
21世紀の管理栄養士等あり方検討会 名簿
香 川 芳 子 | (女子栄養大学長) | |
金 田 麻里子 | (多摩立川保健所長、前都庁高齢保健課長) | |
木 元 教 子 | (評論家) | |
小 池 昭 彦 | (前日本医師会常任理事 第1〜7回) | |
五 島 孜 郎 | (東京農業大学名誉教授) | |
櫻 井 秀 也 | (日本医師会常任理事 第8回以降) | |
○ | 尚 弘 子 | (放送大学教授、NHK経営委員、元沖縄県副知事) |
清 野 裕 | (京都大学医学部教授) | |
寺 本 成 美 | (国立長崎中央病院長) | |
中 坊 幸 弘 | (京都府立大学教授) | |
中 村 壽美子 | (食のジャーナリスト代表、前日本テレビチーフプロデューサー) | |
中 村 丁 次 | (聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部長) | |
藤 沢 良 知 | (実践女子短期大学教授) | |
藤 原 満喜子 | (上越市助役) | |
◎ | 細 谷 憲 政 | (東京大学名誉教授) |
松 本 和 興 | (東京栄養食糧専門学校長) | |
水 間 正 澄 | (昭和大学医療短期大学理学療法学科教授) | |
武 藤 泰 敏 | (椙山女学園大学教授) |
(◎座長 ○座長代理)
回 数 | 開 催 日 | 検 討 内 容 | ||||||
第1回 | 平成9年 8月11日(月) |
○検討会の趣旨説明 ○栄養士及び管理栄養士制度の概要の説明 ○栄養士を取り巻く社会環境の変化の説明 |
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第2回 | 10月6日(月) | ○諸外国の栄養士制度の概要説明 ○保健・医療関係職種の養成制度の概要 |
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第3回 | 11月11日(火) | ○栄養士業務の現状と課題について意見聴取
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第4回 | 11月25日(火) | ○栄養士業務の現状と課題について意見聴取
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第5回 | 12月16日(火) | ○栄養士関係団体の意見・要望聴取 ・(社)日本栄養士会 理事長 花村 満豊 ・(社)全国栄養士養成施設協会 監事 林 淳三 |
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第6回 | 平成10年 1月23日(金) |
○栄養士業務の現状と課題について意見聴取
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第7回 | 3月18日(水) | ○論点整理メモ(案)について検討 | ||||||
第8回 | 4月27日(月) | ○報告書(素案)について検討 | ||||||
第9回 | 6月3日(水) | ○報告書(案)について検討 |
厚生省保健医療局生活習慣病対策室 照会先:大谷,井上 内 線:2343,2344 電 話:[現在ご利用いただけません](代表)
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