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食品添加物公定書の改正に関する諮問について

平成10年5月11日

厚生省生活衛生局食品化学課

1.食品衛生法第7条により、厚生大臣は、公衆衛生の見地から、添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、添加物の成分につき規格を定めることができるとされている。

2.また、同法第13条により、厚生大臣は、食品添加物公定書を作成し、上記の食品添加物の規格基準を収載することとされている。

3.食品添加物公定書は、1960年に第1版が作成されて以来、1992年の第6版作成まで、逐次改正が行われてきたものであり、今般、科学技術の進歩等に伴い、食品添加物公定書の改正について諮問したものである。

4.改正の目的

(1)平成7年の食品衛生法改正により、添加物の指定制度の対象範囲が、化学的合成品以外の添加物にも拡大されたことに伴い、いわゆる天然添加物の成分規格を拡充すること。

(2)科学技術の進歩に伴い、新たな試験法を収載し、所要の改正を行うこと。

(3)WTO協定の発効に伴い、国際的な整合化を図ること。


照会先
 厚生省生活衛生局食品化学課
 担 当 中垣、東(2483)


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