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平成10年5月11日
厚生省生活衛生局食品化学課
1.食品衛生法第7条により、厚生大臣は、公衆衛生の見地から、添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、添加物の成分につき規格を定めることができるとされている。
2.また、同法第13条により、厚生大臣は、食品添加物公定書を作成し、上記の食品添加物の規格基準を収載することとされている。
3.食品添加物公定書は、1960年に第1版が作成されて以来、1992年の第6版作成まで、逐次改正が行われてきたものであり、今般、科学技術の進歩等に伴い、食品添加物公定書の改正について諮問したものである。
4.改正の目的
(1)平成7年の食品衛生法改正により、添加物の指定制度の対象範囲が、化学的合成品以外の添加物にも拡大されたことに伴い、いわゆる天然添加物の成分規格を拡充すること。
(2)科学技術の進歩に伴い、新たな試験法を収載し、所要の改正を行うこと。
(3)WTO協定の発効に伴い、国際的な整合化を図ること。
照会先 厚生省生活衛生局食品化学課 担 当 中垣、東(2483)
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