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平成10年3月27日
○ 溶融固化物については、その品質が確保されれば、路盤材やコンクリート用骨材等に利用することが可能であり、その利用を適切に進めることは、最終処分場の延命化に効果的である。
○ このため、生活環境の保全の観点から、溶融固化物の利用についても十分留意しつつ、一般廃棄物の溶融固化の実施に当たり遵守することが望ましい事項を定め、これに基づく溶融固化物の適正な再生利用の実施に資することを目的として、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」を定め、地方公共団体に通知したものである。
等
土壌の汚染に係る環境基準を参考として、溶融固化物に係る目標基準を次のように設定した。
項目 | 溶出基準 |
カドミウム | 0.01mg/l以下 |
鉛 | 0.01mg/l以下 |
六価クロム | 0.05mg/l以下 |
砒素 | 0.01mg/l以下 |
総水銀 | 0.0005mg/l以下 |
セレン | 0.01mg/l以下 |
(2)再生に関し、遵守すべき留意事項
焼却灰の溶融による再生を生活環境保全上支障を生ずることなく実施するため、留意すべき事項をとりまとめた。