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食品添加物の指定に関する食品衛生調査会毒性・添加物合同部会報告について

平成10年3月11日
生活衛生局食品化学課


 平成9年5月16日に厚生大臣より食品衛生調査会に諮問されたグルコン酸カリウム及び同ナトリウムの食品添加物の指定について、本日、食品衛生調査会毒性・添加物合同部会報告がとりまとめられた。報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。

1.部会報告の概要

 グルコン酸カリウム及び同ナトリウムについては、人の健康をそこなうおそれがないと判断されることから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。また、同法第7条第1項の規定に基づき成分規格を定めること。

2.今後のスケジュール

(1) 食品輸入円滑化推進会議における説明
 (在京大使館及びEU代表部への説明)

(2) WTO通報
 (世界貿易機関を設立するマラケッシュ協定に基づく、加盟国への事前通報)

(3) 食品衛生調査会答申

(4) 食品衛生法施行規則改正、告示


 照会先
  厚生省生活衛生局食品化学課   担 当 中垣、山本、中山      (内線2483,2486)


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